事故に遭ったらすべきこと
1)交通事故の届出
まずは警察を呼んで、交通事故が発生した事実をきちんと届け出ましょう。届け出をしなければ、後々事故が発生した事実そのものや事故状況を証明することが困難になる場合があります。
そもそも車両の運転者が交通事故を起こした場合、道路交通法で運転者には警察への報告義務が課されています(道路交通法第72条1項)。
それにも関わらず、軽微な事故である、点数が減らされるのを避けたい、相手方から警察に届け出ないように働きかけられた等の理由で警察に届け出なかった場合、後に相手方と揉めたときに困るのはあなた自身です。
2)相手方の連絡先及び保険会社の確認
相手方の携帯電話番号等の連絡先と、自動車保険に加入しているか否か、加入しているのであればどこの保険会社かを必ず確認しましょう。
特に、相手方の連絡先は事故現場においてご自身で確認をしておかないと、後日警察に問い合わせたとしても、個人情報に当たるとして警察はあなたに教えてくれません。そのため、きちんと相手方の連絡先を聞いておかなければ、相手方と連絡をとることが難しくなってしまう可能性があります。
3)病院での診察
交通事故によりお怪我をされた場合、出来るだけ当日中、遅くとも翌日には病院の診察を受けるようにして下さい。また、事故当日は、事故にあった精神的動揺等から痛みを感じなかった場合でも、少し時間が経って落ち着いてから痛みが出てくる場合もあります。いずれの場合でも、お身体の異変や痛みを感じた場合には、我慢せずに早急に病院での診察を受けて下さい。
そして、病院で診断書を作成してもらったら、必ず当該交通事故を届け出た警察署に診断書を提出して下さい。診断書を提出することによって、当該交通事故が人身事故として扱われることになり、原則として事故が検察庁に送致されます。
治療にあたっての注意点
1)治療費の支払い方法
相手方が自動車保険に加入していた場合、あなたの過失がよほど大きくない限り、基本的には治療費は相手方保険会社が支払ってくれます。
この場合、通常はあなたが通院する病院から相手方保険会社に治療費を直接請求するため、あなた自身が治療費を負担することはありません。
もっとも、最近では、保険会社への直接請求方式をとらない病院も増えており、一旦あなたの方で治療費を立て替えて支払い、後日保険会社に請求する場合もあります。
2)健康保険の利用
病院によっては、交通事故による怪我の治療には健康保険を利用できないというところもありますが、そのような法律はありません。 あなたに一定程度過失が認められる場合等、健康保険を利用して通院して治療費を低額に抑えた方が、最終的にあなたが受け取る示談金が多くなる場合があります。
3)整骨院との併用の可否
基本的には医師の指示にしたがって下さい。
医師が整骨院への通院を禁止しているにも関わらず、自己判断で整骨院に通院した場合等には、保険会社が整骨院における施術代を支払わないことがあります。
また、整骨院に通院している場合でも、最終的に後遺障害診断書を作成できるのは整形外科等の医師だけですので、必ず整形外科への通院は継続するようにして下さい。
保険診療(健康保険・労災保険)と自由診療について
1)保険診療と自由診療
交通事故により受傷され,医療機関への通院を行う場合,その診療方法は大きく二つに分けられ,「保険診療」と「自由診療」があります。
保険診療とは,健康保険や労災保険を利用する診療方法であり,一方で自由診療とは,健康保険や労災保険を利用しない診療方法となります。
保険診療はさらに,「健康保険診療」と「労災保険診療」に分けられ,労災保険診療は業務に関連するお怪我の場合,健康保険診療はそれ以外のお怪我の場合です。
健康保険診療では厚生労働大臣の定める診療報酬点数表により,各診療行為毎に診療報酬の点数が配点され,診療報酬点数一点あたり10円で診療報酬が決定されます。
これに対し,労災保険診療の場合,診療報酬一点あたり12円とされています。
自由診療の場合,医療機関と患者は個別の合意に基づき,診療報酬を自由に定めることが出来ます。そのため,多くの医療機関が,診療報酬一点あたり20円程度の診療報酬を定めています(一点当たり30円程度の場合もあります)。
2)保険診療共通(健康保険・労災保険)のメリット
上記のとおり,保険診療の場合,各診療行為毎に診療報酬が決まっているため,自由診療の場合と比較した場合,治療費を低額に抑えることができます。
治療費を低額に抑える必要性が高い代表例は,以下のようなケースです。
1. 被害者自身の過失が一定程度存在する場合
被害者自身にも過失がある場合,被害者が受け取れる賠償額は,損害額から自身の過失割合分を差し引いた金額になります。これは,治療費についても同様です。
例えば,治療費に100万円を要した場合,被害者自身の過失が2割あれば,被害者の受け取れる賠償額は,100万円から被害者過失割合分2割(20万円)を差し引いた80万円となります。
では,残りの治療費20万円分はどうなるかと言いますと,被害者が負担しなければなりません。
したがって,被害者自身にも過失がある場合,治療費が増加すれば増加するほど,被害者が負担しなければならない治療費分も増加する関係に立ちますので,特に,被害者自身の過失が大きい場合には,治療費は可能な限り低額に抑えた方がよい,ということなります。
2. 損害賠償金を回収できないリスクがある場合
