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2016 冬 vol.4 もりかど法律通信

2017年01月|もりかど法律通信

所長の新年のご挨拶をはじめ、法律コラム「交通事故にあった場合の対処法その4」をご紹介させて頂きました。
詳しくはこちら【もりかど通信vol.4(PDFファイル)

法律コラム 交通事故にあった場合の対処法その4

 前回の法律コラムでは、人身事故の場合の通院方法について説明させていただきました。今回は、症状固定と後遺障害認定について説明します。

1 症状固定とは何か

 

事故後治療を継続すると怪我が完全に治る(=「治癒」)こともありますが、時には、痛み等の症状は残っているものの、それ以上の改善が見込めない状態になることもあります。この状態を「症状固定」といいます。
病院でのリハビリ治療や処方された薬の服用により、一時的には症状が改善するものの、しばらくするとまた症状が悪化するというように、全体として症状に改善傾向がみられない場合も、「症状固定」にあたります。

2 後遺障害認定とは何か

 

 医師から症状固定の診断を受けると、次に、後遺障害があるかどうか、また、どのような後遺障害が残っているかについて、医師の診断をうけることになります。
そして、その診断の結果を、後遺障害診断書に記載してもらいます。その後、上記診断書等を保険会社に提出して、保険会社を通じて調査事務所に後遺障害認定を申請することになります。
申請後、通常ですと、約1か月から2か月程度で、後遺障害認定の結果が出ます。なお、認定結果に不服があれば、異議申立てをすることができます。

3 お伝えしたいこと

 

後遺障害認定を受けることが出来るかどうか、また何級の後遺障害認定を受けるかで、保険会社から支払われる賠償金の金額は大幅に異なります。
以下では、交通事故の後遺障害で最も多い「むち打ち症」で後遺障害認定を申請する際のポイントをいくつか列挙しますので、頭の片隅に記録しておいてください。
 ① 事故直後から適切に通院すること(前回のコラムを参照してください。)
 ② MRIを撮ること(できれば、事故直後と症状固定時の2回)
 ③ 適切な後遺障害診断を受け、自覚症状(患者が自分で訴えている症状)や他覚所見(医師が画像や診察によって確認できる症状)について十分な記載のある後遺障害診断書を作成してもらうこと
 ④ 加害者の任意保険会社に依頼するのではなく、自ら自賠責保険会社に申請をすること(この方法を「16条請求」又は「被害者請求」といいます。)
 ⑤ 弁護士に依頼すること(このポイントが最も重要です!!)