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成年後見人の仕事

成年後見人となった場合の仕事内容について説明します。
後見業務の中心は、身上監護と財産管理になります。

(1)身上監護事務

成年後見人には、身上配慮義務が課せられています(民858条)。
その身上監護の範囲は、一身専属的権利を除く被後見人の身上に関する一切の事項です。
ただ、身上監護の要請は、本人の精神状態や生活困難の度合いにもよりますので、被後見人の個別的な状況を踏まえた検討が求められます。
一般的に、成年後見人の身上監護の目的とされる事務は以下のようなものになります。

  • ○治療・入退院などに関しての病院との契約に伴う諸手続
  • ○健康診断などの受診契約手続
  • ○住居の確保に関する契約の締結、変更・解除
  • ○施設の入退所に関する契約に伴う諸手続
  • ○入所した施設での処遇の監視
  • ○要介護認定手続および更新手続
  • ○介護を依頼する行為、福祉サービス利用に関する諸手続

※なお、食事の世話、オムツ交換などの現実的な介護に関しては、成年後見人の職務には含まれないものとされています。

(2)財産管理事務

成年後見人の権限としては、本人の財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権(民859条)および、本人が行った法律行為に関する取消権(同859条・120条)があります。

ただし、上記の包括的な代理権にも、次のような例外があります。

  • ・日用品の購入等日常生活に関する行為(民9条)
  • ・居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要(同859条の3)
  • ・本人との利益相反に該当する行為(同826条)

成年後見人の財産管理の目的とされる事務は、具体的には以下のようなものになります。

  • ○預貯金の管理
  • ○切手などの通信費、交通費などの小口現金の管理
  • ○有価証券の管理
  • ○不動産の管理
  • ○収支の管理
  • ○居住用不動産の処分(家庭裁判所の許可必要)その他財産の処分
  • ○確定申告・納税手続
  • ○医療・介護費用等の公的助成手続

(3)家庭裁判所への報告

成年後見人は、選任後1か月以内に後見等事務報告書を家庭裁判所に提出します(第1回選任時報告)。
この第1回報告に伴う調査、資料収集、報告書類作成業務が、通常、成年後見人が選任後最初に行う仕事になります。
その後は、1年ごとに家庭裁判所に報告することになります。大阪家庭裁判所では、毎年本人の誕生月に報告する扱いとなっています。

なお、成年後見人は、通常、家庭裁判所への報告と併せて、報酬付与の申立を行い、報酬付与決定に従って本人の財産から報酬を受領します。

就任直後の事務

(1) 記録の閲覧・謄写

就任直後、成年後見人はまず家庭裁判所に記録の閲覧・謄写を申請することになります。家事事件記録には、申立書、その添付資料、鑑定書などが含まれ、成年後見人は、それらの内容を確認し、本人の生活状況、財産状況などを把握します。

なお、成年後見人が自ら申立人あるいは申立代理人となっている場合は、通常申立書一式の控えを持っていますので、あえて記録の謄写は行わないのが一般的です。

(2) 本人・関係者との面談

成年後見人は、就任後、本人の生活状況等を確認するため、本人の生活場所を訪れ、本人と面談する必要があります。

また、本人の収支・財産状況を確認するため、本人の世話や財産管理を行ってきた者を中心に、関係者から事情を聴く必要もあります。本人の生活状況によりますが、一般的には、身近な親族、施設職員、ケアマネージャーなどが重要な関係者になります。

(3) 財産等の占有確保

成年後見人は、今後本人の法定代理人として、様々な契約・手続を本人に代わって処理すべき立場であり、また、本人の財産を管理・保全すべき義務を負います。

したがって、預貯金の通帳、不動産権利証、保険証券、株券、実印、印鑑登録カード、年金証書等の占有を確保し、財産の散逸を未然に防ぐとともに、財産管理の面で速やかな対応がとれるよう準備に努めなければなりません。

