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新着情報 - 守口門真総合法律事務所

【予約枠 残りわずか】遺言・相続 無料相談会のご案内

2026年04月3日|新着情報

4月開催

13(月) 15(水) 20(月)

先着順・予約制・相談料無料・弁護士による個別面談(45分)

良い遺言(よい いごん)の日をご存知ですか?
「4=よい」「15=いごん」の語呂合わせから「よい遺言の日」に制定されており、
4月を遺言・相続の相談月間として、個別相談会を実施いたします。

法律のエキスパートである弁護士が相談対応させていただきますので、
この機会をぜひ御活用ください。
1対1の個別面談形式です。
※上記以外の日程も随時お問い合わせください。

<お問い合わせ>
守口門真総合法律事務所
TEL:06-6997-7171
※平日9:00~18:00以外は電話代行にてご伝言をお預かりいたします。
https://murakami-law.org/form/mail_send.php

【最終回】遺言書に「想い」をのせて一歩踏み込んだ活用法と、私たちが大切にしていること

2026年03月7日|弁護士コラム, 新着情報, 相続

はじめに:遺言書はもっと「自由」でいい

守口門真総合法律事務所の所長弁護士村上和也です。 

全5回にわたってお届けしてきた相続コラムも、今回がいよいよ最終回です。

これまでは「法律のルール」を中心にお伝えしてきましたが、最後は「どうすれば自分らしい形で財産を託せるか」という、より実践的な活用法についてお話しします。

1. 「もしもの時」を想定した書き方(予備的遺言)

遺言書を書く際、多くの方が「妻(夫)に全財産を」と考えます 。

しかし、もしも相続の時点で、受け取るはずの相手が先に亡くなっていたらどうなるでしょうか?

  • 予備的遺言の活用:「妻が先に亡くなっている場合には、長男に相続させる」といった一文を加えておくことができます 。
  • メリット:これがないと、せっかく書いた遺言書が無効になり、結局、親族間での話し合い(遺産分割協議)が必要になってしまいます 。

2. 「条件」をつけて財産を託す(負担付き遺贈)

「財産は譲るけれど、その代わりにお母さんの面倒を見てほしい」といった、条件付きの指定も可能です 。

  • 負担付き遺贈:相続の「負担」として、残された配偶者の介護や生活のサポートを義務付けることができます 。
  • 不履行への対策:もし相続人がこの約束を守らずに財産を使い込んだ場合、遺言の取り消しを裁判所に請求できます 。

3. お金以外のこと:お墓、ペット、そして社会貢献

遺言書では、次のような「お金」以外の希望も形にできます。

  • 祭祀(さいし)の承継者:お墓を守る人(墓守)を指定できます 。
  • ペットの飼育:信頼できる友人にペットを託し、その飼育費用として一定額を遺贈することも可能です 。
  • 社会への恩返し(遺贈寄付):守口市などの自治体や、日本赤十字社、がんセンター、自然保護団体などへ寄付を希望される方も増えています 。

エンディングノートと遺言書の「使い分け」

セミナーでは「就活ノート(エンディングノート)」もお配りしました 。

  • 遺言書:法的効力があり、財産の分け方を決めるもの 。
  • エンディングノート:法的効力はありませんが、自分の今の情報や、家族への日常的なメッセージを伝えるのに適しています 。

まずはノートで情報を整理し、法的な部分は遺言書で固める。

この「二段構え」が最も安心です 。

所長弁護士村上和也の想い:なぜ「地域」で相続を語るのか

最後に、少しだけ私自身の話をさせてください。

私が司法試験を受験していた頃は、合格率が2%程度の非常にシビアな時代であり、何度も不合格を経験しました 。

アルバイトで生計を立てながら、何回も挑戦し、合格しました。

合格後も数年間は「不合格だった夢」を見るほど深層心理に刻み込まれた苦しい受験生活でした。

不合格の度に、「また苦しい1年間を過ごせるだろうか。そこまでして自分は何がしたいのか。」と自らに問い、そして、「自分はやはり、弁護士になって人の役に立ちたいんだ」との想いを強くしました。

その経験があったからこそ、今、地域の皆様のお役に立ちたい、切実なお悩みに寄り添いたい、という強い想いがあります 。

相続は、単なる事務手続ではありません。

一族が築いてきた歴史や想いをつなぐ大切な機会・節目です。

私たちは、難しい知的財産や特殊な医療問題を除き、地域の方々の悩みはほぼすべてお受けしています 。

最後に

「いつかやらなければ」と思っているうちに、気が付けば何年も経過していた、

と、よく耳にします。

今日が一番のタイミングではないでしょうか 。

 遺言書はいつでも書き直せます 。

まずは一歩、遺言の無料相談という形で踏み出してみませんか。

皆様のこれからの人生が、より安心で豊かなものになるよう、守口門真総合法律事務所は全力でサポートいたします。

本連載をお読みいただき、ありがとうございました

弁護士 村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」

弁護士からのメッセージ

・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
さい。
遺言・相続・遺産分割協議でお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合
わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

