交通アクセス

〒 570-0056
大阪府守口市寺内町2丁目7番27号
ステーションゲート守口5階 ※ビルに駐車場はございませんので,
近隣有料駐車場をご利用ください

相談予約受付中です

06-6997-7171 [受付時間]平日9:00~18:00

メールでのご予約

※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません。

守口門真総合法律事務所重点取扱い分野

  • 交通事故
  • 相続(守口・門真)
  • 後見(守口・門真)
  • 不動産
  • 企業法務
  • 離婚
  • 借金
  • 法人破産

新着情報・トピックス

銀行で親の口座から50万円まで引き出せる制度とは?【弁護士コラム】

2025年11月5日|弁護士コラム, 後見

はじめに:親の口座からお金を下ろせない?

「介護施設の費用を払いたいのに、親の通帳と印鑑を持って行っても銀行で断られた」
このようなご相談は非常に多くあります。

銀行では、たとえ実の子であっても、本人の委任や法的代理権がない場合、
お金を引き出すことができません。
認知症などで本人の判断能力が失われていると、委任能力の有無が問題となり、手続きが一層難しくなります。

しかし、そんな家族の負担を少しでも軽くするために、
最近、銀行では「50万円までの代理出金制度」という仕組みが設けられています。


銀行の「50万円までの代理出金制度」とは?

この制度は、認知症などで本人の判断能力が低下したとき、
家族が代わりに介護施設費用・医療費などを引き出せるようにした銀行の独自対応です。

全国銀行協会が2020年に策定したガイドラインをきっかけに、
多くの金融機関で運用が始まりました。
銀行によって運用は異なりますが、おおむね次のような条件で利用できます。


利用できる主な条件

  • 本人が認知症などで判断能力を失っている
  • 家族(配偶者・子など)が介護費・医療費のために出金する
  • 後見人や任意代理人がいない状態である

出金の上限

  • 1回につき50万円以内(銀行により月単位の上限設定あり)

用意する書類の例

  • 本人の通帳と届出印
  • 家族の本人確認書類
  • 医師の診断書または介護保険証
  • 支払い目的を示す請求書や領収書

どんなときに使えるのか

次のようなケースで利用されることが多いです。

状況出金目的
親が認知症で入院病院への医療費支払い
介護施設に入所入居費や生活費の支払い
自宅介護中介護用品・在宅サービスの費用
税金・光熱費の支払い公共料金の代理支払い

この制度は、あくまで応急的な手段です。
後見制度を申立てる前に、緊急で費用を用意したいときなどに役立ちます。


注意しておきたいポイント

便利な制度ではありますが、利用にはいくつかの注意点もあります。

① 本人以外のために使ってはいけない

引き出したお金は、必ず本人のために使う必要があります。
たとえ家族の支出であっても、本人名義の資金を使うと「使い込み」とみなされるおそれがあります。

② 記録を残すことが大切

どのような目的で、いくら引き出し、何に使ったか。
領収書やメモを残しておくことで、後々のトラブルを防げます。

村上弁護士:「“説明できる状態”を保っておくことが、家族間の信頼を守る第一歩です。」

③ 銀行によって運用が異なる

同じ制度でも、銀行ごとに提出書類や上限金額が異なります。
事前に支店で確認しておくと安心です。


成年後見制度との違い

「それなら後見制度はいらないのでは?」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、この制度と成年後見制度は目的と範囲がまったく異なります。

比較項目銀行の出金制度成年後見制度
対象範囲生活費・医療費などに限定財産全般の管理・契約
手続き銀行窓口で簡易手続き家庭裁判所の申立てが必要
代理できる行為出金のみ契約・不動産売却なども可能
効力の強さ銀行内でのみ有効法的に包括的な代理権
期間一時的継続的(後見終了まで)

