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新着情報・トピックス

自然災害(台風・地震など)による被害と損害賠償

2018年09月11日|不動産, 弁護士コラム

猛威を奮った台風21号の影響で,守口市・門真市にも多くの被害が発生したため,以下のような法律相談をいただきました。 ◆飛んできた瓦で建物の窓ガラスが割れてしまった ◆飛んできた看板やトタンで隣地駐車場の車が破損してしまった ◆倒れた木が原因で隣地駐車場の車が破損ししまった これらの場合に,損害賠償責任が発生するのか,という御相談内容です。

 

民法717条-工作物責任

ここで,押さえておかなければならない民法の条文があります。民法717条の「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」です。

1項には「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」と規定されています。

「土地の工作物」とは,土地上に人工的に設置された物であり,建物が代表的で,電柱や塀も含まれます。建物に付着している瓦・張板・樋なども,土地の工作物の一部として含まれます。

 

建物の一部の破損により損害が生じた場合

台風で飛んできた瓦で建物の窓ガラスが割れた場合,被害を受けたと主張する被害者は,加害者に対して,この条文を根拠に,不法行為に基づく損害賠償請求をすることになります。

この条文によれば,瓦の設置(または保存)に問題(瑕疵)がないケースでは,被害者は瓦の占有者(所有者にも)に対し,損害賠償請求できないことになります。

他方,前から瓦がぐらぐらして落ちそうで,近隣住民から苦情が出ていたようなケースでは,瓦の設置(または保存)に問題(瑕疵)があるため,被害者は瓦の占有者(または所有者)に対し,損害賠償請求できることになります。

 

前者のケースすなわち,建物の窓ガラスを割られた被害者が加害者に対して損害賠償請求できないケースでは,被害者が可哀想なようにも思えますが,損害の発生が予想できないような甚大な自然災害においては,瑕疵がない者に賠償義務を負わせるのは酷である,というのが民法の考えのようです。確かに,このような自然災害においては,瓦の設置者自身も被害を受けており,屋根の修繕費用等を負担する必要がありますので,そのうえに更に,あちこちに飛んだ瓦が原因で発生した損害の賠償責任を負わせるのは,酷なようにも思えます。

 

なお,後者のケースすなわち,建物の窓ガラスを割られた被害者が加害者に対して損害賠償請求できるケースでも,被害者に過失が認められるような場合(例えば,窓ガラスにはシャッターが付いているのに,シャッターを降ろし忘れていたような場合)には,過失相殺の適用により,損害賠償額が減額されてしまうことになります。

 

倒木により損害が生じた場合

倒れた木が隣地駐車場の車を損壊させたような場合は,木は「土地の工作物」ではありませんので,1項ではなく,2項が適用されます・

2項は「前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する」と規定していますので,基本構造は1項の場合と同じです。

そこで,木の栽植(又は支持)に問題(瑕疵)がないケースでは,被害者は木の占有者(所有者にも)に対し,損害賠償請求できないことになります。

他方,前から木が傾いて危険な状態で,近隣住民から苦情が出ていたようなケースでは,木の栽植(又は支持)に問題(瑕疵)があるため,被害者は木の占有者(または所有者)に対し,損害賠償請求できることになります。

 

加害者の損害保険を利用できるか

なお,加害者の損害保険との関係では,加害者が法的責任を負うケースでは,損害保険が適用され,保険金は支払われますが,他方,加害者が法的責任を負わない場面では,損害保険が適用されず,保険金は支払われません。

被害者の立場からすれば,加害者の損害保険に頼りたくなるのですが,加害者が法的責任を負わない場合には保険金は出ませんので,このことを踏まえて対処する必要があると思われます。

 

 

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自転車と自動車の人身事故。後遺障害慰謝料・通院慰謝料の増額を保険会社へ求めた解決事例

