交通アクセス

〒 570-0056
大阪府守口市寺内町2丁目7番27号
ステーションゲート守口5階 ※ビルに駐車場はございませんので,
近隣有料駐車場をご利用ください

相談予約受付中です

06-6997-7171 [受付時間]平日9:00~18:00

メールでのご予約

※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません。

守口門真総合法律事務所重点取扱い分野

  • 交通事故
  • 相続(守口・門真)
  • 後見(守口・門真)
  • 不動産
  • 企業法務
  • 離婚
  • 借金
  • 法人破産

相続法改正~自筆証書遺言の方式緩和と遺言書保管制度~

2020年08月|弁護士コラム, 相続

 平成29年5月に改正された債権法に続き,平成30年7月6日,相続法も改正されました。ここでは,改正された相続法の内容の中から,自筆証書遺言に関する改正について御説明します。

1.自筆証書遺言とは

 自筆証書遺言とは,遺言者本人が作成する遺言書を指します。

 自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効となります。日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けていると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまいます。

2.従来の問題点

 改正前の民法では、自筆証書遺言は,その内容を全て遺言者が手書きで作成する必要がありました。そのため、預金や不動産などの財産を多数持っている場合,遺言の作成自体が大仕事になってしまい,そもそも作成自体行われないということが多くありました。

 また,自筆証書遺言は,遺言者が作成した後,自宅等で保管されることが多く,紛失したり,相続人による破棄,隠匿,改ざん等が行われたりするおそれがありました。

 更に,相続発生時には,家庭裁判所での検認が必要となり,手続負担が重いという問題もありました。

3.改正のポイント

(1)遺言書の作成について
 そこで今回の改正では、財産目録(財産の一覧表を指します)については、手書きでなくともよいというように要件が緩和されました。例えば,パソコンで財産目録を作成する場合の他、登記簿や通帳のコピーを使うことで財産目録とすることが可能となりました。

 このように,作成の負担が軽減し,預金や不動産を多数お持ちの方にとっては、好ましい改正となっています。

 もっとも,手書きではない財産目録を遺言に添付する場合は,それぞれの用紙に署名・押印をする必要があるため,注意が必要です。

 この改正は他の改正項目に先がけ、平成31年1月13日から施行されています。

(2)法務局での保管について
 次に,自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことが可能となりました(遺言書保管法参照)。

 法務局で保管されている遺言については,相続発生後,相続人等は,法務局に対し,遺言書保管事実証明書の交付を申請することにより,遺言書の保管の有無の照会を行うことが可能となります(遺言書保管法10条1項)。

 また,法務局で保管されている遺言については,検認手続が不要とされました(遺言書保管法11条)。

  もっとも,遺言書の保管申請は,遺言者の住所もしくは本籍地または所有する不動産の所在地を管轄する法務局に対し,定型書式により行う必要があります(遺言書保管法4条)。そして,保管申請時には,遺言者本人が法務局に出頭することが必要となります(遺言書保管法4条6項)。こうした手続が必要になる点は注意が必要です。

 法務局における遺言書の保管期間は,原則として,遺言者の死亡日から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間であり(遺言書保管法6条5項),遺言書については50年,遺言書に係る情報(遺言書保管法7条参照)については150年とされています(遺言書の保管等に関する政令5条2項)。

 なお,法務局による自筆証書遺言の保管は、平成32年(2020年)7月10日から開始しています。

4.最後に

 遺言の作成は、相続争いを回避する有効な手段です。

 自筆証書遺言や公正証書遺言の作成など、相続についてのご相談を当事務所ではいつでもお受けしています。今回扱った遺言のことに限らず,相続に関することでご心配事がありましたら、守口門真総合法律事務所までお問い合わせください。

相続のご相談やお問合せはぜひお任せください!
守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)
TEL:06-6997-7171
守口市・門真市の相続や財産管理に関する詳細はこちら(当事務所HP)