2025年7月9日(水)、所長弁護士村上和也が、守口門真商工会議所の貸会議室にて、「問題社員対策」というタイトルで、経営者・人事担当者のために労務セミナーを開催させていただきました。
昨年、債権回収セミナーを開催した際は20名強のご参加でしたが、今回の労務セミナーは約40名の方にご参加いただき、うち5名は守口門真総合法律事務所の顧問先企業でした。
企業様における労務問題への関心の高さを感じました。
誤った初動対応をしてしまいますと、退職した労働者が弁護士をたてて訴訟提起や労働審判申立てをしてくる事態になりかねず、そのような場合、最悪のケースでは、紛争期間中の賃金をさかのぼって支払わないといけなくなりますので(バックペイ)、注意する必要があります。
ちなみに、厚労省(「解雇に関する紛争解決制度の現状と労働審判事件等における解決金額等に関する調査について」)によれば、令和2年から令和3年までの2年間に、労働審判・調停で解決した場合の解決金の平均値は、驚くことに285万2637円(中央値は150万円)であり、民事訴訟で解決した場合の解決金の平均値に至っては、613万4219円(中央値は300万円)でした。
この数字に皆さん驚いておられました。
これは、企業にとってはかなりのダメージになります。
そのような展開にならないように、適法な退職勧奨・適法な解雇手続を実施する必要がありますが、適法な対応か違法な対応かの判断は、困難です。
そこで、具体的や裁判例を挙げつつ、判断方法についてお話させていただきました。
また、懲戒処分の種類と内容についてもお話させていただきました。
最後に、講師が過去に経験した事例を3つピックアップして、ご紹介させていただきました(2つは使用者側の事案、1つは労働者側事案)。
問題社員がいると、業務の円滑な遂行が阻害されたり、他の社員のモチベーションが下がったり、無駄な人件費になったり等、様々な弊害があります。
守口門真総合法律事務所は、問題社員対策に積極的に取り組んでいますので、可及的早期の対策を打てるよう、お早めにご相談いただければと思います。