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新着情報・トピックス

【セミナー開催のご報告と御礼】成年後見セミナー

2025年09月29日|新着情報, 未分類

9/26(金)、27(土)に開催しました成年後見セミナーは、無事、盛況のうちに終了いたしました。

二日間にわたり開催した本セミナーには、総勢71名の方々にお越しいただき、充実した時間となりました。

お忙しい中ご参加いただきました皆様へ、この場を借りて心より御礼申し上げます。

質疑応答でも皆様と有意義な時間を共有することができました。

今後も、皆様とご家族様、そして地域の皆様にお役立ていただける法律セミナーを企画・開催してまいりますので、ぜひご期待ください。

またお会いできる日を楽しみにしております。

取り急ぎ、開催のご報告と御礼まで。

守口門真総合法律事務所
所長弁護士 村上 和也

9/26(金) 27(土) 成年後見セミナーのご案内

2025年08月8日|新着情報

【受付終了】 
本セミナーは定員に達し、満席となりました。
多くの方にお申し込みいただき、心より感謝申し上げます。 

守口門真総合法律事務所主催「成年後見セミナー」のご案内です。
所長弁護士村上が講師を務めます。

ご家族・ご自身の将来のために知っておいていただきたい
成年後見制度についてお話させていただきます。

日時:令和7年9月26日(金)13:30~15:00
         27日(土)10:00~11:30
場所:守口市文化センター(エナジーホール)3階

<お申込み・お問い合わせ>
守口門真総合法律事務所
TEL:06-6997-7171
※夏季休業期間 8月 13日(水)~17(日)
※夏季休業期間は電話代行にてご伝言をお預かりいたします。
https://murakami-law.org/form/mail_send.php

【発行のご案内】もりかど通信 2025夏号 Vol.24

2025年08月8日|もりかど法律通信, 新着情報, 未分類

当事務所ニュースレターを発行いたしました。

P1/所長挨拶
P2-3/弁護士より近況報告
P4/ 法律コラム:遺産分割前の相続預金の払戻し制度

詳しくは画像をクリックしてご覧ください。

夏季休業のご案内

2025年07月31日|新着情報

誠に勝手ながら、下記の期間中は休業させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが何卒宜しくお願い致します。

夏季休業期間
8月 13日(水)~17(日)

なお、休業期間中のお電話については、電話代行にて伝言をお預かりいたします。
折り返しのご連絡は翌営業日となりますので、ご連絡先電話番号を担当者へお伝えください。

守口門真総合法律事務所
TEL 06-6997-7171(平日9:00~18:00)
お問い合わせフォーム
https://murakami-law.org/form/mail_send.php

【弁護士コラム】企業様における労務問題への関心の高さを実感

2025年07月22日|弁護士コラム, 新着情報

2025年7月9日(水)、所長弁護士村上和也が、守口門真商工会議所の貸会議室にて、「問題社員対策」というタイトルで、経営者・人事担当者のために労務セミナーを開催させていただきました。

昨年、債権回収セミナーを開催した際は20名強のご参加でしたが、今回の労務セミナーは約40名の方にご参加いただき、うち5名は守口門真総合法律事務所の顧問先企業でした。

企業様における労務問題への関心の高さを感じました。

誤った初動対応をしてしまいますと、退職した労働者が弁護士をたてて訴訟提起や労働審判申立てをしてくる事態になりかねず、そのような場合、最悪のケースでは、紛争期間中の賃金をさかのぼって支払わないといけなくなりますので(バックペイ)、注意する必要があります。 

ちなみに、厚労省(「解雇に関する紛争解決制度の現状と労働審判事件等における解決金額等に関する調査について」)によれば、令和2年から令和3年までの2年間に、労働審判・調停で解決した場合の解決金の平均値は、驚くことに285万2637円(中央値は150万円)であり、民事訴訟で解決した場合の解決金の平均値に至っては、613万4219円(中央値は300万円)でした。

この数字に皆さん驚いておられました。

これは、企業にとってはかなりのダメージになります。

そのような展開にならないように、適法な退職勧奨・適法な解雇手続を実施する必要がありますが、適法な対応か違法な対応かの判断は、困難です。

そこで、具体的や裁判例を挙げつつ、判断方法についてお話させていただきました。

また、懲戒処分の種類と内容についてもお話させていただきました。

最後に、講師が過去に経験した事例を3つピックアップして、ご紹介させていただきました(2つは使用者側の事案、1つは労働者側事案)。

問題社員がいると、業務の円滑な遂行が阻害されたり、他の社員のモチベーションが下がったり、無駄な人件費になったり等、様々な弊害があります。

守口門真総合法律事務所は、問題社員対策に積極的に取り組んでいますので、可及的早期の対策を打てるよう、お早めにご相談いただければと思います。