弁護士への依頼
1)どの段階で弁護士に依頼したらいいの?
不幸にも事故に遭われた場合、出来るだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。もちろん、お怪我の状況等ですぐに依頼できないということもあるかと思いますが、ある程度落ち着いた段階で、早めに依頼して下さい。
警察との応対や通院等、事故直後のあなたの対応が、後遺障害の認定ひいては最終的な示談金額の多寡を左右することも少なくありません。
専門家である弁護士のアドバイスを受けて、適切な対応をとるよう心がけて下さい。
2)弁護士費用特約
弁護士に依頼するとなると、弁護士費用が気になると思います。
まずはご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いていないか、確認してみて下さい。もし付いているのであれば、特約を使っていただくと、300万円までの弁護士費用は自動車保険から支払われますので、金銭的な負担を気にしなくて済みます。
3)弁護士に依頼するメリット
多くの方にとって、交通事故は初めて経験することだと思います。右も左もわからず、これからどうしたらいいのか全くわからないという不安は、弁護士にご依頼いただくことによって解消することができます。あなたの状況に応じて、これからどうすればいいのか、専門家である弁護士が的確にアドバイスさせていただきます。
また、弁護士にご依頼いただくことで、煩わしい相手方保険会社とのやりとりから解放され、お怪我の治療に専念していただくことができます。
示談成立までのおおまかな流れ
1)交通事故発生
まず、交通事故によって怪我をしてしまった場合、「人身事故」として処理されているかを確認する必要があります。「物件事故」として処理されていると、後に保険会社が事故と怪我との因果関係を争ってくる可能性があります。
「人身事故」、「物件事故」のいずれの取扱いがなされているかは、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」で確認できます。交通事故は後に症状が現れる場合がありますから、痛みが現れた場合、診断書を取得して「人身事故」に切り替えてもらいましょう。
2)治療
① 同意書の提出
相手方保険会社から送付されてくる「同意書」を提出します。同意書の提出は義務ではありませんが、相手方保険会社が診断書や診療報酬明細書(レセプト)等を病院から取得し、治療費の支払いを行うために必要な書類です。相手方保険会社は、取得した診断書、診療報酬明細書、主治医に対する医療照会結果等に基づいて、いつまで治療費の支払いを行うのかを判断します。
② 定期的に病院に通院する
お仕事等でなかなか通院が難しい方もおられると思いますが、痛みが続くようであれば、可能な限り通院を続けてください。保険会社は、「通院がない=治療の必要性がない」と判断し、早期に治療費の支払いを打ち切る傾向にあります。また、通院が少ないことによって、通院慰謝料額を減額されてしまうこともあります。可能であれば、週2回ほどは通院するようにして下さい。
※整骨院や接骨院への通院
整骨院や接骨院の治療費は、事故との因果関係が認められない損害であると相手方保険会社から主張されることがあります。裁判上、医師の指示がある場合は認められる傾向にありますので、やむを得ず整骨院や接骨院に通院する際は、事前に医師の指示を受けてください。なお、その場合であっても、定期的に医師の診察を受けるようにして下さい。
③ 自覚症状を医師に伝える
治療期間中に作成される診断書、検査結果等の資料は、相手方保険会社による治療費の打ち切り時期の判断、損害保険料率算出機構(調査事務所)による後遺障害等級認定に重大な影響を与えます。身体に不調がある場合、些細な事であっても医師に自分の症状を余すことなく伝え、十分な検査を行ってもらうようにして下さい。
3)症状固定
ある程度の状態まで良くなったものの、これ以上治療を継続してもあまり効果がない状態になったことを「症状固定」といいます。
症状固定になると、治療期間が終了したものとして扱われますので、それ以後の治療費や通院交通費、休業損害、通院慰謝料などは原則として支払いを受けることができなくなります。
相手方保険会社は、治療費・通院慰謝料等の賠償額を軽減させるため、症状固定時期を早めようとする傾向にあります。しかし、まだ症状が残存しており、治療効果があるにもかかわらず、「症状固定」とする必要はありません。症状固定の時期は、本来、専門家である主治医が、検査結果に従い慎重に判断すべきものです。
もっとも、一旦保険会社に症状固定と判断されてしまうと、その時点で治療費の支払いが打ち切られてしまいます。保険会社による治療費の支払いは、保険会社の任意のサービスであり、強制できないからです。その結果、通院を継続する場合、以後の治療費を立て替える必要があるうえ、後で保険会社に請求しても、症状固定後の損害として賠償義務を争われることになり、事実上の大きな不利益が生じます。
こういった事実上の不利益を防ぐためには、相手方保険会社に症状固定時期の延長を認めてもらう必要があります。そのためには、治療費の支払いを打ち切られる前に、治療効果が継続していることにつき十分な資料を準備する必要がありますので、早い時期から弁護士にご相談下さい。
