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新着情報 - 守口門真総合法律事務所 - Page 11

所長村上和也が、地域包括の家族会議教室にて、遺言・相続・成年後見について、セミナー講師として登壇

2015年11月4日|新着情報

所長弁護士村上和也が、平成27年9月25日、守口市の北部公民館で、くすのき広域連合家族介護支援事業において、「今のうちから、家族で準備できる事、すべき事成年後見について、日常用語で具体例をまじえながら勉強しましょう~」というタイトルで、セミナー講師を務めさせていただきました。

内容は、
1 相続(法定相続人と法定相続分、遺産分割協議)
2 遺言(遺言の種類、遺言の必要性が特に高いケース)
3 遺留分
4 預金口座の凍結、対策、取引履歴の開示請求
5 相続開始後の流れ(相続の放棄または承認等、準確定申告、相続税申告
6 金銭管理と成年後見   です。

講演内容の一部を御紹介させていただきます。

法定相続人と法定相続分

配偶者はどんな場合でも相続人となる
配偶者以外は、子・親・兄弟姉妹の順位で相続人となる
優先する親族がいる場合は、劣後する親族には相続権がない
相続割合(遺言がない場合)
配偶者と子の場合は、1/2と1/2
配偶者と親の場合は、2/3と1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合は、3/4と1/4

遺産分割協議

法定相続人間で協議する
法定相続分と異なる定めも可能(被相続人に対する貢献度)
遺産分割協議書を作成(実印+印鑑証明書)
もっとも、協議がまとならない可能性もある →調停へ
そこで、生前に遺言をしておくことが有用

遺言の種類

ア 自筆証書遺言
遺言書・内容・日付・遺言者(署名捺印)
→短文4行でOK(ただし、自筆であることが必要)
検認が必要

イ 公正証書遺言
原則として公証役場で、証人2名立てて(日当8000円で頼める)
例外として、公証人が、3~5万で、自宅や病院に出張してくれる
検認が不要なのでお薦め

ウ 秘密証書遺言

エ 危急時遺言
自筆書けない、公正証書遺言を作成する余裕がない程切迫している場合証人3人のうち1人に口授して作成する

4 遺留分

民法で定められている一定の相続人が、最低限相続できる財産
(遺言でもってしても奪うことができない権利)
兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている。

5 相続開始後の流れ
(1)相続の放棄または承認等:相続の発生を知ったときから3か月以内。延長可能。
(2)所得税の申告、納税:4か月以内。1月1日~死亡日までの所得を申告。準確定申告といいます。
(3)相続税の申告、納税:10か月以内。
基礎控除は3000万+600万☓法定相続人の数(改正)

所長弁護士村上和也が、ケアマネージャーに対し「コンプライアンスについて」セミナー講師として登壇②

2015年10月5日|新着情報

所長弁護士村上和也が、平成27年8月19日、守口保健センターで、守口ケアマネージャー連絡会において、「コンプライアンス(法令順守)について」というタイトルで、セミナー講師を務めさせていただきました。

内容は、
①ケアマネージャー(介護支援相談員)の義務(介護保険法第69条)
②紛争の回避、繋ぐ意識(金銭管理等)
③身体拘束(高齢者虐待防止法第2条4項一イの虐待に該当するか)
④ケアマネも被告となった裁判例(介護事故)
⑤その他
です。

講演内容の一部を御紹介させていただきます。
②金銭管理 ~紛争の回避、繋ぐ意識~
ア 法定後見 →後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士)がつく
既に判断能力がない方
家庭裁判所への申立てが必要
後見人報酬(生活保護者は市の援助有り)
イ 任意後見契約+財産管理契約
まだ判断の能力がある方が主な対象
→任意後見予定者(同上)がつく
任意後見契約には公正証書の作成が必要
財産管理契約だけを締結する場合もあり
ウ 社協の日常生活自立支援事業
認知症や精神障害等の方が優先的

エ その他
市民後見人など
④ケアマネも被告となった裁判例(介護事故)
(事案)
とあるデイケア施設の1階で、その施設の介護職員が、Xさん(原告)ともう1人の利用者を、2階へつながる階段に案内していました。介護職員がもう1人の利用者を誘導するため、Xさん(原告)に背中を向けて目を離した間にXさん(原告)は転倒し、右上腕骨を骨折した事例

(裁判所の判断)
アセスメント表の記載内容の方が、病院記録・原告の生活状況と符合しており、アセスメント表の記載に誤りがあったとは認められない。つまり、原告は事故当時、歩行は自立、支えなく一人で移動可、階段も日常的に一人で上がること可、杖や介助を必要としておらず、転倒歴もなかった。

ケアマネージャーとしての注意義務違反はない(不法行為に基づく損害賠償義務を負わない)

なお、介護職員についても、原告が階段を昇る際に、常時見守り、介助するまでの義務があったとは認められない、とされ、また、施設についても、原告と介護職員を、1対1で対応させる等の安全配慮義務違反はなかった、と判示されています。