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遺言Q&A

Q:遺言を書きたいのですが、書き方に決まりはありますか?

A::遺言は、民法に規定された方式に従わなければ、法的に効力のある遺言とはなりません(民法960条)。そのため、有効な遺言とするためには、どのような書き方をしても良いわけではありません。
民法に規定された遺言の中で、一般的に利用される遺言書の種類は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
遺言書の種類や方式、またそれぞれのメリット・デメリットなどについて、詳しくはこちらをご覧ください。

Q:認知症の疑いがあっても遺言できますか?

A::遺言者は、遺言をする時に遺言能力があることが必要です(民法963条)。ここでいう遺言能力とは、遺言内容を具体的に決定し、判断する能力のことをいいます。
遺言能力がないとされる場合は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でもすることはできません。
認知症でも症状の軽重によって能力に違いはありますが、遺言能力の有無の見極めは非常に難しいものです。認知症に限らず、遺言をしようとする者の判断能力に疑いがある場合は、弁護士など法律の専門家に相談することをお勧めします。

Q:遺言書を作成するためには公正証書にする必要がありますか?

A::必ずしも公正証書遺言にする必要はありません。用紙に自筆で書いただけの自筆証書遺言でも、所定の方式に従ってさえいれば、遺言として有効です。

Q:自筆証書遺言を作成するには、専門の用紙などを使う必要がありますか?

A::自筆証書遺言を作成するにあたって、用紙については法律上何ら制限はありません。
保管に耐えうるものであれば、市販の便箋、レポート用紙、コピー用紙などでも特に差し支えはありません。

Q:遺言書を作成するためには実印を押す必要がありますか?

A::普通方式の遺言とされる自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言は、いずれも押印が遺言書作成にあたっての要件となっています。
しかし、印鑑の種類について特に規定はなく、認印ではあっても遺言は有効です。
もっとも、後日の遺言書の有効無効に関するトラブルを避けるという点では、なるべく実印を用いるのが望ましいといえるでしょう。
なお、公正証書遺言・秘密証書遺言など、公証役場を利用して遺言をする場合は、本人確認の意味も含めて印鑑証明書の提出を求められるので、実質的に実印で押印することになります。

Q:自筆証書遺言は、パソコンで作成したものに署名・押印しても認められますか?

A::自筆証書遺言は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し」なければなりません(民法968条)。したがって、一部の内容であってもパソコンの印字を使用する場合は、自筆証書遺言の方式を満たしません。

Q:自筆証書遺言と公正証書遺言と法的な効果の点で違いはありますか?

A::違いはありません。
遺言書それぞれの種類につき、作成までの手順などに違いはありますが、有効と判断された遺言書に関しては、どのような形式の遺言書であろうと、法的な効果の点で違いは生じません。
ただし、自筆証書遺言の場合は、遺言者が死亡した後、家庭裁判所に対して検認手続きが要求される点に注意が必要です。

Q::自筆証書遺言よりも、公正証書遺言にした方がよいのは、どのような場合ですか?

A::一般に、公正証書遺言のメリットとしては、

  • 1)公証人によって方式・内容のチェックを受けるので、確実に遺言を残すことができる、
  • 2)家庭裁判所の検認が不要
  • 3)公証役場で原本が保管されているので紛失のおそれがない

などが挙げられます。

したがって、遺言者が、より確実に遺言内容を実現させたいと考えるのであれば、多少手間や費用がかかるとしても、公正証書遺言を選ぶべきでしょう。

一方で、遺言をする上での意思能力は十分に持ち合わせているが、手が自由に動かせない方や目が見えない方などの場合、すべてに自書が要求される自筆証書遺言を作成することは困難です。
このような方の場合、必然的に公正証書遺言を選ぶ必要があるでしょう。

Q:公正証書遺言を作成したいのですが、足腰が悪く公証役場まで行くことが出来ません。
このような場合でも公正証書遺言を作成できますか?

A::公正証書遺言は、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

Q:遺言書で、稼業を手伝ってくれている長男に、次男よりも多く相続させたいのですが、私の死後に長男と次男がなるべく揉めないようにする方法はありますか?