(4) 登記事項証明書の取得

家庭裁判所は、後見開始の審判が確定すると(審判の確定は、成年後見人が審判書を受領してから2週間経過後です)、法務局に対し、後見登記簿への登記を嘱託します。

成年後見人が、就任後、本人に代わって様々な手続を行う上では、自らが成年後見人であることを証明しなければなりませんが、その証明としては、この後見登記の「登記事項証明書」を利用するのが通常です。

※裁判所から法務局へ登記を嘱託する関係上、後見登記の反映は、確定後1週間から10日ほどのタイムラグが生じます。したがって、何らかの事情により審判確定後速やかに成年後見人として事務処理を行う必要がある場合は、後見開始の審判書及び確定証明書を利用することもあります。

(5) 金融機関への届出

預貯金の通帳を確保しただけでは、本人の親族等が預貯金を引き出したり、保険を解約したりする事態を完全に防ぐことができません。

そのため、成年後見人は、就任直後、本人が口座を有している銀行に出向き、成年後見人就任を届け出る必要があります。金融機関に成年後見の届出をする場合、届出印は成年後見人の印鑑を登録することになりますので、親族等の誰かが本人を連れて直接銀行に出向くなどして預貯金を引き出す恐れもなくなります。

なお、成年後見の届出をした後の口座名義については、本人名義をそのまま使用する場合や「○○○○ 成年後見人 ○○○○」と変更される場合など、金融機関によって扱いが異なります。

(6) 郵便物送付先の変更

成年後見人は、身上監護事務の一環として、本人の健康保険証や介護保険証などの書類を確保する必要がありますが、これら重要書類については、当然ながら、市役所等から本人の住所地に郵送されることになります。

しかし、被後見人本人は、書類の管理能力に欠けることが一般的ですから、書類の受け取りや保管について不安があります。いざ使用すべき時に紛失していたという事態が生じないためにも、成年後見人においては、あらかじめ市役所の担当課に対して成年後見人に就任した旨を報告し、可能であれば郵便物を成年後見人宛(弁護士であれば事務所宛)に郵送してもらうよう申し出るのがよいでしょう。

(7) 財産目録の作成(財産目録の調製)

成年後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、審判確定後1か月以内に、その調査を終わり、かつ、財産目録を調製しなければなりません(民法853条1項)

なお、事案が複雑である場合や、財産の調査が困難であることが予想される場合は、「財産目録調製期間の伸長申立」を行うことで、家庭裁判所から期間の伸長が認められる場合があります。

(8) 年間支出額の予定

成年後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育または療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければなりません(民法861条1項)。

年金等の収入があり、それで支出全般がまかなえるのであれば問題はありませんが、そうでない場合は本人の財産を取り崩すことになります。成年後見人としては、早期の段階で収支の見通しを立てることが求められます。

(9) 選任時報告

「家庭裁判所への報告義務」参照

家庭裁判所への報告義務

成年後見人は、選任後(正確には「審判確定後」)1か月以内に後見事務報告書を家庭裁判所に提出しなければなりません。(選任時報告(第1回報告)

その後、定期的に裁判所へ報告を行う義務がありますが、大阪家庭裁判所の場合、年に1回、本人の誕生月に報告する運用がなされています。(定期報告)

一般的に、成年後見人の報酬付与申立は、これら後見事務報告のタイミングに合わせて同時に行います。

(1) 選任時報告(第1回報告)

民法の条文上は、審判確定日から1か月以内に「財産目録」の提出が義務付けられる(民法853条1項)にすぎませんが、実務上は、この期間に財産目録の提出だけではなく、第1回目の報告が求められます。

なお、この第1回目の報告は、次の理由より特に重要なものとされています。

  • ○本人の資産状況を把握し、収支の見通しを立てることによって、本人の生活向上のために有意義な資産の使い方を検討することができる。
  • ○家庭裁判所にとっては、その案件を監督する上での基礎資料になる。

