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成年被後見人の遺言作成(民法973条)の事例

2020年01月|後見, 解決事例

1 相談内容

相談内容は,相談者のお父様が過去に交通事故に遭い,頭部外傷を受けて一時寝たきり状態となっていたが,現在では回復し,将来の相続に備えて遺言を作成したいというものでした。

当初の相談の主旨は,お父様が交通事故に遭った後,寝たきり状態の頃に,成年後見制度を利用し,相談者が成年後見人に就任していたことから,遺言を作成することはできないのではないか,この成年後見を取り下げることはできるか,という相談でした。

2 成年後見の取消し?

民法上,成年後見については,「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」という成年後見の原因が消滅したときには,家庭裁判所は,申し立てにより成年後見の審判の取消しをすることとなります(民法10条)。

しかしながら,一度,成年後見の審判を経た方について,家庭裁判所が成年後見の取消しをするのは,ハードルが高いように思われました。

手続上は,家庭裁判所は,明らかにその必要性がないと認めるときでない限り,成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聞く必要があります(家事事件手続法119条2項)。場合によっては,家庭裁判所によって医師による鑑定がなされることも考えられました。

そして,家族からみても,お父様が,これまで相談者が後見人として行ってきた財産管理をご自身でするということは,能力的,意欲的に困難であるといえました。

3 成年後見そのままで遺言作成

(1)そこで,成年後見はそのまま維持して,成年被後見人の遺言(民法973条)を検討することとなりました。

成年被後見人が遺言を作成するには,以下の要件が必要となります。

①成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時

②医師二人以上の立会い

③立会医師による,遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨の遺言書への付記,署名押印

この場合にも,医師の協力が不可欠でありますが,遺言作成時の状況について,立会のもとで判断してもらえれば,遺言作成は可能となっています。家庭裁判所の手続が不要であるため,現実的な方法であると考え,遺言作成の方針をとりました。

 

(2)そして,これら要件の具備を担保するため,これを公正証書によって遺言することとしましたので,以下の要件も必要となりました。

④証人二人以上の立会い

⑤遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

⑥公証人が,遺言者の口授を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ,閲覧

⑦遺言者及び証人の署名押印

 

(3)本件では,遺言者であるお父様が入所されている施設の担当ケアマネジャーの方にご協力頂き,施設での遺言作成を行うこととしました。

そして,訪問医療にて担当頂いている病院の協力を頂き,医師2名の立ち合いをお願いしました。

公証人とは事前の打ち合わせのもと,遺言書の案文を作成し,施設への出張を依頼しておりました。

当日は,公証人と立合い医師2名,担当ケアマネジャーと弊所から証人となる弁護士2名が施設に赴き,遺言者であるお父様の意思確認を行い,滞りなく,公正証書作成を行うことができました。

4 成年被後見人による遺言作成

今回,成年被後見人による遺言作成を行い,相談の時から3か月余で,相談者の目的であった将来の相続に備える目的は達成できました。もし,成年後見審判の取消し手続を行っていた場合には,家庭裁判所の審理期間があるため,時間がかかっていたかもしれません。

成年被後見人による遺言作成は,弊所でも初の試みでしたが,担当頂いた公証人も初の事例であったようです。珍しい事例でありましたが,必要書類を整え,滞りなく遺言作成を実現できたことは,相談者にとって良い結果となったと思います。

遺言作成については,法律上の要件は上記記載のものでありますが,適用の可否や立会医師への説明,公証人との打ち合わせ等,専門家の関与が不可欠な案件でありますので,弁護士にご依頼ください。

 

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