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遺留分

遺留分とは

我が国の相続制度では、原則として被相続人(お亡くなりになった方)が遺言によって自由に財産を処分することができます。
例えば、遺言によって家族の中の一人だけに財産を渡すこと、あるいは渡さないこともできますし、また、家族以外の他人に全財産を譲ることもできます。
しかし、そのように偏った財産処分をする場合、往々にして不遇を受けた相続人が生活に窮することになりかねません。

そのため、一定の相続人には、最低限度の保障として、相続財産の中から遺留分に相当する財産を取得する権利が認められています。
それが遺留分制度というものです。

民法に定められた遺留分権利者および遺留分の割合は、以下のとおりです。
配偶者・直系卑属のどちらか一方のみの場合 法定相続分の2分の1
配偶者・直系卑属が両方いる場合 法定相続分の2分の1
直系尊属だけの場合 法定相続分の3分の1
兄弟姉妹だけの場合 遺留分はありません
※複数の遺留分権利者がいる場合、法定相続分で割って計算することになります。
※また、上記のように兄弟姉妹が相続人である場合、遺留分は保障されていないことに注意が必要です。

遺留分減殺請求

ただし、遺留分は、相続開始と同時に当然に上記割合の財産が得られるわけではなく、遺留分権利者が請求をしなければなりません。
この請求を遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求は、相続開始の時、または減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年以内に請求しなければなりません。また、たとえ遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始の時から10年経過することで請求する権利は消滅します。
このように期間の制限があることにも留意する必要があります。

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求権は、遺言または贈与により相続財産とみられる財産を得た者に対して、その侵害額を請求する意思表示をすることにより行使します。
一般的には、後日の紛争も見越して、まず内容証明郵便などにより請求をかけることになります。

相手が任意に請求に応じてくれるとはかぎりません。
その場合、調停・訴訟といった法的手段を検討することになります。

遺留分権利者かどうか、遺留分権利者であるとしても遺留分が侵害されているか、侵害されているとして具体的にどのようにして回復するか等は、なかなか当事者で判断することは難しいと思います。
守口門真総合法律事務所では、遺産の問題について初回無料相談を承っておりますので、なるべく早く御相談に来ていただければと思います。

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