選任時報告の主な提出書類は以下のとおりです。

  • ①後見事務報告書
  • ②財産目録、相続財産目録(※1)
    添付資料として、
    ・預貯金通帳の写し
    ・保険証券
    ・不動産登記事項証明書
    ・証券会社発行の取引残高報告書 など
  • ③収支予定表(※2)
    収入に係る添付資料として、
    ・年金振込通知書
    ・確定申告書 など
    支出に係る添付資料として、
    ・施設費、在宅介護費、医療費の領収書
    ・納税通知書 など

※1 相続した財産が無い場合は、相続財産目録の提出は必要ありません。
※2 後見事務報告における収支予定表は、あくまで本人の平均的な月間収支を把握するものです。そのため、臨時的な支出、年一括払い等の支出は、基本的に月平均で割りつけることになります。

(2) 定期報告

大阪家庭裁判所では、毎年1回、本人の誕生月の末日までに、成年後見人から報告を受ける運用が図られています。

前月末日を基準日として報告するのが一般的です。 例えば、本人の誕生日が3月11日の場合、3月末日が報告の期限であり、2月末日時点における財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。

※提出書類は、基本的には選任時報告と同じです(報告書の書式が多少異なります)。

なお、本人の誕生日によっては、選任時報告を終えたあと、ほどなく報告をすべき誕生月が訪れてしまうことがあります。この場合、審判確定日から6か月以内であれば、2回目の報告(定期報告)をする必要はないとされています。(大阪家裁の場合)

選任時報告のあとの2回目の報告(初めの定期報告)をするタイミングは、審判確定日から6か月経過後に初めて訪れる誕生日の属する月です。

(3) 特別な場合の報告

定期報告の時期でなくても、以下の場合には事前に家庭裁判所に報告します

  • ①本人の支出により本人以外の者に利益が生じる可能性がある場合(贈与など)
  • ②不動産の処分やリフォーム工事を予定している場合
  • ③支出の額や用途・本人の親族の利益など一切を比較考慮しないと、当該支出の相当性の判断ができない場合

※以前は「50万円以上の財産変動」という金額による基準があったため、おおよそその程度のまとまった支出が予想される場合には、家庭裁判所への事前報告を検討すべきということになるのかもしれません

被後見人等が死亡した場合の対応について

被後見人等の死亡は,成年後見の終了原因の1つです。その場合,後見人等は,以下のような事務をする必要があります。時系列に沿って,ご説明していきます。

(1)死亡届の提出

戸籍法が改正され,平成20年5月1日より後見人等も死亡届出をすることができるようになりました。例えば,身寄りのない被後見人等が亡くなった際に,埋葬許可のために死亡届出をする場合などが考えられます。

もっとも,これは必要に応じて届出をすることができるということに過ぎず,義務というわけではありません。実際,死亡届を提出した人の氏名は除籍に記載されますので,身寄りがないような場合でも,遠縁の縁者を探して提出してもらったり,親しい知人に提出してもらったりするほうが良いかもしれません。

(2)被後見人等死亡の報告

被後見人等の死亡を知った後見人等は,家庭裁判所に対し,被後見人等死亡による後見終了の報告をする必要があります。その際には,戸籍謄本(除籍)か死亡診断書等のコピーを添付する必要がありますので,後見人はこれらの書類を入手すべきことになります。

(3)後見終了の登記の申請

後見終了の報告とともに,後見登記のある法務局に対して,後見終了の登記を申請します。

(4)後見の計算(清算事務)

後見人等は,後見等が終了してから原則として2か月以内に管理の計算を行わなければなりません(民法870条,876条の5第3項,876条の10第2項)。ここでいう管理の計算とは,後見期間中の収支決算(収入と支出の決算)を明らかにして,後見終了時における被後見人の財産(遺産)を確定し,その結果を権利者(相続人)に対して報告することをいいます。

もっとも,具体的事情により,2か月という期間内で上記作業をすることが困難な場合には,家庭裁判所に対し期間伸長の申立てを行って,期間を伸長する必要があります(民法870条ただし書,家事事件手続法117条2項,別表第一16項・35項・54項)。