加害者が任意保険に加入している場合,被害者は,原則として,加害者の加入している任意保険会社から損害賠償の支払いを受けることができます。
もっとも,加害者が任意保険に加入していない場合,任意保険の適用条件を満たさない場合,加害者が不明の場合等については,任意保険会社から損害賠償の支払いを受けることができません。また,加害者が任意保険に加入しており,任意保険の適用条件を満たしている場合であっても,保険会社が支払いを争ってくるケースもあります。
そういったケースにおいて,被害者として最も注意しなければならない点は,損害賠償金の全額を回収できないケースがあり得るということです。
損害賠償金の中でも,治療費は実際に出費を伴うものですから,加害者や保険会社から回収できない場合,被害者自身の負担となってしまうこともあり得ます。
したがって,損害賠償金を回収できないリスクがある場合には,そういったリスクに備え,治療費を可能な限り低額に抑えておいた方が得策です。
3)労災保険独自のメリット(代表例)
1. 治療費の自己負担がないこと
労災保険における治療費の支払いのことを「療養補償給付」と言いますが,自賠責保険のように上限額の定めがなく,被害者が治療費を負担することはありません。
2. 特別支給金の給付があること
労災保険における休業損害の支払いにあたる「休業補償給付」,労災保険における逸失利益にあたる「障害補償給付」については,本給付とは別に「特別支給金」の支払いがあり,労災保険を利用しない場合と比較した場合,損害の填補を受けることのできる金額が増加することになります。
3. 費目拘束があること
労災保険給付を受けた場合,後に加害者(又は加害者の保険会社)に損害賠償請求をする場面において,原則として,既に支給された労災給付金を差し引いて請求しなければなりませんが,この場合に費用の項目を流用することは認められていません。
前述のとおり,100万円の治療費全額について,被害者の過失割合が2割であれば,20万円は被害者負担となります。その結果,保険会社が既に治療費全額を負担していた場合,被害者負担の20万円は保険会社に返還しなければならないことになります。
もっとも,実際には,保険会社に直接20万円を返還するのではなく,保険会社が支払うべき他の損害項目(入通院慰謝料等)から20万円分が差し引かれ,相殺するという扱いになります。例えば,保険会社が支払うべき入通院慰謝料が同じく100万円あれば,治療費の被害者負担分20万円分を相殺され,慰謝料が80万円に減額されます。
一方で,労災保険給付を受けた場合,費用の項目を流用することができない結果,治療費の被害者負担分20万円について,保険会社が支払うべき他の損害項目(入通院慰謝料等)から差し引くことは出来ません。したがって,入通院慰謝料を減額されることはなく,100万円全額を受け取ることができ,被害者としては,損害賠償金を20万円多く受け取ることができます。
4)健康保険利用のデメリット(代表例)
1. 治療方法に制限が加えられる可能性があること
健康保険を利用する場合,治療方法に制限がありますので,必ずしも自身の希望する方法で治療を受けることができるわけではありません。
但し,実際上交通事故による診療において,健康保険の利用によって,治療方法に制限が加えられるケースは稀であるように思います。
2. 治療費の立替払いが必要なケースがあること
健康保険を利用した場合であっても,本人負担分(3割)を直接保険会社が支払う一括払いの対応が不可能なわけではありませんが,医療機関側の診療報酬明細書(レセプト)の作成が煩雑になる都合上,一旦被害者自身が本人負担分(3割)を立替払いし,都度領収書を保険会社に送付することになるケースがよくあります。
3. 医療記録の取得に時間が掛かること
後遺障害等級認定を行う場合,加害者の保険会社との間で賠償交渉を行う場合,原則として,被害者の医療記録(診断書,診療報酬明細書等)が必要になります。
自由診療において,保険会社による一括払対応がなされている場合,医療機関は,保険会社から治療費の支払いを受けるため,保険会社に診療報酬明細書を送付しています。したがって,保険会社が診療報酬明細書を保有していることが多く,保険会社からの開示を受ける手続は比較的容易です。
しかし,健康保険を利用する場合,保険会社側も診療報酬明細書を保有していないことが多く,また,医療機関が作成した診療報酬明細書は健康保険組合に提出されているため,健康保険組合に開示請求を掛ける必要があり,比較的時間を要します。
5)総括
以上のとおり,交通事故案件においては,保険診療(健康保険・労災保険)又は自由診療といった診療方法の一つをとっても,各自のメリット・デメリットがあります。
当事務所では,交通事故案件も多く取り扱っておりますので,交通事故のことでお悩みの場合,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
自賠責保険とは
自賠責保険とは、自動車またはバイクなどによって、交通事故が起きたときに被害者や遺族が最低限の保証を受けられるよう法律によって定められた自動車保険制度です。
自賠責保険は正確には、自動車損害賠償責任保険といい、自賠責保険と自賠責共済のことを強制保険といいます。
公道を走行する車両には自賠責保険(または、自賠責共済)に強制加入する事を自動車損害賠償保障法により義務づけられています。
そのため、自賠責保険のことを一般的に強制保険と言います。
自賠責保険が適用される対象は?
