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解決事例

セクハラ被害に関する解決事例

2017年07月14日|解決事例

セクハラ被害に関する御依頼案件です。

ある会社の従業員の方が、社長に誘われて他の社員の同席なく飲食することになり、有形的接触を含むセクハラ行為をされた案件です。

その従業員の方は、ひどく精神的苦痛を被り、1か月間の休業及び加療が必要な「急性ストレス障害」との診断を受けました。翌日から会社に出勤することが困難になり、現状を打開するため、当事務所にご依頼いただきました。

初回の法律相談の中で、セクハラ行為の他に、入社以降現在までの残業代が大部分未払いとなっていることが判明しました。これは、みなし残業代が毎月支払われてはいたものの、実際の残業時間はみなし残業代の範囲を大幅に超過していたものです。さらに、休業中の給与をどうするか等、問題が山積みの状態でした。

まず、セクハラ慰謝料に関する過去の裁判例を洗い出し、本件における慰謝料増額事由を全て抽出しました。その上で、担当部長に当事務所に御来所いただき、法的問題点を指摘した上、事態の重大性を訴え、サポートを取り付けました。  
そして、弁護士の発言内容を直接社長にお伝えいただき、かつ内省を促す意味で、社長宛の文書を送付いたしました。

この文書では、事実経過を細かく記載の上、
①刑事上強制わいせつ致傷罪(同第181条1項、176条)に該当し得ること、
②民事上も不法行為に該当すること、
③本件における慰謝料増額事由、
④社長の言い分が慰謝料減額事由にあたらないこと等を摘示しました。

その上で、慰謝料のみならず、未払いとなっていた残業代、休業中の賃金、会社都合による退職手続を請求しました。
会社都合による退職手続を求めたのは、その方は入社から1年を経過していなかったため、
①自己都合退職であると失業給付金の受給が困難であること、
②失業保険金をより早期に受け取れること、
③健康保険の任意継続制度が利用できること等の理由からです。

最後に、社長の行った行為の重大性を再度指摘し、今後同様の被害を招来することのないよう、内省を促しました。

本件では、この社長宛の文書が功を奏し、こちら側の主張を全て認めさせた形で、退職合意書の作成に至りました。

相談をお受けしてから、退職合意書の作成に至るまで、41日間のスピード解決でした。
同時並行で、その従業員の方が会社や寮に置いていた荷物を撤収し、健康保険任意継続制度のご案内や、厚生年金手帳、健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書及び離職票の受け渡し、健康保険証の会社への返還等、退職手続の全てを当事務所がサポートいたしました。

早期のご相談は、早期の解決に繋がります。法律問題についてお悩みでしたら、まず弁護士にご相談ください。

特別代理人選任申立による解決事例

2017年06月28日|解決事例

守口市の土地所有者からの御依頼案件です。

ある土地を法人に賃貸し、当該法人が土地賃借人として、借地上に建物を建築しましたが、当該法人の代表者(唯一の取締役かつ唯一の株主)が死亡し、全相続人が相続放棄をしたため、土地賃料が長期間未払いとなっていました。

そこで、現状を打開したいとのことで、弁護士受任となりました。

結論から言いますと、建物収去土地明渡請求訴訟を提起するとともに、特別代理人選任申立てをし、特別代理人と裁判上の和解をするにより当該建物所有権を取得することができました。
以下、具体的な流れを報告します。

まず、当該法人の登記簿を取得し、代表者の住所及び氏名を把握し、代表者の出生まで戸籍をさかのぼり、相続人を把握しました。
そして、相続人に対して書簡を送り、全相続人が相続放棄したことを確認しました。
そうしますと、当該法人の株主が居ないことになり、株主総会を開催することができず、新代表者を選任することができないため、そのままの状態で提訴しても、訴状の送達を受けるものがいません。
そこで、建物収去土地明渡訴訟を提起するとともに、特別代理人(民事訴訟法35条)の選任申立てをし、選任された特別代理人が訴状の送達を受けて、訴訟係属が実現しました。

その後、受訴裁判所から、特別代理人に対する権限付与に対して否定的な示唆もあったため、一時取締役の選任申立てもしましたが、最終的には、特別代理人に対する授権がなされ、未払賃料を放棄する代わりに、依頼者が当該建物の所有権を取得する内容の和解を実現することができました。

