土地を賃貸しているオーナーからの相談です。
土地を貸して、借地人が建物を建てて工場を経営していたが、経営者が死亡した後、相続人が地代を支払わず、建物も放置している案件でした。
建物登記簿に所有者として登記されている借地人を特定し、その除籍及び戸籍等を取得し、法定相続人を特定しました。
そして、その法定相続人に対して、未払地代請求・建物収去土地明け渡しを、請求しました。
地代は比較的スムーズに回収できました(合計14か月分の回収)が、建物収去については高額な費用がかかるため、やや難航しました。地代が定期的に回収できるため、請求をどこまで貫徹するのか依頼者に確認したところ、地代回収よりも、土地の明け渡しを強く希望されました。
そこで、借地人の法定相続人に対し、「このまま地代を支払い続けると、ますます建物収去費用を捻出することが困難になりますよ」と説明し、法定相続人による建物収去土地明け渡しを実現することができました。建物収去後は、建物の滅失登記がなされ、土地の固定資産税が高くなるため、その点も事前に依頼者にお伝えしておきました。
ご本人による請求ですと、相手も本腰を入れて動いてくれないことも多々あると思います。また、そもそも法律上正しい請求の相手方(本件では法定相続人)を特定すること自体困難であると思われます。
守口門真総合法律事務所では、不動産オーナーのため、平日夜間、土日を問わず、無料相談実施中ですので、お困りの方は、是非お問い合わせください。