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相続 - 守口門真総合法律事務所

【最終回】遺言書に「想い」をのせて一歩踏み込んだ活用法と、私たちが大切にしていること

2026年03月7日|弁護士コラム, 新着情報, 相続

はじめに:遺言書はもっと「自由」でいい

守口門真総合法律事務所の所長弁護士村上和也です。 

全5回にわたってお届けしてきた相続コラムも、今回がいよいよ最終回です。

これまでは「法律のルール」を中心にお伝えしてきましたが、最後は「どうすれば自分らしい形で財産を託せるか」という、より実践的な活用法についてお話しします。

1. 「もしもの時」を想定した書き方(予備的遺言)

遺言書を書く際、多くの方が「妻(夫)に全財産を」と考えます 。

しかし、もしも相続の時点で、受け取るはずの相手が先に亡くなっていたらどうなるでしょうか?

  • 予備的遺言の活用:「妻が先に亡くなっている場合には、長男に相続させる」といった一文を加えておくことができます 。
  • メリット:これがないと、せっかく書いた遺言書が無効になり、結局、親族間での話し合い(遺産分割協議)が必要になってしまいます 。

2. 「条件」をつけて財産を託す(負担付き遺贈)

「財産は譲るけれど、その代わりにお母さんの面倒を見てほしい」といった、条件付きの指定も可能です 。

  • 負担付き遺贈:相続の「負担」として、残された配偶者の介護や生活のサポートを義務付けることができます 。
  • 不履行への対策:もし相続人がこの約束を守らずに財産を使い込んだ場合、遺言の取り消しを裁判所に請求できます 。

3. お金以外のこと:お墓、ペット、そして社会貢献

遺言書では、次のような「お金」以外の希望も形にできます。

  • 祭祀(さいし)の承継者:お墓を守る人(墓守)を指定できます 。
  • ペットの飼育:信頼できる友人にペットを託し、その飼育費用として一定額を遺贈することも可能です 。
  • 社会への恩返し(遺贈寄付):守口市などの自治体や、日本赤十字社、がんセンター、自然保護団体などへ寄付を希望される方も増えています 。

エンディングノートと遺言書の「使い分け」

セミナーでは「就活ノート(エンディングノート)」もお配りしました 。

  • 遺言書:法的効力があり、財産の分け方を決めるもの 。
  • エンディングノート:法的効力はありませんが、自分の今の情報や、家族への日常的なメッセージを伝えるのに適しています 。

まずはノートで情報を整理し、法的な部分は遺言書で固める。

この「二段構え」が最も安心です 。

所長弁護士村上和也の想い:なぜ「地域」で相続を語るのか

最後に、少しだけ私自身の話をさせてください。

私が司法試験を受験していた頃は、合格率が2%程度の非常にシビアな時代であり、何度も不合格を経験しました 。

アルバイトで生計を立てながら、何回も挑戦し、合格しました。

合格後も数年間は「不合格だった夢」を見るほど深層心理に刻み込まれた苦しい受験生活でした。

不合格の度に、「また苦しい1年間を過ごせるだろうか。そこまでして自分は何がしたいのか。」と自らに問い、そして、「自分はやはり、弁護士になって人の役に立ちたいんだ」との想いを強くしました。

その経験があったからこそ、今、地域の皆様のお役に立ちたい、切実なお悩みに寄り添いたい、という強い想いがあります 。

相続は、単なる事務手続ではありません。

一族が築いてきた歴史や想いをつなぐ大切な機会・節目です。

私たちは、難しい知的財産や特殊な医療問題を除き、地域の方々の悩みはほぼすべてお受けしています 。

最後に

「いつかやらなければ」と思っているうちに、気が付けば何年も経過していた、

と、よく耳にします。

今日が一番のタイミングではないでしょうか 。

 遺言書はいつでも書き直せます 。

まずは一歩、遺言の無料相談という形で踏み出してみませんか。

皆様のこれからの人生が、より安心で豊かなものになるよう、守口門真総合法律事務所は全力でサポートいたします。

本連載をお読みいただき、ありがとうございました

弁護士 村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」

弁護士からのメッセージ

・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
さい。
遺言・相続・遺産分割協議でお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合
わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

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遺言書は「家族への最後の手紙」種類と使い分け、最低限守られる権利(遺留分)とは

2026年02月13日|弁護士コラム, 新着情報, 相続

はじめに:遺言書は「書き直し」ができるからこそ、早めに

守口門真総合法律事務所の所長弁護士村上和也です。 

これまで相続における各種手続の期限やトラブル事例をお話ししてきましたが、それらを一挙に解決できる最強のツールが「遺言書」です 。

「まだ元気だから」「書くと死ぬ準備をしているようで気が引ける」とおっしゃる方も多いですが、遺言書は何度でも書き直しが可能です 。まずは今の気持ちを形にしておくことが、残される家族への最大の思いやりになります 。

今回は、自分に合った遺言書はどれか、そして作成する際に避けて通れない「遺留分」のルールについて解説します。

遺言書の3つの選択肢:自分に合うのはどれ?

