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新着情報・トピックス

遺産分割協議による解決事例

2018年11月22日|相続, 解決事例

1,法律相談の内容・出張相談の実施等

社会福祉士の方からのご紹介で,入院中の高齢者の方が,ご主人を亡くされたため,その遺産分割についての御相談でした。

相談者が弁護士事務所に来所できる身体状況では無かったため,弁護士が病院に出張して法律相談を実施することになりました。

法定相続人は,配偶者である相談者以外にご主人の兄弟が2名,つまり合計3名であり,法定相続割合は,相談者(配偶者)が4分の3,ご主人の兄弟2名が8分の1ずつでした。 

2,遺産分割協議の成立及び相談者の今後を見据えた処理

 遺産調査を進めると,遺産の内容は,相談者がご主人と暮らしていた家屋とその土地及び預貯金のみでした。

 また,事情を詳しくお聞きしたところ,相談者様は身体の状況もあり一人での生活は困難であるため,今後は府外の息子夫婦の下で生活し,不動産は売却する必要があること,ご主人のご兄弟も府外で生活しており,不動産を利用する予定がないことが分かりました。

 そこで,方針としましては,相談者が遺産を全て取得するという内容にし,不動産については相談者が大阪にいる間に売却手続を完了させるということとしました。

 ご主人の兄弟には,弁護士が作成した遺産目録をお送りし,遺産の内容を理解して頂いた上で,現在の相談者の状況及び今後の方針をお伝えし,上記方針にご納得いただくよう説明をしました。

 そうしたところ,他の相続人にもご納得いただき,相談者が遺産を全て相続するという内容で,遺産分割協議書を作成することができました。

遺産分割協議書の作成においては,相談者は介護施設に入所中で弁護士事務所に来所できる身体状況ではなかったため,弁護士が介護施設に出張し,改めて遺産分割協議の内容を説明した上で,署名・押印をして頂きました。また,他の相続人につきましても,印鑑証明書を提供していただき,遺産分割協議書の押印欄には実印を押していただき,遺産分割協議書は,法定相続人の人数分の通数を作成し,各法定相続人が1通ずつ保管することになりました。

 そして,遺産分割協議書の作成が完了した後,直ちに不動産売却手続を進めました。不動産売却手続では,まず,家屋内の物品の処分を行いました。もっとも,その際には,必要な物や思い出の品は処分しないよう注意し,府外の息子夫婦の下へ郵送しました。その後,不動産媒介業者に依頼をし,買主を見つけて不動産売却を無事終えることとなりました。 

3,結語

今回の遺産分割協議では,法定相続割合より多くの遺産を取得するとともに,不動産の売却も済ますことができ,相談者の今後に沿った解決ができたため,相談者もご満足いただきました。

本件は,相談者が弁護士事務所に来所できる状況ではございませんでしたが,弁護士が病院や介護施設に適宜出張し,意思確認・経過報告をすることで,対応しました。

相続や遺産分割でお困りの方は,お早めに,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

 

 

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遺産分割協議による解決事例

2018年11月13日|相続, 解決事例

1,法律相談の内容(遺言書の作成)・出張相談の日時設定等

介護施設に入居中の兄が遺言書を作成したいと言っているため遺言書作成をお願いできないですか,という弟(相談者)からの御相談でした。

お兄様が弁護士事務所に来所できる身体状況では無かったため,弁護士が介護施設に,休日に出張して法律相談を実施することになりました。

当初予定では,筆記ができそうなら自筆証書遺言を作成し,筆記が難しければ公証人に出張してもらい公正証書遺言を作成する予定でした。

 

しかし,相談日の前日にお兄様の容態が急変し,遺言書を作成することができないまま,逝去してしまいした。高齢者には,まれにみられるケースだと思います。

法定相続人は,相談者以外に4名,つまり合計5名であり,法定相続割合は,相談者が3分の1,他の兄弟が3分の1,3名の甥姪(代襲相続者)が9分の1ずつでした。

 

