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新着情報・トピックス

弁護士入所のお知らせ

2017年12月20日|新着情報

ご  挨  拶

謹啓 歳末の候、皆様方におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

さて当事務所はこの度新たに堀場章栄弁護士を迎えることとなりました。

堀場弁護士は大阪大学法学部及び大阪大学法科大学院を卒業後司法試験に合格して第70期司法修習を修了し大阪弁護士会に入会した新進気鋭の弁護士です。またプライベートでは空手初段の腕前を持ち休日は美術館巡りを好む計画力と実行力を兼ね備えた期待の新戦力です。

当事務所はこれを機により迅速かつ充実した法的サービスを提供できるよう更に精進を重ねる所存ですので今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年12月吉日

所長弁護士 村 上 和 也

謹啓 歳末の候皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

この度第70期司法修習を終了し守口門真総合法律事務所において弁護士としての第一歩を踏み出すことになりました。

私が無事に法科大学院及び司法修習を終え今日を迎えることができましたのも皆様の温かいご指導とご厚情の賜物と深く感謝申し上げます。

もとより未熟者ではございますが「助けを求めている人の力になりたい」という初心を忘れることなく誠心誠意日々の業務に取り組み研鑽努力を重ねる所存でございます。

 何卒皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

平成29年12月吉日

                  弁護士 堀 場 章 栄

弁護士紹介ページはこちらをご覧ください。

遺産分割協議による解決事例

2017年08月31日|解決事例

遺産相続に関するご依頼案件です。
被相続人は、お子様がおられなかったため、法定相続人は配偶者と親であるご依頼者様となる案件でした。当事務所HPにて、子がいない場合親にも相続権があることを知り、ご依頼いただきました。

この時点では、ご依頼者様も被相続人の遺産についてほとんど把握できていない状態でした。また、被相続人の亡父が不動産を所有しており、その遺産分割協議も行われていない状態でした。

まず、被相続人の遺産分割をするにあたり、亡父所有だった不動産について、法定相続分に基づき、当事務所で移転登記手続を行いました。
ご依頼者様は亡父所有の不動産に居住しており、いつまでも亡父名義のまま残しておくと、相続が生じた場合、権利関係が極めて複雑になる可能性があります。
また、亡父所有の不動産を被相続人も相続していることから、被相続人の遺産の範囲を明確にする意味合いもありました。
 
次に、預貯金、所有不動産、持ち株、死亡退職金の有無等、被相続人の財産関係に関する調査を行いました。死亡退職金に関しては、当初、社内規定の開示を拒否されましたが、粘り強い交渉によって、最終的には開示に応じてくれました。
これらの調査により、事前に把握できる遺産は全て当事務所で把握し、遺産分割協議に備えました。
このように、万全の準備を行ったうえ、遺産分割協議を行いました。
遺産分割協議の最中、税務申告書類から、現金や共済金等、事前に把握できない遺産を複数確認することができました。遺産分割においては、遺産総額が増加すればするほど、相続財産も増加する関係にあります。そのため、遺産内容の正確な把握が、極めて重要な意味を持ちます。本件では、税務申告書類上明らかになったこれらの遺産も遺産目録に計上したうえ、遺産分割協議を行い、ご依頼者様の相続財産を増加させることができました。

税務申告書類から判明したことは、遺産だけではありません。本件では、配偶者の生命保険金受取額も判明しました。
生命保険金は遺産には含まれないため、これを遺産分割協議の中に反映することはできません。しかし、相続税申告に関する税理士費用を、実際の取得価額(生命保険金受取額も加味)に応じた割合で、配偶者と分担することができました。これにより、ご依頼者様の税理士費用負担を低額に抑えることができました。

遺産分割協議終了後は、遺産分割協議により取得した亡父名義の不動産持分を、ご依頼者様の名義に変更いたしました。本件では、遺産分割協議から移転登記手続に至るまで、当事務所で全てサポートさせていただきました。

セクハラ被害に関する解決事例

2017年07月14日|解決事例

セクハラ被害に関する御依頼案件です。

ある会社の従業員の方が、社長に誘われて他の社員の同席なく飲食することになり、有形的接触を含むセクハラ行為をされた案件です。

その従業員の方は、ひどく精神的苦痛を被り、1か月間の休業及び加療が必要な「急性ストレス障害」との診断を受けました。翌日から会社に出勤することが困難になり、現状を打開するため、当事務所にご依頼いただきました。

初回の法律相談の中で、セクハラ行為の他に、入社以降現在までの残業代が大部分未払いとなっていることが判明しました。これは、みなし残業代が毎月支払われてはいたものの、実際の残業時間はみなし残業代の範囲を大幅に超過していたものです。さらに、休業中の給与をどうするか等、問題が山積みの状態でした。

まず、セクハラ慰謝料に関する過去の裁判例を洗い出し、本件における慰謝料増額事由を全て抽出しました。その上で、担当部長に当事務所に御来所いただき、法的問題点を指摘した上、事態の重大性を訴え、サポートを取り付けました。  
そして、弁護士の発言内容を直接社長にお伝えいただき、かつ内省を促す意味で、社長宛の文書を送付いたしました。

