遺産分割の方法
被相続人が遺言書を作成していない場合,相続人全員で,遺産の分割方法について協議する必要があります。
分割方法としては,法定相続分に従っても構いませんし,相続人全員の合意の下,法定相続分とは異なった割合で分割することも可能です。
いずれにしても,相続人あるいはその代理人弁護士間で遺産の分割方法について協議し,合意に至った場合は,遺産分割協議書を作成の上,不動産の名義変更や預貯金の払戻し等の具体的な相続手続を行うことになります。
遺産分割協議
相続人間で遺産の分割方法について話し合うことを,遺産分割協議といいます。
相続人間で大きな争いなく分割方法について合意出来た場合,遺産分割協議が成立したことになります。
ここで重要なことは,合意内容を遺産分割協議書として書面に残すことです。
遺産分割協議書は,相続人が自ら作成しても構いませんが,記載内容が不十分であったりすると,協議書に基づいた預貯金の払戻し等の具体的な相続手続を行うことができませんので,協議書の作成にあたっては,弁護士等の専門家に依頼することをお勧めします。
遺産分割調停
裁判外での協議が整わない場合,各相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが可能です。
調停では,2名の調停委員と調停官から構成される調停委員会が,遺産の分割方法について合意できるよう,各相続人の意向を確認して争点を明確にしながら,相続人間の意見を擦りあわせて行きます。
ただし,調停もあくまで裁判所を利用した話し合いですので,相続人間で分割方法について合意が得られない場合,調停は不成立となります。
遺産分割審判・訴訟
遺産分割調停が整わない場合,相続人は,家庭裁判所に対して遺産分割審判や訴訟を申立,提起することができます。
この場合,裁判所は各相続人から提出された主張や証拠をもとに,分割方法について判断を下します
。
ただし,遺産分割は親族間での争いであるため,通常は時間をかけてでも相続人に納得してもらって調停成立となることが多く,審判・訴訟に至るのは稀です。