交通アクセス

〒 570-0056
大阪府守口市寺内町2丁目7番27号
ステーションゲート守口5階 ※ビルに駐車場はございませんので,
近隣有料駐車場をご利用ください

相談予約受付中です

06-6997-7171 [受付時間]平日9:00~18:00

メールでのご予約

※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません。

守口門真総合法律事務所重点取扱い分野

  • 交通事故
  • 相続(守口・門真)
  • 後見(守口・門真)
  • 不動産
  • 企業法務
  • 離婚
  • 借金
  • 法人破産

弁護士コラム

銀行で親の口座から50万円まで引き出せる制度とは?【弁護士コラム】

2025年11月5日|弁護士コラム, 後見

はじめに:親の口座からお金を下ろせない?

「介護施設の費用を払いたいのに、親の通帳と印鑑を持って行っても銀行で断られた」
このようなご相談は非常に多くあります。

銀行では、たとえ実の子であっても、本人の委任や法的代理権がない場合、
お金を引き出すことができません。
認知症などで本人の判断能力が失われていると、委任能力の有無が問題となり、手続きが一層難しくなります。

しかし、そんな家族の負担を少しでも軽くするために、
最近、銀行では「50万円までの代理出金制度」という仕組みが設けられています。


銀行の「50万円までの代理出金制度」とは?

この制度は、認知症などで本人の判断能力が低下したとき、
家族が代わりに介護施設費用・医療費などを引き出せるようにした銀行の独自対応です。

全国銀行協会が2020年に策定したガイドラインをきっかけに、
多くの金融機関で運用が始まりました。
銀行によって運用は異なりますが、おおむね次のような条件で利用できます。


利用できる主な条件

  • 本人が認知症などで判断能力を失っている
  • 家族(配偶者・子など)が介護費・医療費のために出金する
  • 後見人や任意代理人がいない状態である

出金の上限

  • 1回につき50万円以内(銀行により月単位の上限設定あり)

用意する書類の例

  • 本人の通帳と届出印
  • 家族の本人確認書類
  • 医師の診断書または介護保険証
  • 支払い目的を示す請求書や領収書

どんなときに使えるのか

次のようなケースで利用されることが多いです。

状況出金目的
親が認知症で入院病院への医療費支払い
介護施設に入所入居費や生活費の支払い
自宅介護中介護用品・在宅サービスの費用
税金・光熱費の支払い公共料金の代理支払い

この制度は、あくまで応急的な手段です。
後見制度を申立てる前に、緊急で費用を用意したいときなどに役立ちます。


注意しておきたいポイント

便利な制度ではありますが、利用にはいくつかの注意点もあります。

① 本人以外のために使ってはいけない

引き出したお金は、必ず本人のために使う必要があります。
たとえ家族の支出であっても、本人名義の資金を使うと「使い込み」とみなされるおそれがあります。

② 記録を残すことが大切

どのような目的で、いくら引き出し、何に使ったか。
領収書やメモを残しておくことで、後々のトラブルを防げます。

村上弁護士:「“説明できる状態”を保っておくことが、家族間の信頼を守る第一歩です。」

③ 銀行によって運用が異なる

同じ制度でも、銀行ごとに提出書類や上限金額が異なります。
事前に支店で確認しておくと安心です。


成年後見制度との違い

「それなら後見制度はいらないのでは?」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、この制度と成年後見制度は目的と範囲がまったく異なります。

比較項目銀行の出金制度成年後見制度
対象範囲生活費・医療費などに限定財産全般の管理・契約
手続き銀行窓口で簡易手続き家庭裁判所の申立てが必要
代理できる行為出金のみ契約・不動産売却なども可能
効力の強さ銀行内でのみ有効法的に包括的な代理権
期間一時的継続的(後見終了まで)

