交通アクセス

〒 570-0056
大阪府守口市寺内町2丁目7番27号
ステーションゲート守口5階 ※ビルに駐車場はございませんので,
近隣有料駐車場をご利用ください

相談予約受付中です

06-6997-7171 [受付時間]平日9:00~18:00

メールでのご予約

※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません。

守口門真総合法律事務所重点取扱い分野

  • 交通事故
  • 相続(守口・門真)
  • 後見(守口・門真)
  • 不動産
  • 企業法務
  • 離婚
  • 借金
  • 法人破産

新着情報・トピックス

セクハラ被害に関する解決事例

2017年07月14日|解決事例

セクハラ被害に関する御依頼案件です。

ある会社の従業員の方が、社長に誘われて他の社員の同席なく飲食することになり、有形的接触を含むセクハラ行為をされた案件です。

その従業員の方は、ひどく精神的苦痛を被り、1か月間の休業及び加療が必要な「急性ストレス障害」との診断を受けました。翌日から会社に出勤することが困難になり、現状を打開するため、当事務所にご依頼いただきました。

初回の法律相談の中で、セクハラ行為の他に、入社以降現在までの残業代が大部分未払いとなっていることが判明しました。これは、みなし残業代が毎月支払われてはいたものの、実際の残業時間はみなし残業代の範囲を大幅に超過していたものです。さらに、休業中の給与をどうするか等、問題が山積みの状態でした。

まず、セクハラ慰謝料に関する過去の裁判例を洗い出し、本件における慰謝料増額事由を全て抽出しました。その上で、担当部長に当事務所に御来所いただき、法的問題点を指摘した上、事態の重大性を訴え、サポートを取り付けました。  
そして、弁護士の発言内容を直接社長にお伝えいただき、かつ内省を促す意味で、社長宛の文書を送付いたしました。

この文書では、事実経過を細かく記載の上、
①刑事上強制わいせつ致傷罪(同第181条1項、176条)に該当し得ること、
②民事上も不法行為に該当すること、
③本件における慰謝料増額事由、
④社長の言い分が慰謝料減額事由にあたらないこと等を摘示しました。

その上で、慰謝料のみならず、未払いとなっていた残業代、休業中の賃金、会社都合による退職手続を請求しました。
会社都合による退職手続を求めたのは、その方は入社から1年を経過していなかったため、
①自己都合退職であると失業給付金の受給が困難であること、
②失業保険金をより早期に受け取れること、
③健康保険の任意継続制度が利用できること等の理由からです。

最後に、社長の行った行為の重大性を再度指摘し、今後同様の被害を招来することのないよう、内省を促しました。

本件では、この社長宛の文書が功を奏し、こちら側の主張を全て認めさせた形で、退職合意書の作成に至りました。

相談をお受けしてから、退職合意書の作成に至るまで、41日間のスピード解決でした。
同時並行で、その従業員の方が会社や寮に置いていた荷物を撤収し、健康保険任意継続制度のご案内や、厚生年金手帳、健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書及び離職票の受け渡し、健康保険証の会社への返還等、退職手続の全てを当事務所がサポートいたしました。

早期のご相談は、早期の解決に繋がります。法律問題についてお悩みでしたら、まず弁護士にご相談ください。

特別代理人選任申立による解決事例

2017年06月28日|解決事例

守口市の土地所有者からの御依頼案件です。

ある土地を法人に賃貸し、当該法人が土地賃借人として、借地上に建物を建築しましたが、当該法人の代表者(唯一の取締役かつ唯一の株主)が死亡し、全相続人が相続放棄をしたため、土地賃料が長期間未払いとなっていました。

そこで、現状を打開したいとのことで、弁護士受任となりました。

結論から言いますと、建物収去土地明渡請求訴訟を提起するとともに、特別代理人選任申立てをし、特別代理人と裁判上の和解をするにより当該建物所有権を取得することができました。
以下、具体的な流れを報告します。

