はじめに:遺言書は「書き直し」ができるからこそ、早めに
守口門真総合法律事務所の所長弁護士村上和也です。
これまで相続における各種手続の期限やトラブル事例をお話ししてきましたが、それらを一挙に解決できる最強のツールが「遺言書」です 。
「まだ元気だから」「書くと死ぬ準備をしているようで気が引ける」とおっしゃる方も多いですが、遺言書は何度でも書き直しが可能です 。まずは今の気持ちを形にしておくことが、残される家族への最大の思いやりになります 。
今回は、自分に合った遺言書はどれか、そして作成する際に避けて通れない「遺留分」のルールについて解説します。
遺言書の3つの選択肢:自分に合うのはどれ?
以前は「自分で作成する」か「公証役場に作成してもらうか」かの二択でしたが、法改正により便利な制度が加わりました 。
1. 自筆証書遺言(自分で作成する)
- メリット:費用がかからず、いつでもどこでも、誰にも知られずに作成できます 。
- 注意点:全文を自筆する必要があり、形式を間違えると無効になるリスクがあります 。また、死後に裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要で、相続人に手間をかけてしまう面もあります 。
2. 公正証書遺言(公証人に作成してもらう)
- メリット:公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼありません 。原本が役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もなく、「検認」も不要です 。
- 注意点:数万円の費用がかかるほか、現在は作成まで「3~4ヶ月待ち」になることもあるため、早めの動き出しが必要です 。
3. 【新制度】法務局の保管制度
- 自分で書いた遺言書を法務局に預けることができる制度です 。自筆の手軽さと、紛失・改ざんを防げる安全性の「いいとこ取り」ができます 。この制度を利用すれば、面倒な「検認」も不要になります 。
ポイント:1と3の自筆証書遺言について、 「財産目録については、パソコンで作成したものも認められるようになり、以前より格段に作成しやすくなりました 」
覚えておきたい「最低限の取り分」:遺留分(いりゅうぶん)
遺言書を作成する際に、必ず考慮しなければならないのが「遺留分」です 。これは、残された家族の生活を守るために、法律で保障された「最低限の取り分」のことです 。
- 対象者:配偶者・子・親が対象です 。
- ポイント:たとえ遺言に「愛人に全額遺贈する」とあっても、子は本来の相続分の2分の1を請求する権利があります 。
- 注意点:「兄弟姉妹」には遺留分がありません 。
ポイント: 「お子さんがいないご夫婦の場合、夫が妻に『全財産を相続させる』という遺言を書いておけば、夫の兄弟姉妹から遺留分を請求される心配はなく、奥様を完全に守ることができます 」
万が一の時の「特別な遺言」
セミナーでは「危急時遺言(ききゅうじいごん)」についても触れました 。 病状が急変し、公証役場の手続きを待てないような場合に、証人3名の立ち会いのもとで口頭で意思を残す特別な方法です 。 非常に稀なケースですが、こうした緊急時の対応も法律には用意されています 。
弁護士からのメッセージ ~「付言事項」の活用~
遺言書は、単なる「お金の分け方」の指定ではありません 。 「なぜこのような分け方にしたのか」 「家族にどう生きてほしいか」 こうした想いを書き添える「付言(ふげん)事項」こそが、家族の争いを鎮める大きな力になります 。
相続は、誰にでもいつか訪れるものです。 「まだ早い」を「今、やっておこう」に変えることで、未来の安心を手に入れてください 。 守口門真総合法律事務所では、あなたとご家族に最適な形での遺言作成をサポートしています 。
弁護士 村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」
弁護士からのメッセージ
・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
さい。
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