自賠責保険は対人賠償保険であり、物損事故には適用されません。
つまり相手方と搭乗者への死亡・後遺障害・ケガが補償の対象となります。
従って、交通事故による自分自身のケガや相手の自動車やオートバイ、その他の物を壊したりした場合は適用されません。
また、自賠責保険では支払額にも限度があるので、その限度額を超えたものは補償されません。
相手方が支払い能力のある人であればよいですが、通常は任意保険に加入していないと支払いは不可能であると考えます。
自賠責保険の補償
自賠責保険で補償される補償限度額は、交通事故1件にではなく、1人につきそれぞれの状態(ケガや後遺症など)に限度額が決められています。
保険金額の限度額は、自動車損害賠償保障法施行令で定められています。
補償の対象は次の通りです。
1.傷害による損害
被害者1人につき120万円
支払治療費:応急手当費、護送費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用
(原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な額が支払われます)
2.休業損害:1日につき5,700円
ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として、実額が支払われます。
3.慰謝料:1日につき4,200円
慰謝料の対象日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を考慮して治療期間の範囲内で決められます。
4.後遺障害による損害
被害者1人につき最高4,000万円~75万円まで(後遺障害認定のページを参照)
逸失利益:後遺障害がなければ得られたはずの収入。
慰謝料等:障害の程度により第1級1,050万円~第14級32万円
※第1級~第3級までは、被扶養者があるときは、増額されます。
5.死亡による損害
被害者1人につき3,000万円まで+葬儀費55万円
逸失利益:死亡しなければ得られたはずの収入
死亡本人の慰謝料:350万円
遺族の慰謝料:請求権者1名の場合500万円、同2名の場合600万円、同3名の場合700万円
※被害者に扶養家族がいる時は、この金額に200万円が加算される。
6.死亡するまでの傷害による損害
被害者1名につき最高120万円まで(傷害による損害の場合と同じ)
この金額は、自賠責保険では、ここまでしか出ませんということです。
この金額だけで判断する事なく、金額にご不満の場合には一度当事務所にご相談ください。
任意保険とは
任意保険とは、自動車やバイクの保有者が任意(自由意志)で加入する保険の事で、自賠責保険では損害が十分に補償されない場合に補うものとされています。
また、自賠責保険は人身事故にしか適用されないため、物損事故を起こした場合には補償されません。
加害者が自動車保険に一切加入していない場合、被害者に補償をする事ができません。
その様な事にならないよう、自賠責保険に強制加入する事を、自動車損害賠償保障法により義務づけられています。
交通事故が実際に起きた場合、自賠責保険では最低額しか保障されないため、十分に対応しきれないのが現状です。
そこで、任意保険に加入する人が多いのです。
任意保険に加入してない場合、自賠責保険の補償額を超える分については加害者本人が支払わなくてはなりません。
また、加害者自身のケガや建物などの物に対する損害も、任意保険に加入していなければ補償額を加害者自身が支払うことになります。
任意保険が適用される対象は?