つまり、代理出金制度は「短期的な保護」、
成年後見制度は「長期的な保護」を目的としています。


弁護士からのアドバイス

銀行の出金制度は、当面の支払いにはとても便利ですが、
継続的・ 恒常的な財産管理や契約行為まではカバーできません。

村上弁護士:「最初は銀行の代理出金制度を使い、
必要になった段階で成年後見制度に切り替える──
そんな“段階的な対応”が現実的です。」

焦って後見申立てをする前に、
まずはこの制度で一時対応をし、全体の状況を整理するのもひとつの方法です。


まとめ:慌てず、段階的に備える

  • 銀行による「50万円までの代理出金制度」は、当面の介護費・医療費等を支払うための応急処置。
  • ただし、本人以外の支出に使ったり、記録を残さなかったりすると、後でトラブルになることも。
  • 判断能力の低下が進んでいる場合は、早めに専門家へ相談し、成年後見制度への移行を検討しましょう。

<お問い合わせ・ご相談の窓口>

お電話もしくはフォームよりご連絡ください。
守口門真総合法律事務所
[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171
▶お問い合わせフォーム
※営業時間外は電話代行にてご伝言をお預かりいたします。

親のお金を守る仕組み:成年後見制度とは?【弁護士コラム】

2025年10月28日|弁護士コラム, 後見

はじめに:親のお金をどう守るか

高齢化が進む中、「高齢の親が自分のお金を管理できなくなったらどうすればいいか」というご相談が年々増えています。

 銀行の手続き、介護施設への入所契約、医療費や税金の支払いなど、日常生活のあらゆる場面で“本人の判断能力”が必要とされるからです。

ところが、認知症などで判断能力が衰えてしまうと、原則として、家族であっても、本人の代わりに自由に手続を進めることができない場面が多いです。

では、いざというとき、どうすればよいのか。

 その答えとなるのが、成年後見制度です。


成年後見制度とは?

成年後見制度とは、判断能力が低下した方に代わり、
「成年後見人等」が財産管理や身上保護などを行う制度です。


  選任してもらうための申立ては家庭裁判所に行い、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。

たとえば次のような場面で活用されます。

  • 銀行での出金や口座管理ができなくなった
  • 介護施設への入所契約が必要になった
  • 不動産を売却したいが、意思確認ができない

このような場合、後見人が本人に代わって手続きを進め、
本人の生活や財産を守ります。


後見人の役割

成年後見人の仕事は大きく2つに分かれます。

区分内容
財産管理預金・年金の管理、施設費や医療費の支払い、不動産の売却など
身上保護住まいの契約、介護・医療サービスの利用手続きなど

いずれも本人の利益を最優先に考え、家庭裁判所の監督のもとで行われます。
「後見人が自分の判断ですべてを決める」わけではなく、
本人の意思をあるいは推定的意思を尊重しながら、生活を支えます。


どんなときに利用するのか

成年後見制度は、次のようなときに検討されます。

状況利用目的
認知症の進行で金銭管理が困難後見人が代理して、預金管理・各種支払等をするため
施設入所の契約ができない後見人が代理して施設入所契約をするため
不動産売却・相続手続き後見人が代理して、法的に有効な契約を行うため

申立てを行う時期の目安は、
「判断能力が明らかに衰え、銀行や役所の手続きが本人では難しい」と感じたときです。
早めに相談しておくことで、必要な時期にスムーズに手続きを進められます。


法定後見と任意後見の違い

後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

区分開始のタイミング選任者特徴
法定後見判断能力がすでに低下した後家庭裁判所裁判所が後見人を選ぶ
任意後見元気なうちに準備する本人信頼できる人を自分で指定できる

すでに判断能力が低下している場合は法定後見、
まだ元気なうちに将来に備えたい場合は任意後見。
ご本人の状況に合わせて選ぶことができます。


弁護士が後見人になるメリット

後見人には、家族が選ばれる場合もあれば、
弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合もあります。

