当事務所ニュースレターを発行いたしました。
P1/所長挨拶
P2-3/活動報告
P4/ 法律コラム:死後事務委任契約
詳しくは画像をクリックしてご覧ください。
守口門真総合法律事務所の所長弁護士村上和也です。
これまで相続における各種手続の期限やトラブル事例をお話ししてきましたが、それらを一挙に解決できる最強のツールが「遺言書」です 。
「まだ元気だから」「書くと死ぬ準備をしているようで気が引ける」とおっしゃる方も多いですが、遺言書は何度でも書き直しが可能です 。まずは今の気持ちを形にしておくことが、残される家族への最大の思いやりになります 。
今回は、自分に合った遺言書はどれか、そして作成する際に避けて通れない「遺留分」のルールについて解説します。
以前は「自分で作成する」か「公証役場に作成してもらうか」かの二択でしたが、法改正により便利な制度が加わりました 。
ポイント:1と3の自筆証書遺言について、 「財産目録については、パソコンで作成したものも認められるようになり、以前より格段に作成しやすくなりました 」
遺言書を作成する際に、必ず考慮しなければならないのが「遺留分」です 。これは、残された家族の生活を守るために、法律で保障された「最低限の取り分」のことです 。
ポイント: 「お子さんがいないご夫婦の場合、夫が妻に『全財産を相続させる』という遺言を書いておけば、夫の兄弟姉妹から遺留分を請求される心配はなく、奥様を完全に守ることができます 」
セミナーでは「危急時遺言(ききゅうじいごん)」についても触れました 。 病状が急変し、公証役場の手続きを待てないような場合に、証人3名の立ち会いのもとで口頭で意思を残す特別な方法です 。 非常に稀なケースですが、こうした緊急時の対応も法律には用意されています 。
遺言書は、単なる「お金の分け方」の指定ではありません 。 「なぜこのような分け方にしたのか」 「家族にどう生きてほしいか」 こうした想いを書き添える「付言(ふげん)事項」こそが、家族の争いを鎮める大きな力になります 。
相続は、誰にでもいつか訪れるものです。 「まだ早い」を「今、やっておこう」に変えることで、未来の安心を手に入れてください 。 守口門真総合法律事務所では、あなたとご家族に最適な形での遺言作成をサポートしています 。
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
さい。
遺言・相続・遺産分割協議でお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合
わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。
お電話もしくはフォームよりご連絡ください。
初回は無料で御相談可能です。
守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)![[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171](../../../common/img/header_tel.png)
▶お問い合わせフォーム
※営業時間外は電話代行にてご伝言をお預かりいたします。
守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。
相続の相談で最も多いのが「まさか自分の家で揉めるとは思わなかった」というお言葉です 。
法律の世界では、一見公平に見えても、当事者からすると「不公平」に感じるルールがいくつかあります 。また、相続人の数が増えるほど、誰か一人が「判を押さない」だけで、すべての手続きがストップしてしまうリスクも抱えています 。
今回は、私が実際に担当した事案をベースに、揉め事に発展しやすい「3つのパターン」をわかりやすく解説します 。
お子さんがいないご夫婦の相続などでよく見られるパターンです 。 例えば、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟が既に亡くなっていると、その子供(甥・姪)が代わって相続人になります(代襲相続) 。
ポイント: 残された奥様が、亡くなられた夫の自宅や預金を相続したくても、会ったこともない親戚全員の印鑑証明が必要になることもあるのです。
(なお、このケースでは、遺言書さえあれば奥様が全部相続できて、かつ、兄弟姉妹には遺留分がないため、完全な解決が実現できていましたので、遺言書の作成が推奨されます)
兄弟間で最も揉めるのが、生前贈与をめぐる問題です 。
例えば、遺産が3,000万円で、弟が1,500万円の贈与を受けていた場合、合計4,500万円を兄弟2人で分ける計算になります 。この場合、兄は2,250万円、弟は既に受け取った1,500万円を引いて750万円、というのが法律上の「公平」な結論です 。
ポイント: 「本人は『忘れた』『もらっていない』と言い張ることも多く、証拠の有無で泥沼化しやすいのがこの問題の特徴です 」