任意保険は、人身事故にも物損事故にも適用されます。
補償対象は、自分自身への補償(ケガなど)、壊した物への補償(相手の自動車や建物)、自分の自動車やオートバイの補償、事故に係る諸経費などとなります。
任意保険の種類
任意保険の種類は大きく分けて4種類あります。
●対人賠償保険(人に対する賠償)
●対物賠償保険(物に対する賠償)
●人身傷害補償保険(同乗者に対する補償)
●車両保険(自身の車に対する補償)
交通事故の示談交渉とは
症状固定の段階から始まる広い意味での示談交渉は、終始、保険会社のペースで進みますが、適切な時期に適切な主張を行わないと、どんどん保険会社のペースに飲まれてしまい、本来受領できるはずの賠償を十分に受領できなくなります。
では、どのように示談交渉を進めれば、適切な賠償額を受領することができるのか。
ポイントは、①保険会社の主張について「おかしい。間違っている。」と思うことがあれば、その旨をきちんと保険会社に伝えること、②その際にご自身の主張を裏付ける証拠を用意すること、そして、③冷静に粘り強く交渉することの3つです。その他にも、様々なポイントがありますが、以上の3つがまずは重要です。
そして、特に重要なのが、③の「冷静に粘り強く交渉すること」です。
保険会社にとっては、賠償額を減額することが至上命題ですので、当然、最初に提示する賠償額は、本来受領できる賠償額よりも低額に抑えられています。そして、粘り強く交渉を続けることで、徐々に、賠償額が本来受領できる適切な賠償額に近づいていきます。
したがって、保険会社から、「これが上限ですよ。裁判しても勝てませんよ。」と言われても、納得できないのであれば、納得できるまで粘り強く交渉してください。
また、時々、保険会社の担当者の言葉遣いや一方的な物言いに興奮してしまい、保険会社と口論になってしまわれる方がおられますが、あまり得策とはいえません。冷静に説得的に交渉をするようにして下さい。
損害賠償額を試算するときの注意すべきポイント
損害賠償額を試算するには、被害者の「基礎の事情」によって試算していきます。
「基礎の事情」とは被害者はどれくらいの収入か、後遺症が残った場合の程度はどれくらいか、過失割合はどれくらいか、慰謝料の額はどれくらいが妥当か、ということです。
被害者側と加害者側が、それぞれ自分が有利となる条件を採用しようとするので、双方で損害賠償額の算定に差が出てくるというわけです。
被害者としては、自分が算定した損害賠償額の根拠の妥当性を、証拠を持って主張していくことで示談交渉を有利に展開していかなければなりません。
後遺障害認定
1)症状固定とは?
事故後治療を継続すれば怪我が治癒することもありますが、時には、痛み等の症状は残っているものの、それ以上の改善が見込めない状態になることもあります。この状態を「症状固定」といいます。
なお、病院でのリハビリ治療や処方された薬の服用により、一時的には症状が改善するものの、しばらくするとまた症状が悪化するというように、全体として症状に改善傾向がみられない場合も、「症状固定」にあたります。
2)後遺障害認定とは?
医師から症状固定の診断を受けると、次に、後遺障害があるかどうか、また、どのような後遺障害が残っているかについて、医師の診断をうけることになります。
そして、その診断の結果を、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書、通称「後遺障害診断書」に記載してもらいます。その後、上記診断書等を保険会社に提出して、保険会社を通じて調査事務所に後遺障害認定を申請することになります。
申請後、通常ですと、約1カ月から2カ月程度で、後遺障害認定の結果が出ます。
なお、認定結果に不服があれば、異議申立てをすることができます。
3)お伝えしたいこと
後遺障害認定を受けることが出来るかどうか、また何級の後遺障害認定を受けるかで、保険会社から支払われる賠償金の金額は大幅に異なります。
後遺障害認定については、注意すべきポイントがたくさんありますので、事故に遭われた際には、出来るだけ早い段階で、弁護士に相談するのが得策と言えます。
後遺障害認定への不服申立
後遺障害は、被害者自身が勝手に決められるのではなく、損害保険料率算出機構という調査事務所に認定申請をします。
その調査事務所が、被害者に後遺障害が実際にあるかどうか、及びその等級の査定をして、認定するか否かで決定されるものです。
その為、自分が本当にムチ打ち等で苦しんでいても、申請どおりの後遺障害の等級が認定されない事も多くあります。
後遺症の認定に不服がある場合
損害保険料率算出機構は実際の所、損害保険会社各社によって作られた機関の為、被害者に対する対応が非常に悪い事で有名です。
損害保険料率算出機構というと公的な機関の様な気がしますが、実際は既述の通り損害保険会社各社によって作った機関で、あくまでも民間団体です。
ですので、調査事務所の等級認定は実は法的な拘束力が無い為、認定された等級に不服がある場合は、その認定に対する異議申立をする事ができます。
後遺障害の認定に対する異議申立
ただし、あくまでも民間団体の認定とはいえ、実際には一度決定された等級の認定を覆すのはそう簡単には行きません。
覆すための方法としては、訴訟を視野に入れて認定に対する異議申立を検討する必要があります。
具体的には
●医学的な証明となるMRR画像やレントゲン写真の添付