弁護士が後見人となるメリットは、
法律に関わる複雑な手続きを中立的に処理できる点にあります。
特に次のような場面では、弁護士後見人が適しています。

  • 家族間で意見が分かれている場合
  • 不動産の処分や相続関係の調整が必要な場合
  • 財産規模が大きく、慎重かつ適切な管理が求められる場合

弁護士が関与することで、家庭内のトラブルを防ぎながら、
法的に適正な管理を行うことができます。


利用することで得られる安心

成年後見制度を利用すると、次のような安心が得られます。

  • 財産の管理・支出が透明化し、推定相続人間でのトラブルを未然に防げる
  • 本人が不利益な契約を結ぶ心配がなくなる
  • 家族の誰かが一方的に責任を背負う状況を避けられる

もちろん、申立てや報告には一定の手間がかかりますが、
その分、法的に守られた仕組みの中で安心して生活を支えることができます。


まとめ:親の「お金」と「尊厳」を守るために

成年後見制度は、単にお金の管理を代わりに行う制度ではありません。
本人の意思あるいは推定的意思を尊重しながら、法的なサポートを通じて“尊厳を守る”ための仕組みです。

「まだ早い」と思う段階でこそ、制度を理解しておくことが大切です。
ご家族の将来を見据え、早めに準備しておくことで、
いざというときに慌てずに対応できるようになりますので、お早めにご相談ください。

初回相談は無料です。

守口門真総合法律事務所の成年後見制度のご案内ページ

<お問い合わせ・ご相談の窓口>

お電話もしくはフォームよりご連絡ください。
守口門真総合法律事務所
[受付時間]平日9:00~18:00 06-6997-7171
▶お問い合わせフォーム
※営業時間外は電話代行にてご伝言をお預かりいたします。

【弁護士コラム】企業様における労務問題への関心の高さを実感

2025年07月22日|弁護士コラム, 新着情報

2025年7月9日(水)、所長弁護士村上和也が、守口門真商工会議所の貸会議室にて、「問題社員対策」というタイトルで、経営者・人事担当者のために労務セミナーを開催させていただきました。

昨年、債権回収セミナーを開催した際は20名強のご参加でしたが、今回の労務セミナーは約40名の方にご参加いただき、うち5名は守口門真総合法律事務所の顧問先企業でした。

企業様における労務問題への関心の高さを感じました。

誤った初動対応をしてしまいますと、退職した労働者が弁護士をたてて訴訟提起や労働審判申立てをしてくる事態になりかねず、そのような場合、最悪のケースでは、紛争期間中の賃金をさかのぼって支払わないといけなくなりますので(バックペイ)、注意する必要があります。 

ちなみに、厚労省(「解雇に関する紛争解決制度の現状と労働審判事件等における解決金額等に関する調査について」)によれば、令和2年から令和3年までの2年間に、労働審判・調停で解決した場合の解決金の平均値は、驚くことに285万2637円(中央値は150万円)であり、民事訴訟で解決した場合の解決金の平均値に至っては、613万4219円(中央値は300万円)でした。

この数字に皆さん驚いておられました。

これは、企業にとってはかなりのダメージになります。

そのような展開にならないように、適法な退職勧奨・適法な解雇手続を実施する必要がありますが、適法な対応か違法な対応かの判断は、困難です。

そこで、具体的や裁判例を挙げつつ、判断方法についてお話させていただきました。

また、懲戒処分の種類と内容についてもお話させていただきました。

最後に、講師が過去に経験した事例を3つピックアップして、ご紹介させていただきました(2つは使用者側の事案、1つは労働者側事案)。

問題社員がいると、業務の円滑な遂行が阻害されたり、他の社員のモチベーションが下がったり、無駄な人件費になったり等、様々な弊害があります。

守口門真総合法律事務所は、問題社員対策に積極的に取り組んでいますので、可及的早期の対策を打てるよう、お早めにご相談いただければと思います。

債務整理の対象になるものは?返済の注意について解説

2022年06月7日|借金問題, 弁護士コラム

【目次】

・個人的な借金は債務整理の対象になる?
・滞納してしまった税金や年金を債務整理できる?
・慰謝料や養育費の債務整理について
・携帯電話料金は債務整理の対象?
・一度も返済していない貸金業者の借金を債務整理できる?
・弁護士に債務整理を依頼したらどうなる?
・まとめ