「長男が親と同居して家を守っているが、預貯金はほとんどない」という状況も危険です 。
ポイント: 「不動産の評価額を『路線価』でみるか『実売価格』でみるかでも、代償金の額が大きく変わるため、この点でも揉めることがあります 」
これらのトラブルに共通しているのは、「亡くなった方の意思が形になっていない」ために、残された側が、それぞれの立場から、自ら正当だと思う主張をせざるを得なくなっている点です 。
「特別受益」があるなら、なぜそれをあげたのか 。家を継がせたいなら、他の兄弟にはどう配慮するのか 。 これらを元気なうちに「遺言書」として一筆残しておくだけで、残された家族はどれほど救われるかわかりません 。
次回の記事では、こうしたトラブルを未然に防ぐための強力な武器、「遺言書」の種類と使い分けについてお伝えします。
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
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守口門真総合法律事務所の村上です。 前回のコラムでは、相続手続きの「期限(デッドライン)」についてお話ししました。
期限を把握したら、次に行うべきは「誰が相続人になり、何が遺産に含まれるのか」を正確に知ることです。
「家族のことだから分かっている」と思っていても、法律のルールに照らし合わせると、思わぬ人が相続人になったり、逆に相続人だと思っていた人が対象外だったりすることがあります。
今回は、セミナーでも盛り上がった「相続人・相続分のクイズ」を交えながら、分割協議を始めるための基本ルールを解説します。
遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)をスムーズに進めるためには、次の順番で情報を整理する必要があります:
この「誰が・いくら・何を」が曖昧なまま話し合いを始めてしまうと、後から「実は他にも相続人がいた」「隠れた借金が出てきた」といったトラブルになり、せっかくの合意が白紙になってしまいます 。
セミナーでは、具体例を使って「誰がどれだけ相続するか」を考えていただきました。特に間違いやすいケースを2つご紹介します。
ケース①:子供がおらず、親が存命の場合
ポイント: 「『子供がいないから全部妻のもの』と思われがちですが、親が存命の場合は親も相続人になります。ここから義理の両親との話し合い(遺産分割協議)が必要になるのです」
ケース②:子供も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合
ポイント: 「この場合、残された奥様は、夫の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)と遺産分割の話し合いをしなければなりません。これが非常に大きな心理的負担になるケースが多いのです」
相続人を特定すると同時に、亡くなった方の財産をすべて洗い出す必要があります。
ポイント: 「亡くなる直前に多額の引き出しがあるなど、使い道がわからないお金(使途不明金)で揉めることが非常に多いです。不信感を抱く前に、まずは客観的な資料(履歴)を揃えることが冷静な話し合いへの第一歩です」
親族間での話し合いが平行線になってしまった場合、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用することになります 。
最近の大きな変化として、オンラインや電話会議での手続きが可能になりました 。 例えば、「自分は大阪に住んでいるが、相手方が鹿児島に住んでいる」という場合でも、わざわざ遠方の鹿児島家庭裁判所まで何度も足を運ぶ必要がなくなり、心理的・経済的なハードルが下がっています 。
「誰が相続人か」「何が遺産か」を確定させる作業は、戸籍謄本を何通も集めたり、金融機関とやり取りしたりと、非常に手間がかかります。
しかし、ここを疎かにすると、後々の「争族(争う相続)」の火種になります。
まずは、「親族関係図」と「財産目録」を作ってみることから始めてください。 何がわからないかが明確になれば、解決策も見えてきます。
ご不安な方は、初回相談は無料ですので、守口門真総合法律事務所までお問い合わせください。
次回は、実際に起きてしまった「相続で揉めたリアルな事例」をもとに、どうすれば防げたのかを詳しくお話しします。
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」
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・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
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