4)後遺障害等級認定の申請
症状固定の段階で、痛みや痺れ等の自覚症状が残存している場合、当該症状が「後遺障害」に該当するかどうか、該当するとしてどの等級なのかを損害保険料率算出機構(調査事務所)に認定してもらう必要があります。
後遺障害等級認定に必要な資料としては、後遺障害診断書、診断書、XP・CT・MRI画像診断結果などが挙げられます。後遺障害の内容や程度により、1級から14級までの後遺障害等級表が定められており、この等級表に基づいて等級が認定されます。等級によって慰謝料等の金額が定められており、賠償される金額が変わってくるため、どの等級と判定されるかは非常に重要です。
① 後遺障害等級認定診断書の作成
後遺障害の等級認定を受けるにあたっては、「後遺障害診断書」が極めて重要な意味を持ち、診断書の記載内容によって、認定結果が大きく変わることは明らかです。
自覚症状につき、余すことなく記載してもらうことはもちろん重要ですが、他覚症状につき、必要とされる十分な検査を行い、画像所見において異常が認められる場合、その旨の記載を行ってもらってください。記載漏れ、検査結果に基づかない抽象的な記載、不十分な記載によって、後遺障害認定がなされないことも少なくありません。
当事務所では、「後遺障害診断書」作成の際、①診断書作成上の注意事項、②認定にあたって必要とされる検査方法、③具体的かつ十分な内容の記載の要望等を記載したお手紙を、医師の方にお渡しいただくため作成することもあります。一度「後遺障害診断書」が作成されると、その後の補充・変更等は困難ですから、作成前の十分な事前準備が必要です。
② 後遺障害等級認定の手続
後遺障害等級認定の手続は、「事前認定」と「被害者請求」の2種類存在します。
相手方保険会社を通じて損害保険料率算出機構(調査事務所)に資料を送付し、調査事務所に損害調査・判断を委託する方法が「事前認定」、相手方保険会社を通さず、調査事務所に委託する方法が「被害者請求」です。損害の調査・判断を行う認定機関に違いはなく、相手方保険会社を経由するかどうかが異なります。
事前認定の場合、相手方保険会社が介在することから、「こちらに有利な資料を送付してもらえないのではないか」と不安に思われる方もおられます。しかし、当事務所では、相手方保険会社にすべてを任せるのではなく、必要と思われる資料は自ら収集・添付しながら、早期の後遺障害等級認定獲得を目指しています。
③ 異議申立
後遺障害等級認定の結果、「非該当」となった場合や等級に不服がある場合には、異議申立を行うことができます。もっとも、調査事務所による認定結果を覆すためには、客観的資料の提出が必須であり、十分な準備が必要となります。
5)示談交渉
後遺障害等級認定申請を行わない場合、または後遺障害等級認定結果が確定した場合、相手方保険会社との示談交渉に入ります。損害賠償の項目としては、治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料等(以上、症状固定前の損害)、後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料、逸失利益(以上、症状固定後)が挙げられます。
示談交渉の結果、満足のいく結果が得られれば、示談は成立となります。
もっとも、相手方保険会社は、裁判所が認めている金額よりも大幅に低い金額を提示することが多く、弁護士が介入することで、賠償額が上がるケースが多々あります。
交渉の結果、示談成立の見込みがない場合、交通事故紛争処理センターにおける和解交渉、損害賠償請求訴訟の提起などによって、最終的な決着をつけることになります。
交通事故において、弁護士の関与できるポイントは非常に多く存在します。
なるべく早く弁護士にご相談いただくことで、すべての段階において、十分な準備を行うことができ、最良の解決を導くことができます。
交通事故に関するご相談は、守口門真総合法律事務所までいつでもご連絡ください。
交通事故担当弁護士
村上 和也
プロフィール
同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で交通事故に関する相談多数。相談から示談成立までの流れ、交通事故の基礎知識、請求できる損害、後遺障害等級など。
弁護士からのメッセージ
交通事故の被害者になってしまった場合、加害者の保険会社と交渉することが多いですが、保険会社の担当者は支払額を減額するのが仕事ですから、まだ治療が必要な早い段階で,治療費の支払を止めようとすることがあります。
しっかりした治療を継続するためにも,早い段階で弁護士に御相談して頂きたいと考えています。
交通事故担当弁護士
尾崎 賢司
プロフィール
慶應義塾大学卒。平成28年司法修習終了し、大阪弁護士会登録、守口門真総合法律事務所入所
弁護士からのメッセージ
交通事故案件を多数取り扱っており、人身損害・物的損害、被害者側・加害者側問わず対応実績があります。
交通事故案件は、交渉が必要な場面が多くあります。ご自身で賠償交渉のプロである相手方保険会社に対応すると精神的負担になるだけでなく、不利な内容の示談になりやすいです。弁護士にご依頼いただくことでこれらの負担から解放され、治療に専念いただけますので、お早めにご相談いただくことをお勧め致します。