●医師診断書の添付(それぞれ、必要であれば再度検査を受ける)
●意見書(異議申立書)を作成する
などの書類をそろえて提出します。
当事務所では後遺障害の認定申請についての相談も承っております。
お気軽にご相談ください。
異議申立に詳しい弁護士を見つけ、相談する方法
これまでの通り、いくら法的に拘束力の無い認定とは言え、一度決定された認定を覆すのは非常に難しいと言わざるを得ません。
その為、異議申し立てをする場合は、法的な観点、医学的な観点から考えても、素人判断で行なわずに、弁護士の力を借りる必要性があるといえます。
専門家の中には異議申し立て等の手続きを専門的に行なっている弁護士もおり、そうした弁護士は医学的な知識や人脈にも長けている為、認定に対する法的な判断や手続きもスムーズに進める事ができます。
損害額の算定基準
損害額の算定基準として代表的なものとしては2つ挙げられます。
1.日弁連交通事故相談センターの算定基準(通称「青い本」)
裁判所の基準や傾向、判例、自賠責保険金額の増額、支払い基準の改正などに合わせて改定されています(全国対象)。
2.東京三弁護士会交通事故処理委員会の算定基準(通称「赤い本」)
後遺症に対する慰謝料については後遺障害に応じて1級から14級までの等級が設けられています。(東京圏対象)
後遺障害の慰謝料
日弁連交通事故相談センター基準 | 自賠責保険基準 | |
---|---|---|
後遺障害等級 | 金額(万円) | 金額(万円) |
1級 | 2,600~3,000 | 1,600 |
2級 | 2,200~2,600 | 1,163 |
3級 | 1,800~2,200 | 829 |
4級 | 1,500~1,800 | 712 |
5級 | 1,300~1,500 | 599 |
6級 | 1,100~1,300 | 498 |
7級 | 900~1,100 | 409 |
8級 | 750~870 | 324 |
9級 | 600~700 | 245 |
10級 | 480~570 | 187 |
11級 | 360~430 | 135 |
12級 | 250~300 | 93 |
13級 | 160~190 | 57 |
14級 | 90~120 | 32 |
後遺障害認定事例
■ムチ打ちで後遺障害14級の認定
追突事故の被害者で、ムチ打ち後、後遺障害14級の認定がされました。
性別:女性
年齢:35歳
職業:専業主婦
ケガ:ムチ打ち
後遺障害:14級9号(後頚部痛等)
治療期間:平成15年1月1日から12月31日までの365日間(実通院日数150日)
損保提示:約216万円⇒約317万円で解決!
損保の計算では、後遺障害14級の損害を自賠責保険の75万円のみとしています。
しかし通常、後遺障害が認定された場合には、『逸失利益』と『後遺障害慰謝料』という項目の損害算定をします。それに加え、主婦の休業損害や慰謝料の計算をあわせて行うと、少なくとも100万円以上のアップが見込まれます。
過失割合について
1)過失割合とは
交通事故の過失割合とは、発生した交通事故に対する責任の割合のことをいいます。
交通事故が発生したとき、損害を被った方(被害者)にも事故を発生させた原因(過失)がある場合があります。このような場合、損害を被らせた方(加害者)だけに損害額を負担させることは公平感がありませんし、加害者は納得できないでしょう。そこで、当事者にどれくらい過失があったか、という点を数値化して、被害者に過失がある分を減額する運用となっています。
この数値の割合のことを過失割合といいます。
2)具体例
例えば加害者の過失が6割程度、被害者の過失が4割程度の場合、過失割合が6対4ということになります。仮に、被害者に生じた損害の額が1000万円とすれば、この場合、加害者は被害者に対して、600万円の賠償を行えばよいということになります。
3)過失割合を決める方法
では、どのようにして過失割合を決めるのでしょうか。
例えば、止まっている車に対して追突したような場合は、一方が100%悪い事故であり、過失割合は100対0となります。しかし、そのようなわかりやすい類型だけではありません。
どちらも動いている状態でぶつかった場合、当事者双方に過失のある可能性が高くなります。その場合、通常は当事者(当事者が契約している保険会社の担当者)同士の話し合いで過失割合を決定します。
もっとも、まったく1から過失割合を決定するわけではありません。
話合いの基準として、弁護士や保険会社の担当者は過去の裁判例を利用しています。起こってしまった事故と似ている過去の裁判例を基準として、実際の事故状況に応じて割合を修正しながら過失割合を決定することになります。
加害者の3つの責任
事故を起こした加害者は、「刑事上」「民事上」「行政上」の3つの責任を負います。
ここでは3つの責任について、詳しく見て行きましょう。
刑事上の責任
事故で他人を死傷させた場合には、刑法に定められた刑に処せられることになります。
また、無免許運転や飲酒運転などを行っていた場合には、道路交通法により罰せられます。
民事上の責任
事故で他人を死傷させた場合には、民法及び自動車損害賠償保障法に基づき、被害者へ損害賠償を支払うことになります。
物損の場合は壊れた自動車などを修復するための費用を支払います。
人身事故の場合には、治療費、通院費、入院費、休業補償、慰謝料、葬儀費などの支払いがあり、そう簡単に済まされるものではありません。
行政上の責任
