相続を「争続」にしないための遺言書作成
相続における財産関係を決めておくため,遺言を作成する必要があるのですが,下手な遺言では,不満が続出し,相続人同士が争う「争続」になってしまいます。
遺言を作成するときは以下の事項に注意し,遺言本来の目的を達成できるように気をつけましょう!
財産を特定する
例えば,不動産であれば登記簿の記載のとおりに書き,預貯金であれば,銀行名,支店名,口座の種類及び口座番号を明記することで,「他に財産があるのではないか」「この財産の扱いはどうするのか」という疑問が残らないようにします。
全ての財産を指定する
相続人の間でもめないように,遺言を記載した時点で存在しているすべての財産の行き先を指定しておくことが必要です。
遺言執行者の指定
遺言の内容を実現するために,遺言の中で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。この場合,「遺言執行者は,預貯金の解約,払戻,名義書換等の請求をする権限及びその他この遺言執行のために必要な一切の権限を有する。」などの条項(包括条項)を入れておくと,遺言執行をより円滑に行うことができます。なお,遺言執行者は専門家等の第三者に指定しておくと,相続人間の紛争が起こる可能性がより低くなります。
債務の負担者も記載する
遺言者に借金がある場合,遺言書に債務を誰が負担するのかを記載していないと,相続人は,法定相続分に応じた割合で債務を負担することになります。
付言事項で想いを伝える
こちらは法律上意味がないことではありますが,遺言を残した趣旨などを遺言書に付け加えておくことができます。
例えば,遺産の配分が法定相続分と異なる場合に,なぜそのような配分にしたのかを記載しておくことによって遺言者の真意を相続人らが知ることができ,無用な争いを防ぐことが期待できます。
その他,遺言を作成するときに注意すべき事項は数多くあります。「こんな風に財産を遺したい」とお考えのプランがあれば,専門家にご依頼いただければ遺言者様の希望を形にしてお見せすることが可能です。
ぜひお気軽にご相談の上,「争続」を回避するお手伝いをさせてください!