まず、当該法人の登記簿を取得し、代表者の住所及び氏名を把握し、代表者の出生まで戸籍をさかのぼり、相続人を把握しました。
そして、相続人に対して書簡を送り、全相続人が相続放棄したことを確認しました。
そうしますと、当該法人の株主が居ないことになり、株主総会を開催することができず、新代表者を選任することができないため、そのままの状態で提訴しても、訴状の送達を受けるものがいません。
そこで、建物収去土地明渡訴訟を提起するとともに、特別代理人(民事訴訟法35条)の選任申立てをし、選任された特別代理人が訴状の送達を受けて、訴訟係属が実現しました。

その後、受訴裁判所から、特別代理人に対する権限付与に対して否定的な示唆もあったため、一時取締役の選任申立てもしましたが、最終的には、特別代理人に対する授権がなされ、未払賃料を放棄する代わりに、依頼者が当該建物の所有権を取得する内容の和解を実現することができました。

最終的に裁判所が授権してくれた理由としては、
①全相続人が相続放棄しているため、利害関係人が居ないこと、②土地賃貸借契約の解除の効果が生じているため、当該法人には建物収去義務が発生しているが、収去(解体)することは不経済であること等の事情があり、その旨を上申したことが奏功したためと思われます。

なお、本件建物は未登記建物であり、所有権取得後に保存登記をする必要があったため、事前に、保存登記に適した和解条項案かどうかを管轄法務局に確認しました。

この事案については、死亡した代表者につき、相続財産管理人選任申立てをする方法も理論的には考えられました。

しかし、相続財産管理人では、上記のような和解を実現する権限を取得することが難しいと判断し、建物収去土地明渡訴訟の提起と特別代理人選任申立ての方法によりました。

弁護士入所のお知らせ

2017年05月11日|新着情報

ご  挨  拶

謹啓 新緑の候,皆様方におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
さて,当事務所は,この度,新たに喜多啓公弁護士を迎えることとなりました。
喜多弁護士は,平成27年2月に大阪弁護士会に登録後,不動産関連事件を中心とした民事事件,家事事件,刑事事件など様々な事件に取り組み,研鑽を積んで参りました。また,学生時代はサッカーやテニスを嗜み,テニス部においてはキャプテンまで務められた,爽やかなスポーツマンです。同弁護士の加入により,当事務所はより幅広い法的ニーズに応えられるものと期待しております。
当事務所はこれを機に,より迅速かつ充実した法的サービスを提供できるよう更に精進を重ねる所存ですので,今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年5月吉日

所長弁護士 村 上 和 也

 

謹啓 新緑の候,皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて,私は,平成27年10月より,高木伸夫法律事務所にて執務して参りましたが,この度,縁あって,守口門真総合法律事務所において新たな一歩を踏み出すこととなりました。
 これまでの経験を踏まえ,より一層,皆様より信頼される弁護士となるべく,日々研鑽を重ねていく所存であります。まだまだ若輩者ではありますが,皆様におかれましては,何卒変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年5月吉日

                        弁護士 喜 多 啓 公

 

弁護士紹介ページはこちらをご覧ください。

2017 冬 vol.6 もりかど法律通信

2017年01月6日|もりかど法律通信, 新着情報

所長の挨拶をはじめ、法律コラム「成年後見制度 その1」をご紹介させて頂きました。
詳しくはこちら【もりかど通信vol.6(PDFファイル)

法律コラム  成年後見制度 その1

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
ご本人が十分に判断する能力がなくなった場合、銀行から生活費を下ろすことも、あるいは、老人ホームに入所する契約を締結することもできません。このような場合、ご本人のかわりに契約を締結したり、財産を守ったりしてくれるのです。
この成年後見制度には、すでに判断能力が不十分になった段階で行う「法定後見制度」と、判断能力が不十分になる前にご本人自身が契約を結んでおく「任意後見制度」と2種類あります。

