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地域包括主催の家族介護教室にて登壇してまいりました。

2020年10月8日|ブログ, 新着情報

2020年9月30日,守口市中部エリアコニュニティーセンター会議室(守口市役所地下1階)にて,地域包括主催の家族介護教室において,所長弁護士村上和也・弁護士堀場章栄が,講師として登壇させていただきました。講演のテーマは,「成年後見制度について」です。

内容は,「成年後見制度とは」「成年後見制度の種類」「法定後見制度の類型」「成年後見人の業務」「申立てのきっかけ」「申立権者」「成年後見制度の担い手」「財産管理とは」「具体的な申立手続」「成年後見制度を利用しない金銭管理」等です。

実際の講演では,早い段階で具体的なイメージをもっていただくために,説明の順番を変える工夫をしました。

「申立てのきっかけ」というテーマでは,実際に多い御相談内容である預金の引出や解約,遺産分割協議,重篤な交通事故被害における加害者に対する損害賠償請求,介護施設への入所契約等について,御説明しました。

「法定後見制度の類型」というテーマでは,診断書(長谷川式スケールやMMSEなど)・本人情報シートを参照しながら,イメージをもってもらえるような説明を心がけました。

「財産管理」というテーマでは,「財産目録」「収支予定表」を参照しながら,具体的に説明しました。「財産目録」については,預金先の金融機関・支店・口座番号・名義人・保管者等を,実際の書式を参照しながら,説明しました。「収支予定表」についても,実際の書式を参照しながら,収入欄・支出欄の書き方を説明し,上記「財産目録」の前年度預金残高との比較欄についても補足説明しました。なお,「収支予定表」については,近時,定期報告の場面では原則として提出不要となり,運用が変更されています。

親族の「意見書」については,推定相続人の概念,意見書が不要な場合についても説明しました。

成年後見の担い手については,近時の問題意識である親族後見や市民後見人のフォローについて触れ,後者については,制度説明・ボランティアであること・門真市の現状についても説明しました(守口市については,2020年9月末時点で,市民後見人の養成を開始していないようです)。

「成年後見制度を利用しない場合の金銭管理」というテーマでは,親族による対応,社会福祉協議会の事業(日常生活自立支援事業),財産管理契約(任意後見契約の併用),一般社団法人等について説明しました。

守口門真総合法律事務所においては,公的団体その他さまざまな団体からのセミナー講師依頼を受け付けしておりますので,何時でもお気軽にお問い合わせください。

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