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新着情報・トピックス

2016 冬 vol.4 もりかど法律通信

2017年01月5日|もりかど法律通信

所長の新年のご挨拶をはじめ、法律コラム「交通事故にあった場合の対処法その4」をご紹介させて頂きました。
詳しくはこちら【もりかど通信vol.4(PDFファイル)

法律コラム 交通事故にあった場合の対処法その4

 前回の法律コラムでは、人身事故の場合の通院方法について説明させていただきました。今回は、症状固定と後遺障害認定について説明します。

1 症状固定とは何か

 

事故後治療を継続すると怪我が完全に治る(=「治癒」)こともありますが、時には、痛み等の症状は残っているものの、それ以上の改善が見込めない状態になることもあります。この状態を「症状固定」といいます。
病院でのリハビリ治療や処方された薬の服用により、一時的には症状が改善するものの、しばらくするとまた症状が悪化するというように、全体として症状に改善傾向がみられない場合も、「症状固定」にあたります。

2 後遺障害認定とは何か

 

 医師から症状固定の診断を受けると、次に、後遺障害があるかどうか、また、どのような後遺障害が残っているかについて、医師の診断をうけることになります。
そして、その診断の結果を、後遺障害診断書に記載してもらいます。その後、上記診断書等を保険会社に提出して、保険会社を通じて調査事務所に後遺障害認定を申請することになります。
申請後、通常ですと、約1か月から2か月程度で、後遺障害認定の結果が出ます。なお、認定結果に不服があれば、異議申立てをすることができます。

3 お伝えしたいこと

 

後遺障害認定を受けることが出来るかどうか、また何級の後遺障害認定を受けるかで、保険会社から支払われる賠償金の金額は大幅に異なります。
以下では、交通事故の後遺障害で最も多い「むち打ち症」で後遺障害認定を申請する際のポイントをいくつか列挙しますので、頭の片隅に記録しておいてください。
 ① 事故直後から適切に通院すること(前回のコラムを参照してください。)
 ② MRIを撮ること(できれば、事故直後と症状固定時の2回)
 ③ 適切な後遺障害診断を受け、自覚症状(患者が自分で訴えている症状)や他覚所見(医師が画像や診察によって確認できる症状)について十分な記載のある後遺障害診断書を作成してもらうこと
 ④ 加害者の任意保険会社に依頼するのではなく、自ら自賠責保険会社に申請をすること(この方法を「16条請求」又は「被害者請求」といいます。)
 ⑤ 弁護士に依頼すること(このポイントが最も重要です!!)

所長弁護士村上和也が、「高齢化社会における法律相談の特徴について」という内容で、セミナー講師として登壇

2016年05月26日|新着情報

所長弁護士村上和也が、平成28年5月10日、企業の人事担当の方々に対して、「高齢化社会における法律相談の特徴」について」という内容で、セミナー講師を務めさせていただきました。

内容は、
 1 成年後見の利用増
 2 成年後見制度の概説
 3 相続ならぬ「争」続 
 4 認知症と裁判例などです。

講演内容の一部を御紹介させていただきます。
1 成年後見の利用増
  ①平均寿命の伸長、判断能力の低下、認知症
  ②金融機関のコンプライアンス
  →財産管理能力が無いということで成年後見の必要性

2 成年後見制度の概説
(1)概説
類型:後見(全くない)・保佐(著しく不十分)・補助(不十分)
必要書類:診断書、財産目録、収支予定表等
手続:家裁による審判
成り手:弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士・親族・NPO法人
報酬:家裁が決定

(2)成年後見人の職務の内容
成年後見人が「金銭管理」
→就任後1月内、その後も定期的に、財産目録及び収支表を家裁に提出

これにより、本人保護になる(とともに、将来の遺産を確保できる)
→被後見人の死後、成年後見人は相続人に遺産を承継させて、これにより成年後見人の業務が終了(家裁への報告要)
    なお、成年後見人は「身上監護」もする
    被後見人の生活・医療・介護等に関する契約・手続を行うこと

