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相続について知っておきたい基礎知識 法定相続人と相続割合

2021年11月|弁護士コラム, 新着情報, 相続

守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。
相続が必要になったときに、誰にどのような割合で遺産が相続されるのか、気になられる方は多いのではないでしょうか。
そこで本日は、相続のルールについて解説をさせていただきます。

法定相続人とは?

被相続人(亡くなった方)と一定の親族関係にあった方を、法定相続人といいます。法定相続人に該当するのは、配偶者・子(またはその代襲者・再代襲者=孫やひ孫)・直系尊属・兄弟姉妹等が該当します。「直系尊属」という単語は最近使うことが少なくなったかもしれませんが、両親や祖父母のことをいいます。

法定相続人優先順位

法定相続人の優先順位は ①子(またはその代襲者・再代襲者=孫やひ孫)・②直系尊属(※)・③兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人になります。

(※) ②直系尊属については、親等の近い人から相続人になります。具体的には、父親と祖父がともにいる場合は、父親です。

●法定相続人となるはずの子どもが他界している場合
子どもがすでに他界している場合、孫が代襲相続人として、相続人になります。
孫も他界していて、ひ孫がいる場合、ひ孫が再代襲相続人として相続人になります。

●もともと子どもがいない場合
第2順位として直系尊属である親が相続人になります。親が死亡しており、祖父母は健在の場合は、祖父母が相続人になります。

●被相続人(亡くなった人)が未婚の場合
第2順位として直系尊属である親が相続人になります。
親が死亡しており祖父母は健在の場合は、祖父母が相続人になります。兄弟がおらず、両親、祖父母、曾祖父母も他界している(法定相続人がいない)人で、遺産がある場合は、最終的に国庫に帰属する(国のものになる)ことになります。

遺産の割合について

遺言があればそれに従います。
遺言がない場合は民法900条の規定に従って、割合が決まります。
①子及び配偶者=各1/2
②配偶者及び直系尊属=2/3と1/3
③配偶者及び兄弟姉妹=3/4と1/4
④子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、頭割り。
※但し、半血の兄弟姉妹(異父兄弟・異母兄弟)は、全血(被相続人とその配偶者の子ども)の1/2。

②と③のケースでは「配偶者が全部相続する」と誤解されている方がたまにいますが、このように、直系尊属や兄弟姉妹も相続人となります。
③のケースにおいては、例えば、配偶者妻と被相続人の姉(嫁と小姑)のような場合、被相続人の生前から不仲な事例もあり、争族となることもあります。

内縁の妻との間の子どもの相続分
いわゆる婚外子は、非嫡出子として、昔は嫡出子の1/2でした。
嫡出子の相続割合を多くすることの理由(立法趣旨)の1つとして「法律婚の尊重」が挙げられます。
しかし、平成25年の最高裁判決は「個人の尊重という観点から、法律婚という制度の下で父母が婚姻関係にないという子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として子に不利益を及ぼすことが許されないこと」より、憲法14条に反すると判示しました。
その後、民法改正により、非嫡出子と嫡出子の区別は無くなりました(相続分は同じ)。

未成年者が相続人になった場合は?
未成年者は行為能力がないため、遺産分割協議を有効に成立させることができません。ここで、一般的には、未成年者については親が法定代理人として代理します。
もっとも、遺産分割協議の場面においては、一方の取り分が増えると他方の取り分が必然的に減る(「遺産」というパイは決まっているため)という利益相反状況にあります。そのため、親は代理人になれません。
「利益が相反するかどうか」については、実質的ではなく形式的に判断されるからです。
そこで、家庭裁判所に、特別代理人の選任を申立て、その特別代理人が未成年者を代理して、遺産分割協議に参加することになります。
「特別代理人の選任申立ての進め方が分からない」「手続きが煩わしい」といった場合は、弁護士のサポートを受けることで、スムーズに進められます。

まとめ

遺言書がない場合は法定相続人間で遺産分割協議をしますが,遺産分割協議を実施する際には,民法に定められた相続割合を参考にしながら,遺産分割協議を進めていくことになります。
「相続の割合を指定したい」「法定相続人以外の人に、遺産を遺贈したい」といった希望がある場合、遺言書を作成することで叶えることができます。
昨今、相続人同士での争いが起きないように、生前に遺言書の作成を検討される方も増えています。
「遺言書の作成を考えたい」という場合は、相続の経験・知識が豊富な弁護士にご相談ください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・成年後見
講演歴:①「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
    ②「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
     (地域包括支援センター家族介護教室での講演)
    ③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」(認知症サポーター養成講座での講演)

弁護士からの一言
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いですから、ささいなことでも結構ですので、お早めにお問い合わせください。
・相続問題は、遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等、様々な紛争を扱う、紛争処理のプロである弁護士に御相談ください。

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