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民事再生

民事再生とは、債務者が資金繰りに行き詰まったり、債務超過の恐れがあるなど経済的に窮地にある場合に、裁判所の関与の下で、債権者等の協力を受けて、自主性を尊重しながら、債務者の事業または経済生活の再生を図る手続きです

民事再生のメリット

事業活動を継続するためは、資金繰りの確保と、債務不履行(特に手形の不渡り)を回避することが必要となりますが、民事再生のメリットは、弁済禁止の保全処分を得ることにより、資金繰りの余裕ができるようになると共に、債務不履行、手形の不渡りを合法的に回避できる点にあります。
また、現在の経営者が経営権を手放さずに、再建を図ることが出来るというメリットもあります。

短期的に見ると、月次の手形決済資金を調達できれば、まずは良い訳ですが、長期的には資金繰りの不安が続く限り、根本的な会社再建にはなりません。
資金繰りに悩む会社の多くは、金融機関に対する多額の借入金の返済に追われています
毎月の多額の借入金返済が、資金繰りを圧迫しているのです。
民事再生手続をとれば、債権者の同意を得ることを条件に負債の90%以上をカットしてしまうことが可能となったケースもあります
また、カット後の負債については、10年以内に元本を延べ払いする方法をとりますので、資金繰りの負担は抑えられます。

経営者の債務処理

中小企業の場合、通常、経営者自身が会社の借金の保証人となっているため、ご自身並びにご家族の将来を考えどうしたらよいか、二の足を踏んでしまうことも多く見られます。
昨今の社会情勢からすると、経営者の再就職は極めて厳しい状況です。
しかし、民事再生により会社が存続しさえすれば、経営者ご自身が新しい人生を構築することも比較的容易となるケースが多くなります

その他、経営者個人につきましても民事再生手続をとることも可能であり、当事務所は、多額の保証債務を抱えられた経営者ご自身の問題に対しても、複数の選択肢の中から具体的状況下で最良の方法を選択し、適切に対処いたします。
八方ふさがりな状況を打開するためには、通常の経営判断のみならず高度な法的知識を駆使した適切かつ迅速な対応が必要となります

民事再生手続

弁護士が民事再生手続を受任した場合、手形決済期日付近をXデーにして準備にとりかかります。
弁済禁止の保全処分とは、会社が買掛先等の債務を債権者に支払ってはならないとする裁判所からの命令です。
裁判所からの命令ですので、手形も決済してはいけないということになり、手形不渡りを免れることとなるのです
民事再生手続をとることを公表した場合、債権者やその他関係者が、会社に押し寄せてきますので、保全処分が発令されるまでの間は、秘密裏に手続をすすめていかねばなりません。

この点、弁護士が対応マニュアルを用意いたしますので、心配はありません。
また、申立直後に債権者説明会を開催し、弁護士が民事再生手続について説明をいたします。これにより、債権者の対応は冷静になることが通常です。

さらに、旧来の債務は棚上げされ当面支払わなくてもよくなるため、必然的にキャッシュフローがよくなってきます。
申立直後は現金決済を要求されることもありますが、予め十分な準備をしておけば、それらに十分に対応できるキャッシュフローを確保することができます。

また、申立後も事業を継続するわけですから、次第に信用も回復し、従前同様のサイトで各債務を決済することも不可能ではありません。

民事再生申立て後について

民事再生を申立てると、申立後長くとも2週間程度でおおかたの混乱は収まります
また、当事務所は、どんなに小さな問題であってもその都度サポートしますので、経営者の方や、従業員の方は事業継続に専念することが可能となります。
当事務所は、民事再生手続をとることによって、見事に会社再生を果たされた会社経営者の方を幾多存じ上げております
皆様、例外なく以前よりまして強く逞しくなられ、再生後の会社においても敏腕をふるっておられます。
逆境での経験が、その後の経営にプラス材料となっているのだと思われます。

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