つまり、代理出金制度は「短期的な保護」、
成年後見制度は「長期的な保護」を目的としています。


弁護士からのアドバイス

銀行の出金制度は、当面の支払いにはとても便利ですが、
継続的・ 恒常的な財産管理や契約行為まではカバーできません。

村上弁護士:「最初は銀行の代理出金制度を使い、
必要になった段階で成年後見制度に切り替える──
そんな“段階的な対応”が現実的です。」

焦って後見申立てをする前に、
まずはこの制度で一時対応をし、全体の状況を整理するのもひとつの方法です。


まとめ:慌てず、段階的に備える

  • 銀行による「50万円までの代理出金制度」は、当面の介護費・医療費等を支払うための応急処置。
  • ただし、本人以外の支出に使ったり、記録を残さなかったりすると、後でトラブルになることも。
  • 判断能力の低下が進んでいる場合は、早めに専門家へ相談し、成年後見制度への移行を検討しましょう。

<お問い合わせ・ご相談の窓口>

お電話もしくはフォームよりご連絡ください。
守口門真総合法律事務所
[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171
▶お問い合わせフォーム
※営業時間外は電話代行にてご伝言をお預かりいたします。

親のお金を守る仕組み:成年後見制度とは?【弁護士コラム】

2025年10月28日|弁護士コラム, 後見

はじめに:親のお金をどう守るか

高齢化が進む中、「高齢の親が自分のお金を管理できなくなったらどうすればいいか」というご相談が年々増えています。

 銀行の手続き、介護施設への入所契約、医療費や税金の支払いなど、日常生活のあらゆる場面で“本人の判断能力”が必要とされるからです。

ところが、認知症などで判断能力が衰えてしまうと、原則として、家族であっても、本人の代わりに自由に手続を進めることができない場面が多いです。

では、いざというとき、どうすればよいのか。

 その答えとなるのが、成年後見制度です。


成年後見制度とは?

成年後見制度とは、判断能力が低下した方に代わり、
「成年後見人等」が財産管理や身上保護などを行う制度です。


  選任してもらうための申立ては家庭裁判所に行い、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。

たとえば次のような場面で活用されます。

  • 銀行での出金や口座管理ができなくなった
  • 介護施設への入所契約が必要になった
  • 不動産を売却したいが、意思確認ができない

このような場合、後見人が本人に代わって手続きを進め、
本人の生活や財産を守ります。


後見人の役割

成年後見人の仕事は大きく2つに分かれます。

区分内容
財産管理預金・年金の管理、施設費や医療費の支払い、不動産の売却など
身上保護住まいの契約、介護・医療サービスの利用手続きなど

いずれも本人の利益を最優先に考え、家庭裁判所の監督のもとで行われます。
「後見人が自分の判断ですべてを決める」わけではなく、
本人の意思をあるいは推定的意思を尊重しながら、生活を支えます。


どんなときに利用するのか

成年後見制度は、次のようなときに検討されます。

状況利用目的
認知症の進行で金銭管理が困難後見人が代理して、預金管理・各種支払等をするため
施設入所の契約ができない後見人が代理して施設入所契約をするため
不動産売却・相続手続き後見人が代理して、法的に有効な契約を行うため

申立てを行う時期の目安は、
「判断能力が明らかに衰え、銀行や役所の手続きが本人では難しい」と感じたときです。
早めに相談しておくことで、必要な時期にスムーズに手続きを進められます。


法定後見と任意後見の違い

後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

区分開始のタイミング選任者特徴
法定後見判断能力がすでに低下した後家庭裁判所裁判所が後見人を選ぶ
任意後見元気なうちに準備する本人信頼できる人を自分で指定できる

すでに判断能力が低下している場合は法定後見、
まだ元気なうちに将来に備えたい場合は任意後見。
ご本人の状況に合わせて選ぶことができます。


弁護士が後見人になるメリット

後見人には、家族が選ばれる場合もあれば、
弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合もあります。

