近況報告と新入所の弁護士をご紹介させていただきました。
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もりかど法律通信
2019夏 vol.12 もりかど法律通信
2019年09月13日|もりかど法律通信
2017 冬 vol.6 もりかど法律通信
所長の挨拶をはじめ、法律コラム「成年後見制度 その1」をご紹介させて頂きました。
詳しくはこちら【もりかど通信vol.6(PDFファイル)】
法律コラム 成年後見制度 その1
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
ご本人が十分に判断する能力がなくなった場合、銀行から生活費を下ろすことも、あるいは、老人ホームに入所する契約を締結することもできません。このような場合、ご本人のかわりに契約を締結したり、財産を守ったりしてくれるのです。
この成年後見制度には、すでに判断能力が不十分になった段階で行う「法定後見制度」と、判断能力が不十分になる前にご本人自身が契約を結んでおく「任意後見制度」と2種類あります。
法定後見制度
ご本人の判断能力が十分にない場合、配偶者、4親等内の親族、市町村長などが家庭裁判所に申立を行い、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見人(判断能力が全くない場合)、保佐人(判断能力が著しく不十分な場合)、補助人(判断能力が不十分な場合)を選任してもらいます。これが「法定後見制度」です。
後見人には財産管理についての全般的な代理権が与えられます。これにより財産管理・介護施設への入所契約などが行えることになります。
保佐人や補助人についてもそれぞれ所定の権限が定められ、ご本人の財産を守ることになります。
成年後見人の仕事の柱は「財産管理」および「身上監護」と言われます。具体的には、前者は年金等収入の管理、預貯金の管理、各種支払いの管理等、後者は介護サービス契約の締結、施設との入所契約等です。
身上監護とはいっても、成年後見人の仕事はあくまで手続的なサポートに限られるため、食事の世話などの実際の介護を成年後見人が直接行うことはありません。
任意後見制度
現在のところご本人に十分な判断能力があるものの、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分が選んだ者(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書により締結します。
公正証書を作成するには公証人に契約内容を確認してもらう必要がありますが、その手配も弁護士が担当させていただきます。
そして、ご本人の判断能力が低下した場合、ご本人、配偶者、任意後見受任者、4親等内の親族などの申立により、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人を監督する者)を選任することにより後見が開始します。
そして、任意後見人は任意後見契約の内容に基づきご本人の財産を守ります。
2016 夏 vol.5 もりかど法律通信
2017年01月6日|もりかど法律通信
所長の10周年のご挨拶をはじめ、法律コラム「遺言書の種類・方式」をご紹介させて頂きました。
詳しくはこちら【もりかど通信vol.5(PDFファイル)】
法律コラム 遺言書の種類・方式
不要な相続争いを回避するため、あるいは希望に合わせた遺産分けをするために活用される遺言ですが、民法では、遺言に関して、その種類および方式が明確に規定されています。今回の法律コラムでは、遺言書の種類・方式について説明します。
1 普通方式遺言
遺言を大きく分けると「普通方式遺言」と「特別方式遺言」に分けられます。 普通方式遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
①自筆証書遺言(民968条)
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を直筆し、捺印して作成します。紙と筆記具があれば作成可能で、用紙の制限はなく、筆記具もボールペン・万年筆など自由に使用して差し支えありません。
<自筆証書遺言のメリット>
・費用がかからず、手軽に作成できる
・1人で作成するので、内容が漏れることがない
<自筆証書遺言のデメリット>
・法定の方式に従っていないと無効になるおそれがある
・遺言の存在をどのように遺族に知らせるかが問題になる
・紛失のおそれがある
②公正証書遺言(民969条)
公正証書遺言は、原則として遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成します。 原本は公証役場で保管してもらいます。
<公正証書遺言のメリット>
・公証人により方式・内容のチェックを受けるので、無効になるおそれがない
・家庭裁判所の検認が不要
・公証役場で原本が保管されているので、紛失のおそれがない
<公正証書遺言のデメリット>
・費用がかかる
・証人2人以上の立ち合いが必要となる
③秘密証書遺言(民970条)
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく、公証役場で作成します。遺言者は、遺言書に署名・捺印をして封印し、公証人役場に持参し、公証人1人、証人2人以上の前に封をした遺言書を提出します。 作成した秘密証書遺言は、公証役場で保管してもらうことができます。 秘密証書遺言は、自筆証書遺言に比べ、紛失のおそれがなく、遺言書の存在を遺族に知らせることができるメリットがありますが、一方で、作成に手間と費用がかかる上、自筆証書遺言と同様、方式に従っていないと無効になるおそれがあります。
2 特別方式遺言(民976条-983条)
特別方式遺言には、死亡危急者遺言・伝染病隔離者遺言・在船者遺言・船舶避難者遺言の4種類があります。いずれも普通方式遺言が困難な特殊な状況でのみ認められており、方式の要件が緩和されています。
いずれにしても緊急事態に遺言を残すのは困難なことですから、日常の生活の落ち着いた状態で、遺言内容をしっかり考え、専門家に相談しながら作成するのがよいでしょう。
2016 冬 vol.4 もりかど法律通信
2017年01月5日|もりかど法律通信
所長の新年のご挨拶をはじめ、法律コラム「交通事故にあった場合の対処法その4」をご紹介させて頂きました。
詳しくはこちら【もりかど通信vol.4(PDFファイル)】
法律コラム 交通事故にあった場合の対処法その4
前回の法律コラムでは、人身事故の場合の通院方法について説明させていただきました。今回は、症状固定と後遺障害認定について説明します。
1 症状固定とは何か
事故後治療を継続すると怪我が完全に治る(=「治癒」)こともありますが、時には、痛み等の症状は残っているものの、それ以上の改善が見込めない状態になることもあります。この状態を「症状固定」といいます。
病院でのリハビリ治療や処方された薬の服用により、一時的には症状が改善するものの、しばらくするとまた症状が悪化するというように、全体として症状に改善傾向がみられない場合も、「症状固定」にあたります。
2 後遺障害認定とは何か
医師から症状固定の診断を受けると、次に、後遺障害があるかどうか、また、どのような後遺障害が残っているかについて、医師の診断をうけることになります。
そして、その診断の結果を、後遺障害診断書に記載してもらいます。その後、上記診断書等を保険会社に提出して、保険会社を通じて調査事務所に後遺障害認定を申請することになります。
申請後、通常ですと、約1か月から2か月程度で、後遺障害認定の結果が出ます。なお、認定結果に不服があれば、異議申立てをすることができます。
3 お伝えしたいこと
後遺障害認定を受けることが出来るかどうか、また何級の後遺障害認定を受けるかで、保険会社から支払われる賠償金の金額は大幅に異なります。
以下では、交通事故の後遺障害で最も多い「むち打ち症」で後遺障害認定を申請する際のポイントをいくつか列挙しますので、頭の片隅に記録しておいてください。
① 事故直後から適切に通院すること(前回のコラムを参照してください。)
② MRIを撮ること(できれば、事故直後と症状固定時の2回)
③ 適切な後遺障害診断を受け、自覚症状(患者が自分で訴えている症状)や他覚所見(医師が画像や診察によって確認できる症状)について十分な記載のある後遺障害診断書を作成してもらうこと
④ 加害者の任意保険会社に依頼するのではなく、自ら自賠責保険会社に申請をすること(この方法を「16条請求」又は「被害者請求」といいます。)
⑤ 弁護士に依頼すること(このポイントが最も重要です!!)