2,寄与分の主張による有利な遺産分割協議の成立

もっとも,事情をよくお伺いすると,被相続人に対し,相談者が最も病院付き添いをしたり,入院に際しては身元引受をして入院手続をしたり,頻繁にお見舞いにいったり,介護施設への入所に際しても身元引受をして保証人になったり等,療養看護を尽くされていましたので,寄与分の主張をしました。

その主張が成功し,相談者が2分の1,他の兄弟が4分の1,3名の甥姪が12分の1ずつという相続割合で,遺産分割協議書を作成することができました。当然のことですが,他の相続人から印鑑証明書も提供していただき,遺産分割協議書の押印欄には実印を押していただき,ページが変わる箇所には割印を押していただきました。

遺産分割協議書は,法定相続人の人数分の通数を作成し,各法定相続人が1通ずつ保管することになりました。

 

遺産の内容は,複数の預貯金・株式等でした。

複数の預貯金や株式を上記割合で分割するのは煩雑で非現実的であるため,相談者が全ての遺産を承継し,他の相続人に対しては,上記割合に対応する代償金を支払う内容での遺産分割協議です。なお,株式を承継するためには,当該信託銀行に口座を作成し,マイナンバーを添付する必要がありますので,その点も御指導させていただきました。

 

3,結語

相談者も,法定相続割合より多くの遺産を取得することができ,ご満足いただきました。

本件は,被相続人の容態の変化があまりに急であり,危急時遺言を作成することもできなかったため,弁護士の立場からは,遺産分割協議をしなくて済むよう,遺言作成者がお元気なうちに,早めに遺言書を作成していただくよう助言させていただきました。

遺言書の作成を検討されている方は,お早めに,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

 

 

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交通事故治療中から受任し,治療打ち切りの阻止(半年間の延長),後遺障害等級認定(14級9号),当方過失割合の1割減額を獲得した解決事例

2018年11月2日|解決事例

1 事案の概要

 被害者が自転車,加害者が自動車という人身事故で,被害者の方からのご依頼でした。依頼者は,依然後頚部痛・殿部痛が残っているにもかかわらず,保険会社から治療の打ち切りを告げられ,弊所にご相談いただきました。

 

2 治療打ち切りに関する対応

 弊所は,保険会社に治療打ち切り時期の延長を認めてもらうためには,治療継続の必要性につき主治医の先生の診断書が必要と判断し,依頼者に対し,①現在の症状,②治療方法,③治療効果が認められること,④必要な通院加療期間の見込み等について診断書にご記載いただくよう指示するとともに,治療継続の必要性につき記載された診断書の雛形をお渡しいたしました。

その結果,主治医の先生の協力を得て,治療継続の必要性を認める診断書を取得することが出来ましたので,当該診断書を基に保険会社と交渉を行い,治療打ち切りを阻止いたしました。その後も,依頼者の症状や治療方法等につき保険会社に丁寧に説明を行うことで,約半年間治療打ち切り時期を延長することができ,依頼者の殿部痛は大幅に回復するに至りました。

 

3 後遺障害等級認定に関する対応

 弊所はまず,主治医の先生に後遺障害診断書をご作成いただくにあたり,診断書の記載方法,実施してもらいたい検査方法等を詳細に記したお手紙を作成し,主治医の先生にお読みいただいたうえで後遺障害診断書をご作成いただきました。

次に,ご作成いただいた後遺障害診断書の内容,交通事故証明書,事故発生状況報告書,診断書,診療報酬明細書に基づき,根拠資料を付したうえ,後遺障害に関する弁護士の意見書を作成し,後遺障害等級認定を行う調査事務所に送付いたしました。

 結果,主治医の先生に丁寧にご作成いただいた後遺障害診断書,治療打ち切り時期の延長による長期間の通院期間,根拠資料を付したうえでの弁護士の意見書が功を奏し,後頚部痛・殿部痛につき他覚症状がやや乏しいにもかかわらず,いずれも「局部に神経症状を残すもの」に該当するとして,後遺障害149号に該当するとの判断がなされました。

