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新着情報・トピックス

相続分野における配偶者の優遇措置(法改正予定)

2018年07月30日|弁護士コラム

相続の分野における配偶者優遇・自筆証書遺言の要件緩和等を盛り込んだ改正民法が,平成30年7月6日に,参議院本会議で可決されました。

相続に関するルールは,昭和55年以来,約40年間変わることがありませんでしたので,社会のニーズに合致しておらず,今回の法改正の流れになりました。

本コラムでは,いくつかある改正点のうちの配偶者優遇措置について,御紹介します。

 

1.配偶者優遇措置の内容

高齢化社会を迎えた現在,一方の配偶者が死亡した際,他方配偶者もかなり高齢になっていることが多いため,その他方配偶者が残りの人生で,住む場所に困らないようにする必要性が高いといえます。そこで,以下のような新設規定が盛り込まれることになりました。

 

(1)配偶者居住権の新設

夫婦の一方の配偶者が死亡した場合,遺された配偶者が,それまで居住していた自宅不動産に住み続けることができるようにするために,配偶者居住権が新設されます。

例えば,法定相続人が配偶者妻と子1人,遺産が自宅不動産(3000万円相当)と預金4000万円という事例で説明していきます。

まず,法定相続分は妻も子も2分の1ずつです。従来であれば,妻の法定相続割合は(3000万円+4000万円)☓1/2=3500万円ですから,自宅不動産(3000万円相当)を相続すれば,預金からは500万円しか相続できませんでした。しかし,改正後は,自宅不動産(3000万円相当)を,居住権(1500万円)と所有権(1500万円)とし,妻が居住権を選んで相続すれば,継続居住できるうえに,預金からも相続割合3500万円―居住権1500万円=2000万円を相続できるようになります。

 

(2)夫婦で住んでいた家を遺産分割の対象から除外

新設規定では,20年以上法律婚*にあった夫婦において,同居していた自宅不動産が配偶者に遺贈(または生前贈与)された場合,その家を遺産分割の対象から除外できることになります。(*婚姻届を提出した結婚。≠事実婚)

従来は,自宅不動産を妻に遺贈(または生前贈与)しても,遺言の付言事項などで,遺産に含めない(遺産への持戻しを免除する)と明示しておかないと,遺産の先渡しと評価され,遺贈(または生前贈与)の意味が損なわれる事態となることがありました。

しかし,改正後は,遺産に含めない(遺産への持戻しを免除する)と明示しておかなくても,遺産分割の対象から除外でき,配偶者の相続取得分が増加し,保護されることになります。

 

2.その他

 その他の改正点としては,①自筆遺言証書の要件緩和・法務局で保管する制度の新設,②遺産分割前に被相続人の預金引出しを可能にする制度の新設,③被相続人の介護などをした一定の親族が,相続人に一定の金員を請求できる制度の新設です。

 また順次,御紹介していきたいと思います。

 

 

 

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セミナー実施報告(介護事故)

2018年04月23日|新着情報

セミナー実施報告(介護事故)

 

平成30年4月18日,弁護士村上和也及び弁護士尾崎賢司で,守口市通所サービス事業者連絡会にて,介護事故(転倒・誤嚥)から「施設を永続して守る方法」というテーマで,セミナー講師を担当させていただきました。

 

主な内容は以下のとおりです。

 

1,異なる想い

(1)事業所側の想い

(2)家族側の想い

 

2,事故後の対応

(1)家族の考え

(2)事業者のとるべき対応

(3)クレーマー対応

(4)提訴のハードル,証拠保全

 

3,事例検討(転倒・誤嚥)

(1)一般論

(2)転倒

   予見可能性のファクター

   転倒のリスクマネジメント

(3)誤嚥

   予見可能性のファクター

   誤嚥のリスクマネジメント

(4)判例検討

 

ア 転倒事例

東京地裁 平成17年6月7日判決  認容事例

(事故概要)

原告は要介護3であったので,被告との間で,利用者として,被告が経営する事業所と訪問介護契約(以下「本件介護契約」)を締結して,訪問介護を開始。

本件介護契約には,原告が内科で診療を受けた後にタクシーで帰宅する際の一切の介護が内容含まれていた。

原告は内科での受診後,内科の玄関前で転倒し(「本件事故」),右大腿部骨折の傷害を負い,歩行不能となった。

 

(予見可能性)

