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新着情報

セミナー実施報告(介護事故)

2018年04月23日|新着情報

セミナー実施報告(介護事故)

 

平成30年4月18日,弁護士村上和也及び弁護士尾崎賢司で,守口市通所サービス事業者連絡会にて,介護事故(転倒・誤嚥)から「施設を永続して守る方法」というテーマで,セミナー講師を担当させていただきました。

 

主な内容は以下のとおりです。

 

1,異なる想い

(1)事業所側の想い

(2)家族側の想い

 

2,事故後の対応

(1)家族の考え

(2)事業者のとるべき対応

(3)クレーマー対応

(4)提訴のハードル,証拠保全

 

3,事例検討(転倒・誤嚥)

(1)一般論

(2)転倒

   予見可能性のファクター

   転倒のリスクマネジメント

(3)誤嚥

   予見可能性のファクター

   誤嚥のリスクマネジメント

(4)判例検討

 

ア 転倒事例

東京地裁 平成17年6月7日判決  認容事例

(事故概要)

原告は要介護3であったので,被告との間で,利用者として,被告が経営する事業所と訪問介護契約(以下「本件介護契約」)を締結して,訪問介護を開始。

本件介護契約には,原告が内科で診療を受けた後にタクシーで帰宅する際の一切の介護が内容含まれていた。

原告は内科での受診後,内科の玄関前で転倒し(「本件事故」),右大腿部骨折の傷害を負い,歩行不能となった。

 

(予見可能性)

①被告のサービス提供責任者は,原告親族からの要望を受けて,室外での歩行介助においては原告の腕をくむ等,必ず原告の身体に触れた介助を定めていたこと,②同責任者がこれをヘルパーに伝えていたこと等より,同責任者及びヘルパーは原告の転倒の危険を十分認識していたことが認められる。

 

(結果回避義務)

本件事故当時,外は土砂降りの雨であったので,本件事故現場は屋内であったとしても建物の出入り口は雨でタイル張りの床面が滑りやすくなっていたことが推測される。

このような場合,担当ヘルパーとしては,内科の玄関から原告を歩行介助する際,荷物をタクシー内に置くなどして自らの身体の動きを確保したうえで,原告の左の腕を組んだり,腰に回したり,あるいは体を密着して転倒しないようにしたりして,病院外に出るべき義務があった。

ところが,担当ヘルパーは,左手で雨傘を持ったまま,原告に単に右手を差し伸べただけであった。すなわち,原告の身体に自己の身体を密着させて歩行を介助する義務を怠り,これにより,原告は佇立の状態から足を踏出した途端バランスを崩し,右でん部より尻もちをつくようにしてその場に転倒し,その結果,右大腿骨頸部骨折の傷害を負った。

よって,過失があるといえる。

 

(認容額)

合計1149万5367円

 

イ 誤嚥事例

広島地裁福山支部平成23年10月4日判決  認容事例

(事故概要)

デイサービス利用者が,他の利用者が持参していた飴(あめ)玉をもらって,喉に詰めてしまい,翌日,急性呼吸不全により死亡した。

 

(安全配慮義務違反の内容)

施設の職員は,食事後,本人が飴を喉に詰めてむせている場面を,午後1時15分から午後1時20分ころに発見。

背部叩打法,ハイムリック法,吸引等の措置により,本人の喉頭から飴を取り出そうとしたが,功を奏さなかった。

午後1時20分ころには,本人は顔色不良となっており,窒息(あるいはそれに近い)状態となっていたものと認められ(職員が人工呼吸,心臓マッサージを実施していたことが,この状態を裏付けうる),遅くともこの時点においては,職員は救急車を要請すべきであった。

しかし,施設は午後1時30分になってはじめて救急車を要請。

要請後10分で救急車が到達し,間もなく,救急隊員により本人の喉頭から飴が取り出していることからして,少なくとも10分間の遅れは,本人の生命に重大な影響を及ぼしたものと推認できる。

 

(認容額)

慰謝料1000万円

 