3 相続ならぬ「争」続 
 争続の割合が増えている印象あり
(原因分析)
  ①「家」概念の希薄化・個人主義の風潮等 
  ②高齢化、将来の年金不安
 →当事者間での遺産分割協議の困難化、遺産分割調停の増加
 →特に、父と母が共に死亡したあとの相続では、争いが顕在化する傾向有

4 認知症と裁判例
(1)JR東海の事例
 認知症の夫(当時91)が徘徊して列車に跳ねられて、妻と長男が民法714条「監督義務者」に該当するか否か争われた事例。
 一審で妻と長男に対する損害賠償請求が認められ、二審でも妻に対する損害賠償請求が認められた(長男に対する損害賠償請求は否定)。
 最高裁は、妻及び長男に対する損害賠償請求を、ともに否定。
 すなわち、民法714条「監督義務者」に該当するかどうかは、同居の有無・問題行動の有無・介護の実態を総合考慮して判断するべきであり、本件では、妻自身も要介護1の認定を受けていたこと、長男も20年以上同居しておらず事故直前も月に3回程度した訪問していないこと等より、ともに「監督義務者」に該当しない、と判示した。

(2)窃盗事例
  刑事責任能力無しとして、無罪(犯罪不成立)とする判断
  刑事責任能力はある(犯罪成立)が、執行猶予とする判断
  刑事責任能力はある(犯罪成立)が、減刑する判断

近時、執行猶予中の再犯事例につき、再度の執行猶予判決(神戸地裁)

遺産分割に関する解決事例

2016年03月16日|解決事例

被相続人は自筆証書遺言も公正証書遺言も残していなかったため、法定相続人間での遺産分割協議をする必要がありましたので、その御依頼をいただきました。

遺産の内容は、預金、土地賃借権、建物所有権、山林でした。

また、被相続人と法定相続人が没交渉であったため、遺産内容を念入りに調査する必要がありましたので、近隣の金融機関に対する預金調査や保険照会(弁護士法23条に基づく照会)を実施したところ、ある金融機関に預金が存在することが判明しました。その金融機関には貸金庫もありましたので、法定相続人と一緒に貸金庫を開扉し、その結果を遺産目録に追加しました。

なお、遺産目録に相続発生時の預金額を記載する必要上、全金融機関から残高証明書を取得しました(金融機関への問い合わせの際には、委任状と印鑑証明書を添付する必要がありますので、依頼者に用意していただきました)。

建物については全法定相続人が居住を希望しませんでしたので、遺産から解体費用を供出して解体し、未払地代を支払って、土地の明渡をしました。

問題は山林(他府県に所在)でした。全法定相続人が取得することを希望しませんでしたので、まず、当該自治体に対して贈与の申し入れをしましたが、断られました。そこで、当該山林の隣接地の不動産登記簿を取得し、1軒1軒贈与の申し入れをし、当期と次期の固定資産税及び移転登記費用を当方が負担することを条件に、贈与を受けていただくことができました。

これで、遺産の内容として、分割しやすい預金のみになりました。そこで、法定相続分とおりに預金を取得する内容の遺産分割協議書(実印・印鑑証明書を添付)を作成し、法定相続分とおりに預金をわけて相続処理を終了することができました。

金融機関からの取引履歴や残高証明書の取付け・遺産分割協議書の作成(遺産目録の作成含む)等、慣れていないと思うように進めることができないと思われますので、お気軽に当法律事務所にお問い合わせいただければと思います。

所長村上和也が、地域包括の家族会議教室にて、遺言・相続・成年後見について、セミナー講師として登壇

2015年11月4日|新着情報

所長弁護士村上和也が、平成27年9月25日、守口市の北部公民館で、くすのき広域連合家族介護支援事業において、「今のうちから、家族で準備できる事、すべき事成年後見について、日常用語で具体例をまじえながら勉強しましょう~」というタイトルで、セミナー講師を務めさせていただきました。

