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自然災害(台風・地震など)による被害と損害賠償

2018年09月|不動産, 弁護士コラム

猛威を奮った台風21号の影響で,守口市・門真市にも多くの被害が発生したため,以下のような法律相談をいただきました。 ◆飛んできた瓦で建物の窓ガラスが割れてしまった ◆飛んできた看板やトタンで隣地駐車場の車が破損してしまった ◆倒れた木が原因で隣地駐車場の車が破損ししまった これらの場合に,損害賠償責任が発生するのか,という御相談内容です。

 

民法717条-工作物責任

ここで,押さえておかなければならない民法の条文があります。民法717条の「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」です。

1項には「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」と規定されています。

「土地の工作物」とは,土地上に人工的に設置された物であり,建物が代表的で,電柱や塀も含まれます。建物に付着している瓦・張板・樋なども,土地の工作物の一部として含まれます。

 

建物の一部の破損により損害が生じた場合

台風で飛んできた瓦で建物の窓ガラスが割れた場合,被害を受けたと主張する被害者は,加害者に対して,この条文を根拠に,不法行為に基づく損害賠償請求をすることになります。

この条文によれば,瓦の設置(または保存)に問題(瑕疵)がないケースでは,被害者は瓦の占有者(所有者にも)に対し,損害賠償請求できないことになります。

他方,前から瓦がぐらぐらして落ちそうで,近隣住民から苦情が出ていたようなケースでは,瓦の設置(または保存)に問題(瑕疵)があるため,被害者は瓦の占有者(または所有者)に対し,損害賠償請求できることになります。

 

前者のケースすなわち,建物の窓ガラスを割られた被害者が加害者に対して損害賠償請求できないケースでは,被害者が可哀想なようにも思えますが,損害の発生が予想できないような甚大な自然災害においては,瑕疵がない者に賠償義務を負わせるのは酷である,というのが民法の考えのようです。確かに,このような自然災害においては,瓦の設置者自身も被害を受けており,屋根の修繕費用等を負担する必要がありますので,そのうえに更に,あちこちに飛んだ瓦が原因で発生した損害の賠償責任を負わせるのは,酷なようにも思えます。

 

なお,後者のケースすなわち,建物の窓ガラスを割られた被害者が加害者に対して損害賠償請求できるケースでも,被害者に過失が認められるような場合(例えば,窓ガラスにはシャッターが付いているのに,シャッターを降ろし忘れていたような場合)には,過失相殺の適用により,損害賠償額が減額されてしまうことになります。

 

倒木により損害が生じた場合

倒れた木が隣地駐車場の車を損壊させたような場合は,木は「土地の工作物」ではありませんので,1項ではなく,2項が適用されます・

2項は「前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する」と規定していますので,基本構造は1項の場合と同じです。

そこで,木の栽植(又は支持)に問題(瑕疵)がないケースでは,被害者は木の占有者(所有者にも)に対し,損害賠償請求できないことになります。

他方,前から木が傾いて危険な状態で,近隣住民から苦情が出ていたようなケースでは,木の栽植(又は支持)に問題(瑕疵)があるため,被害者は木の占有者(または所有者)に対し,損害賠償請求できることになります。

 

加害者の損害保険を利用できるか

なお,加害者の損害保険との関係では,加害者が法的責任を負うケースでは,損害保険が適用され,保険金は支払われますが,他方,加害者が法的責任を負わない場面では,損害保険が適用されず,保険金は支払われません。

被害者の立場からすれば,加害者の損害保険に頼りたくなるのですが,加害者が法的責任を負わない場合には保険金は出ませんので,このことを踏まえて対処する必要があると思われます。

 

 

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