弁護士入所のお知らせ

2017年12月20日|新着情報

ご  挨  拶

謹啓 歳末の候、皆様方におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

さて当事務所はこの度新たに堀場章栄弁護士を迎えることとなりました。

堀場弁護士は大阪大学法学部及び大阪大学法科大学院を卒業後司法試験に合格して第70期司法修習を修了し大阪弁護士会に入会した新進気鋭の弁護士です。またプライベートでは空手初段の腕前を持ち休日は美術館巡りを好む計画力と実行力を兼ね備えた期待の新戦力です。

当事務所はこれを機により迅速かつ充実した法的サービスを提供できるよう更に精進を重ねる所存ですので今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年12月吉日

所長弁護士 村 上 和 也

謹啓 歳末の候皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

この度第70期司法修習を終了し守口門真総合法律事務所において弁護士としての第一歩を踏み出すことになりました。

私が無事に法科大学院及び司法修習を終え今日を迎えることができましたのも皆様の温かいご指導とご厚情の賜物と深く感謝申し上げます。

もとより未熟者ではございますが「助けを求めている人の力になりたい」という初心を忘れることなく誠心誠意日々の業務に取り組み研鑽努力を重ねる所存でございます。

 何卒皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

平成29年12月吉日

                  弁護士 堀 場 章 栄

弁護士紹介ページはこちらをご覧ください。

弁護士入所のお知らせ

2017年05月11日|新着情報

ご  挨  拶

謹啓 新緑の候,皆様方におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
さて,当事務所は,この度,新たに喜多啓公弁護士を迎えることとなりました。
喜多弁護士は,平成27年2月に大阪弁護士会に登録後,不動産関連事件を中心とした民事事件,家事事件,刑事事件など様々な事件に取り組み,研鑽を積んで参りました。また,学生時代はサッカーやテニスを嗜み,テニス部においてはキャプテンまで務められた,爽やかなスポーツマンです。同弁護士の加入により,当事務所はより幅広い法的ニーズに応えられるものと期待しております。
当事務所はこれを機に,より迅速かつ充実した法的サービスを提供できるよう更に精進を重ねる所存ですので,今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年5月吉日

所長弁護士 村 上 和 也

 

謹啓 新緑の候,皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて,私は,平成27年10月より,高木伸夫法律事務所にて執務して参りましたが,この度,縁あって,守口門真総合法律事務所において新たな一歩を踏み出すこととなりました。
 これまでの経験を踏まえ,より一層,皆様より信頼される弁護士となるべく,日々研鑽を重ねていく所存であります。まだまだ若輩者ではありますが,皆様におかれましては,何卒変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年5月吉日

                        弁護士 喜 多 啓 公

 

弁護士紹介ページはこちらをご覧ください。

2017 冬 vol.6 もりかど法律通信

2017年01月6日|もりかど法律通信, 新着情報

所長の挨拶をはじめ、法律コラム「成年後見制度 その1」をご紹介させて頂きました。
詳しくはこちら【もりかど通信vol.6(PDFファイル)

法律コラム  成年後見制度 その1

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
ご本人が十分に判断する能力がなくなった場合、銀行から生活費を下ろすことも、あるいは、老人ホームに入所する契約を締結することもできません。このような場合、ご本人のかわりに契約を締結したり、財産を守ったりしてくれるのです。
この成年後見制度には、すでに判断能力が不十分になった段階で行う「法定後見制度」と、判断能力が不十分になる前にご本人自身が契約を結んでおく「任意後見制度」と2種類あります。

