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交通事故治療中から受任し,治療打ち切りの阻止(半年間の延長),後遺障害等級認定(14級9号),当方過失割合の1割減額を獲得した解決事例

2018年11月|解決事例

1 事案の概要

 被害者が自転車,加害者が自動車という人身事故で,被害者の方からのご依頼でした。依頼者は,依然後頚部痛・殿部痛が残っているにもかかわらず,保険会社から治療の打ち切りを告げられ,弊所にご相談いただきました。

 

2 治療打ち切りに関する対応

 弊所は,保険会社に治療打ち切り時期の延長を認めてもらうためには,治療継続の必要性につき主治医の先生の診断書が必要と判断し,依頼者に対し,①現在の症状,②治療方法,③治療効果が認められること,④必要な通院加療期間の見込み等について診断書にご記載いただくよう指示するとともに,治療継続の必要性につき記載された診断書の雛形をお渡しいたしました。

その結果,主治医の先生の協力を得て,治療継続の必要性を認める診断書を取得することが出来ましたので,当該診断書を基に保険会社と交渉を行い,治療打ち切りを阻止いたしました。その後も,依頼者の症状や治療方法等につき保険会社に丁寧に説明を行うことで,約半年間治療打ち切り時期を延長することができ,依頼者の殿部痛は大幅に回復するに至りました。

 

3 後遺障害等級認定に関する対応

 弊所はまず,主治医の先生に後遺障害診断書をご作成いただくにあたり,診断書の記載方法,実施してもらいたい検査方法等を詳細に記したお手紙を作成し,主治医の先生にお読みいただいたうえで後遺障害診断書をご作成いただきました。

次に,ご作成いただいた後遺障害診断書の内容,交通事故証明書,事故発生状況報告書,診断書,診療報酬明細書に基づき,根拠資料を付したうえ,後遺障害に関する弁護士の意見書を作成し,後遺障害等級認定を行う調査事務所に送付いたしました。

 結果,主治医の先生に丁寧にご作成いただいた後遺障害診断書,治療打ち切り時期の延長による長期間の通院期間,根拠資料を付したうえでの弁護士の意見書が功を奏し,後頚部痛・殿部痛につき他覚症状がやや乏しいにもかかわらず,いずれも「局部に神経症状を残すもの」に該当するとして,後遺障害149号に該当するとの判断がなされました。

 

4 過失割合に関する対応

(1)当初保険会社は,「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズNO.38,東京地裁民事交通訴訟研究会編)を基に,当方依頼者の過失割合が3割と主張していました。実際,事故態様から定型的に判断すると,裁判上認められる過失割合は原則として当方3割となる事案でした。

しかし,弊所は本件交通事故の特殊事情に着目し,膨大な根拠資料を付したうえ,以下の主張を行いました。

ア 相手車両に「著しい過失」があったこと

(ア)脇見運転等の著しい前方不注視(道路交通法第70条)

①事故現場が見通しの良い直線道路であり,信号も存在しないこと

②本件事故当時,他に自動車が通行していなかったこと

③依頼者が後方を確認し横断したこと

④本件事故の事故態様

(イ)著しいハンドル・ブレーキ操作不適切(同法同条)

①本件事故当時,他に自動車が通行していなかったこと

②本件事故の事故態様

③事故現場にスリップ痕が認められないこと

(ウ)おおむね時速15km以上30km未満の速度違反

①事故現場が見通しの良い直線道路であり,信号も存在しないこと

②本件事故当時,他に自動車が通行していなかったこと

③依頼者が後方を確認し横断したこと

イ 依頼者が高齢者に準ずる者として,過失割合の修正が行われること

(2)結論

その結果,本件交通事故の特殊事情が認められ,当方の過失割合を1割減額する形で和解が成立致しました。

 

5 総括

本件は,治療打ち切り前の段階で弊所にご相談いただきましたので,①治療打ち切りに関する対応,②後遺障害等級認定に関する対応,③過失割合に関する対応と各段階で弁護士が事案分析及び交渉を行い,前向きな解決を行うことが出来ました。

また,早期段階でご相談いただいたため,依頼者の方が保険会社対応のストレスから解放された結果,自身のお怪我に関する通院治療に集中していただくことが出来ました。

交通事故案件は,早期のご相談がより良い解決に繋がることが数多くございます。交通事故に遭われた方は,守口門真総合法律事務所にお早めにご相談ください。