相続の放棄について
【3つの手段】
人が死亡することによって被相続人が保有していた財産等について相続が開始します。
しかし,相続人に相続されるのは,預貯金や不動産等のプラスの財産だけではありません。借金等のマイナスの財産も相続されてしまうのです。
そこで,相続人としては,相続が発生した段階で,相続するか、しないかを判断する必要が出てきます。具体手には,相続人は①単純承認、②相続放棄、③限定承認のうちのいずれかを選択することになります。
①単純承認
単純承認は、相続人が被相続人(亡くなった方)の権利義務をすべて受け継ぎます。この場合,相続人は特別な手続をする必要はなく、相続開始後3カ月以内に相続放棄等他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたとみなされます。また,相続放棄等の手続をとる前に,被相続人の預貯金等の財産を処分した場合にも,単純承認したとみなされます。
ただし,先に述べたとおり 被相続人にプラスの財産だけでなく借金等マイナスの財産がある場合、その借金についても相続人が責任をもって返済しなければいけません。
②相続放棄
相続放棄を選択すると、相続人は被相続人の権利義務を一切受け継ぎません。
一般的に、相続放棄をするのは被相続人のマイナス財産がプラス財産より多く,債務超過であるときです。借金を相続してしまうことを防ぐため、相続人が自分の意思で相続放棄をすることになります。
相続放棄の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。
相続放棄の申述を行うことにより、申述人は最初から相続人にならなかったとみなされます。その結果、相続人が被相続人の権利義務を一切受け継がないことになります。
③限定承認
限定承認は、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を負担するものです。相続人にプラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に有効な相続方法です。
相続したプラス財産でマイナス財産を支払った結果,マイナス財産の方が多くて残ってしまった場合でも、相続人が不足分を支払う必要はありません。逆に、プラス財産でマイナス財産を支払っても余りがあれば,残った財産については取得することができます。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
なお,相続放棄の手続は,各相続人が自己の判断で行えますが,限定承認の手続をとる場合,相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をとらなければなりません。また、限定承認の手続をとると,被相続人の資産と負債のすべてを調査した上でマイナス財産を可能な範囲で返済しなければならず,非常に手間と時間がかかります。