2018年09月10日|解決事例

1 事案の概要

被害者の方が自転車,加害者が自動車という人身事故で,被害者(後遺障害等級14級)の方からのご依頼でした。

依頼者の方は,午前からお昼過ぎまで運送の仕事,夜は飲食店の経営をしており,上記事故により両方の仕事に支障を来している状態でした。

それにもかかわらず,保険会社から提示された賠償内容は,後遺障害慰謝料は自賠責基準,逸失利益は一切認めないというものでした。また,通院慰謝料は裁判基準の4割弱の金額でした。

そこで、後遺障害による逸失利益及び裁判基準に基づく後遺障害慰謝料・通院慰謝料の増額を保険会社に求めることとなりました。

2 交渉における法的問題点

(1)そもそも後遺障害による逸失利益が認められる事案なのか

本件における後遺障害は,一般的に見て業務上の支障が少ないと思われる部位におけるものであったため,保険会社内部の基準に基づく場合,逸失利益が認められない後遺障害に該当するとの主張がありました。

(2)逸失利益の算定の基礎となる年間収入をいくらと算定するのか

ア 給与所得

依頼者の方は,事故後バイトから正社員になっており,収入が増加していたため,仮に逸失利益が認められたとしても,いずれの時点の給料を逸失利益の基礎収入とするかのにつき争いがありました。

イ 事業所得

飲食店経営の方は確定申告上赤字であり,事故による逸失利益が存在しないのではないかとも考えられました。

(3)労働能力喪失期間は何年間なのか

①保険会社内部の基準に基づく場合,逸失利益が認められない後遺障害に該当すること,②後遺障害等級14級の事案であることより,労働能力喪失期間(逸失利益が認められる期間)が何年間認められるのか問題が生じていました。

3 紛争の解決

(1)そもそも後遺障害による逸失利益が認められる事案なのか

まず,当事務所の弁護士において,同様の後遺障害等級で逸失利益が認められた裁判例を詳細に調査し,業務上の支障が少ないと考えられるものの,逸失利益が認められた裁判例を保険会社に複数提出しました。また,後遺障害による業務上の影響に関する詳細な陳述書を作成し提出しました。

これにより,業務上の支障が認められないため逸失利益が認められないとの保険会社の主張を退けることが出来ました。

(2)逸失利益の算定の基礎となる年間収入をいくらと算定するのか

ア 給与所得

依頼者の方は,事故後バイトから正社員となっていることに関しては,逸失利益の損害発生は将来にわたるものであり,「将来,現実収入額以上の収入を得られる立証があれば,その金額が基礎収入となる。」とされていることを主張しました。

イ 事業所得

飲食店経営が確定申告上赤字となっていることに関しては,事業開始後間がない時期に受傷した場合,後遺障害による逸失利益の算定は将来にわたる長期間の収入額を予測することから,事故時の実績があまりない時点での収入額を基礎に算定すべきではなく,賃金センサス(全国の賃金の統計資料)などを参考に適切な金額を認定すべきであることを主張し,独立から事故までに3年が経過していた事案において,「独立から間もない時期」であると認定した裁判例を提出しました。

ウ 小括

以上より,給与所得に関しては,事故後の正社員としての給与を前提として,事業所得に関しては,確定申告上の記載によるのではなく,賃金センサスに基づき一定割合の所得があることを前提に,逸失利益を算定することになりました。

(3)労働能力喪失期間は何年間なのか

保険会社は,仮に後遺障害による逸失利益を認めたとしても,会社内部の基準で逸失利益が認められない後遺障害に該当する以上,労働能力喪失期間(逸失利益が認められる期間)は,2~3年程度までしか認められないと強固に主張してきました。

これに対し,当事務所の弁護士は,業務上の支障が少ないと考えられるものの,逸失利益が長期間認められた裁判例を複数提出し,労働能力喪失期間を6年間程度とすることにつき合意を得ることが出来ました。