①被告のサービス提供責任者は,原告親族からの要望を受けて,室外での歩行介助においては原告の腕をくむ等,必ず原告の身体に触れた介助を定めていたこと,②同責任者がこれをヘルパーに伝えていたこと等より,同責任者及びヘルパーは原告の転倒の危険を十分認識していたことが認められる。

 

(結果回避義務)

本件事故当時,外は土砂降りの雨であったので,本件事故現場は屋内であったとしても建物の出入り口は雨でタイル張りの床面が滑りやすくなっていたことが推測される。

このような場合,担当ヘルパーとしては,内科の玄関から原告を歩行介助する際,荷物をタクシー内に置くなどして自らの身体の動きを確保したうえで,原告の左の腕を組んだり,腰に回したり,あるいは体を密着して転倒しないようにしたりして,病院外に出るべき義務があった。

ところが,担当ヘルパーは,左手で雨傘を持ったまま,原告に単に右手を差し伸べただけであった。すなわち,原告の身体に自己の身体を密着させて歩行を介助する義務を怠り,これにより,原告は佇立の状態から足を踏出した途端バランスを崩し,右でん部より尻もちをつくようにしてその場に転倒し,その結果,右大腿骨頸部骨折の傷害を負った。

よって,過失があるといえる。

 

(認容額)

合計1149万5367円

 

イ 誤嚥事例

広島地裁福山支部平成23年10月4日判決  認容事例

(事故概要)

デイサービス利用者が,他の利用者が持参していた飴(あめ)玉をもらって,喉に詰めてしまい,翌日,急性呼吸不全により死亡した。

 

(安全配慮義務違反の内容)

施設の職員は,食事後,本人が飴を喉に詰めてむせている場面を,午後1時15分から午後1時20分ころに発見。

背部叩打法,ハイムリック法,吸引等の措置により,本人の喉頭から飴を取り出そうとしたが,功を奏さなかった。

午後1時20分ころには,本人は顔色不良となっており,窒息(あるいはそれに近い)状態となっていたものと認められ(職員が人工呼吸,心臓マッサージを実施していたことが,この状態を裏付けうる),遅くともこの時点においては,職員は救急車を要請すべきであった。

しかし,施設は午後1時30分になってはじめて救急車を要請。

要請後10分で救急車が到達し,間もなく,救急隊員により本人の喉頭から飴が取り出していることからして,少なくとも10分間の遅れは,本人の生命に重大な影響を及ぼしたものと推認できる。

 

(認容額)

慰謝料1000万円

 

前婚の子どもが再婚相手(後夫)と養子縁組をした場合において、実親(前夫 )へ養育費請求を行った解決事例

2018年02月7日|解決事例

1 事案の概要

15年ほど前に離婚された女性からのご依頼でした。
これまで支払われていた子どもの養育費が突然、支払われなくなったため、ご相談に来られました。

まず、守口門真総合法律事務所の弁護士において、通知文書を送付し、養育費の支払いを再開することと未払いの養育費の支払いを求めましたが、相手方からは応答がなく、家庭裁判所へ調停を申し立てることとしました。

2 調停における法的な問題点

養育費は、離婚の際に、「子の監護に要する費用」(民法766条1項)と
して、その分担を定めることとされています。これは、扶養義務のうち、親子間における扶養義務である「生活保持義務」、すなわち、「自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務」と解釈されています。具体的な養育費の額については、裁判実務上、子どもの数と年齢などの家族構成と両親の収入状況とで算定されます。これを一般化した養育費算定表と呼ばれるものが用いられています。

しかしながら、今回の事案では、一般化できない事情があり、この養育費算定表を用いることが出来ませんでした。その事情というのは、元妻が再婚した相手がおり、再婚相手と子どもとが養子縁組をしていたことです。

法的には、養子縁組をした場合、第一次的な監護義務・扶養義務は養親にあります(民法818条2項、820条)。もっとも、この場合でも、実親は二次的に監護義務・扶養義務を負うとされますが、この、「二次的な監護扶養義務」が具体的に何を指すのかについて、裁判例の蓄積はない状況でした。そのため、調停において、相手方である元夫から、養子縁組をしたことを理由として、監護義務・扶養義務は二次的なものとなっており、具体的な養育費の支払い義務はないとの主張がなされました。

3 紛争の解決

当事務所の弁護士の調査の結果、裁判例の蓄積はないものの、監護義務・扶養義務が、「自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務」であることからすれば、二次的であれ、実親も監護義務・扶養義務を負うのであって、再婚相手である養親が低収入である場合や仮に実親が一時的に扶養義務を負う場合の養育費との差額がある場合などには、個別具体的な事情のもと、実親が養育費を負担することもあると考えました。