遺言・相続に関する詳細はこちら(当法律事務所HP)

<お問い合わせ・ご相談の窓口>

お電話もしくはフォームよりご連絡ください。
初回は無料で御相談可能です。
守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)
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【発行のご案内】もりかど通信 2026春号 Vol.25

2026年03月4日|もりかど法律通信, 新着情報

当事務所ニュースレターを発行いたしました。

P1/所長挨拶
P2-3/活動報告
P4/ 法律コラム:死後事務委任契約

詳しくは画像をクリックしてご覧ください。

遺言書は「家族への最後の手紙」種類と使い分け、最低限守られる権利(遺留分)とは

2026年02月13日|弁護士コラム, 新着情報, 相続

はじめに:遺言書は「書き直し」ができるからこそ、早めに

守口門真総合法律事務所の所長弁護士村上和也です。 

これまで相続における各種手続の期限やトラブル事例をお話ししてきましたが、それらを一挙に解決できる最強のツールが「遺言書」です 。

「まだ元気だから」「書くと死ぬ準備をしているようで気が引ける」とおっしゃる方も多いですが、遺言書は何度でも書き直しが可能です 。まずは今の気持ちを形にしておくことが、残される家族への最大の思いやりになります 。

今回は、自分に合った遺言書はどれか、そして作成する際に避けて通れない「遺留分」のルールについて解説します。

遺言書の3つの選択肢:自分に合うのはどれ?

以前は「自分で作成する」か「公証役場に作成してもらうか」かの二択でしたが、法改正により便利な制度が加わりました 。

1. 自筆証書遺言(自分で作成する)

  • メリット:費用がかからず、いつでもどこでも、誰にも知られずに作成できます 。
  • 注意点:全文を自筆する必要があり、形式を間違えると無効になるリスクがあります 。また、死後に裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要で、相続人に手間をかけてしまう面もあります 。

2. 公正証書遺言(公証人に作成してもらう)

  • メリット:公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼありません 。原本が役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もなく、「検認」も不要です 。
  • 注意点:数万円の費用がかかるほか、現在は作成まで「3~4ヶ月待ち」になることもあるため、早めの動き出しが必要です 。

3. 【新制度】法務局の保管制度

  • 自分で書いた遺言書を法務局に預けることができる制度です 。自筆の手軽さと、紛失・改ざんを防げる安全性の「いいとこ取り」ができます 。この制度を利用すれば、面倒な「検認」も不要になります 。

ポイント:1と3の自筆証書遺言について、 「財産目録については、パソコンで作成したものも認められるようになり、以前より格段に作成しやすくなりました 」

覚えておきたい「最低限の取り分」:遺留分(いりゅうぶん)

遺言書を作成する際に、必ず考慮しなければならないのが「遺留分」です 。これは、残された家族の生活を守るために、法律で保障された「最低限の取り分」のことです 。

  • 対象者:配偶者・子・親が対象です 。
  • ポイント:たとえ遺言に「愛人に全額遺贈する」とあっても、子は本来の相続分の2分の1を請求する権利があります 。
  • 注意点:「兄弟姉妹」には遺留分がありません 。

ポイント: 「お子さんがいないご夫婦の場合、夫が妻に『全財産を相続させる』という遺言を書いておけば、夫の兄弟姉妹から遺留分を請求される心配はなく、奥様を完全に守ることができます 」

万が一の時の「特別な遺言」

セミナーでは「危急時遺言(ききゅうじいごん)」についても触れました 。 病状が急変し、公証役場の手続きを待てないような場合に、証人3名の立ち会いのもとで口頭で意思を残す特別な方法です 。 非常に稀なケースですが、こうした緊急時の対応も法律には用意されています 。

弁護士からのメッセージ ~「付言事項」の活用~

遺言書は、単なる「お金の分け方」の指定ではありません 。 「なぜこのような分け方にしたのか」 「家族にどう生きてほしいか」 こうした想いを書き添える「付言(ふげん)事項」こそが、家族の争いを鎮める大きな力になります 。

相続は、誰にでもいつか訪れるものです。 「まだ早い」を「今、やっておこう」に変えることで、未来の安心を手に入れてください 。 守口門真総合法律事務所では、あなたとご家族に最適な形での遺言作成をサポートしています 。

弁護士 村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」

弁護士からのメッセージ

・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
さい。
遺言・相続・遺産分割協議でお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合
わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

遺言・相続に関する詳細はこちら(当法律事務所HP)

