遺産相続に関するご依頼案件です。
被相続人は、お子様がおられなかったため、法定相続人は配偶者と親であるご依頼者様となる案件でした。当事務所HPにて、子がいない場合親にも相続権があることを知り、ご依頼いただきました。
この時点では、ご依頼者様も被相続人の遺産についてほとんど把握できていない状態でした。また、被相続人の亡父が不動産を所有しており、その遺産分割協議も行われていない状態でした。
まず、被相続人の遺産分割をするにあたり、亡父所有だった不動産について、法定相続分に基づき、当事務所で移転登記手続を行いました。
ご依頼者様は亡父所有の不動産に居住しており、いつまでも亡父名義のまま残しておくと、相続が生じた場合、権利関係が極めて複雑になる可能性があります。
また、亡父所有の不動産を被相続人も相続していることから、被相続人の遺産の範囲を明確にする意味合いもありました。
次に、預貯金、所有不動産、持ち株、死亡退職金の有無等、被相続人の財産関係に関する調査を行いました。死亡退職金に関しては、当初、社内規定の開示を拒否されましたが、粘り強い交渉によって、最終的には開示に応じてくれました。
これらの調査により、事前に把握できる遺産は全て当事務所で把握し、遺産分割協議に備えました。
このように、万全の準備を行ったうえ、遺産分割協議を行いました。
遺産分割協議の最中、税務申告書類から、現金や共済金等、事前に把握できない遺産を複数確認することができました。遺産分割においては、遺産総額が増加すればするほど、相続財産も増加する関係にあります。そのため、遺産内容の正確な把握が、極めて重要な意味を持ちます。本件では、税務申告書類上明らかになったこれらの遺産も遺産目録に計上したうえ、遺産分割協議を行い、ご依頼者様の相続財産を増加させることができました。
税務申告書類から判明したことは、遺産だけではありません。本件では、配偶者の生命保険金受取額も判明しました。
生命保険金は遺産には含まれないため、これを遺産分割協議の中に反映することはできません。しかし、相続税申告に関する税理士費用を、実際の取得価額(生命保険金受取額も加味)に応じた割合で、配偶者と分担することができました。これにより、ご依頼者様の税理士費用負担を低額に抑えることができました。
遺産分割協議終了後は、遺産分割協議により取得した亡父名義の不動産持分を、ご依頼者様の名義に変更いたしました。本件では、遺産分割協議から移転登記手続に至るまで、当事務所で全てサポートさせていただきました。