今回の事案では、実親である相手方が調停に自分の収入を示す資料を出さないとか、本来別問題である子どもとの面会交流を引き換え条件に求めるとか、具体的な養育費の算定について多々問題がありました。しかし、子どもの年齢、養育費の支払い履行、子どもとの面会交流など様々な事情を考慮して、当方弁護士が調停委員を交えて相手方を納得させるよう説得した結果、月額2万5千円の養育費の支払いを認める調停が成立しました。

弁護士入所のお知らせ

2017年12月20日|新着情報

ご  挨  拶

謹啓 歳末の候、皆様方におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

さて当事務所はこの度新たに堀場章栄弁護士を迎えることとなりました。

堀場弁護士は大阪大学法学部及び大阪大学法科大学院を卒業後司法試験に合格して第70期司法修習を修了し大阪弁護士会に入会した新進気鋭の弁護士です。またプライベートでは空手初段の腕前を持ち休日は美術館巡りを好む計画力と実行力を兼ね備えた期待の新戦力です。

当事務所はこれを機により迅速かつ充実した法的サービスを提供できるよう更に精進を重ねる所存ですので今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年12月吉日

所長弁護士 村 上 和 也

謹啓 歳末の候皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

この度第70期司法修習を終了し守口門真総合法律事務所において弁護士としての第一歩を踏み出すことになりました。

私が無事に法科大学院及び司法修習を終え今日を迎えることができましたのも皆様の温かいご指導とご厚情の賜物と深く感謝申し上げます。

もとより未熟者ではございますが「助けを求めている人の力になりたい」という初心を忘れることなく誠心誠意日々の業務に取り組み研鑽努力を重ねる所存でございます。

 何卒皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

平成29年12月吉日

                  弁護士 堀 場 章 栄

弁護士紹介ページはこちらをご覧ください。

遺産分割協議による解決事例

2017年08月31日|解決事例

遺産相続に関するご依頼案件です。
被相続人は、お子様がおられなかったため、法定相続人は配偶者と親であるご依頼者様となる案件でした。当事務所HPにて、子がいない場合親にも相続権があることを知り、ご依頼いただきました。

この時点では、ご依頼者様も被相続人の遺産についてほとんど把握できていない状態でした。また、被相続人の亡父が不動産を所有しており、その遺産分割協議も行われていない状態でした。

まず、被相続人の遺産分割をするにあたり、亡父所有だった不動産について、法定相続分に基づき、当事務所で移転登記手続を行いました。
ご依頼者様は亡父所有の不動産に居住しており、いつまでも亡父名義のまま残しておくと、相続が生じた場合、権利関係が極めて複雑になる可能性があります。
また、亡父所有の不動産を被相続人も相続していることから、被相続人の遺産の範囲を明確にする意味合いもありました。
 
次に、預貯金、所有不動産、持ち株、死亡退職金の有無等、被相続人の財産関係に関する調査を行いました。死亡退職金に関しては、当初、社内規定の開示を拒否されましたが、粘り強い交渉によって、最終的には開示に応じてくれました。
これらの調査により、事前に把握できる遺産は全て当事務所で把握し、遺産分割協議に備えました。
このように、万全の準備を行ったうえ、遺産分割協議を行いました。
遺産分割協議の最中、税務申告書類から、現金や共済金等、事前に把握できない遺産を複数確認することができました。遺産分割においては、遺産総額が増加すればするほど、相続財産も増加する関係にあります。そのため、遺産内容の正確な把握が、極めて重要な意味を持ちます。本件では、税務申告書類上明らかになったこれらの遺産も遺産目録に計上したうえ、遺産分割協議を行い、ご依頼者様の相続財産を増加させることができました。

税務申告書類から判明したことは、遺産だけではありません。本件では、配偶者の生命保険金受取額も判明しました。
生命保険金は遺産には含まれないため、これを遺産分割協議の中に反映することはできません。しかし、相続税申告に関する税理士費用を、実際の取得価額(生命保険金受取額も加味)に応じた割合で、配偶者と分担することができました。これにより、ご依頼者様の税理士費用負担を低額に抑えることができました。

遺産分割協議終了後は、遺産分割協議により取得した亡父名義の不動産持分を、ご依頼者様の名義に変更いたしました。本件では、遺産分割協議から移転登記手続に至るまで、当事務所で全てサポートさせていただきました。