「少しだけ…」と思っていた借金がだんだんと増え,返済に困ったり,生活に影響が出てしまったりする方は,少なくありません。借金の負担を法的に軽減するには,債務整理という手段がありますが,債務整理の対象となる借金がある一方で,対象外となるものもあります。
今回は,債務整理の対象となる借金や滞納金について解説します。
また,債務整理を弁護士に依頼した場合,どのようなメリットがあるのかも紹介しますので,ぜひ参考にしてください。

個人への借金は債務整理の対象になる?

「知人・友人など個人に対する借金は債務整理の対象にできるのか」という疑問は,多くの方が持たれていて,よく質問される事項です。
個人的な借金は,もちろん債務整理の対象になります。
破産の場合は,当然に含めなければなりません。
「知人から借りている借金だけは破産に入れたくない」とおっしゃる方が時々おられますが,基本的には「それはできません」とお答えしています。

滞納してしまった税金や年金を債務整理できる?

税金や年金,健康保険料など,国に治める義務があるものは,債務整理の対象になりません。
厳密には,破産手続の場合,その人が支払不能状態かどうかの判断要素にはなるので,税金や健康保険料の未納分がある場合は債権者一覧表に掲載します。
しかし,それらの債権は,破産法上「非免責債権(破産をしても免責されない債権)」とされています。そのため,破産をしたからといって支払義務がなくなることはありません。

離婚の慰謝料や養育費の債務整理について

破産の場合,慰謝料と養育費とで分けて考える必要があります。離婚時の慰謝料については,原則として破産の免責の対象になります。したがって,破産手続を通して支払義務が消滅することになります。

養育費の場合は,生活に直結するものですので,非免責債権として規定されており,支払義務がなくなることはありません。とはいえ,破産するような当事者ですから,受け取る側からすれば,その後継続的に養育費をもらうことは,現実には難しいだろうと思います。

事故や怪我に対する慰謝料について

慰謝料とひと口に言っても,様々な理由による慰謝料があります。
例えば,悪意による不法行為(相手に暴力をふるい怪我をさせた,悪意で事故を起こしたなど)から生じた慰謝料債権であれば,非免責債権の扱いになりますので,慰謝料の支払義務がなくなることはありません。

携帯電話料金は債務整理の対象?

携帯電話料金を滞納した場合,債務整理の対象になります。
携帯電話料金を債務整理する方は多くいらっしゃいます。ただし,携帯電話料金を破産に含めた場合,しばらくは自分の名義で携帯電話の契約ができなくなる可能性が高いです。それは,破産した情報が信用情報で共有される(ブラックリストに載る)ためです。少なくとも,機種代を分割払いにした契約はできないと思ってもらってよいのではないかと思います。

一度も返済していない借金を債務整理できる?

貸金業者に一度も返済していなかった場合でも,債務整理は一応できます。
ただし,破産の場合であれば,「一度も返済していない」という事実が重くのしかかる可能性があります。「借入れ当時すでに支払いできない状況であったにもかかわらず,返す意思もなくお金を借りたのではないか」ということで,免責不許可事由である「詐術」(破産法第252条第1項第5号)が疑われる可能性があります。そのため,裁判所のチェックは必然的に厳しくなります。
債権者が作成する「債権調査票」には,債権者の意見を記入する項目があるため,その意見欄に「最初から返済の意思がなかったのでは?」「債務者にだまされた」などと書かれてしまうと,債務整理の手続きに支障が生じることがあります。
また,任意整理の場合であれば「一度も返済していない」という事実は,業者側から見れば「一度も利息を受け取っていない」という事実にほかなりません。
元金だけの支払いで了承を得るのは難しくなります。経過利息(和解日までの利息)を要求されるのは当然のこと,将来にわたって多少の利息を要求する業者もあろうかと思います。

弁護士に債務整理を依頼したらどうなる?