法定後見制度

ご本人の判断能力が十分にない場合、配偶者、4親等内の親族、市町村長などが家庭裁判所に申立を行い、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見人(判断能力が全くない場合)、保佐人(判断能力が著しく不十分な場合)、補助人(判断能力が不十分な場合)を選任してもらいます。これが「法定後見制度」です。
後見人には財産管理についての全般的な代理権が与えられます。これにより財産管理・介護施設への入所契約などが行えることになります。
保佐人や補助人についてもそれぞれ所定の権限が定められ、ご本人の財産を守ることになります。
成年後見人の仕事の柱は「財産管理」および「身上監護」と言われます。具体的には、前者は年金等収入の管理、預貯金の管理、各種支払いの管理等、後者は介護サービス契約の締結、施設との入所契約等です。
身上監護とはいっても、成年後見人の仕事はあくまで手続的なサポートに限られるため、食事の世話などの実際の介護を成年後見人が直接行うことはありません。

任意後見制度

現在のところご本人に十分な判断能力があるものの、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分が選んだ者(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書により締結します。
公正証書を作成するには公証人に契約内容を確認してもらう必要がありますが、その手配も弁護士が担当させていただきます。
そして、ご本人の判断能力が低下した場合、ご本人、配偶者、任意後見受任者、4親等内の親族などの申立により、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人を監督する者)を選任することにより後見が開始します。
そして、任意後見人は任意後見契約の内容に基づきご本人の財産を守ります。

所長弁護士村上和也が、「高齢化社会における法律相談の特徴について」という内容で、セミナー講師として登壇

2016年05月26日|新着情報

所長弁護士村上和也が、平成28年5月10日、企業の人事担当の方々に対して、「高齢化社会における法律相談の特徴」について」という内容で、セミナー講師を務めさせていただきました。

内容は、
 1 成年後見の利用増
 2 成年後見制度の概説
 3 相続ならぬ「争」続 
 4 認知症と裁判例などです。

講演内容の一部を御紹介させていただきます。
1 成年後見の利用増
  ①平均寿命の伸長、判断能力の低下、認知症
  ②金融機関のコンプライアンス
  →財産管理能力が無いということで成年後見の必要性

2 成年後見制度の概説
(1)概説
類型:後見(全くない)・保佐(著しく不十分)・補助(不十分)
必要書類:診断書、財産目録、収支予定表等
手続:家裁による審判
成り手:弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士・親族・NPO法人
報酬:家裁が決定

(2)成年後見人の職務の内容
成年後見人が「金銭管理」
→就任後1月内、その後も定期的に、財産目録及び収支表を家裁に提出

これにより、本人保護になる(とともに、将来の遺産を確保できる)
→被後見人の死後、成年後見人は相続人に遺産を承継させて、これにより成年後見人の業務が終了(家裁への報告要)
    なお、成年後見人は「身上監護」もする
    被後見人の生活・医療・介護等に関する契約・手続を行うこと

3 相続ならぬ「争」続 
 争続の割合が増えている印象あり
(原因分析)
  ①「家」概念の希薄化・個人主義の風潮等 
  ②高齢化、将来の年金不安
 →当事者間での遺産分割協議の困難化、遺産分割調停の増加
 →特に、父と母が共に死亡したあとの相続では、争いが顕在化する傾向有

4 認知症と裁判例
(1)JR東海の事例
 認知症の夫(当時91)が徘徊して列車に跳ねられて、妻と長男が民法714条「監督義務者」に該当するか否か争われた事例。
 一審で妻と長男に対する損害賠償請求が認められ、二審でも妻に対する損害賠償請求が認められた(長男に対する損害賠償請求は否定)。
 最高裁は、妻及び長男に対する損害賠償請求を、ともに否定。
 すなわち、民法714条「監督義務者」に該当するかどうかは、同居の有無・問題行動の有無・介護の実態を総合考慮して判断するべきであり、本件では、妻自身も要介護1の認定を受けていたこと、長男も20年以上同居しておらず事故直前も月に3回程度した訪問していないこと等より、ともに「監督義務者」に該当しない、と判示した。

(2)窃盗事例
  刑事責任能力無しとして、無罪(犯罪不成立)とする判断
  刑事責任能力はある(犯罪成立)が、執行猶予とする判断
  刑事責任能力はある(犯罪成立)が、減刑する判断

近時、執行猶予中の再犯事例につき、再度の執行猶予判決(神戸地裁)