(4)後遺障害慰謝料・通院慰謝料

後遺障害慰謝料,通院慰謝料に関しては弁護士が介入することで,裁判基準に従った金額に増額されました。

4 総括

本件は法的な問題が複数存在しましたが,当事務所の弁護士が1つ1つ丁寧に交渉し,ご相談から約4か月で,示談金が約3.5倍(250万円増)に増加しました。

人身傷害においては,保険会社の提示は裁判基準より大きく低いことが多く,弁護士が介入することで,大きな金額上昇が見込めるのが特徴です。弁護士に依頼する程でもないと考え,保険会社と直接やり取りを行っている場合でも,最終的な示談の段階で弁護士が介入することで,大幅な示談金増加となるケースが数多くあります。

保険会社から示談に関する提案を貰った段階で,その金額が適正なものかどうか,まず当事務所にご相談ください。

増える高齢者の消費者被害

2018年08月16日|弁護士コラム, 後見, 相続

 現在、高齢社会の進展に伴い、高齢者単身世帯の増加などを背景として、高齢者を狙った悪質な消費者被害が増加の一途をたどってきました。

 高齢者の消費者被害の類型としては、次の2つの点に大きく分かれると言われています。
①高齢者が被害に遭いやすい「特殊詐欺」
②認知症患者の被害が多い「訪問販売」

 

 ①の具体例としては、オレオレ詐欺・還付金詐欺・架空請求詐欺などであり、②の具体例としては販売購入型の被害,不必要なリフォームの勧誘などが挙げられます。

 また、高齢者の消費者被害の手口の大きな特徴は、全体に比べて電話勧誘や訪問販売の割合が高く、さらに認知症高齢者については、訪問販売による被害が全体の4割を占めるという顕著な傾向があります。

 更に、政府広報によれば、2020年に開催される東京オリンピックを利用した「オリンピック詐欺」という詐欺についても注意喚起がなされています。

 

 こうした高齢者の消費者被害を防止する対策としては、やはりご家族の方が、こまめに様子を確認することが重要となってきます。また、ご自身による防止策としては、家族の約束事,合言葉を紙に書いて電話のそばに貼っておくことや、電話は留守電などの設定をするなどの対策をしておくことが大切でしょう。

 振り込め詐欺の被害に遭われてしまった場合には、振り込め詐欺救済法による被害救済をすることも可能です。同法により、オレオレ詐欺・架空請求詐欺・還付金詐欺等の被害にあわれた方は、同法の定める手続を経て、失権した振込口座の残高を上限として、被害回復分配金の支払を受ける方法により、被害回復を受けることができます(もっとも、犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと救済は受けられません)。

詳しくは金融庁HPhttps://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html)をご覧ください。

 万が一、上記のような消費者被害に遭ったかもしれないという方は、一度弁護士に相談に行かれてはいかがでしょうか。

 

参照:政府広報オンライン「高齢者詐欺・トラブル予防はみんなが主役!」

   https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/korei_syohisya2016/new_teguchi/

 

 

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https://murakami-law.org/kouken/index.html

宿泊の新しいカタチ「民泊」

2018年08月7日|不動産, 弁護士コラム

「民泊」については,法律上明確な定義はありませんが,一般的には「住宅を活用して,旅行者等に対して宿泊サービスを提供すること」をいいます。

ここ数年で急増する訪日外国人観光客数があり,一方で少子高齢化社会を背景に増加した空き家を有効に活用することで宿泊需給をマッチングさせることから,「民泊」が注目されています。もっとも,感染症蔓延のおそれ等の公衆衛生の観点や,地域住民とのトラブルが発生するような,まちづくりに関わるルールが求められる必要が生じておりました。

これらの事情を背景に,平成29年6月9日に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立し,平成30年6月15日より施行されております。