債務整理について弁護士に相談し,債務整理をスタートしたら,どうなるのでしょうか。メリットや注意点を解説します。

貸金業者からの取立てがストップする

弁護士に債務整理を依頼すると,貸金業者からの取立てが止まります。それは,「弁護士や司法書士が介入したら取立てを停止すること」が,貸金業法で決められているからです。
ただし,債権者が貸金業者でない場合は業法の規制を受けません。取立て自体が禁止されているわけではないので,引き続き取立てをする債権者もいるかもしれません。

返済が一旦ストップする

弁護士に委任していただいた時点で,委任対象の債権者については,一旦全ての返済をストップしていただくことになります。
任意整理の場合は,その時点での元金や利息をベースにして,弁護士が代理して分割和解の契約を結ぶことになります。その分割和解の内容にしたがって返済がスタートします。
破産や個人再生の場合は,一般的に弁護士に委任をした時が支払不能時と判断されるので,それ以降の返済が禁止されます。それ以降に返済をした場合,内容によっては返済を受けた債権者が返還しなければならなくなります。

債権者による自動引落しに注意

債務整理を弁護士に依頼した後は,返済ストップしていただくことになります。しかし,クレジットカードの引落しなど,銀行口座から自動で引き落とされる設定がされている債権があると,依頼後に引き落とされてしまう可能性があるので,要注意です。
すでに引き落とされてしまったあとでは,どうすることもできない場合が多いです。債権者には,返済を受ける権利があります。「破産をすると知った上でわざわざ取立てに行った」というような悪質さがないかぎり,返還義務を負いません。自動引落しをされたという程度では,法的に返還を求めることは困難だと思われます。ただし,債権者に対して状況をあれこれ説明して,返還をお願いすることはあります。
対策としては,自動引き落としに設定されている口座の預金を,事前に全て引き出しておくことが有効です。

まとめ

今回解説したとおり,債務整理の対象になる債務もあれば,対象にならない債務もあります。どのような債務整理が自分に合っているのか,判断が難しい場合も多いので,まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
相談時には,どこからいくら借りているのか(借入先・借入金額)を,教えていただければ大丈夫です。
依頼いただいた時点で,貸金業者からの取立ては止まり,返済も一旦ストップできるので,早めにご相談ください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用

弁護士からのメッセージ
借金問題を放置しますと,以下のようなデメリットがあります。
・利息や遅延損害金が膨らんで総弁済額が増えてしまう
・提訴されてしまい裁判対応が必要となる
・提訴されて判決まで取られてしまうと,有利な和解をしづらくなる
 このような事態にならないよう,お早めに御相談ください。
弁護士に御依頼いただくことで,以下のようなメリットがあります。
・期限の利益を喪失し,一括請求されていたとしても,分割払いが可能となります
・将来利息をカットした有利な分割払いが実現することがあります。
・個人再生手続を採ることで,自宅を残しながら,住宅ローン以外の借金額を圧縮することができます
・自己破産手続を採ることで,借金支払いをする必要がなくなります(但し,税金等公的な債務を除く)
・利息制限法の低い利息に計算し直すことで過払い金が発生し,支払ったお金が戻ってくることがあります
・最終返済時から5年以上経過していた場合,消滅時効を援用することで,借金を法律上消滅させることができます

自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理等を御希望の方、まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)
TEL:06-6997-7171
任意整理・自己破産(個人)・個人再生に関する詳細はこちら(当事務所HP)

民事再生や自己破産をするとどのような影響がある?

2022年04月11日|借金問題, 弁護士コラム, 新着情報

【目次】

・民事再生(個人再生)や自己破産をすると誰かに知られる?戸籍に残る?

・官報とはどのようなもの?

・自己破産をすると信用情報に載る?そもそも信用情報とは?