(5)報酬付与の申請

第三者後見人等の場合には,「4.後見の計算」上必要となる後見人の報酬額を確定するため,家庭裁判所に対し,報酬付与審判の申立てを行います。

(6)管理財産の相続人への返還及び一時保管

後見の終了に伴い,後見人が保管する財産を,相続人等に,引渡す必要があります。

1. 相続人の確定

まず,誰が相続人であるかを確定する必要があります。相続人を確定するための調査としては,判明している相続人に対して連絡をして,相続人となる人物を戸籍謄本などで確定してもらいます。

そして,確定した相続人の中から相続人代表となる人物を,相続人全員の総意で選出するよう要請し,その相続人代表に後見人が保管する財産を引き渡すという取扱いがよいものと思われます。

2. 遺言がある場合

①遺言執行者がいるとき

自筆証書遺言の場合は検認手続を行った後,公正証書遺言の場合は検認手続を行うことなく,遺言執行者に対して,後見人が保管する財産を引き渡すということになります。

②遺言執行者がいないとき

遺言に従い、受遺者又は相続人(相続させる遺言の場合)に引き渡します。

3. 遺言がない場合

遺言がない場合には,誰が相続人となるかを確定するため調査をする必要があります。調査の結果,相続人が不明ないし不存在の場合と相続人が判明した場合に分けて説明いたします。

①相続人が不明ないし不存在の場合

相続人が不明ないし不存在の場合には,成年後見人等は,後見人が保管する財産の引渡しや後見の計算の報告を誰に対して行えばよいかという問題が生じます。

そこで,このような場合には,成年後見人等は利害関係人という申立権者の地位にありますので,家庭裁判所に対し,相続財産管理人の選任を申し立てます(民法952条)。そして,選任された相続財産管理人に対して,後見人が保管する財産の引渡し等を行います。

②相続人が判明した場合

相続人が判明した場合でも相続人が複数いる場合には,複数の相続人のうち,誰に対して財産を引き渡せばよいかという問題が生じます。

後見人が保管する財産等の引渡義務は内容的に不可分(不可分債務)ですので,相続人から見ると不可分債権ということになります。この場合,理論的には相続人の誰もが後見人等に引渡しを請求できますし,逆に,後見人等は,相続人のうち誰か一人に引き渡せば,引渡義務を履行したと評価することができます。

もっとも,上記のような対応では,後に相続人間で遺産分割協議の内容について争いが生じた場合,その争いに巻き込まれるおそれがあります。そこで,相続人間に遺産分割協議の内容について争いがない場合とある場合に分けてご説明していきます。

(a)相続人間に遺産分割協議の内容について争いがない場合

相続人間に遺産分割協議の内容について争いがない場合でも,まずは,書面により相続人全員で財産等を引き渡すべき代表者を決めてもらい,その代表者に引き渡せば足りるようにしておくのが良いでしょう(財産等を引き渡した際には,念のため受領書を貰っておきましょう)。

※相続人間で代表者を決めることができない場合に採るべき対応

相続人間で代表者を決めることができない場合について,債権者を確知することができないときに該当するとして,財産等を供託することができないかが問題になります(民法494条後文)。

しかし,供託の目的物は,実際上は金銭に限られているため(財産関係書類等の動産類(通帳,有価証券報告書,権利証,登記識別情報通知書など)は供託の目的物とならず),供託はできません。

(b)相続人間に遺産分割協議の内容について争いがある場合

相続人間に遺産分割協議の内容について争いがある場合,後見人が保管する財産等を相続人のうち誰か一人に引き渡してしまうと,その争いに巻き込まれるおそれがあります。

他方で,相続人間で遺産分割協議が成立するまでの間,後見人等が財産を保管し続けなければならないとすると,後見人等にとってあまりにも過大な負担となってしまいます。

そこで,このような場合には,家庭裁判所に遺産管理人の選任をしてもらい(家事事件手続法200条1項),この遺産管理人に対して財産を引き渡す方法が考えられます。もっとも,家庭裁判所による遺産管理人の選任は,遺産分割調停審判前の保全処分として行われるものなので,前提として,相続人が遺産分割調停審判をしていることが必要となります。