道路交通法に違反している場合には、反則金が課せられます。
また、公安委員会から運転者に違反点数が課せられ、違反点数が一定以上になると免許停止や取り消し処分を受けることがあります。
損害賠償3つの基準
交通事故の損害賠償額は算定基準には、自賠責保険、任意保険、裁判の3つの基準があります。
どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償金額は大きく異なります。
以下確認していきましょう。
1.自賠責保険の基準
自賠責保険の保険金の支払額については、基準が設けられています。
2.任意保険の基準
任意保険には、裁判において認容されうる賠償額のうち自賠責基準による限度額を超えた部分をカバーする役割があります。
ただ、任意保険の基準は、任意保険会社が独自に定めたものですので、裁判基準による賠償額より低額に設定されている場合が多いのです。
3.裁判の基準
日弁連交通事故相談センターで採用されている基準です。裁判において、事実上用いられています。
請求額は一般的に「裁判の基準」>「任意保険の基準」>「自賠責保険の基準」
最も請求額の低いものは自賠責保険の基準であり、最も高い裁判の基準と比較すると場合によっては2倍以上もの差となるケースがあります。
保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、1.2.を基準にした保険金ですので、裁判所の基準より低い交通事故の保険金であることが多いのです。
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」とお考えになったり、「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、本来受けられるはずの損害賠償金(保険金)が受け取れないことになりがちです。
保険会社から提示された示談の内容に納得が出来ない場合は、弁護士に問い合わせすることをお勧めします。
交通事故の保険金については、保険会社任せにせず、弁護士にお問い合わせ下さい。
後遺障害の認定に納得ができない!
後遺障害の等級認定の結果を受領した後、認定結果に納得がいかない場合には、損害保険料算出機構に対して不服を申し立てることができます(いわゆる異議申立)。その他に、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構という第三者機関に対して不服を申し立てる方法もあります。
そして、いずれの方法による場合でも、①主治医の意見書や、②精度の高いMRI画像、③被害者が事故状況や事故後の生活状況、痛みの程度などを述べた陳述書などの追加資料を提出する必要があります。
ただ、実際には、一度決定された等級の認定を覆すのは至難の業です。したがって、自身の認定結果に納得がいかず、不服申し立てをご希望の場合には、必ず、弁護士のアドバイスを受けるようにしてください。
また、一度決定された等級の認定を覆すのが難しい以上、最初の申請で適切な等級認定を受けることがより重要になります。そのためには、交通事故に遭った直後から、弁護士のアドバイスを受けながら、治療を進めることが重要です。医師との関係や、自覚症状の重要性、診断書の記載方法、通院の期間及び通院の間隔、後遺障害診断書の記載方法等、注意すべき点が多数ありますので、特に、後遺障害が残りそうな重い障害を被られた方は、適切な賠償を受領するためには、弁護士のアドバイスが必須と言えます。
保険会社の対応に納得ができない!
交通事故に遭遇された場合には、まずはご自身のお怪我を治療していただくことが先決です。
ただ、治療を開始して、一定期間を経過すると、加害者側の保険会社から、「そろそろ症状固定だから治療費の支払いを打ち切る。」と言った話がなされるようになります。
「まだ痛みが残っているのに。もう少し治療を継続したいのに。なぜ、勝手に治療費の支払いを打ち切るの?」という疑問を持たれるはずです。
しかし、保険会社は、あなたの疑問に満足に答えないうちに、治療費の支払いを打ち切り、しばらくすると、今度は、賠償額の交渉を持ちかけてきます。保険会社は、様々な理由をつけて賠償額を減らそうとするはずです。特に、過失割合が問題になる事案では、時として、あなたが「自分は加害者であったのか?」と錯覚に陥るほどに、一方的にあなたの落ち度を指摘してきます。「自分は被害者のはずなのに。事故に遭って首や腰が痛くて夜も眠れないのに。なぜ、いたわりの言葉もなく、一方的に話を進めるのか?あたかも私が加害者かのように。」このような思いは、多くの交通事故被害者が持っています。
しかし、保険会社は、社内の基準に従って次から次へと話を進めていきます。
このような、保険会社の対応に、多くの交通事故被害者が困惑し、憤り、そして、重い精神的被害を被っています。そして、精神的に疲れ切った状態で示談交渉をすることになるため、本来受領できるはずの賠償を受領できずにいます。
交通事故により被った障害が重く、ご自身での対応に限界を感じた場合には、無理をせず、弁護士に事件処理を任せるのが得策といえます。特に、弁護士費用特約つきの保険に加入されている方は、弁護士費用の出費を考える必要がありませんので、早期に、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
なぜ保険会社は低い金額を提示するのでしょうか?
