遺産分割に後見人が必要なケース
はじめに:相続が“止まる”ケースがあります
相続手続きの現場では、「親が亡くなったのに、遺産分割が進まない」というご相談をよく受けます。
原因のひとつが、相続人の中に判断能力が低下した方がいるというケースです。
たとえば兄弟の一人が認知症を患っている場合、
その人は法的に「遺産分割の内容を理解して同意する」ことができません。
この状態で協議を進めても、協議書は無効となる可能性があります。
こうしたときに必要になるのが、成年後見人の選任です。
なぜ後見人が必要になるのか
遺産分割協議は、法的には「法律行為」にあたりますので、法律行為能力が必要です。
ですから、遺産分割協議書が成立するには、全員が自分の意思で内容を理解し、合意する必要があります。
そのため、判断能力が不十分な相続人がいる場合には、
本人の代わりに意思決定を行う代理人──つまり成年後見人を立てなければなりません。
村上弁護士:「後見人がいないまま協議書を作ろうとしても、頓挫してしまうケースが多いのです。」
後見人が必要になる主なケース
| 状況 | 具体例 |
| 相続人の一人が認知症 | 判断能力がなく、協議に参加できない |
| 相続人が高齢で理解が難しい | 内容を把握できず、同意の意思が確認できない |
| 相続人が入院中・施設入所中 | 手続きが進まず、期限を過ぎてしまうおそれ |
いずれも「相続人間で話し合えば何とかなる」と思いがちですが、
法的には全員の有効な同意が求められるため、
判断能力に問題がある場合は後見人の関与が不可欠です。
実際の事例
事例①:兄が認知症で協議が進まない
父の遺産を3人の兄弟で分ける予定でしたが、長男が認知症で施設に入所中。
家族だけで話し合い、長男の名義で印鑑を押した協議書を作成したものの、
登記を担当する司法書士から「無効の可能性がある」と指摘されました。
→ 家庭裁判所に成年後見人を申立て、後見人が代理で協議に参加。
結果、法的に有効な協議として完了しました。
事例②:高齢の配偶者が意思確認できない
母が亡くなり、父と子ども2人が相続人に。
しかし父が90歳を超えており、協議内容を理解できない状態。
→ 家庭裁判所で後見人が選任され、父の代理として遺産分割に参加。
不動産の名義変更や預金の解約も問題なく行えました。
「後見人を立てずに進める」とどうなる?
判断能力が低下した相続人を含むまま協議を行うと、
その協議自体が無効とされる可能性があります。
- 遺産分割のやり直し
- 不動産の登記ができない
- 兄弟間で訴訟に発展する
- 家庭裁判所への申立てが必要になる
一見「手間を省いた」つもりでも、結果的に時間も費用もかかってしまうことが少なくありません。
弁護士が関与するメリット
成年後見人を選任する手続きは、申立書類の作成や家庭裁判所とのやり取りなど、専門知識が求められます。
弁護士が関与することで、次のような安心があります。
- 協議内容が法的に有効かを確認できる
- 家庭裁判所への申立て・報告まで一括で対応できる
- 手続きを滞らせず、円滑に相続を完了できる
村上弁護士:「相続と後見を“別の問題”と考えるのではなく、一続きの流れとして整理することが重要な場合があります。」
任意後見契約で「将来の相続」に備える
まだ元気なうちに「将来、判断能力が落ちたら誰に後見人を任せるか」を決めておく方法もあります。
それが任意後見契約です。
公正証書で契約を結ぶことで、本人が希望する人(子ども・弁護士など)を後見人に指定できます。
相続発生後に混乱しないよう、あらかじめ備えておく方も増えています。
まとめ:相続と後見は“連動して考える”
- 相続人の中に判断能力が不十分な方がいると、遺産分割協議は進められない
- 成年後見人を立てることで、代理人が法的に有効な協議を行える
- 弁護士が関与することで、迅速・安全・適法な手続きが可能になる
- 元気なうちに任意後見契約を結んでおけば、将来の相続にも備えられる
相続と後見は切り離せない関係にあります。
「今はまだ大丈夫」と思っているうちから、備えておくことが家族の安心につながります。
次回予告
Vol.5「元気なうちにできる財産管理の準備」
任意後見制度と遺言を組み合わせて行う“予防の仕組みづくり”を解説します。
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