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新着情報

所長村上和也が、地域包括の家族会議教室にて、遺言・相続・成年後見について、セミナー講師として登壇

2015年11月4日|新着情報

所長弁護士村上和也が、平成27年9月25日、守口市の北部公民館で、くすのき広域連合家族介護支援事業において、「今のうちから、家族で準備できる事、すべき事成年後見について、日常用語で具体例をまじえながら勉強しましょう~」というタイトルで、セミナー講師を務めさせていただきました。

内容は、
1 相続(法定相続人と法定相続分、遺産分割協議)
2 遺言(遺言の種類、遺言の必要性が特に高いケース)
3 遺留分
4 預金口座の凍結、対策、取引履歴の開示請求
5 相続開始後の流れ(相続の放棄または承認等、準確定申告、相続税申告
6 金銭管理と成年後見   です。

講演内容の一部を御紹介させていただきます。

法定相続人と法定相続分

   配偶者はどんな場合でも相続人となる
   配偶者以外は、子・親・兄弟姉妹の順位で相続人となる
   優先する親族がいる場合は、劣後する親族には相続権がない
   相続割合(遺言がない場合)
    配偶者と子の場合は、1/2と1/2
    配偶者と親の場合は、2/3と1/3
    配偶者と兄弟姉妹の場合は、3/4と1/4

遺産分割協議

   法定相続人間で協議する
   法定相続分と異なる定めも可能(被相続人に対する貢献度)
   遺産分割協議書を作成(実印+印鑑証明書)
   もっとも、協議がまとならない可能性もある →調停へ
   そこで、生前に遺言をしておくことが有用

遺言の種類

 ア 自筆証書遺言
   遺言書・内容・日付・遺言者(署名捺印)
   →短文4行でOK(ただし、自筆であることが必要)
   検認が必要

 イ 公正証書遺言
   原則として公証役場で、証人2名立てて(日当8000円で頼める)
   例外として、公証人が、3~5万で、自宅や病院に出張してくれる
   検認が不要なのでお薦め

 ウ 秘密証書遺言

 エ 危急時遺言
    自筆書けない、公正証書遺言を作成する余裕がない程切迫している場合証人3人のうち1人に口授して作成する

4 遺留分

  民法で定められている一定の相続人が、最低限相続できる財産
  (遺言でもってしても奪うことができない権利)
  兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている。

5 相続開始後の流れ
(1)相続の放棄または承認等:相続の発生を知ったときから3か月以内。延長可能。
(2)所得税の申告、納税:4か月以内。1月1日~死亡日までの所得を申告。準確定申告といいます。
(3)相続税の申告、納税:10か月以内。
   基礎控除は3000万+600万☓法定相続人の数(改正)

所長弁護士村上和也が、ケアマネージャーに対し「コンプライアンスについて」セミナー講師として登壇②

2015年10月5日|新着情報

所長弁護士村上和也が、平成27年8月19日、守口保健センターで、守口ケアマネージャー連絡会において、「コンプライアンス(法令順守)について」というタイトルで、セミナー講師を務めさせていただきました。

内容は、
①ケアマネージャー(介護支援相談員)の義務(介護保険法第69条)
②紛争の回避、繋ぐ意識(金銭管理等)
③身体拘束(高齢者虐待防止法第2条4項一イの虐待に該当するか)
④ケアマネも被告となった裁判例(介護事故)
⑤その他
です。

講演内容の一部を御紹介させていただきます。
②金銭管理 ~紛争の回避、繋ぐ意識~
  ア 法定後見 →後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士)がつく
          既に判断能力がない方
          家庭裁判所への申立てが必要
          後見人報酬(生活保護者は市の援助有り)
  イ 任意後見契約+財産管理契約 
         まだ判断の能力がある方が主な対象
         →任意後見予定者(同上)がつく
         任意後見契約には公正証書の作成が必要
         財産管理契約だけを締結する場合もあり
  ウ 社協の日常生活自立支援事業  
    認知症や精神障害等の方が優先的
   