保険会社の社員は、自分が働く保険会社の利益のために行動します。保険会社は、被害者への支払を抑えれば、それだけ会社の利益になるため、できるだけ支払いを渋ろうとするのです。
しかし、交通事故の被害者は、そんな実態は知りません。
上場企業の大手損害保険会社が、「上限の金額」と言っているのだから、そういうものなのだろうと、素直に信じて、示談書にサインしてしまうのです。
ですから、保険会社から示談金が提示されても、すぐにサインしないでください。一度サインをしてしまうと、示談のやり直しはききません。そのときは良いと思っても客観的にみて不利な内容では困ります。
交通事故でひどい目に遭わされたうえ、さらに示談交渉で大損をしてしまったのでは、まさに踏んだり蹴ったりです。
ひとりで悩むことはありません。示談金が提示されたら、ぜひ交通事故にくわしい弁護士に相談してみてください。
弁護士は示談交渉にあたり、その後裁判になることも想定して、保険会社と交渉をします。
そうすると、保険会社は通常、示談金額を上げてきます。
もし、裁判を起こされてしまったら、裁判基準に従って、賠償金が算定されるからです。
当事務所では、お客様から依頼を受けるとまず、裁判基準にしたがって正当な賠償金額を算定し、保険会社との間で賠償金増額のための交渉を開始します。
交渉によって、保険会社の提示が正当な金額に達しない場合には、裁判を起こすことになります。
弁護士による交渉、裁判の結果、賠償金額が大幅に増加することは決して珍しいことではありません。
ですから、示談金が提示されたら、ぜひお気軽にご相談にいらしてください。提示された示談金が妥当な金額であるかどうかを判断いたします。
2.任意保険の基準
任意保険には、裁判において認容されうる賠償額のうち自賠責基準による限度額を超えた部分をカバーする役割があります。
ただ、任意保険の基準は、任意保険会社が独自に定めたものですので、裁判基準による賠償額より低額に設定されている場合が多いのです。
3.裁判の基準
日弁連交通事故相談センターで採用されている基準です。裁判において、事実上用いられています。
請求額は一般的に「裁判の基準」>「任意保険の基準」>「自賠責保険の基準」
最も請求額の低いものは自賠責保険の基準であり、最も高い裁判の基準と比較すると場合によっては2倍以上もの差となるケースがあります。
保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、1.2.を基準にした保険金ですので、裁判所の基準より低い交通事故の保険金であることが多いのです。
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」とお考えになったり、「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、本来受けられるはずの損害賠償金(保険金)が受け取れないことになりがちです。
保険会社から提示された示談の内容に納得が出来ない場合は、弁護士に問い合わせすることをお勧めします。
交通事故の保険金については、保険会社任せにせず、弁護士にお問い合わせ下さい。
■ケース1:自動車対自動車の交差点での衝突事故(被害者:50歳代男性)
保険会社の提示額 約389万円
↓
裁判所の認容額 約1,263万円
後遺障害の事前認定は14級でありましたが、裁判を経て12級相当として認定されました。
それ以外に、基礎収入を男性平均賃金として算定し、また、症状固定後に生じた傷病についても事故との因果関係を認定できました。
結果、4倍近い慰謝料の獲得となりました。
■ケース2:横断歩道での死亡事故
道路横断中の歩行者(57歳男性。年収約120万円)が自動車に衝突され、入院後死亡したケース
保険会社の提示額 約200万円
(事故と死亡との因果関係がないとして、入院中の治療費や慰謝料のみの支払い)
↓
被害者の遺族が得た金額 約3,000万円
事故と死亡との因果関係が認められ、交通事故の死亡慰謝料3000万円を獲得。
結果的に、保険会社との差は15倍にもなりました。
車両損害(修理費用又は再調達費用)の補償
交通事故によって自動車が損傷した場合,原則として,賠償対象はその修理費用です。
もっとも,①物理的に修理が不可能な場合,②物理的に修理可能であるが,修理費用が当該車両の時価額を上回る場合には,経済的全損事案として,修理費用ではなく,当該車両と同等の自動車を買い替えるための費用(再調達費用)が賠償対象となります。
そのため,車両損害における適正な補償を考えるにあたっては,まず,経済的全損事案か否かを判断する必要がありますので,以下,ご説明致します。
1.経済的全損事案に該当する場合
(1)物理的全損の場合
物理的に修理が不可能な場合は,物理的全損として,経済的全損事案になります。
物理的に修理不可能な以上,修理費用を観念することができないからです。