以前は「自分で作成する」か「公証役場に作成してもらうか」かの二択でしたが、法改正により便利な制度が加わりました 。

1. 自筆証書遺言(自分で作成する)

  • メリット:費用がかからず、いつでもどこでも、誰にも知られずに作成できます 。
  • 注意点:全文を自筆する必要があり、形式を間違えると無効になるリスクがあります 。また、死後に裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要で、相続人に手間をかけてしまう面もあります 。

2. 公正証書遺言(公証人に作成してもらう)

  • メリット:公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼありません 。原本が役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もなく、「検認」も不要です 。
  • 注意点:数万円の費用がかかるほか、現在は作成まで「3~4ヶ月待ち」になることもあるため、早めの動き出しが必要です 。

3. 【新制度】法務局の保管制度

  • 自分で書いた遺言書を法務局に預けることができる制度です 。自筆の手軽さと、紛失・改ざんを防げる安全性の「いいとこ取り」ができます 。この制度を利用すれば、面倒な「検認」も不要になります 。

ポイント:1と3の自筆証書遺言について、 「財産目録については、パソコンで作成したものも認められるようになり、以前より格段に作成しやすくなりました 」

覚えておきたい「最低限の取り分」:遺留分(いりゅうぶん)

遺言書を作成する際に、必ず考慮しなければならないのが「遺留分」です 。これは、残された家族の生活を守るために、法律で保障された「最低限の取り分」のことです 。

  • 対象者:配偶者・子・親が対象です 。
  • ポイント:たとえ遺言に「愛人に全額遺贈する」とあっても、子は本来の相続分の2分の1を請求する権利があります 。
  • 注意点:「兄弟姉妹」には遺留分がありません 。

ポイント: 「お子さんがいないご夫婦の場合、夫が妻に『全財産を相続させる』という遺言を書いておけば、夫の兄弟姉妹から遺留分を請求される心配はなく、奥様を完全に守ることができます 」

万が一の時の「特別な遺言」

セミナーでは「危急時遺言(ききゅうじいごん)」についても触れました 。 病状が急変し、公証役場の手続きを待てないような場合に、証人3名の立ち会いのもとで口頭で意思を残す特別な方法です 。 非常に稀なケースですが、こうした緊急時の対応も法律には用意されています 。

弁護士からのメッセージ ~「付言事項」の活用~

遺言書は、単なる「お金の分け方」の指定ではありません 。 「なぜこのような分け方にしたのか」 「家族にどう生きてほしいか」 こうした想いを書き添える「付言(ふげん)事項」こそが、家族の争いを鎮める大きな力になります 。

相続は、誰にでもいつか訪れるものです。 「まだ早い」を「今、やっておこう」に変えることで、未来の安心を手に入れてください 。 守口門真総合法律事務所では、あなたとご家族に最適な形での遺言作成をサポートしています 。

弁護士 村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」

弁護士からのメッセージ

・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
さい。
遺言・相続・遺産分割協議でお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合
わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

遺言・相続に関する詳細はこちら(当法律事務所HP)

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なぜ「争族」は起きるのか?―弁護士が見た、相続が複雑化する3つのリアルな火種

2026年01月30日|弁護士コラム, 新着情報, 相続

はじめに:「うちは仲が良いから大丈夫」が危ない理由

守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。
相続の相談で最も多いのが「まさか自分の家で揉めるとは思わなかった」というお言葉です 。

法律の世界では、一見公平に見えても、当事者からすると「不公平」に感じるルールがいくつかあります 。また、相続人の数が増えるほど、誰か一人が「判を押さない」だけで、すべての手続きがストップしてしまうリスクも抱えています 。

今回は、私が実際に担当した事案をベースに、揉め事に発展しやすい「3つのパターン」をわかりやすく解説します 。

1. 相続人が「大勢」になり、連絡が取れなくなるケース

お子さんがいないご夫婦の相続などでよく見られるパターンです 。 例えば、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟が既に亡くなっていると、その子供(甥・姪)が代わって相続人になります(代襲相続) 。