 

4 過失割合に関する対応

(1)当初保険会社は,「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズNO.38,東京地裁民事交通訴訟研究会編)を基に,当方依頼者の過失割合が3割と主張していました。実際,事故態様から定型的に判断すると,裁判上認められる過失割合は原則として当方3割となる事案でした。

しかし,弊所は本件交通事故の特殊事情に着目し,膨大な根拠資料を付したうえ,以下の主張を行いました。

ア 相手車両に「著しい過失」があったこと

(ア)脇見運転等の著しい前方不注視(道路交通法第70条)

①事故現場が見通しの良い直線道路であり,信号も存在しないこと

②本件事故当時,他に自動車が通行していなかったこと

③依頼者が後方を確認し横断したこと

④本件事故の事故態様

(イ)著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(同法同条)

①本件事故当時,他に自動車が通行していなかったこと

②本件事故の事故態様

③事故現場にスリップ痕が認められないこと

(ウ)おおむね時速15km以上30km未満の速度違反

①事故現場が見通しの良い直線道路であり,信号も存在しないこと

②本件事故当時,他に自動車が通行していなかったこと

③依頼者が後方を確認し横断したこと

イ 依頼者が高齢者に準ずる者として,過失割合の修正が行われること

(2)結論

その結果,本件交通事故の特殊事情が認められ,当方の過失割合を1割減額する形で和解が成立致しました。

 

5 総括

本件は,治療打ち切り前の段階で弊所にご相談いただきましたので,①治療打ち切りに関する対応,②後遺障害等級認定に関する対応,③過失割合に関する対応と各段階で弁護士が事案分析及び交渉を行い,前向きな解決を行うことが出来ました。

また,早期段階でご相談いただいたため,依頼者の方が保険会社対応のストレスから解放された結果,自身のお怪我に関する通院治療に集中していただくことが出来ました。

交通事故案件は,早期のご相談がより良い解決に繋がることが数多くございます。交通事故に遭われた方は,守口門真総合法律事務所にお早めにご相談ください。

研修参加「民泊新法」施行で激変する民泊市場

2018年09月19日|不動産, 弁護士コラム

~違法から合法へ,「民泊」の現状と問題点~

平成30年9月12日(水曜日),午後6時から,大阪弁護士会館にて開催されました研修に参加しました。

研修のテーマは,「「民泊新法」施行で激変する民泊市場」です。「民泊新法」というのは,弊所HPの8月7日付弁護士コラムでも紹介した,住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)のことです。同研修では,不動産業者の立場から民泊に関わっている講師の方より,「民泊」の現状と問題点について講義して頂きました。

1 「民泊」の現状

政府による観光立国政策もあり,訪日外国人数は28,690,932人(2017年)となっております。2018年では,上半期で1500万人を突破しており,過去最高の数字となっております。訪日外国人増加の傾向は,まだまだ続くと考えられております。

2 「民泊」の問題点

この増加する訪日外国人の受け皿となることが期待されているのが民泊です。

そして,「民泊新法」が施行されて以降,利用者増加に伴い,民泊事業を行う業者も増えてきており,その分トラブルも発生しております。

適法な民泊の場合,①事業実施前に「近隣住民へ事業概要等について事前に説明すること」,②事業実施後に「苦情対応等を行う者の氏名および連絡先の標識を宿泊施設の出入り口に掲示すること」が責務とされています。

違法な民泊の疑いがある施設については,②の標識の有無を確認下さい。

民泊に関する相談事例としては,宿泊料金のほかに清掃料金を請求された,事前にキャンセルしたが全額のキャンセル料を請求された,当日に宿主と連絡が取れず宿泊できなかったが宿泊料を請求されている等のトラブルがありました。

 