A::確実に揉めないという絶対的な方法は存在しないものと思われますが、トラブルになるリスクを軽減するものとして、以下にいくつかの方法を紹介します。

(1) 付言事項で思いをしたためる方法

遺言書の内容は、法的な効果を発生させるために記載する「法定遺言事項」以外にも、法的な効果を発生させることを目的としない「付言事項」を盛り込むことができます。
付言事項は、家族や関係者に対して生前の感謝の気持ちを伝えたり、また、遺言の不公平感に配慮して、このような遺言になった理由を伝えたりする目的で利用されます。
遺言内容への不満が比較的小さい場合は、遺言書を通してではあっても故人の思いを直接聞くことで、心をなだめる相続人も多いことでしょう。
しかし、付言事項は、あくまで遺言者の思いを伝えるものであって、法的な拘束力はありません。そのため、仮に一部の相続人が、強い不満感から付言事項の言葉にほとんど耳を傾けないものとすれば、それに対して法的に解決を図ることは困難です。

(2) 遺留分を侵害しない限度で差をつける方法

兄弟姉妹以外の相続人には、最低限度の保障として、相続財産の中から遺留分に相当する財産を取得する権利が認められています。
相続人が被相続人の子である場合、「法定相続分の2分の1」が遺留分として認められます。
質問を例にとると、仮に相続人が長男・次男の子供2人であった場合、法定相続分は、長男・次男それぞれ2分の1になります。遺留分は、さらにその2分の1ですから、次男には、相続財産の4分の1が遺留分として認められます。
したがって、全相続財産の4分の3を長男、4分の1を次男に譲るものとする遺言書を作成すれば、次男としては、原則としてそれ以上の遺産を求めることは難しくなります。

(3) 遺留分をあらかじめ放棄しておく方法

上述の遺留分は、あらかじめ相続人となるべき者が放棄することができます。
仮に、質問の例で、次男があらかじめ自己の遺留分を放棄するとすれば、もし遺言内容が全財産を長男に相続させるものであっても、長男は、後に次男から遺留分減殺請求を受ける心配がありません。
しかし、相続の開始前に遺留分を放棄をする場合、家庭裁判所へその旨を申述して、裁判所の許可を得なければならず(民法1043条)、手間と費用がかかります。また、他の相続人に対して、被相続人の生前にあえて遺留分の放棄を求めることは、たとえ仲の良い間柄であっても躊躇されるところです。
遺留分放棄は、現実的なハードルは高いものではありますが、遺言内容の実現を確保する手段としては非常に優れた方法といえます。
そのため、遺言により遺贈を受ける予定のない他の相続人が、遺留分を放棄することを了承してくれる可能性が高い場合は、積極的に活用を検討してみるのも良いかもしれません。

Q:私には配偶者も子もいません。親も亡くなっています。そこで、遺言書を作成して兄弟や甥姪に相続させたいのですが、私より先に兄弟が死んだ場合、甥姪に相続させることはできますか?

A::遺言によって受遺者として指定された者が、遺言者より先に死亡した場合、その部分につき遺贈の効力は生じません(民法994条)。この場合、死亡した受遺者が遺言によって遺贈を受けるはずであった相続財産は、法定相続人全員に帰属することになります。
そのため、もし遺言者が、受遺者に万一の場合に、代わりに財産を受け継いでほしい者がある場合は、予備的に、その者に財産を相続させる(遺贈する)旨を遺言書に記載する必要があります。これを予備的遺言といいます。
質問の例であれば、遺言書で、まず特定の兄弟を受遺者として指定し、予備的に、その受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、特定の甥姪を受遺者として指定する旨の遺言書を作成すれば、希望に沿った遺産の承継を図ることが可能です。

Q:遺言は、一度書いたあとに書き直すことはできますか?

A:遺言は、何度でも書き直すことができます。
相続開始後に複数の遺言書が発見された場合、日付の新しいものが優先されます。
ただし、日付が古い遺言書も直ちにすべて無効となるわけではなく、新しい遺言書と矛盾しない限度で効力が認められます。
したがって、遺言者が、新たに遺言を書き直すに当たって、以前に書いた遺言書の内容を白紙に戻すことを希望する場合は、後のトラブルを避ける意味でも、以前の遺言書を破棄することが望ましいでしょう。

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