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宿泊の新しいカタチ「民泊」

2018年08月|不動産, 弁護士コラム

「民泊」については,法律上明確な定義はありませんが,一般的には「住宅を活用して,旅行者等に対して宿泊サービスを提供すること」をいいます。

ここ数年で急増する訪日外国人観光客数があり,一方で少子高齢化社会を背景に増加した空き家を有効に活用することで宿泊需給をマッチングさせることから,「民泊」が注目されています。もっとも,感染症蔓延のおそれ等の公衆衛生の観点や,地域住民とのトラブルが発生するような,まちづくりに関わるルールが求められる必要が生じておりました。

これらの事情を背景に,平成29年6月9日に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が成立し,平成30年6月15日より施行されております。

同法は,①住宅宿泊事業者に係る制度,②住宅宿泊事業管理業者に係る制度,③住宅宿泊仲介業者に係る制度を創設しました。

「住宅宿泊事業」というのは,旅館業法上の許可を受けずに,宿泊料を受けとって住宅に人を宿泊させる事業で,宿泊させる日数が1年のうち180日を超えないものとなっております。住宅宿泊事業者,同管理業者,同仲介業者について,それぞれ義務を定めて,「民泊」が安心安全で近隣トラブルを生じさせないものになるようにしています。

同法の施行後は,「民泊」を行う場合には,①簡易宿所(旅館業法上の許可),②特区民泊(国家戦略特法上の認定),③住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法上の届出)のいずれかの制度から選択することになります。

これらの制度に基づかない「民泊」は,違法な「民泊」となりますので,賃貸借契約やマンション管理規約に基づいて,違法な「民泊」事業の停止や近隣トラブルにより受けた損害の賠償を求めることができます。

適法な「民泊」を行いたい方や,違法な「民泊」により迷惑を被っている方は,弁護士に相談にいかれてはいかがでしょうか。

参照:minpaku(民泊ポータルサイト)http://www.milt.go.jp/kankocho/minpaku/

 

 

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