(2)物理的に修理可能だが,修理費用が再調達費用を上回る場合
物理的に修理可能であるが,修理費用が当該車両の時価額を上回る場合には,経済的全損事案として評価されます。
車両の時価額については,中古車の取引価格を掲載した月刊誌「オートガイド自動車価格月報」(通称レッドブック)の記載に基づき判断することが多いですが,車両の年式が古い場合など,レッドブックに記載のない車両につきましては,中古車取引サイトで同種同等車両の平均売出価格を算出したり,新車価格の10%を時価額と認定したり等,車両時価額の認定方法は様々です。
(3)車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じた場合
実務上あまり見られないケースですが,フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められる場合も全損に含まれることがあります。
2.経済的全損に至らない場合
(1)修理費の算定
経済的全損に至らない場合,損害として認められるのは,必要かつ相当な範囲の修理費用です。
必要かつ相当な範囲な修理費用を算定するにあたっては,通常,修理業者や加害者側保険会社のアジャスターが作成した見積書を参考に,修理箇所ごとに,修理の必要性,修理内容の相当性,部品や工賃の単価が適正なものか等を検討することになります。
これは,事故を契機とした過剰な修理や,事故に便乗した修理等,事故と関連性を有しない修理を防ぐ目的があります。
(2)争いになりやすい修理項目
修理費用を算定する際,部品交換費用や塗装費用は特に争われる可能性が高いといえます。
部品交換については,板金や塗装等による修理で足りる場合,部品交換の必要性ないと判断されることがあり,塗装費用については,特に全塗装の場合,損傷箇所・程度との関係で全塗装まで必要なのか,慎重に吟味することが必要です。
全塗装ともなれば,修理費用も通常高額になりますので,特に注意が必要です。
3.経済的全損に至った場合
経済的全損の場合,修理費用ではなく,同種同等車両の再調達費用が請求の上限となり,再調達費用とは,同種同等の車両時価額(消費税相当額含む)に買換諸費用を加えた金額を言います。
なお,事故車両を売却できた場合,売却代金分は差し引かれることになります。
(1)同種同等の車両時価額
同種同等の車両時価額を算出するにあたっては,基本的にはレッドブックにおける小売価格を基準としますが,インターネット上の売出価格情報,新車価格の1割を算定するなどの方法による場合もあります。
(2)買換諸費用
買換諸費用とは,経済的全損により自動車を買い替えた費用のうち,
①登録費用
②車庫証明費用
③廃車費用など法定の手数料
④登録手続の代行費用
⑤車庫証明手続の代行費用
⑥廃車手続の代行費用などディーラー報酬部分のうち相当額
⑦リサイクル預託金
⑧自動車取得税(事故車両と同程度の中古車の取得に要する限度)
⑨自動車重量税未経過期間分のうち,自動車リサイクル法に基づき還付された分を除く費用
など,車両を購入する際に車両以外に必要となる諸費用を言います。
一方で,自賠責保険料や自動車税などは買換諸費用に含まれません。
4.総括
以上のとおり,交通事故案件においては,車両損害(修理費用又は再調達費用)の補償一つをとっても,保険会社との間で争いになりうる項目が多く存在します。
当事務所では,交通事故案件も多く取り扱っておりますので,交通事故のことでお悩みの場合,守口門真総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
交通事故担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で交通事故に関する相談多数。相談から示談成立までの流れ、交通事故の基礎知識、請求できる損害、後遺障害等級など。
弁護士からのメッセージ
交通事故の被害者になってしまった場合、加害者の保険会社と交渉することが多いですが、保険会社の担当者は支払額を減額するのが仕事ですから、まだ治療が必要な早い段階で,治療費の支払を止めようとすることがあります。
しっかりした治療を継続するためにも,早い段階で弁護士に御相談して頂きたいと考えています。
交通事故担当弁護士
尾崎 賢司
プロフィール
慶應義塾大学卒。平成28年司法修習終了し、大阪弁護士会登録、守口門真総合法律事務所入所
弁護士からのメッセージ
交通事故案件を多数取り扱っており、人身損害・物的損害、被害者側・加害者側問わず対応実績があります。
交通事故案件は、交渉が必要な場面が多くあります。ご自身で賠償交渉のプロである相手方保険会社に対応すると精神的負担になるだけでなく、不利な内容の示談になりやすいです。弁護士にご依頼いただくことでこれらの負担から解放され、治療に専念いただけますので、お早めにご相談いただくことをお勧め致します。