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寄与分・特別受益

寄与分とは

寄与分とは,共同相続人の中に,被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献(寄与)した人がいるときに,他の相続人との衡平を図るために,被相続人の相続財産から寄与分を控除したものを相続財産としてみなして相続分を算定し,その相続分に寄与分を加えたものを寄与者の相続分とすることによって,寄与者に相続財産から相続分以上の財産を取得させる制度です。
寄与分が認められる具体的な例としては,被相続人の事業に関する労務の提供(家業の無償手伝い等),被相続人の療養看護等が挙げられます。
なお,寄与分が認められるためには,上記の寄与行為が特別な寄与行為である必要があります。なぜなら,元々被相続人と相続人間には親族関係があることから,その親族関係に基づいて,一定程度の貢献は期待されているため,その通常期待される程度を超える貢献がなければ寄与分を認める必要がないからです。

寄与分の算定方法

寄与分は,まず共同相続人全員の協議によって決定され,協議が整わないときは,家庭裁判所の審判によって定められます。
寄与分の算定に当たっては,寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮すべきであるとされていますが,その算定は容易ではありませんので,寄与分を主張したいと考えられる場合は,お早目に弁護士に相談することをお勧めします。

特別受益とは

特別受益とは,被相続人から共同相続人の中の特定の人に対する,①遺贈,②婚姻や養子縁組のための生前贈与,③生計の資本としての生前贈与のことを言います。
②の例としては,持参金や支度金が当たりますが,結納や挙式費用は当たらないとされています。
③については,生計の基礎として役立つような贈与全般が含まれ,相当額の贈与であれば,広く含まれるとされています。具体例としては,会社の立ち上げ資金や選挙費用の贈与,自宅の建築資金の贈与等が当たります。なお,学費は基本的には当たらないとされています。

特別受益がある場合の遺産分割の方法

共同相続人の中に,特別受益を受けた人がいる場合,遺産分割において,特別受益分は既に遺産の前渡しを受けたことにして各相続人の相続分を定めます。
具体的には,被相続人が相続開始時(死亡時)に有していた財産に,特別受益分を足したものを相続財産とみなします。これを,特別受益の持戻しといいます。
その上で相続分を算定し,その相続分から特別受益分を控除したものを特別受益者の具体的な相続分とすることにより,相続人間の衡平を図ることがその目的といえます。

持戻免除

既に述べたとおり,民法が遺産分割について特別受益の持戻しを行うことを定めたのは,相続人間の衡平を図ることと,それが被相続人の意思に合致すると考えたことによります。
そのため,被相続人自身が,特別受益の持戻しを免除する,すなわち特定の相続人に対しては,相続とは別で余分に利益を与えようという意思を有していた場合,他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で,持戻しをしない遺産分割を認めています。
なお,持戻免除の意思表示は,遺言のように特別の方式を備える必要はなく,口頭でも可能です。

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