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2017 冬 vol.6 もりかど法律通信

2017年01月|もりかど法律通信, 新着情報

所長の挨拶をはじめ、法律コラム「成年後見制度 その1」をご紹介させて頂きました。
詳しくはこちら【もりかど通信vol.6(PDFファイル)

法律コラム  成年後見制度 その1

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
ご本人が十分に判断する能力がなくなった場合、銀行から生活費を下ろすことも、あるいは、老人ホームに入所する契約を締結することもできません。このような場合、ご本人のかわりに契約を締結したり、財産を守ったりしてくれるのです。
この成年後見制度には、すでに判断能力が不十分になった段階で行う「法定後見制度」と、判断能力が不十分になる前にご本人自身が契約を結んでおく「任意後見制度」と2種類あります。

法定後見制度

ご本人の判断能力が十分にない場合、配偶者、4親等内の親族、市町村長などが家庭裁判所に申立を行い、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見人(判断能力が全くない場合)、保佐人(判断能力が著しく不十分な場合)、補助人(判断能力が不十分な場合)を選任してもらいます。これが「法定後見制度」です。
後見人には財産管理についての全般的な代理権が与えられます。これにより財産管理・介護施設への入所契約などが行えることになります。
保佐人や補助人についてもそれぞれ所定の権限が定められ、ご本人の財産を守ることになります。
成年後見人の仕事の柱は「財産管理」および「身上監護」と言われます。具体的には、前者は年金等収入の管理、預貯金の管理、各種支払いの管理等、後者は介護サービス契約の締結、施設との入所契約等です。
身上監護とはいっても、成年後見人の仕事はあくまで手続的なサポートに限られるため、食事の世話などの実際の介護を成年後見人が直接行うことはありません。

任意後見制度

現在のところご本人に十分な判断能力があるものの、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分が選んだ者(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書により締結します。
公正証書を作成するには公証人に契約内容を確認してもらう必要がありますが、その手配も弁護士が担当させていただきます。
そして、ご本人の判断能力が低下した場合、ご本人、配偶者、任意後見受任者、4親等内の親族などの申立により、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人を監督する者)を選任することにより後見が開始します。
そして、任意後見人は任意後見契約の内容に基づきご本人の財産を守ります。