  • 実際の事例:相続人を調べたところ、20人以上の相続人が存在するケースがありました 。相続人が多い分、1人あたりの相続割合が少ないケースもあり、最も少ない相続割合は144分の1というケースもありました。
  • 起きた問題:ほとんどの親戚は「遺産はいらない」と協力してくれましたが、たった一人、返信がない親戚がいただけで、預金の解約ができなくなりました 。
  • さらに深刻な事態:その連絡がつかない方が高齢で判断能力が低下している場合、その人のために「成年後見人」を立てなければ話し合いが進まないという、非常に高いハードルが待ち受けています 。

ポイント: 残された奥様が、亡くなられた夫の自宅や預金を相続したくても、会ったこともない親戚全員の印鑑証明が必要になることもあるのです。

(なお、このケースでは、遺言書さえあれば奥様が全部相続できて、かつ、兄弟姉妹には遺留分がないため、完全な解決が実現できていましたので、遺言書の作成が推奨されます) 

2. 「あいつだけ、生前にお金をもらっていた」という不満(特別受益)

兄弟間で最も揉めるのが、生前贈与をめぐる問題です 。

  • よくある火種:「弟は家を買う時に1,000万円出してもらった」「借金の肩代わりをしてもらった」といった過去の事情です 。
  • 法律の考え方(特別受益):民法では、こうした生前贈与を「遺産の先渡し」と考え、残った遺産にその分を足して計算する「持ち戻し」というルールがあります 。

例えば、遺産が3,000万円で、弟が1,500万円の贈与を受けていた場合、合計4,500万円を兄弟2人で分ける計算になります 。この場合、兄は2,250万円、弟は既に受け取った1,500万円を引いて750万円、というのが法律上の「公平」な結論です 。

ポイント: 「本人は『忘れた』『もらっていない』と言い張ることも多く、証拠の有無で泥沼化しやすいのがこの問題の特徴です 」

3. 「家はあるが、分ける現金がない」ケース(代償分割)

「長男が親と同居して家を守っているが、預貯金はほとんどない」という状況も危険です 。

  • 状況:自宅が3,000万円、預金が1,000万円の計4,000万円の遺産がある場合、兄弟2人なら2,000万円ずつが法定相続分です 。
  • 起きた問題:長男が家(3,000万円)を相続すると、次男から「預金だけだと1,000万円足りないから、長男のポケットマネーから払ってくれ」という請求(代償金請求)がなされることがあります 。
  • 現実的な困難:長男に1,000万円もの貯金がなければ、最悪の場合、住んでいる家を売って現金を作るしかなくなります 。

ポイント: 「不動産の評価額を『路線価』でみるか『実売価格』でみるかでも、代償金の額が大きく変わるため、この点でも揉めることがあります 」

弁護士からのメッセージ

これらのトラブルに共通しているのは、「亡くなった方の意思が形になっていない」ために、残された側が、それぞれの立場から、自ら正当だと思う主張をせざるを得なくなっている点です 。

「特別受益」があるなら、なぜそれをあげたのか 。家を継がせたいなら、他の兄弟にはどう配慮するのか 。 これらを元気なうちに「遺言書」として一筆残しておくだけで、残された家族はどれほど救われるかわかりません 。

次回の記事では、こうしたトラブルを未然に防ぐための強力な武器、「遺言書」の種類と使い分けについてお伝えします。

弁護士 村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」

弁護士からのメッセージ

・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
さい。
遺言・相続・遺産分割協議でお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合
わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

遺言・相続に関する詳細はこちら(当法律事務所HP)

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「誰が・何を・どれくらい」相続するのか?弁護士が教える遺産分割のスタートライン

2026年01月20日|弁護士コラム, 新着情報, 相続

はじめに – 意外と知らない「法定相続人」の範囲

守口門真総合法律事務所の村上です。 前回のコラムでは、相続手続きの「期限(デッドライン)」についてお話ししました。

期限を把握したら、次に行うべきは「誰が相続人になり、何が遺産に含まれるのか」を正確に知ることです。

「家族のことだから分かっている」と思っていても、法律のルールに照らし合わせると、思わぬ人が相続人になったり、逆に相続人だと思っていた人が対象外だったりすることがあります。

今回は、セミナーでも盛り上がった「相続人・相続分のクイズ」を交えながら、分割協議を始めるための基本ルールを解説します。

相続の手続きを進める「3つのステップ」

遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)をスムーズに進めるためには、次の順番で情報を整理する必要があります:

