守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。
生命保険の受取人を長男にする場合の注意点について、よく御相談を受けますので、本日はこの点の解説をさせていただきます。
生命保険の受取人を長男にする場合の注意点とは
「長男にお金を残したい」という想いから、生命保険の受取人を長男にしようとする場合があるかもしれません。理由は、長男が家業を継いでくれた、親と同居して親の面倒を見てくれた等、様々です。
しかし生命保険金の金額によっては、相続時にいわゆる相続争い(争族・争続)が起こる可能性がありますので、注意点を説明していきます。
生命保険金は相続財産(遺産)にならない
生命保険の被保険者が死亡し、死亡保険金が相続人でもある受取人に支払われるとき、死亡保険金は受取人固有の権利とされ、相続財産(遺産)には該当しない、とするのが判例上の扱いです。したがって、長男にお金を残したいのであれば、長男を受取人とする生命保険に加入すれば、原則として、目的は達成できることになります。
もっとも、以下のような例外もありますので、念頭に置いておく必要があります。
生命保険金が特別受益になる可能性も僅かにある
遺贈または生前贈与によって、特定の相続人に受益がある場合を特別受益と呼びます。特別受益に対しては、相続財産(遺産)に特別受益の価額を加え(持ち戻し)たうえで、相続分を算出して、その特別受益者の相続分から特別受益が控除されます。
このように、遺贈または生前贈与は特別受益になり得ますが、生命保険の受取人にすることは、原則として、特別受益になりません。しかしながら、長男を受取人とした生命保険の保険料を支払うために、財産の大部分を使ってしまうなど、あまりにも相続の公平性を欠くような特段の事情があるときは、例外的に特別受益に準じた扱いをして死亡保険金を相続財産(遺産)へ持ち戻す可能性を示唆した最高裁判例も存在します。
よって、財産に比して不相当に高額な生命保険に加入した場合は、長男以外の相続人から指摘されて、争族(争続)に発展してしまう危険性がありますので、注意が必要です。
相続税の節税に生命保険は有効
相続財産(遺産)に該当しない死亡保険金でも、被相続人の死亡で発生する点にかんがみ、相続財産(遺産)とみなされ相続税の課税対象とされています。
もっとも、相続財産(遺産)とみなされますが、死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」で計算された額が、控除されるため、節税効果があります。
しかし、保険料を支払っているのがあなたの配偶者で、なおかつ、長男が受取人であるときは、保険料を支払っている配偶者から長男への贈与と評価されて、贈与税が課税されうる点は要注意です。
生命保険と争族(争続)
相続税課税には基礎控除がなされるため、基礎控除を上回る財産を保有していなければ、相続税を考える必要はありません。しかし、相続税が発生するほどの財産を保有している場合は、節税目的で生命保険に加入する方も一定数います。死亡保険金を相続税の納付原資に使うこともあるでしょう。
もっとも、特定の相続人だけを多額な死亡保険金の受取人にしてしまうと、当然ながら受取人以外の相続人から不平・不満の声が上がり、争族(争続)が起こり、円滑な遺産分割協議の実現を妨げてしまうかもしれません。
そうならないように、長男以外の相続人が納得してくれるような付言事項を遺言に記載するか(ケースによって自筆証書遺言か公正証書遺言か適切な遺言を選択しましょう)、それが無理なら、長男以外の相続人も生命保険の受取人にする、遺言で各相続人をなるべく平等に扱う配慮をする等の工夫が大切だと思います。
弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言・相続(遺産分割・遺留分・遺言執行)・成年後見
講演歴:①「今日から始める相続対策」(終活セミナーでの講演)
②「相続・遺言・遺留分・金銭管理・成年後見」
(地域包括支援センター家族介護教室での講演)
③「金銭管理・成年後見・個人情報保護」(認知症サポーター養成講座での講演)
弁護士からの一言
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いですから、ささいなことでも結構ですので、お早めにお問い合わせください。
・相続問題は、遺産分割調停・遺留分減殺請求訴訟等、様々な紛争を扱う、紛争処理のプロである弁護士に御相談ください。
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