・民事再生(個人再生)や自己破産による家族・親族への影響とは?

・自分で破産手続を進めることはできる?

・旧姓での借金は苗字が変わってからでも債務整理できる?

・住宅を維持したまま自己破産する方法はある?

・自己破産をしたら保険に入れなくなる?

・まとめ


「民事再生や自己破産を検討したいけれど,どのような影響があるのか不安」という方は多いと思います。借金問題をクリアにし,生活再建をするためにも,民事再生や自己破産によってどのような影響があるのか,知っておきましょう。
今回は,民事再生や自己破産によってどのような影響があるのか,よく質問される内容を踏まえて解説します。

民事再生(個人再生)や自己破産をすると誰かに知られる?戸籍に残る?

民事再生や破産手続を利用しても,誰かに知られてしまうことは基本的にありません。
また,戸籍に記載されることもありません。
ただし,政府が刊行する官報には記載されるので,銀行など,官報を時折確認する金融機関に知られてしまう可能性はあります。
家族・親戚・友人・知人含め,その他大勢の「官報を見ない人達」については,知られる可能性は無いに等しいと思います。
しかし,手続のために,同居家族の通帳や給与明細のコピーなどの資料の提出を求められることがあり,その場合は家族に知られる可能性があります。

官報とはどのようなもの?

官報は,政府が発行する新聞です。
法律や政令の公布に利用されたり,会社の各種公告に利用されたりします。
その他,裁判手続上の公告にも利用され,破産や民事再生の関係では,破産手続の開始決定・免責決定,個人再生(民事再生)手続の開始決定・書面決議決定・再生計画認可決定の各決定が官報に掲載されます。

官報を見ている人は多くないので,そのルートから自己破産を知られる可能性がほぼ無いことは分かるかと思います。
銀行など金融機関によっては定期的に官報をチェックしていると聞いたことがありますが,それすらも,どこまで確認しているかは不明です。
それに,破産や民事再生では,借入先の金融機関はすべて債権者に挙げないといけませんので,金融機関に知られたところで,元から把握している事実のはずですから,特に問題にはなりません。

自己破産をすると信用情報に載る?そもそも信用情報とは?

信用情報とは,銀行・クレジット会社・消費者金融など,誰かにお金を貸したり立替払いをしたりする業者間において,個々人の信用情報を相互に確認できるようにした情報ネットワークです。
借入金額,借入先,借り換えの情報などが記載されています。
延滞情報・破産などの法的手続状況は,事故情報として記録されます。

民事再生(個人再生)や自己破産による家族・親族への影響とは?

民事再生や自己破産による家族・親族への影響ですが,基本的にはありません。
ただし,家族・親族が連帯保証人になっている場合は,これまで表面化していなかった保証債務が,主債務者本人が破産することにより現実化するので,保証人が金融機関から請求を受けることになります。

一方,生活面では,細かいところで家族に何らかの影響が出る可能性があります。
例えば,家計の中心である者が破産や個人再生をする場合,住宅ローンが組めないので,一家の住居は,持ち家か賃貸かの選択の余地なく,賃貸の暮らしになります。また,新しくクレジットカードを作ることができないので,どうしてもカード決済を要する場合は,誰か家族のクレジットカードで支払ってもらうことになります。
携帯電話の契約に関しても,機種本体を分割払いで払うことができないので,自分名義での契約が難しくなってしまいます。

自分で破産手続を進めることはできる?

「自分で手続をすれば,弁護士や司法書士といった専門家に費用を払わなくて良い」と思われるかもしれませんが,破産手続は非常に面倒です。
慣れていない方が自力で裁判所に申立を行うには,手続や書式が煩雑すぎるので,難しいでしょう。
通常の民事裁判の場合,弁護士に頼まずに自分で裁判所をするという話は時々聞きますが,自分で書類を作って破産申立をしたという話は聞いたことがありません。
弁護士に依頼する場合,一般的に,30万円~40万円ほど費用がかかりますが,それだけ手続が煩雑で大変という理由があります。

旧姓での借金は苗字が変わってからでも債務整理できる?