  1. 相続人の確定:誰が遺産を受け取る権利を持っているか
  2. 相続分の確定:法律上、それぞれがどれくらいの割合(法定相続分)を持っているか
  3. 遺産の確定:預貯金、不動産、株など、どのような財産があるのか

この「誰が・いくら・何を」が曖昧なまま話し合いを始めてしまうと、後から「実は他にも相続人がいた」「隠れた借金が出てきた」といったトラブルになり、せっかくの合意が白紙になってしまいます 。

【クイズで解説】あなたは正解できますか?法定相続のルール

セミナーでは、具体例を使って「誰がどれだけ相続するか」を考えていただきました。特に間違いやすいケースを2つご紹介します。

ケース①:子供がおらず、親が存命の場合

  • 状況:夫が亡くなり、妻と、夫の両親が健在。子供はいない。
  • 答え:妻が 3分の2、両親が あわせて3分の1 です 。

ポイント: 「『子供がいないから全部妻のもの』と思われがちですが、親が存命の場合は親も相続人になります。ここから義理の両親との話し合い(遺産分割協議)が必要になるのです」

ケース②:子供も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合

  • 状況:夫が亡くなり、妻がいる。子供はおらず、両親も既に他界。夫には弟と妹がいる。
  • 答え:妻が 4分の3、兄弟が あわせて4分の1 です 。

ポイント: 「この場合、残された奥様は、夫の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)と遺産分割の話し合いをしなければなりません。これが非常に大きな心理的負担になるケースが多いのです」

「隠れた遺産」をどうやって見つけるか

相続人を特定すると同時に、亡くなった方の財産をすべて洗い出す必要があります。

  • 預貯金の調査:銀行に対して「取引明細(履歴)」を請求できます 。これは相続人一人からでも可能です 。
  • 遡れる期間は10年:銀行の記録は10年間保存されており、それ以前のものは消えてしまう可能性があります 。
  • 不動産の調査:特定の市区町村にある不動産を一覧で確認できる「名寄帳(なよせちょう)」という便利な書類があります 。

ポイント: 「亡くなる直前に多額の引き出しがあるなど、使い道がわからないお金(使途不明金)で揉めることが非常に多いです。不信感を抱く前に、まずは客観的な資料(履歴)を揃えることが冷静な話し合いへの第一歩です」

話し合いがまとまらない時は「調停」へ

親族間での話し合いが平行線になってしまった場合、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用することになります 。

最近の大きな変化として、オンラインや電話会議での手続きが可能になりました 。 例えば、「自分は大阪に住んでいるが、相手方が鹿児島に住んでいる」という場合でも、わざわざ遠方の鹿児島家庭裁判所まで何度も足を運ぶ必要がなくなり、心理的・経済的なハードルが下がっています 。

弁護士からのメッセージ

「誰が相続人か」「何が遺産か」を確定させる作業は、戸籍謄本を何通も集めたり、金融機関とやり取りしたりと、非常に手間がかかります。
しかし、ここを疎かにすると、後々の「争族(争う相続)」の火種になります。

まずは、「親族関係図」と「財産目録」を作ってみることから始めてください。 何がわからないかが明確になれば、解決策も見えてきます。

ご不安な方は、初回相談は無料ですので、守口門真総合法律事務所までお問い合わせください。

次回は、実際に起きてしまった「相続で揉めたリアルな事例」をもとに、どうすれば防げたのかを詳しくお話しします。

弁護士 村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」

弁護士からのメッセージ

・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
さい。
遺言・相続・遺産分割協議でお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合
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相続は「いつまでに何をするか」が大事-弁護士が教える手続きの全体像

2025年12月26日|弁護士コラム, 相続

はじめに:相続は“あとで考える”では間に合わない

守口門真総合法律事務所の弁護士、村上です。

相続のご相談を日々お受けする中で、
「そんな期限があるとは知りませんでした」
「もっと早く相談すればよかった」
という声を、本当によく耳にします。

親の相続について、次のような不安はありませんか?

