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債務整理にはどんな方法がある?何を基準に方法を決めるべき?

2021年10月|借金問題, 弁護士コラム, 新着情報

守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。

「債務整理にはどのような方法がありますか?」「どのように債務整理の方法を選択すればいいですか?」等につき、ご相談を受けることが多々あります。
そこで本日は、債務整理の方法や決め方について解説をさせていただきます。

【目次】
債務整理の方法は主に3種類
どの債務整理を選ぶべき?
債務整理のメリットとデメリット
手続きを自分で行うことは可能?
債務整理の依頼は弁護士と司法書士のどちらにすべき?
まとめ

債務整理の方法は主に3種類

債務整理によく利用されている手続きとしては、「破産」「民事再生(個人再生)」「任意整理」の3種類です。
民事再生と個人再生は同じ手続きのことで、会社ではなく個人の民事再生手続のことを特に「個人再生」と呼んだりします。

破産

簡単に言うと、借金をゼロにする債務整理の方法です。
基本的には持っている財産をお金にして債権者に支払う必要がありますので、手元に多額の財産を残すことはできません。
ただ,すべての財産を失ってしまうわけではなく,破産法では、現金・預貯金等は99万円まで「自由財産」とされているので、トータルで99万円までの財産は残すことができます。

民事再生(個人再生)

借金をゼロにするのではなく、圧縮する(減らす)債務整理です。
債務の総額によって圧縮率が異なりますが,基本的には,1/5に圧縮した額を、3年間で分割払いして返済することが多いです。
500万円の借金の場合、100万円を3年間で分割払いとなります。
住宅ローンを支払い中であれば、民事再生をしても「住宅資金特別条項」を利用することでマイホームに住み続けることが可能なので、家を手放すことなく債務整理ができます。

任意整理

債務の元金のみを分割で返済する債務整理です。近年は,和解時までの利息が付加されることもあります。
将来の利息分の支払いがなくなるため、返済額をまるごと元金の返済に充てられます。
通常,借金の返済をする場合,返済額のほとんどが新たに発生した利息に充当され,元金がなかなか減らないことが多いので,任意整理をすることで総返済額が半分以下になる場合もあります。

どの債務整理を選ぶべき?

判断基準となる主な要素は、債務の総額・財産の内容・家計収支(毎月の返済可能額)、ご本人の意思や家族構成などです。
例えば、「債務が多額で、財産もあまりなく、子どもがいる」という状況であれば、破産を選んで、今後の収入は家族の生活に充てるという選択肢が出てきます。
また「住宅ローン支払い中で、マイホームを手放したくない」という場合、家計収支を見て無理なく返済が可能であれば、民事再生(個人再生)が可能でしょう。
本人に「借金を払っていきたい」という意思があり、家計収支的に問題がなければ、任意整理も可能です。
状況や財産はそれぞれ異なりますので、相談時に伺い、最適と思われる手続きを提案します。

債務整理のメリットとデメリット

債務整理のメリットは、返済がなくなる、もしくは格段に楽になるという点です。
債務があることは精神的にも辛いものですが、手続きをすることで返済を一旦ストップできますし、返済額も確実に減らせます。
そのため、気持ちも楽になり、前を向くことができます。

デメリットは、どの債務整理を行っても信用情報機関(ブラックリスト)に載ることですが、それ以外のデメリットはないようなものです。
ブラックリストに載るペナルティとしては、クレジットカードが作れない、借金ができない、保証人になれないといった点が挙げられます。

手続きを自分で行うことは可能?

債務整理の手続きを個人で行うことは不可能ではありません。
しかし、破産・個人再生は裁判手続なので定型書式が決まっていて、弁護士でも悩むポイントがあるほど難しいです。
任意整理は交渉ごとなので自分でできなくもないですが、不利な和解に持ち込まれる可能性が高いので、プロに任せる方が安心です。
どの手続きも自分でするのは難しいと思いますので、弁護士を頼ってください。

債務整理の依頼は弁護士と司法書士のどちらにすべき?

弁護士と司法書士の一番大きな違いは、依頼者の代理ができるかどうかです。
司法書士の場合、破産や個人再生は「本人申立」のサポートという位置づけになりますので、裁判所から呼び出された場合など、自分で動かなければなりません。
弁護士の場合はすべてを代理できますので、依頼者の負担も軽くなります。
また、任意整理は借入額が140万円以下なら司法書士も代理できますが、その額を超える場合は弁護士に依頼する必要が出てきます。
司法書士事務所から弁護士事務所へ依頼となると、さらに費用がかかる可能性もありますので要注意です。

債務整理で弁護士に相談する時は何を用意すべき?

よくお伝えするのは「借入額と借入先が分かるもの」です。
その他では、通帳・源泉徴収票(事業者であれば確定申告書)・給与明細があると、より掘り下げて手続きの検討をすることができます。
債務整理を考える場合、財産の内容、家計収支を把握することが大切ですので、ご用意いただきたいですね。

まとめ

債務整理の方法は一つではありません。
債務をゼロにする方法もあれば、返済額を減らす方法もあります。
返済額、財産や家計収支、ご家庭の状況によって、どの方法が良いかは異なりますので、「債務整理をしたいけれど、どうしたらいいのか分からない」という場合は、ぜひご相談ください。

弁護士村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用

弁護士からのメッセージ
・借金問題を放置しますと,以下のようなデメリットがあります。
 利息や遅延損害金が膨らんで総弁済額が増えてしまう
 提訴されてしまい裁判対応が必要となる
 提訴されて判決まで取られてしまうと,有利な和解をしづらくなる
 このような事態にならないよう,お早めに御相談ください。

・弁護士に御依頼いただくことで,以下のようなメリットがあります。
期限の利益を喪失し,一括請求されていたとしても,分割払いが可能となります  将来利息をカットした有利な分割払いが実現することがあります。
個人再生手続を採ることで,自宅を残しながら,住宅ローン以外の借金額を圧縮することができます
自己破産手続を採ることで,借金支払いをする必要がなくなります(但し,税金等公的な債務を除く)
利息制限法の低い利息に計算し直すことで過払い金が発生し,支払ったお金が戻ってくることがあります
最終返済時から5年以上経過していた場合,消滅時効を援用することで,借金を法律上消滅させることができます

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