内容は、
1 相続(法定相続人と法定相続分、遺産分割協議)
2 遺言(遺言の種類、遺言の必要性が特に高いケース)
3 遺留分
4 預金口座の凍結、対策、取引履歴の開示請求
5 相続開始後の流れ(相続の放棄または承認等、準確定申告、相続税申告
6 金銭管理と成年後見   です。

講演内容の一部を御紹介させていただきます。

法定相続人と法定相続分

   配偶者はどんな場合でも相続人となる
   配偶者以外は、子・親・兄弟姉妹の順位で相続人となる
   優先する親族がいる場合は、劣後する親族には相続権がない
   相続割合(遺言がない場合)
    配偶者と子の場合は、1/2と1/2
    配偶者と親の場合は、2/3と1/3
    配偶者と兄弟姉妹の場合は、3/4と1/4

遺産分割協議

   法定相続人間で協議する
   法定相続分と異なる定めも可能(被相続人に対する貢献度)
   遺産分割協議書を作成(実印+印鑑証明書)
   もっとも、協議がまとならない可能性もある →調停へ
   そこで、生前に遺言をしておくことが有用

遺言の種類

 ア 自筆証書遺言
   遺言書・内容・日付・遺言者(署名捺印)
   →短文4行でOK(ただし、自筆であることが必要)
   検認が必要

 イ 公正証書遺言
   原則として公証役場で、証人2名立てて(日当8000円で頼める)
   例外として、公証人が、3~5万で、自宅や病院に出張してくれる
   検認が不要なのでお薦め

 ウ 秘密証書遺言

 エ 危急時遺言
    自筆書けない、公正証書遺言を作成する余裕がない程切迫している場合証人3人のうち1人に口授して作成する

4 遺留分

  民法で定められている一定の相続人が、最低限相続できる財産
  (遺言でもってしても奪うことができない権利)
  兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている。

5 相続開始後の流れ
(1)相続の放棄または承認等:相続の発生を知ったときから3か月以内。延長可能。
(2)所得税の申告、納税:4か月以内。1月1日~死亡日までの所得を申告。準確定申告といいます。
(3)相続税の申告、納税:10か月以内。
   基礎控除は3000万+600万☓法定相続人の数(改正)

未払地代請求・建物収去土地明け渡しの事例

2015年10月13日|解決事例

土地を賃貸しているオーナーからの相談です。

土地を貸して、借地人が建物を建てて工場を経営していたが、経営者が死亡した後、相続人が地代を支払わず、建物も放置している案件でした。

建物登記簿に所有者として登記されている借地人を特定し、その除籍及び戸籍等を取得し、法定相続人を特定しました。
そして、その法定相続人に対して、未払地代請求・建物収去土地明け渡しを、請求しました。

地代は比較的スムーズに回収できました(合計14か月分の回収)が、建物収去については高額な費用がかかるため、やや難航しました。地代が定期的に回収できるため、請求をどこまで貫徹するのか依頼者に確認したところ、地代回収よりも、土地の明け渡しを強く希望されました。

そこで、借地人の法定相続人に対し、「このまま地代を支払い続けると、ますます建物収去費用を捻出することが困難になりますよ」と説明し、法定相続人による建物収去土地明け渡しを実現することができました。建物収去後は、建物の滅失登記がなされ、土地の固定資産税が高くなるため、その点も事前に依頼者にお伝えしておきました。

ご本人による請求ですと、相手も本腰を入れて動いてくれないことも多々あると思います。また、そもそも法律上正しい請求の相手方(本件では法定相続人)を特定すること自体困難であると思われます。

守口門真総合法律事務所では、不動産オーナーのため、平日夜間、土日を問わず、無料相談実施中ですので、お困りの方は、是非お問い合わせください。