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新着情報・トピックス

所長村上和也が、地域包括の家族会議教室にて、遺言・相続・成年後見について、セミナー講師として登壇

2015年11月4日|新着情報

所長弁護士村上和也が、平成27年9月25日、守口市の北部公民館で、くすのき広域連合家族介護支援事業において、「今のうちから、家族で準備できる事、すべき事成年後見について、日常用語で具体例をまじえながら勉強しましょう~」というタイトルで、セミナー講師を務めさせていただきました。

内容は、
1 相続(法定相続人と法定相続分、遺産分割協議)
2 遺言(遺言の種類、遺言の必要性が特に高いケース)
3 遺留分
4 預金口座の凍結、対策、取引履歴の開示請求
5 相続開始後の流れ(相続の放棄または承認等、準確定申告、相続税申告
6 金銭管理と成年後見   です。

講演内容の一部を御紹介させていただきます。

法定相続人と法定相続分

   配偶者はどんな場合でも相続人となる
   配偶者以外は、子・親・兄弟姉妹の順位で相続人となる
   優先する親族がいる場合は、劣後する親族には相続権がない
   相続割合(遺言がない場合)
    配偶者と子の場合は、1/2と1/2
    配偶者と親の場合は、2/3と1/3
    配偶者と兄弟姉妹の場合は、3/4と1/4

遺産分割協議

   法定相続人間で協議する
   法定相続分と異なる定めも可能(被相続人に対する貢献度)
   遺産分割協議書を作成(実印+印鑑証明書)
   もっとも、協議がまとならない可能性もある →調停へ
   そこで、生前に遺言をしておくことが有用

遺言の種類

 ア 自筆証書遺言
   遺言書・内容・日付・遺言者(署名捺印)
   →短文4行でOK(ただし、自筆であることが必要)
   検認が必要

 イ 公正証書遺言
   原則として公証役場で、証人2名立てて(日当8000円で頼める)
   例外として、公証人が、3~5万で、自宅や病院に出張してくれる
   検認が不要なのでお薦め

 ウ 秘密証書遺言

 エ 危急時遺言
    自筆書けない、公正証書遺言を作成する余裕がない程切迫している場合証人3人のうち1人に口授して作成する

4 遺留分

  民法で定められている一定の相続人が、最低限相続できる財産
  (遺言でもってしても奪うことができない権利)
  兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている。

5 相続開始後の流れ
(1)相続の放棄または承認等:相続の発生を知ったときから3か月以内。延長可能。
(2)所得税の申告、納税:4か月以内。1月1日~死亡日までの所得を申告。準確定申告といいます。
(3)相続税の申告、納税:10か月以内。
   基礎控除は3000万+600万☓法定相続人の数(改正)

未払地代請求・建物収去土地明け渡しの事例

2015年10月13日|解決事例

土地を賃貸しているオーナーからの相談です。

土地を貸して、借地人が建物を建てて工場を経営していたが、経営者が死亡した後、相続人が地代を支払わず、建物も放置している案件でした。

建物登記簿に所有者として登記されている借地人を特定し、その除籍及び戸籍等を取得し、法定相続人を特定しました。
そして、その法定相続人に対して、未払地代請求・建物収去土地明け渡しを、請求しました。

地代は比較的スムーズに回収できました(合計14か月分の回収)が、建物収去については高額な費用がかかるため、やや難航しました。地代が定期的に回収できるため、請求をどこまで貫徹するのか依頼者に確認したところ、地代回収よりも、土地の明け渡しを強く希望されました。

そこで、借地人の法定相続人に対し、「このまま地代を支払い続けると、ますます建物収去費用を捻出することが困難になりますよ」と説明し、法定相続人による建物収去土地明け渡しを実現することができました。建物収去後は、建物の滅失登記がなされ、土地の固定資産税が高くなるため、その点も事前に依頼者にお伝えしておきました。

ご本人による請求ですと、相手も本腰を入れて動いてくれないことも多々あると思います。また、そもそも法律上正しい請求の相手方(本件では法定相続人)を特定すること自体困難であると思われます。

守口門真総合法律事務所では、不動産オーナーのため、平日夜間、土日を問わず、無料相談実施中ですので、お困りの方は、是非お問い合わせください。

お客様の声34

2015年10月8日|お客様の声

1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

過払金
司法書士先生から紹介を受けました。

 

2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

非常に良かった

 

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入下さい。

安心して相談に乗って頂きました。

お客様の声33

2015年10月7日|お客様の声

1.当事務所にご相談いただいた理由は何ですか?

遺産相続

 

2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい

非常に良かった

 

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入下さい

相手がなかなか協議に応じてもらえなかったですが、先生が熱心に交渉して下さって約1年かかりましたが、無事解決出来ました。
本当に長い間お世話になりありがとうございました。

所長弁護士村上和也が、ケアマネージャーに対し「コンプライアンスについて」セミナー講師として登壇②

2015年10月5日|新着情報

所長弁護士村上和也が、平成27年8月19日、守口保健センターで、守口ケアマネージャー連絡会において、「コンプライアンス(法令順守)について」というタイトルで、セミナー講師を務めさせていただきました。

内容は、
①ケアマネージャー(介護支援相談員)の義務(介護保険法第69条)
②紛争の回避、繋ぐ意識(金銭管理等)
③身体拘束(高齢者虐待防止法第2条4項一イの虐待に該当するか)
④ケアマネも被告となった裁判例(介護事故)
⑤その他
です。

講演内容の一部を御紹介させていただきます。
②金銭管理 ~紛争の回避、繋ぐ意識~
  ア 法定後見 →後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士)がつく
          既に判断能力がない方
          家庭裁判所への申立てが必要
          後見人報酬(生活保護者は市の援助有り)
  イ 任意後見契約+財産管理契約 
         まだ判断の能力がある方が主な対象
         →任意後見予定者(同上)がつく
         任意後見契約には公正証書の作成が必要
         財産管理契約だけを締結する場合もあり
  ウ 社協の日常生活自立支援事業  
    認知症や精神障害等の方が優先的
   
  エ その他
    市民後見人など
④ケアマネも被告となった裁判例(介護事故)
(事案)
とあるデイケア施設の1階で、その施設の介護職員が、Xさん(原告)ともう1人の利用者を、2階へつながる階段に案内していました。介護職員がもう1人の利用者を誘導するため、Xさん(原告)に背中を向けて目を離した間にXさん(原告)は転倒し、右上腕骨を骨折した事例

(裁判所の判断)   
アセスメント表の記載内容の方が、病院記録・原告の生活状況と符合しており、アセスメント表の記載に誤りがあったとは認められない。つまり、原告は事故当時、歩行は自立、支えなく一人で移動可、階段も日常的に一人で上がること可、杖や介助を必要としておらず、転倒歴もなかった。

ケアマネージャーとしての注意義務違反はない(不法行為に基づく損害賠償義務を負わない)

なお、介護職員についても、原告が階段を昇る際に、常時見守り、介助するまでの義務があったとは認められない、とされ、また、施設についても、原告と介護職員を、1対1で対応させる等の安全配慮義務違反はなかった、と判示されています。