(7)家庭裁判所に対する任務終了報告

相続人への引継ぎ後の報告について,大阪家庭裁判所では平成30年8月1日から運用が新しくなりました。

従前,後見人は,家庭裁判所に対して,被後見人の死後は,死亡診断書の写し等を提出すれば,それ後,任務終了に伴う報告は不要とされていました。

しかし,後見人には,被後見人の死後もなお,管理計算報告(民法870条),相続人への引継ぎ,引継ぎ終了までの応急処分(民法874条,654条)など種々の任務(義務)が残存するため,以前から裁判所の監督の必要が議論されていました。

そのような背景を経て,平成30年8月1日以後,後見人は,死亡診断書の写しを提出した後,事案により,家庭裁判所に対してさらに「死亡時以降の収支報告書」や「相続人に対する引継関係資料」の提出が要求されるようになりました。

事案ごとの提出書類や提出のタイミングは,大阪家庭裁判所のHPに事務フローがありますので,ご参照ください。

なお,相続人間に紛争があり,財産の引渡しができない場合には,引渡しが可能になるまで,事実上保管を継続する必要がありますのでご注意ください(前記「(6).管理財産の相続人への返還及び一時保管」3 ②(b)参照)。

成年後見人の報酬

成年後見人の報酬は、当然に与えられるものではなく、家庭裁判所が決定します。
具体的には、後見人が報酬付与審判の申立をし、家庭裁判所の審判によって付与されることになります。保佐人、補助人、成年後見監督人なども同じです。
なお、報酬付与審判の申立ては、半年や1年に1回など、ある程度の期間をまとめて申し立てるのが一般的です。

(1)基本報酬

報酬の額は、家庭裁判所が、成年後見人の事務内容、本人の財産の内容を総合的に検討して、裁量によって適正な金額を算定します。
報酬を算定する原則的な基準となるのは、財産管理額(預貯金・有価証券などの流動資産の合計)です。管理する流動資産の額が高額の場合には、財産管理事務が複雑、困難になるものと考えられているからです。

参考として、大阪家庭裁判所において、専門職(弁護士等)が成年後見人に選任された場合の報酬額の目安は、以下のようになっています。

通常の後見事務を行った場合 … 月額2万円
管理財産額が1000万円超5000万円以下の場合 … 月額3~4万円
管理財産額が5000万円超の場合 … 月額5~6万円

(2)付加報酬

成年後見人の後見事務において、身上監護などに特別に困難な事情があった場合や、本人が財産的利益を得た場合に、上記の基本報酬額の50%の範囲内で付加されます。

<付加報酬が認められる例>

  • ○訴訟・家事審判・調停・示談
  • ○遺産分割協議
  • ○保険金請求
  • ○不動産の処分・管理
  • ○自己破産手続の申立てをし、免責決定を得た場合
  • ○年金の申請手続きを取り、さかのぼって過去分の年金を受領した場合
  • ○単独相続をした場合
  • ○相続放棄をした場合
  • ○財産調査により新たな財産を発見した場合

<付加報酬が認められる場合もある例>

  • ○施設入所などの契約
  • ○自宅の賃貸借契約の解約・明渡し
  • ○離婚訴訟を提起され、離婚判決を受けた場合
  • ○遺留分減殺請求を受け、調停が成立して相当額を支払った場合
  • ○刑事告訴・刑事告発をした場合

(3)成年後見人が複数の場合

成年後見人が複数人いる場合には、上記の基本報酬、付加報酬の額を、それぞれが分担する事務の内容に応じて、適宜の割合で按分することになります。

以上のように、後見人の報酬は、給与のように毎月定期的に支払われるものではなく、後見人が勝手に額を決めることもできません。
また一方で、後見人の報酬付与審判の申立ては義務ではありません。
そのため、親族が成年後見人となっているケースでは、報酬付与審判の申立てをしないこともあります。

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