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相続人不在の場合

およそ人がなくなると,故人の資産や負債は,相続人が相続します。
しかし,相続人がいないときには,故人の財産はどうなるのでしょうか。

相談ケース1

故人には身寄りがないようで,自分が故人の看病や身の回りの世話をしていた。
葬儀をして遺品の整理をしていたら故人の預金通帳が出てきたのだが,この後,どうすればいいんだろう?
→(1)特別縁故者として申立てを行う場合 ~相談ケース1~

相談ケース2

自分がお金を貸していた人が最近亡くなった。相続人を調査したら,相続人がいたので返してもらえるようにお願いをしたところ,全員,相続放棄をしてしまった。どうやら故人は不動産を持っているようだが,お金は返してもらえないのだろうか。
→(2)債権者として申立てを行う場合 ~相談ケース2~

このように,故人の財産を相続すべき相続人がいない場合に,故人の財産に利害関係を持つ人が困らないようにするために,民法は条文を定めています。

あなたが,故人に対して債権を有している場合はもちろん,故人の生前中,身寄りのない故人の身の回りの世話を行い,闘病生活を支え,死後も喪主として葬儀を主宰したような場合には,相続財産管理人選任の申立てを検討してください。
あなたの献身的な支えがあったからこそ,故人は人生を全うできたといえるのではないでしょうか。あなたが特別縁故者として財産分与を受け,あなたの今後の人生のために,あるいは,故人が残した遺志を実現するために,故人の財産を使ってください。そうすることが,故人の遺志にかなうはずです。

  

相続財産管理人選任の申立ては,相続人の確定に始まり,相続財産の調査が必ず必要になります。また,あなたが債権者として申立てを行うのであれば,債権の存在及び内容を立証するための証拠を収集し的確に主張を行う必要があり,特別縁故者として申立てを行う場合には,特別縁故者に該当するかどうかの判断が必要になります。いずれも弁護士のアドバイスなしに行うことは困難と思われます。弊所は,相続財産管理人選任の申立てを多数扱っており,あなたの意思を実現する十分なノウハウを有していますので,いつでもお気軽にご相談ください。

   

1 相続財産管理人選任の申立てをすべき場合
2 手続の流れ

相続財産管理人選任の申立てをすべき場合

相続人がいないことが判明した場合や,相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなったような場合には,相続財産管理人選任の申立てを検討することになります。
ただ,弁護士に依頼するには一定の費用が掛かりますし,相続財産が少ない場合には相続財産管理人に支払われるべき報酬を自ら裁判所に納めなければなりません。
では,どのような場合に,相続財産管理人選任の申立てを行うのがよいのでしょうか。
以下,あなたが債権者として申立てを行う場合と,相談ケース1のように故人の療養看護に努めていて,いわゆる特別縁故者として申立てを行う場合との2つに分けて検討します。

(1)特別縁故者として申立てを行う場合 ~相談ケース1~

ア そもそも「特別縁故者」とは
相談ケース1のような場合です。
民法は,「相当と認めるときは,家庭裁判所は,被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって,これらの者に,清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」と定めています。
したがって,あなたが,故人と今述べたような関係にあった場合には,相続財産管理人選任の申立てを行うことで,故人の財産を清算した後に残った財産の全部又は一部を譲り受けることができます。

   

イ 具体的にどんな人が「特別縁故者」に該当するの
具体的にどのような人が,特別縁故者に該当するかについては,様々な審判例があります。
まず,「被相続人と生計を同じくしていた者」としては,故人の内縁の配偶者などが代表的ですが,その他にも,故人と同居していた伯叔父母,事実上の養子,未認知の子なども該当するとした審判例があります。
次に,「被相続人の療養看護に努めた者」としては,被相続人の老後の相談相手になるなどして身の回りの世話をし,病気を患った以降は看病を行い,死後に葬儀や祭祀の主宰をしてきた者などが挙げられます。故人の生前中に故人のためにどれだけの費用や時間を費やしたか,故人があなたをどれだけ頼りにしていたか(唯一の相談相手であったか),故人の死後に葬儀や祭祀を執り行ったか,血縁関係の有無などの事情を総合的に考慮して判断しますので,あなたが該当するかどうか分からない場合には,弁護士に相談してみてください。

     

ウ 故人が多額の負債を抱えていた場合
以上のように,あなたが,特別縁故者に該当すると判断される場合には,相続財産管理人選任の申立てを行うことになります。
ただ,特別縁故者が財産を譲り受けるのは,あくまでも,故人の財産を清算した後ですので,故人の負債が資産を上回っている場合には,相続財産管理人選任の申立てをしても意味がないため,断念することになります。

   

エ 準備しておくことは
あなたが,特別縁故者として,相続財産管理人選任の申立てを検討されているのであれば,先ほど述べたような関係性を示す資料を出来る限り残しておく必要があります。
故人との生前の関わりについては,故人との間で交わした手紙やメール,療養看護を行った際に病状等を記録した日記や手帳,故人と一緒に撮った写真や動画,故人の入院費や食費等を負担した際の領収証などが挙げられます。
また,死後の関わりについては,死亡診断書,埋火葬許可証,葬儀会社と交わした書類一切,死後の入院費を負担した際の領収証,喪主として葬儀を主宰したことが分かる資料,四十九日や納骨その他仏事に際して支出した費用やお布施に関する資料等が挙げられます。

(2)債権者として申立てを行う場合 ~相談ケース2~

    