  エ その他
    市民後見人など
④ケアマネも被告となった裁判例(介護事故)
(事案)
とあるデイケア施設の1階で、その施設の介護職員が、Xさん(原告)ともう1人の利用者を、2階へつながる階段に案内していました。介護職員がもう1人の利用者を誘導するため、Xさん(原告)に背中を向けて目を離した間にXさん(原告)は転倒し、右上腕骨を骨折した事例

(裁判所の判断)   
アセスメント表の記載内容の方が、病院記録・原告の生活状況と符合しており、アセスメント表の記載に誤りがあったとは認められない。つまり、原告は事故当時、歩行は自立、支えなく一人で移動可、階段も日常的に一人で上がること可、杖や介助を必要としておらず、転倒歴もなかった。

ケアマネージャーとしての注意義務違反はない(不法行為に基づく損害賠償義務を負わない)

なお、介護職員についても、原告が階段を昇る際に、常時見守り、介助するまでの義務があったとは認められない、とされ、また、施設についても、原告と介護職員を、1対1で対応させる等の安全配慮義務違反はなかった、と判示されています。

顧問契約の内容と顧問料

2014年11月1日|新着情報

基本プランは下記のとおりです。

ニーズに合わせたオプションなどもご用意しております。低額なプランで契約してニーズにより変更することも可能です。つきましては,個別に相談に応じさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

企業・団体様向け

プラン 法人A 法人B 法人C 法人D
活動時間/月 2時間 3時間 5時間 10時間
顧問表示
優先相談
電話相談
従業員相談 ×
弁護士訪問 × ×

(3か月毎)

(1か月毎)

簡易内容証明郵便

有料

(割引あり)

無料

(月1通まで)

無料

(月2通まで)

無料

(月3通まで)

簡易契約書チェック

 有料

(割引あり)

無料

(月1通まで)

無料

(月2通まで)

無料

(月3通まで)

着手金・報酬金割引 10% 20% 30% 40%
月額費用(税別) 2万円 3万円 5万円 10万円

個人様向け

プラン 個人A 個人B 個人C
活動時間/月 1時間 2時間 3時間
顧問表示
他士業紹介
優先相談
電話相談
家族相談 ×
着手金・報酬金割引 5% 10% 20%
月額費用(税別) 1万円 2万円 3万円
  •  顧問表示

事務所が顧問弁護士となっていることを、パンフレットやホームページなどに掲示することで、外部に表示いただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、取引先や顧客の信頼が増したり、違法要求等を牽制したりすることができます。

  • 他士業紹介

当事務所が提携する税理士・社労士・司法書士・土地家屋調査士など、他の専門家をご紹介することが可能です。当事務所を通じ、多くの他士業の方ち繋がりを持つことができます。

  • 優先相談

顧問契約を締結していない方と比較して、優先的に弁護士との相談が可能になります。貴重なお時間を無駄にすることなく、本業に専念できます。

  • 電話相談

顧問契約を締結されていない方の場合、お電話でのご相談は承っておりません。顧問契約を締結することで、法律問題について電話にて担当弁護士がご相談を承ります。来初時間、待ち時間を節約し、本業に専念することができます。

  • 従業員相談

顧問先企業の従業員の皆様の法律相談に応じるものです。 顧問契約の設定時間内であれば、相談料は無料となります。(なお、労働問題など、顧問先企業との利害対立が生じるケースは除きます。)

  • 家族相談

顧問先の家族の皆様の法律相談に応じるものです。顧問契約の設定時間内であれば、相談料は無料となります。

  • 弁護士訪問

顧問担当の弁護士が訪問し、法律問題についてヒアリング・相談を実施いたします。実情を把握した上での法的アドバイスが可能です。

  • 簡易内容証明郵便作成

売掛金請求等、簡易な金銭請求等について内容証明郵便を作成します。

  • 簡易契約書チェック

定型的で分量が多量でない日本語の契約書のチェックを行います。

  • 着手金・報酬金割引

当事務所の報酬基準から着手金・報酬金が割引されます。