この文書では、事実経過を細かく記載の上、
①刑事上強制わいせつ致傷罪(同第181条1項、176条)に該当し得ること、
②民事上も不法行為に該当すること、
③本件における慰謝料増額事由、
④社長の言い分が慰謝料減額事由にあたらないこと等を摘示しました。

その上で、慰謝料のみならず、未払いとなっていた残業代、休業中の賃金、会社都合による退職手続を請求しました。
会社都合による退職手続を求めたのは、その方は入社から1年を経過していなかったため、
①自己都合退職であると失業給付金の受給が困難であること、
②失業保険金をより早期に受け取れること、
③健康保険の任意継続制度が利用できること等の理由からです。

最後に、社長の行った行為の重大性を再度指摘し、今後同様の被害を招来することのないよう、内省を促しました。

本件では、この社長宛の文書が功を奏し、こちら側の主張を全て認めさせた形で、退職合意書の作成に至りました。

相談をお受けしてから、退職合意書の作成に至るまで、41日間のスピード解決でした。
同時並行で、その従業員の方が会社や寮に置いていた荷物を撤収し、健康保険任意継続制度のご案内や、厚生年金手帳、健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書及び離職票の受け渡し、健康保険証の会社への返還等、退職手続の全てを当事務所がサポートいたしました。

早期のご相談は、早期の解決に繋がります。法律問題についてお悩みでしたら、まず弁護士にご相談ください。

特別代理人選任申立による解決事例

2017年06月28日|解決事例

守口市の土地所有者からの御依頼案件です。

ある土地を法人に賃貸し、当該法人が土地賃借人として、借地上に建物を建築しましたが、当該法人の代表者(唯一の取締役かつ唯一の株主)が死亡し、全相続人が相続放棄をしたため、土地賃料が長期間未払いとなっていました。

そこで、現状を打開したいとのことで、弁護士受任となりました。

結論から言いますと、建物収去土地明渡請求訴訟を提起するとともに、特別代理人選任申立てをし、特別代理人と裁判上の和解をするにより当該建物所有権を取得することができました。
以下、具体的な流れを報告します。

まず、当該法人の登記簿を取得し、代表者の住所及び氏名を把握し、代表者の出生まで戸籍をさかのぼり、相続人を把握しました。
そして、相続人に対して書簡を送り、全相続人が相続放棄したことを確認しました。
そうしますと、当該法人の株主が居ないことになり、株主総会を開催することができず、新代表者を選任することができないため、そのままの状態で提訴しても、訴状の送達を受けるものがいません。
そこで、建物収去土地明渡訴訟を提起するとともに、特別代理人(民事訴訟法35条)の選任申立てをし、選任された特別代理人が訴状の送達を受けて、訴訟係属が実現しました。

その後、受訴裁判所から、特別代理人に対する権限付与に対して否定的な示唆もあったため、一時取締役の選任申立てもしましたが、最終的には、特別代理人に対する授権がなされ、未払賃料を放棄する代わりに、依頼者が当該建物の所有権を取得する内容の和解を実現することができました。

最終的に裁判所が授権してくれた理由としては、
①全相続人が相続放棄しているため、利害関係人が居ないこと、②土地賃貸借契約の解除の効果が生じているため、当該法人には建物収去義務が発生しているが、収去(解体)することは不経済であること等の事情があり、その旨を上申したことが奏功したためと思われます。

なお、本件建物は未登記建物であり、所有権取得後に保存登記をする必要があったため、事前に、保存登記に適した和解条項案かどうかを管轄法務局に確認しました。

この事案については、死亡した代表者につき、相続財産管理人選任申立てをする方法も理論的には考えられました。

しかし、相続財産管理人では、上記のような和解を実現する権限を取得することが難しいと判断し、建物収去土地明渡訴訟の提起と特別代理人選任申立ての方法によりました。

弁護士入所のお知らせ

2017年05月11日|新着情報

ご  挨  拶

謹啓 新緑の候,皆様方におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
さて,当事務所は,この度,新たに喜多啓公弁護士を迎えることとなりました。
喜多弁護士は,平成27年2月に大阪弁護士会に登録後,不動産関連事件を中心とした民事事件,家事事件,刑事事件など様々な事件に取り組み,研鑽を積んで参りました。また,学生時代はサッカーやテニスを嗜み,テニス部においてはキャプテンまで務められた,爽やかなスポーツマンです。同弁護士の加入により,当事務所はより幅広い法的ニーズに応えられるものと期待しております。
当事務所はこれを機に,より迅速かつ充実した法的サービスを提供できるよう更に精進を重ねる所存ですので,今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年5月吉日

所長弁護士 村 上 和 也

 

謹啓 新緑の候,皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて,私は,平成27年10月より,高木伸夫法律事務所にて執務して参りましたが,この度,縁あって,守口門真総合法律事務所において新たな一歩を踏み出すこととなりました。
 これまでの経験を踏まえ,より一層,皆様より信頼される弁護士となるべく,日々研鑽を重ねていく所存であります。まだまだ若輩者ではありますが,皆様におかれましては,何卒変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

平成29年5月吉日

                        弁護士 喜 多 啓 公

 

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