1 事案の概要
依頼者の方が高齢のため,自身の所有する不動産を全て長男に贈与し,長男家族と同居したいとのご希望から,弊所にご相談いただきました。
もっとも,生前贈与による場合,①贈与税が掛かること,②不動産取得税が掛かること,③贈与登記の登録免許税が比較的高いこと,④相続時精算課税制度を利用して土地の贈与を受ける場合,相続時に小規模宅地の特例が利用できないこと等,生前贈与に関わる問題点が複数ありました。
2 弊所での検討結果
弊所では,上記問題点を解決できないか種々検討した結果,「信託」の利用を提案させて頂きました。信託とは,財産を持つ者が信頼できる相手と,特定の目的のため,財産管理や処分等を任せる内容の契約を言います。
3 信託を利用する事のメリット
上記2記載の信託を利用することで,①´贈与税が掛からないこと,②´不動産取得税が掛からないこと,③´登録免許税が安いこと,④´相続時に小規模宅地の特例を利用できるといったメリットがあり,生前贈与に関わる問題点①~④を全て補うことができました。
また,信託で管理を託した財産については,そのまま相続発生後の承継者を指定することができます。本件では,依頼者の死亡時において,依頼者が管理を委託した不動産の帰属権利者を長男にすることを定め,信託の中に,遺言の機能も持たせることにしました。このように,信託に遺言の機能を持たせたものを,「遺言代用信託」と言います。
信託に遺言の機能を持たせる典型的パターンとしては,本件のように,①委託者の死亡で信託契約を終了させ,残余財産の帰属権利者を指定する形と,②委託者が死亡しても信託を終了させず,第二の受益者を指定して信託財産のまま後継者に資産を残す形(受益者連続信託)があります。
受益者連続信託は,主に,先祖代々承継してきた不動産を散逸させず,跡取りに順次承継させたい場合などに使われます。
4 信託の利用目的
信託の利用目的には,上記のような場合の他,①認知症によって判断能力が低下し,財産管理や資産運用ができなくなった場合に備える目的や,②相続発生により被相続人の財産が凍結され,被相続人の葬儀費用や相続人の生活資金に支障が生じることを防止する目的なども存在します。
信託は,当事者が決めたことを極力尊重し,法律が過度に規制を行わないという私的自治の現れでもありますので,利用目的も様々です。
5 総括
このように,信託には,従前からの方法(遺言,後見,生前贈与)で発生していた不具合を柔軟にカバーできる場面があり得ますが,一般に認知され出したのは比較的最近であり,十分に活用されていないのが現状です。
弊所では,従前からの方法(遺言,後見,生前贈与等)のみではなく,場合によっては,信託による方法も含めて検討し,依頼者の方にとって最善の方法をご提案できるよう心掛けております。
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