  • 親が亡くなったが、何から手をつけていいかわからない
  • まだ元気だが、将来の相続が不安
  • 兄弟姉妹で揉めないか心配

相続は、財産の話であると同時に、期限がはっきり決まっている手続きでもあります。
「あとで考えればいい」と思っているうちに、選べたはずの選択肢が消えてしまうことも少なくありません。

今回のコラムでは、11月19日に開催した「遺言相続の基本」セミナーの内容をもとに、
相続手続きの全体像と、特に注意すべき期限について、弁護士の立場からわかりやすく解説します。

相続が始まったら、まず知っておくべき「全体の流れ」

人が亡くなると、相続手続きは自動的に始まります。
しかし多くの方が、「何から始めればいいのか」が分からないまま、時間だけが過ぎてしまいます。

相続の流れを大まかに整理すると、次のようになります。

  • 相続の開始(死亡)
  • 相続人の調査・確定
  • 財産(遺産)の調査・把握
  • 相続するかどうかの判断
  • 遺産分割協議
  • 名義変更・解約などの実行

この中で特に重要なのが、期限が定められている手続きです。

【重要】相続手続きの5つのデッドライン

相続では、次の期限を必ず意識する必要があります。

相続手続きのチェックリスト

  • 3か月以内
     相続放棄・限定承認
     → 借金が多い場合などは特に重要
  • 4か月以内
     準確定申告
     → 亡くなった方が自営業・不動産所得があった場合は要注意
  • 10か月以内
     相続税の申告・納付
     → 1日でも過ぎると、延滞税などのペナルティが発生することもあります
  • 1年以内(遺留分侵害を知ったときから)
     遺留分侵害額請求
     → 不公平な遺言に対抗するための期限
  • 3年以内
     相続登記(※2024年4月から義務化)
     → 正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります

 ポイント:
「最近は“相続登記が義務になった”ことをご存じない方も多いですね。
  相続は『終わったつもり』が一番危険です。」

「準確定申告」を見落としてはいけない理由

相続というと、相続税ばかりが注目されがちですが、
準確定申告(4か月以内)を忘れてしまう方も少なくありません。

準確定申告とは、亡くなった方の所得税を、相続人が代わりに申告する手続きです。

特に注意が必要なのは、次のようなケースです。

  • 自営業をしていた
  • 不動産収入があった
  • 年金以外の収入があった

「自分には関係ないと思っていたら、実は対象だった」という相談も珍しくありません。

10か月を過ぎると起きる、現実的な問題

相続税の申告期限である10か月は、想像以上に短い期間です。

相続人が複数いる場合、

  • 相続人の確定
  • 財産の調査
  • 遺産分割協議

これらを進めているうちに、期限が迫ってきます。

セミナーでも紹介しましたが、
遺産分割がまとまらないまま10か月を過ぎてしまい、
一旦、法定相続を前提に多額の相続税を納めることになったケースもあります。

あとから分割が決まっても、納税時点での資金繰りが大きな負担になることは少なくありません。

「遺留分」とは何か

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された「最低限受け取れる相続分の権利」です。

たとえば、

  • すべてを特定の相続人に相続させる遺言
  • 配偶者や子が極端に不利になる内容

このような場合でも、遺留分を請求できる可能性があります。

ただし注意点があります。
自分に不利な遺言があることを知ってから1年以内に、
意思表示をしなければ、この権利は失われてしまいます。

ポイント:
「裁判を1年以内に終わらせる必要はありません。
まずは“期限内に動いたかどうか”が重要です。

具体的なお話としては内容証明を発送する必要が有ります」

なぜ相続はこじれやすいのか

相続は、法律だけで割り切れる問題ではありません。

  • 介護をしてきた人の不満
  • お金に対する価値観の違い
  • 「そんな話は聞いていない」という感情

こうした思いが絡み合うと、話し合いは一気に難しくなります。

だからこそ、
感情が表に出る前に、全体の流れと期限を把握しておくことが非常に重要なのです。

弁護士からのメッセージ

こうした背景から、相続は「法律の知識」だけでなく、
進め方そのものが結果を左右する分野だといえます。

相続相談で多いのは、
「もう少し早く相談していれば、選択肢があったのに」というケースです。

相続は、問題が起きてから対応するものではありません。
期限を意識し、先を見据えて動くことが、トラブルを防ぐ最大のポイントです。

まずは「自分の目の前の課題が、どの期限に当てはまるか」を確認してください

  • すでに相続が始まっている方
  • 将来の相続に不安を感じている方

どの期限が関係してくるかは、人によって異なります。
「まだ大丈夫」と思わず、まずは一度、ご自身の状況を整理することをおすすめします。

相続や遺言について、「今どの期限にいるのか分からない」という段階でも構いません。
どうぞお気軽に守口門真総合法律事務所までご相談ください。

弁護士 村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
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・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」

弁護士からのメッセージ

・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
さい。
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