同法は,①住宅宿泊事業者に係る制度,②住宅宿泊事業管理業者に係る制度,③住宅宿泊仲介業者に係る制度を創設しました。

「住宅宿泊事業」というのは,旅館業法上の許可を受けずに,宿泊料を受けとって住宅に人を宿泊させる事業で,宿泊させる日数が1年のうち180日を超えないものとなっております。住宅宿泊事業者,同管理業者,同仲介業者について,それぞれ義務を定めて,「民泊」が安心安全で近隣トラブルを生じさせないものになるようにしています。

同法の施行後は,「民泊」を行う場合には,①簡易宿所(旅館業法上の許可),②特区民泊(国家戦略特法上の認定),③住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法上の届出)のいずれかの制度から選択することになります。

これらの制度に基づかない「民泊」は,違法な「民泊」となりますので,賃貸借契約やマンション管理規約に基づいて,違法な「民泊」事業の停止や近隣トラブルにより受けた損害の賠償を求めることができます。

適法な「民泊」を行いたい方や,違法な「民泊」により迷惑を被っている方は,弁護士に相談にいかれてはいかがでしょうか。

参照:minpaku(民泊ポータルサイト)http://www.milt.go.jp/kankocho/minpaku/

 

 

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相続分野における配偶者の優遇措置(法改正予定)

2018年07月30日|弁護士コラム

相続の分野における配偶者優遇・自筆証書遺言の要件緩和等を盛り込んだ改正民法が,平成30年7月6日に,参議院本会議で可決されました。

相続に関するルールは,昭和55年以来,約40年間変わることがありませんでしたので,社会のニーズに合致しておらず,今回の法改正の流れになりました。

本コラムでは,いくつかある改正点のうちの配偶者優遇措置について,御紹介します。

 

1.配偶者優遇措置の内容

高齢化社会を迎えた現在,一方の配偶者が死亡した際,他方配偶者もかなり高齢になっていることが多いため,その他方配偶者が残りの人生で,住む場所に困らないようにする必要性が高いといえます。そこで,以下のような新設規定が盛り込まれることになりました。

 

(1)配偶者居住権の新設

夫婦の一方の配偶者が死亡した場合,遺された配偶者が,それまで居住していた自宅不動産に住み続けることができるようにするために,配偶者居住権が新設されます。

例えば,法定相続人が配偶者妻と子1人,遺産が自宅不動産(3000万円相当)と預金4000万円という事例で説明していきます。

まず,法定相続分は妻も子も2分の1ずつです。従来であれば,妻の法定相続割合は(3000万円+4000万円)☓1/2=3500万円ですから,自宅不動産(3000万円相当)を相続すれば,預金からは500万円しか相続できませんでした。しかし,改正後は,自宅不動産(3000万円相当)を,居住権(1500万円)と所有権(1500万円)とし,妻が居住権を選んで相続すれば,継続居住できるうえに,預金からも相続割合3500万円―居住権1500万円=2000万円を相続できるようになります。

 

(2)夫婦で住んでいた家を遺産分割の対象から除外

新設規定では,20年以上法律婚*にあった夫婦において,同居していた自宅不動産が配偶者に遺贈(または生前贈与)された場合,その家を遺産分割の対象から除外できることになります。(*婚姻届を提出した結婚。≠事実婚)

従来は,自宅不動産を妻に遺贈(または生前贈与)しても,遺言の付言事項などで,遺産に含めない(遺産への持戻しを免除する)と明示しておかないと,遺産の先渡しと評価され,遺贈(または生前贈与)の意味が損なわれる事態となることがありました。

しかし,改正後は,遺産に含めない(遺産への持戻しを免除する)と明示しておかなくても,遺産分割の対象から除外でき,配偶者の相続取得分が増加し,保護されることになります。

 

2.その他

 その他の改正点としては,①自筆遺言証書の要件緩和・法務局で保管する制度の新設,②遺産分割前に被相続人の預金引出しを可能にする制度の新設,③被相続人の介護などをした一定の親族が,相続人に一定の金員を請求できる制度の新設です。

 また順次,御紹介していきたいと思います。

 

 

 

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