相続の分野における配偶者優遇・自筆証書遺言の要件緩和等を盛り込んだ改正民法が,平成30年7月6日に,参議院本会議で可決されました。
相続に関するルールは,昭和55年以来,約40年間変わることがありませんでしたので,社会のニーズに合致しておらず,今回の法改正の流れになりました。
本コラムでは,いくつかある改正点のうちの配偶者優遇措置について,御紹介します。
1.配偶者優遇措置の内容
高齢化社会を迎えた現在,一方の配偶者が死亡した際,他方配偶者もかなり高齢になっていることが多いため,その他方配偶者が残りの人生で,住む場所に困らないようにする必要性が高いといえます。そこで,以下のような新設規定が盛り込まれることになりました。
(1)配偶者居住権の新設
夫婦の一方の配偶者が死亡した場合,遺された配偶者が,それまで居住していた自宅不動産に住み続けることができるようにするために,配偶者居住権が新設されます。
例えば,法定相続人が配偶者妻と子1人,遺産が自宅不動産(3000万円相当)と預金4000万円という事例で説明していきます。
まず,法定相続分は妻も子も2分の1ずつです。従来であれば,妻の法定相続割合は(3000万円+4000万円)☓1/2=3500万円ですから,自宅不動産(3000万円相当)を相続すれば,預金からは500万円しか相続できませんでした。しかし,改正後は,自宅不動産(3000万円相当)を,居住権(1500万円)と所有権(1500万円)とし,妻が居住権を選んで相続すれば,継続居住できるうえに,預金からも相続割合3500万円―居住権1500万円=2000万円を相続できるようになります。
(2)夫婦で住んでいた家を遺産分割の対象から除外
新設規定では,20年以上法律婚*にあった夫婦において,同居していた自宅不動産が配偶者に遺贈(または生前贈与)された場合,その家を遺産分割の対象から除外できることになります。(*婚姻届を提出した結婚。≠事実婚)
従来は,自宅不動産を妻に遺贈(または生前贈与)しても,遺言の付言事項などで,遺産に含めない(遺産への持戻しを免除する)と明示しておかないと,遺産の先渡しと評価され,遺贈(または生前贈与)の意味が損なわれる事態となることがありました。
しかし,改正後は,遺産に含めない(遺産への持戻しを免除する)と明示しておかなくても,遺産分割の対象から除外でき,配偶者の相続取得分が増加し,保護されることになります。
2.その他
その他の改正点としては,①自筆遺言証書の要件緩和・法務局で保管する制度の新設,②遺産分割前に被相続人の預金引出しを可能にする制度の新設,③被相続人の介護などをした一定の親族が,相続人に一定の金員を請求できる制度の新設です。
また順次,御紹介していきたいと思います。
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