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1.相続放棄 (相続開始を知ってから3か月以内)

相続人に相続されるのは,預貯金や不動産等のプラスの財産だけではありません。借金等のマイナスの財産も相続されてしまいます。
そのため,被相続人に借金が残っており債務超過である場合には,そのまま相続すると,相続人は自己の財産から借金を返済する必要が生じます。

そこで,このような場合には相続放棄をして全ての財産を相続しないことができます。もっとも,相続放棄は,相続開始を知ってから3ヶ月以内(この期間を「熟慮期間」といいます。)に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければならず,注意が必要です。
詳しくは,弊所HPの「相続放棄」のページ内にある「②相続放棄」をご覧ください。

2.限定承認 (相続開始を知ってから3か月以内)

限定承認は,限定承認は、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を負担するものです。
相続する財産に、プラスとなる財産が多いのか、マイナスとなる財産が多いのかが明らかでない場合に利用したい相続の方法です。

限定承認手続についても,上記1.相続放棄の手続と同様に,相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限があるため,注意が必要です。
詳しくは,弊所HPの「相続放棄」のページ内にある「③限定承認」をご覧ください。

3.被相続人の準確定申告 (相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内)

所得税は,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し,その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし,年の中途で死亡した人の場合は,相続人が,1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して,申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
準確定申告が必要な場合は,確定申告が必要な場合と同様で,典型的には被相続人が個人事業を営んでいた場合等です。

申告期限は,相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。また,相続人が複数人いる場合は,各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
※連署を行わず、各相続人が個別で申告を行うこともできますが、その場合には他の相続人に申告内容を通知しなければなりません。

4.遺産分割

前記1~3とは異なり,遺産分割自体には期限はありません。

しかし,相続税の申告期限である10か月以内(詳しくは,後記「5.相続税の申告」をご覧ください)に,相続人間で遺産分割内容が定まらない場合には,一旦各相続人が,各々の法定相続分に基づいた申告をし,遺産分割内容が定まった後,申告内容に修正があれば修正するといった必要が生じます。また,遺産分割が放置されたままだと,被相続人名義の不動産の名義変更や預貯金の払い戻し等といった手続ができず,被相続人の財産が放置された状態になったり,現在の相続人が亡くなって、2度目の相続が発生し,相続関係が更に複雑になったりといった様々な不利益が生じます。

そのため,相続が発生した後は,速やかに遺産分割を行うことが必要です。
詳しくは,弊所HPの「遺産分割」のページをご覧ください。

5.相続税の申告 (相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)

(1)相続税の期限

遺産を相続した場合に課税される相続税については,相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行う必要があります。

相続税の申告が必要な人は、相続税額の計算をして基礎控除額を超える相続財産を取得した人です。具体的な相続税の計算方法や計算の際に適用のある特例等については,弊所HPの「相続と税金」のページをご覧ください。

(2)相続人間で遺産分割内容が定まらない場合

相続人間で遺産分割内容が定まらない場合でも,10か月以内に,一旦各相続人が各々の法定相続分に基づいた申告をする必要があります。この場合,申告時に相続税の各種特例を適用することはできません。申告後に相続税の特例を適用することができますが,そのためには「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付しておかなければならないため,注意が必要です。

そして,遺産分割内容が定まった後に,申告額が実際に遺産分割で取得した財産の価額よりも少ない場合には修正申告を,多い場合には更生の請求をする必要があります

6.遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求することをいいます。詳しくは,弊所HPの「遺留分」のページをご覧ください。

遺留分減殺請求については,民法上,相続が始まる時、または減殺すべき贈与または遺贈があることを知った時から、1年以内に請求しなければなりません(民法1042条前段)。
また、たとえ遺留分侵害の事実を知らなくても、相続開始の時から10年経過することで請求する権利は消滅します(同条後段)。
このように遺留分減殺請求にも期限があるため,注意が必要です。

7.まとめ

以上のとおり,相続に伴い発生する手続にはそれぞれ期限があるため,その期限を意識して手続を進めていくことが必要となります。期限が過ぎてしまうことで,様々な不利益が生じてしまうため,素早く手続を進めていかなければなりません。

もし,ご自身で手続を進めることに不安がある場合には,守口門真総合法律事務所へ,なるべく早く御相談に来ていただければと思います。

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