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労働審判手続とは

(1)労働審判手続とは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について,労働者と使用者との間に生じた民事に関する紛争を対象として,裁判官1名と労使関係の専門家2名(通常は使用者としての知識経験を有する労働審判員1名,労働者としての知識経験を有する労働審判員1名が指定されます)で構成する委員会(労働審判委員会)が審理を行って紛争の解決を図る手続のことをいいます。

対象としては,労働者と使用者との間に生じた民事に関する紛争とされていますが,具体例としましては,労働契約の成立に関する紛争,内定取消しに関する紛争,配点・転勤・出向・転籍といった人事異動に関する紛争,降格・降給に関する紛争,同僚・上司らによるセクハラ・パワハラその他の違法行為に関する紛争,残業代を含む未払賃金に関する紛争,解雇や雇止めに関する紛争等があります。

(2)労働審判手続の特色としましては,原則として3回以内の期日において審理が終結するという点が挙げられます。この3回以内の期日において,調停の成立(和解)による解決も検討され,調停の成立が見込まれない場合には審判が出されます。

このような労働審判の特色は,紛争の迅速な解決に資するものではありますが,30日程度しか使用者に反論の準備期間が与えられず、3期日以内に調停成立(和解)するか否かの判断を使用者に迫るもので、使用者にとっては厳しい制度といえます。

労働審判の申立書が届いた場合

(1)第1回期日までの準備

労働審判手続では,労働審判員会が,第1回期日において当事者の主張を聴いて争点及び証拠を整理し,同期日において可能な証拠調べまで行うとされています(労働審判規則21条1項)。

そのため,申立を受けた使用者は,第1回期日の前に原則として主張を記載した答弁書と証拠を全て提出しなければなりません。

第1回期日については,申立てがされた日から40日以内に指定され,通常,指定された第1回期日の1週間前までに上記答弁書と証拠の提出が求められます。

このように,使用者としては,反論内容をまとめた答弁書及び証拠の提出までに30日程度しか余裕がないため,労働審判の申立書が届いたら直ちに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

(2)期日の流れ

実務上,労働審判委員会が,第1回期日における事実の調査や証拠調べの結果を踏まえて調停案を提示し,第2回期日までに各当事者がこれを検討し,特に大きな問題がない場合には,第2回期日において,第1回期日で提示された調停案や同案を微調整した案により調停が成立し,事件が終了となることが多いです。

また,労働審判委員会として,第1回期日では主張及び証拠の提出が不足していると考えた場合には,第2回期日までに補充することを指示する場合もあります。もっとも,労働審判手続では,その制度設計上,第2回期日までに主張及び証拠の提出が終了することが予定されているため,第3回期日までに更に補充の主張及び証拠の提出をすることはできず,注意が必要です。

(3)調停がまとまらない場合

第2回期日が終了した時点で調停成立の見込みがなければ,実務上,当該期日で審理を終結し,審判がされることが多いです。

なお,労働審判に対し,当事者が2週間以内に異議を申し立てた場合には,労働審判はその効力を失い,労働審判に係る請求については,申立て時に遡って,地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。

最後に

このように,労働審判手続は紛争の迅速な解決という点に特徴がある手続であるため,申立を受けた使用者としては,短期間の間に準備をしなければなりません。

したがいまして,労働審判を起こされたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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