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初回は無料で御相談可能です。
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なぜ「争族」は起きるのか?―弁護士が見た、相続が複雑化する3つのリアルな火種

2026年01月30日|弁護士コラム, 新着情報, 相続

はじめに:「うちは仲が良いから大丈夫」が危ない理由

守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。
相続の相談で最も多いのが「まさか自分の家で揉めるとは思わなかった」というお言葉です 。

法律の世界では、一見公平に見えても、当事者からすると「不公平」に感じるルールがいくつかあります 。また、相続人の数が増えるほど、誰か一人が「判を押さない」だけで、すべての手続きがストップしてしまうリスクも抱えています 。

今回は、私が実際に担当した事案をベースに、揉め事に発展しやすい「3つのパターン」をわかりやすく解説します 。

1. 相続人が「大勢」になり、連絡が取れなくなるケース

お子さんがいないご夫婦の相続などでよく見られるパターンです 。 例えば、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟が既に亡くなっていると、その子供(甥・姪)が代わって相続人になります(代襲相続) 。

  • 実際の事例:相続人を調べたところ、20人以上の相続人が存在するケースがありました 。相続人が多い分、1人あたりの相続割合が少ないケースもあり、最も少ない相続割合は144分の1というケースもありました。
  • 起きた問題:ほとんどの親戚は「遺産はいらない」と協力してくれましたが、たった一人、返信がない親戚がいただけで、預金の解約ができなくなりました 。
  • さらに深刻な事態:その連絡がつかない方が高齢で判断能力が低下している場合、その人のために「成年後見人」を立てなければ話し合いが進まないという、非常に高いハードルが待ち受けています 。

ポイント: 残された奥様が、亡くなられた夫の自宅や預金を相続したくても、会ったこともない親戚全員の印鑑証明が必要になることもあるのです。

(なお、このケースでは、遺言書さえあれば奥様が全部相続できて、かつ、兄弟姉妹には遺留分がないため、完全な解決が実現できていましたので、遺言書の作成が推奨されます) 

2. 「あいつだけ、生前にお金をもらっていた」という不満(特別受益)

兄弟間で最も揉めるのが、生前贈与をめぐる問題です 。

  • よくある火種:「弟は家を買う時に1,000万円出してもらった」「借金の肩代わりをしてもらった」といった過去の事情です 。
  • 法律の考え方(特別受益):民法では、こうした生前贈与を「遺産の先渡し」と考え、残った遺産にその分を足して計算する「持ち戻し」というルールがあります 。

例えば、遺産が3,000万円で、弟が1,500万円の贈与を受けていた場合、合計4,500万円を兄弟2人で分ける計算になります 。この場合、兄は2,250万円、弟は既に受け取った1,500万円を引いて750万円、というのが法律上の「公平」な結論です 。

ポイント: 「本人は『忘れた』『もらっていない』と言い張ることも多く、証拠の有無で泥沼化しやすいのがこの問題の特徴です 」

3. 「家はあるが、分ける現金がない」ケース(代償分割)

「長男が親と同居して家を守っているが、預貯金はほとんどない」という状況も危険です 。

  • 状況:自宅が3,000万円、預金が1,000万円の計4,000万円の遺産がある場合、兄弟2人なら2,000万円ずつが法定相続分です 。
  • 起きた問題:長男が家(3,000万円)を相続すると、次男から「預金だけだと1,000万円足りないから、長男のポケットマネーから払ってくれ」という請求(代償金請求)がなされることがあります 。
  • 現実的な困難:長男に1,000万円もの貯金がなければ、最悪の場合、住んでいる家を売って現金を作るしかなくなります 。

ポイント: 「不動産の評価額を『路線価』でみるか『実売価格』でみるかでも、代償金の額が大きく変わるため、この点でも揉めることがあります 」

弁護士からのメッセージ

これらのトラブルに共通しているのは、「亡くなった方の意思が形になっていない」ために、残された側が、それぞれの立場から、自ら正当だと思う主張をせざるを得なくなっている点です 。

「特別受益」があるなら、なぜそれをあげたのか 。家を継がせたいなら、他の兄弟にはどう配慮するのか 。 これらを元気なうちに「遺言書」として一筆残しておくだけで、残された家族はどれほど救われるかわかりません 。

次回の記事では、こうしたトラブルを未然に防ぐための強力な武器、「遺言書」の種類と使い分けについてお伝えします。

弁護士 村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」

弁護士からのメッセージ

・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
さい。
遺言・相続・遺産分割協議でお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合
わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

遺言・相続に関する詳細はこちら(当法律事務所HP)

<お問い合わせ・ご相談の窓口>

お電話もしくはフォームよりご連絡ください。
初回は無料で御相談可能です。
守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)
[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171
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