法定後見制度

ご本人の判断能力が十分にない場合、配偶者、4親等内の親族、市町村長などが家庭裁判所に申立を行い、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見人(判断能力が全くない場合)、保佐人(判断能力が著しく不十分な場合)、補助人(判断能力が不十分な場合)を選任してもらいます。これが「法定後見制度」です。
後見人には財産管理についての全般的な代理権が与えられます。これにより財産管理・介護施設への入所契約などが行えることになります。
保佐人や補助人についてもそれぞれ所定の権限が定められ、ご本人の財産を守ることになります。
成年後見人の仕事の柱は「財産管理」および「身上監護」と言われます。具体的には、前者は年金等収入の管理、預貯金の管理、各種支払いの管理等、後者は介護サービス契約の締結、施設との入所契約等です。
身上監護とはいっても、成年後見人の仕事はあくまで手続的なサポートに限られるため、食事の世話などの実際の介護を成年後見人が直接行うことはありません。

任意後見制度

現在のところご本人に十分な判断能力があるものの、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分が選んだ者(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書により締結します。
公正証書を作成するには公証人に契約内容を確認してもらう必要がありますが、その手配も弁護士が担当させていただきます。
そして、ご本人の判断能力が低下した場合、ご本人、配偶者、任意後見受任者、4親等内の親族などの申立により、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人を監督する者)を選任することにより後見が開始します。
そして、任意後見人は任意後見契約の内容に基づきご本人の財産を守ります。

2016 夏 vol.5 もりかど法律通信

2017年01月6日|もりかど法律通信

所長の10周年のご挨拶をはじめ、法律コラム「遺言書の種類・方式」をご紹介させて頂きました。
詳しくはこちら【もりかど通信vol.5(PDFファイル)

法律コラム 遺言書の種類・方式

不要な相続争いを回避するため、あるいは希望に合わせた遺産分けをするために活用される遺言ですが、民法では、遺言に関して、その種類および方式が明確に規定されています。今回の法律コラムでは、遺言書の種類・方式について説明します。

1 普通方式遺言

遺言を大きく分けると「普通方式遺言」と「特別方式遺言」に分けられます。 普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

①自筆証書遺言(民968条)

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を直筆し、捺印して作成します。紙と筆記具があれば作成可能で、用紙の制限はなく、筆記具もボールペン・万年筆など自由に使用して差し支えありません。

<自筆証書遺言のメリット>  

・費用がかからず、手軽に作成できる

・1人で作成するので、内容が漏れることがない

<自筆証書遺言のデメリット>

・法定の方式に従っていないと無効になるおそれがある

・遺言の存在をどのように遺族に知らせるかが問題になる

・紛失のおそれがある

②公正証書遺言(民969条)

公正証書遺言は、原則として遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成します。 原本は公証役場で保管してもらいます。

<公正証書遺言のメリット>

・公証人により方式・内容のチェックを受けるので、無効になるおそれがない

・家庭裁判所の検認が不要

・公証役場で原本が保管されているので、紛失のおそれがない

<公正証書遺言のデメリット>

・費用がかかる

・証人2人以上の立ち合いが必要となる

③秘密証書遺言(民970条)

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく、公証役場で作成します。遺言者は、遺言書に署名・捺印をして封印し、公証人役場に持参し、公証人1人、証人2人以上の前に封をした遺言書を提出します。 作成した秘密証書遺言は、公証役場で保管してもらうことができます。 秘密証書遺言は、自筆証書遺言に比べ、紛失のおそれがなく、遺言書の存在を遺族に知らせることができるメリットがありますが、一方で、作成に手間と費用がかかる上、自筆証書遺言と同様、方式に従っていないと無効になるおそれがあります。

2 特別方式遺言(民976条-983条)

特別方式遺言には、死亡危急者遺言・伝染病隔離者遺言・在船者遺言・船舶避難者遺言の4種類があります。いずれも普通方式遺言が困難な特殊な状況でのみ認められており、方式の要件が緩和されています。

 

いずれにしても緊急事態に遺言を残すのは困難なことですから、日常の生活の落ち着いた状態で、遺言内容をしっかり考え、専門家に相談しながら作成するのがよいでしょう。