弁護士が後見人となるメリットは、
法律に関わる複雑な手続きを中立的に処理できる点にあります。
特に次のような場面では、弁護士後見人が適しています。

  • 家族間で意見が分かれている場合
  • 不動産の処分や相続関係の調整が必要な場合
  • 財産規模が大きく、慎重かつ適切な管理が求められる場合

弁護士が関与することで、家庭内のトラブルを防ぎながら、
法的に適正な管理を行うことができます。


利用することで得られる安心

成年後見制度を利用すると、次のような安心が得られます。

  • 財産の管理・支出が透明化し、推定相続人間でのトラブルを未然に防げる
  • 本人が不利益な契約を結ぶ心配がなくなる
  • 家族の誰かが一方的に責任を背負う状況を避けられる

もちろん、申立てや報告には一定の手間がかかりますが、
その分、法的に守られた仕組みの中で安心して生活を支えることができます。


まとめ:親の「お金」と「尊厳」を守るために

成年後見制度は、単にお金の管理を代わりに行う制度ではありません。
本人の意思あるいは推定的意思を尊重しながら、法的なサポートを通じて“尊厳を守る”ための仕組みです。

「まだ早い」と思う段階でこそ、制度を理解しておくことが大切です。
ご家族の将来を見据え、早めに準備しておくことで、
いざというときに慌てずに対応できるようになりますので、お早めにご相談ください。

初回相談は無料です。

守口門真総合法律事務所の成年後見制度のご案内ページ

<お問い合わせ・ご相談の窓口>

お電話もしくはフォームよりご連絡ください。
守口門真総合法律事務所
[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171
▶お問い合わせフォーム
※営業時間外は電話代行にてご伝言をお預かりいたします。

【予約状況のご案内】2025年11月開催 遺言・相続 無料相談会

2025年10月21日|新着情報

遺言・相続 個別相談会のご予約状況は、10月21日現在、以下の通りです。

2025年
■11月 4日(火) △(残りわずか)
■11月 7日(金) △(残りわずか)
■11月11日(火) ○(空きあり)

遺言・相続に関するご相談は、早期のご準備をおすすめします。
ぜひ、この機会をご活用ください。

相談無料/予約制/相談時間45分

〈ご予約はお電話にてお申込みください〉
守口門真総合法律事務所 TEL:06-6997-7171

【遺言・相続】 特別イベントのご案内

2025年09月30日|新着情報, 未分類

毎回ご好評をいただいております「遺言・相続」無料相談会を、今年も11月に開催いたします。
今回は、より多くの皆様にご参加いただけるよう、セミナーも併せて開催する運びとなりました。

法律のエキスパートである弁護士が、皆様の疑問や不安に丁寧にお応えいたしますので、ぜひこの機会をご活用ください。

◆無料相談会(個別面談・45分)※予約制
・11月4日(火)/7日(金)/11日(火)
・ご予約は、お電話で受け付けております。

◆セミナー「はじめての遺言と相続」※予約制/定員35名
・11月15日(土)/19日(水)
・会場:守口文化センター(エナジーホール)
・参加無料
・ご予約は、お電話・FAX・二次元コードのいずれかでお願いいたします。
 (詳細は下記チラシ裏面をご参照ください)

<お問い合わせ>
守口門真総合法律事務所
TEL:06-6997-7171(平日9:00~18:00)
※営業時間外は電話代行にてご伝言をお預かりいたします。

【セミナー開催のご報告と御礼】成年後見セミナー

2025年09月29日|新着情報, 未分類

9/26(金)、27(土)に開催しました成年後見セミナーは、無事、盛況のうちに終了いたしました。

二日間にわたり開催した本セミナーには、総勢71名の方々にお越しいただき、充実した時間となりました。

お忙しい中ご参加いただきました皆様へ、この場を借りて心より御礼申し上げます。

質疑応答でも皆様と有意義な時間を共有することができました。

今後も、皆様とご家族様、そして地域の皆様にお役立ていただける法律セミナーを企画・開催してまいりますので、ぜひご期待ください。

またお会いできる日を楽しみにしております。

取り急ぎ、開催のご報告と御礼まで。

守口門真総合法律事務所
所長弁護士 村上 和也