故人にお金を貸していたというように,自己が債権者として相続財産管理人選任の申立てを検討するのであれば,大前提として,故人にどのような財産があるのかを調査する必要があります。
調査の方法は様々ですが,例えば,故人の住所や本籍地が分かっているのであれば,弁護士に依頼して,故人の住民票を取得した上で,住民票所在地の不動産登記簿を取得し,不動産の有無を調べることができます。また,相続人はいるものの全員が相続放棄した場合には,相続人が故人の財産を調査して教えてくれる場合もあります。
このような調査により,故人にある程度の財産があるとわかった場合には,相続財産管理人選任の申立てを行うことになります。

手続きの流れ

(1) 概要と手続に要する期間

手続の流れを簡単に述べると,以下のようになります。
① 相続財産管理人選任の申立て
→ 申立後,1か月から2か月程度で,②に移行。
② 相続財産管理人の選任,公告
→ 公告後,2か月で,③に移行。
③ 相続債権者及び受遺者への請求申出の公告・催告
→ 公告後,最短で2か月で,④に移行。
④ 相続人に対する権利主張催告の公告
→ 公告後,最短で6か月で,⑤に移行。
⑤ 公告期間満了後3か月以内に,特別縁故者による相続財産分与の申立て

詳細は,(2)以下をご覧いただければと思いますが,あなたが,債権者として相続財産管理人選任の申立てを行うのであれば,申立てを行ってから,概ね4か月から6か月程度で返済を受けることができます。
また,あなたが,特別縁故者として相続財産管理人選任の申立てを行う場合には,申立てを行ってから財産分与を受けるまで,概ね1年から1年3か月程度かかります。

(2) 相続財産管理人選任の申立て

あなたが,故人の債権者や特別縁故者であり,かつ,故人に一定の財産があることが判明した場合には,弁護士に依頼して,家庭裁判所に対し,相続財産管理人選任の申立て(正式には「相続財産管理人選任審判の申立て」といいます。)を行います。
申立てを行うには,裁判所の定める書式に沿って申立書を作成するだけでなく,相続人が死亡したこと及び相続人の存在しないことの証拠として,各種戸籍謄本や故人の住民票除票,相続関係図,相続放棄申述受理証明などを提出する必要があります。
また,あなたが申立てを行う資格を有していることの証拠として,債権者であることを示す借用書等や,特別縁故者であることを示す各種資料を提出する必要があります。
さらに,故人の財産に関して,財産目録を作成し,不動産登記簿や預金通帳,貸金庫利用カード等の根拠資料を提出します。また,遺言書がある場合には,その写しを提出する必要があります。

 

(3) 相続財産管理人の選任及び選任の公告

以上のような書類を全て揃えて,家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行うと,家庭裁判所が各種調査を行い,申立てに問題がないと判断すれば,相続財産管理人を選任し,その旨を公告します。
なお,相続財産管理人選任の申立てを行ってから,相続財産管理人が選任されるまでの期間は,案件の内容や裁判所の混雑度合によって様々ですが,概ね,1か月から2か月程度です。

   

(4) 相続債権者及び受遺者への請求申出の公告・催告

相続財産管理人は,選任されると,相続人の調査と共に,相続財産の保全・管理・処分等を行います。
また,相続財産管理人は,相続財産管理人選任の公告があった後,2か月以内に,相続人のあることが明らかにならなかったときは,相続債権者(故人に対して債権を持っている人)及び受遺者(故人の遺言により財産の全部または一部を取得する人)に対し,2か月以上の期間を定めて,その請求の申出をすべき旨を公告します。また,相続財産管理人が既に相続債権者や受遺者がいることを知っている場合には,これらの者に対して,請求申出を行うよう個別に催告をします。
相談ケース2の場合のように,あなたが,故人に対して債権を持っている場合には,この段階で,相続財産管理人に対して,自分が故人に対して債権を持っていることを申し出る必要があります。また,あなたが,故人の遺言で財産の全部または一部を取得することとなっている場合にも,請求申出を行う必要があります。
そして,相続債権者及び受遺者への請求申出の公告・催告を行った結果,相続債権者や受遺者から請求申出があった場合には,相続財産管理人は,請求申出の内容を精査して,問題がないと判断すれば,請求申出を行った人に対して弁済を行います。ただし,弁済の順序が法律で決められており,まずは相続債権者に弁済を行い,その後受遺者に弁済を行います。

 

(5) 相続人に対する権利主張催告の公告

(4)で述べた相続債権者及び受遺者の請求申出の期間を経過した後,相続財産管理人は,6か月以上の期間を定めて,相続人(包括受遺者を含む)に対し権利主張を行うべき旨の公告をします。

   

(6) 特別縁故者による相続財産分与の申立て

特別縁故者として相続財産からの財産分与を希望する人は,(5)で述べた相続人に対する権利主張催告の公告期間が満了した後,3か月以内に,家庭裁判所に対し,相続財産分与の申立てを行う必要があります。
家庭裁判所は,申立てを受理すると,当該申立人が特別縁故者に該当するかどうか,どの程度の相続財産を分与すべきかについて検討を行い,審判を下します。なお,特別縁故者と認められる人が複数存在する場合には,縁故の程度に応じて分与がなされます。
なお,相続財産分与は,相続税の課税対象ですので,基礎控除を考慮した上で,場合によっては相続税の申告が必要になります。
以上の手続がすべて終了しても処分されなかった相続財産は,国庫に帰属します。

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