苗字が変わる前の借金も,もちろん債務整理ができます。
旧姓の時の借金に加え,現在の苗字でも借金をしている場合,同じ人物の借金なので,当然まとめて1回で債務整理をすることができます。
ただ,旧姓で相当の借金がある一方で,現在の姓でもある程度の借入があると「新たな借金をするために,わざと戸籍上の苗字を変えたのでは?」と,詐取的な借入を疑われる場合があります。
ブラックリストは氏名が記載されますが,苗字が違うと別人と判断されやすいことが理由です。

住宅を維持したまま自己破産する方法はある?

残念ながら,住宅を維持したまま自己破産をするのは難しいでしょう。
大阪の場合は,20万円以上の財産があると,原則として換価のうえ配当することになっていますので,不動産は手放すことになります。
債務整理の中でも,任意整理を行う場合は,住宅を維持することができます。
任意整理の場合は,基本的に月々の支払いができさえすればOKです。
個人再生(※)では,「住宅資金特別条項付」という特別な方法があり,住宅を維持したまま,住宅ローンはそのままで手続ができます。
(※)個人再生は,減額された借金を3年程かけて返済し,残りの借金については支払義務を免除してもらうもの。

自己破産をしたら保険に入れなくなる?

自己破産と保険の加入については基本的には無関係です。
少なくとも掛け捨ての保険であれば,どの手続でも支障なく契約を維持できるでしょう。
注意したいのは,自己破産を希望する時に,以前から積立型の保険に加入している場合です。自己破産と個人再生の場合,積立型の保険は財産扱いになるので,解約時の返戻金が存在する場合は,解約を求められることがあります。
積立型保険の返戻金については,加入者本人もどれくらいの金額が積み立てられているか把握していないことも多く,自己破産がスムーズに進められない原因になることもありますので,注意が必要です。

まとめ

今回は,民事再生や自己破産による影響について解説しました。
「借金の負担を軽くし,やり直したい」と考えている人は,一刻も早く手続を進めたいと思われるかもしれませんが,生活への影響はゼロではありませんので,その点は注意しておきましょう。
破産手続は,法律のプロである私たちでも難しいと思うくらい,手続が煩雑で大変です。
「借金の負担を軽くしたいけれど,住宅を手放したくない」などの希望がある方もいらっしゃると思います。借金の負担をできる限り軽くし,希望される生活を続けられるよう,ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士村上和也のプロフィール
所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理・通常清算・過払い金返還請求・消滅時効の援用

弁護士からのメッセージ
借金問題を放置しますと,以下のようなデメリットがあります。
・利息や遅延損害金が膨らんで総弁済額が増えてしまう
・提訴されてしまい裁判対応が必要となる
・提訴されて判決まで取られてしまうと,有利な和解をしづらくなる
このような事態にならないよう,お早めに御相談ください。

弁護士に御依頼いただくことで,以下のようなメリットがあります。
・期限の利益を喪失し,一括請求されていたとしても,分割払いが可能となります。
・将来利息をカットした有利な分割払いが実現することがあります。
・個人再生手続を採ることで,自宅を残しながら,住宅ローン以外の借金額を圧縮することができます
・自己破産手続を採ることで,借金支払いをする必要がなくなります(但し,税金等公的な債務を除く)
・利息制限法の低い利息に計算し直すことで過払い金が発生し,支払ったお金が戻ってくることがあります
・最終返済時から5年以上経過していた場合,消滅時効を援用することで,借金を法律上消滅させることができます
自己破産(法人・個人)・民事再生・任意整理等を御希望の方、まずは守口門真総合法律事務所までお問い合わせ相談ください。
初回は無料で御相談可能です。

守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)
TEL:06-6997-7171
任意整理・自己破産(個人)・個人再生に関する詳細はこちら(当事務所HP)