民泊仲介業者によって,宿泊料金と付帯料金の表示がまちまちであるのが現状であったり,料金や利用条件等について,利用者に十分な説明されているとは言えないケースもあったりするようです。

民泊に関するトラブル,ご相談があれば,ご連絡頂ければと思います。

 

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自然災害(台風・地震など)による被害と損害賠償

2018年09月11日|不動産, 弁護士コラム

猛威を奮った台風21号の影響で,守口市・門真市にも多くの被害が発生したため,以下のような法律相談をいただきました。 ◆飛んできた瓦で建物の窓ガラスが割れてしまった ◆飛んできた看板やトタンで隣地駐車場の車が破損してしまった ◆倒れた木が原因で隣地駐車場の車が破損ししまった これらの場合に,損害賠償責任が発生するのか,という御相談内容です。

 

民法717条-工作物責任

ここで,押さえておかなければならない民法の条文があります。民法717条の「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」です。

1項には「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」と規定されています。

「土地の工作物」とは,土地上に人工的に設置された物であり,建物が代表的で,電柱や塀も含まれます。建物に付着している瓦・張板・樋なども,土地の工作物の一部として含まれます。

 

建物の一部の破損により損害が生じた場合

台風で飛んできた瓦で建物の窓ガラスが割れた場合,被害を受けたと主張する被害者は,加害者に対して,この条文を根拠に,不法行為に基づく損害賠償請求をすることになります。

この条文によれば,瓦の設置(または保存)に問題(瑕疵)がないケースでは,被害者は瓦の占有者(所有者にも)に対し,損害賠償請求できないことになります。

他方,前から瓦がぐらぐらして落ちそうで,近隣住民から苦情が出ていたようなケースでは,瓦の設置(または保存)に問題(瑕疵)があるため,被害者は瓦の占有者(または所有者)に対し,損害賠償請求できることになります。

 

前者のケースすなわち,建物の窓ガラスを割られた被害者が加害者に対して損害賠償請求できないケースでは,被害者が可哀想なようにも思えますが,損害の発生が予想できないような甚大な自然災害においては,瑕疵がない者に賠償義務を負わせるのは酷である,というのが民法の考えのようです。確かに,このような自然災害においては,瓦の設置者自身も被害を受けており,屋根の修繕費用等を負担する必要がありますので,そのうえに更に,あちこちに飛んだ瓦が原因で発生した損害の賠償責任を負わせるのは,酷なようにも思えます。

 

なお,後者のケースすなわち,建物の窓ガラスを割られた被害者が加害者に対して損害賠償請求できるケースでも,被害者に過失が認められるような場合(例えば,窓ガラスにはシャッターが付いているのに,シャッターを降ろし忘れていたような場合)には,過失相殺の適用により,損害賠償額が減額されてしまうことになります。

 

倒木により損害が生じた場合

倒れた木が隣地駐車場の車を損壊させたような場合は,木は「土地の工作物」ではありませんので,1項ではなく,2項が適用されます・

2項は「前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する」と規定していますので,基本構造は1項の場合と同じです。

そこで,木の栽植(又は支持)に問題(瑕疵)がないケースでは,被害者は木の占有者(所有者にも)に対し,損害賠償請求できないことになります。

他方,前から木が傾いて危険な状態で,近隣住民から苦情が出ていたようなケースでは,木の栽植(又は支持)に問題(瑕疵)があるため,被害者は木の占有者(または所有者)に対し,損害賠償請求できることになります。

 

加害者の損害保険を利用できるか

なお,加害者の損害保険との関係では,加害者が法的責任を負うケースでは,損害保険が適用され,保険金は支払われますが,他方,加害者が法的責任を負わない場面では,損害保険が適用されず,保険金は支払われません。

被害者の立場からすれば,加害者の損害保険に頼りたくなるのですが,加害者が法的責任を負わない場合には保険金は出ませんので,このことを踏まえて対処する必要があると思われます。

 

 

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