最終的に裁判所が授権してくれた理由としては、
①全相続人が相続放棄しているため、利害関係人が居ないこと、②土地賃貸借契約の解除の効果が生じているため、当該法人には建物収去義務が発生しているが、収去(解体)することは不経済であること等の事情があり、その旨を上申したことが奏功したためと思われます。

なお、本件建物は未登記建物であり、所有権取得後に保存登記をする必要があったため、事前に、保存登記に適した和解条項案かどうかを管轄法務局に確認しました。

この事案については、死亡した代表者につき、相続財産管理人選任申立てをする方法も理論的には考えられました。

しかし、相続財産管理人では、上記のような和解を実現する権限を取得することが難しいと判断し、建物収去土地明渡訴訟の提起と特別代理人選任申立ての方法によりました。

遺産分割に関する解決事例

2016年03月16日|解決事例

被相続人は自筆証書遺言も公正証書遺言も残していなかったため、法定相続人間での遺産分割協議をする必要がありましたので、その御依頼をいただきました。

遺産の内容は、預金、土地賃借権、建物所有権、山林でした。

また、被相続人と法定相続人が没交渉であったため、遺産内容を念入りに調査する必要がありましたので、近隣の金融機関に対する預金調査や保険照会(弁護士法23条に基づく照会)を実施したところ、ある金融機関に預金が存在することが判明しました。その金融機関には貸金庫もありましたので、法定相続人と一緒に貸金庫を開扉し、その結果を遺産目録に追加しました。

なお、遺産目録に相続発生時の預金額を記載する必要上、全金融機関から残高証明書を取得しました(金融機関への問い合わせの際には、委任状と印鑑証明書を添付する必要がありますので、依頼者に用意していただきました)。

建物については全法定相続人が居住を希望しませんでしたので、遺産から解体費用を供出して解体し、未払地代を支払って、土地の明渡をしました。

問題は山林(他府県に所在)でした。全法定相続人が取得することを希望しませんでしたので、まず、当該自治体に対して贈与の申し入れをしましたが、断られました。そこで、当該山林の隣接地の不動産登記簿を取得し、1軒1軒贈与の申し入れをし、当期と次期の固定資産税及び移転登記費用を当方が負担することを条件に、贈与を受けていただくことができました。

これで、遺産の内容として、分割しやすい預金のみになりました。そこで、法定相続分とおりに預金を取得する内容の遺産分割協議書(実印・印鑑証明書を添付)を作成し、法定相続分とおりに預金をわけて相続処理を終了することができました。

金融機関からの取引履歴や残高証明書の取付け・遺産分割協議書の作成(遺産目録の作成含む)等、慣れていないと思うように進めることができないと思われますので、お気軽に当法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

未払地代請求・建物収去土地明け渡しの事例

2015年10月13日|解決事例

土地を賃貸しているオーナーからの相談です。

土地を貸して、借地人が建物を建てて工場を経営していたが、経営者が死亡した後、相続人が地代を支払わず、建物も放置している案件でした。

建物登記簿に所有者として登記されている借地人を特定し、その除籍及び戸籍等を取得し、法定相続人を特定しました。
そして、その法定相続人に対して、未払地代請求・建物収去土地明け渡しを、請求しました。

地代は比較的スムーズに回収できました(合計14か月分の回収)が、建物収去については高額な費用がかかるため、やや難航しました。地代が定期的に回収できるため、請求をどこまで貫徹するのか依頼者に確認したところ、地代回収よりも、土地の明け渡しを強く希望されました。

そこで、借地人の法定相続人に対し、「このまま地代を支払い続けると、ますます建物収去費用を捻出することが困難になりますよ」と説明し、法定相続人による建物収去土地明け渡しを実現することができました。建物収去後は、建物の滅失登記がなされ、土地の固定資産税が高くなるため、その点も事前に依頼者にお伝えしておきました。

ご本人による請求ですと、相手も本腰を入れて動いてくれないことも多々あると思います。また、そもそも法律上正しい請求の相手方(本件では法定相続人)を特定すること自体困難であると思われます。

守口門真総合法律事務所では、不動産オーナーのため、平日夜間、土日を問わず、無料相談実施中ですので、お困りの方は、是非お問い合わせください。