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過払い金170万円の回収に成功した事例

2019年12月|借金問題, 解決事例

守口在住の方からの御依頼で、貸金業者セディナ(OMCカード)から過払金170万円を回収した事案を御紹介します。
御依頼者は、当初は、お金が戻ってくることに半信半疑でしたが、以下のように過払い金の構造を御説明して、御理解いただき、守口門真総合法律事務所において受任させていただきました。

「高い約定利率」(26%から29%)と「安い利息制限法利率」(与信枠が50万円の場合は18%)の差額が、「払い」「過」ぎた利息であり、それを「過」「払い」金といいます。
その過払い金は、計算上、残債務に充当されていく結果、昔のある時点で、実は残債務がゼロであった,と評価されることになるのです。残債務がゼロになっているのに,もちろんそれに気づかずに弁済を続ける,つまり過払いし続けるものですから、取り返せるお金(過払い金)がどんどん累積していきます。
また、過払い金を取り返せるだけでなく、5%の利息がつくことを裁判所が認めてくれています。
こういう御説明をさせていただきました。

本件では、過払い元金が約145万円、上記5%の利息(過払い利息)が約26万円,合計約171万円でした。
御依頼者は,時間がかかってもよいので,なるべく高額の返還を求めたいという御意向でしたので,任意交渉で和解することなく,民事訴訟(不当利得返還請求訴訟)を提起しました。
おおよその目安ですが,訴訟を選択された場合,そこから約1週間で訴状を作成して裁判所に提出し,裁判所が訴状を受理したときから1~2か月の間に第一回口頭弁論期日が設定されます。そして,早いときは,第一回口頭弁論期日が経過するまでの間で,和解(裁判外の和解)が成立することもあります。もっとも,多くの場合は,被告側(貸金業者側)は,答弁書を提出することで第一回口頭弁論期日をやり過ごすことが出来,その場合は,そこから1~1か月半後に,第二回口頭弁論期日が指定され,その期日までに和解(裁判外の和解)が成立することが多いです。なお,高額の和解金となる場合は,執行力を確保するために,裁判外の和解ではなく,裁判上の和解を成立させることもあります。

本件では,第一回口頭弁論期日までの間に,裁判外の和解をすることにより、170万円という約99%の返還率でもって,過払い金の返還を受けることができました。
借金を返済するのは当たり前なのに、お金を取り戻せるなんて信じられない、という債務者の方の発言をよく聞きますが、上記の説明で、過払い金の返還請求が可能であることを御理解いただけるかと思います。

7~8年以上,貸金業者と貸し借りを繰り返している方には,過払い金が発生している可能性が高いです。過払い金は,最終返済時から10年経過することで,消滅時効にかかり,請求することができなくなりますし,事案によっては(途中,いったん完済しているような場合),もっと早い時期に消滅時効にかかってしまいます。
守口門真総合法律事務所においては,平日夜間、土日を問わず、無料相談実施中ですので、過払い金の存在に心あたりがある方は、消滅時効にかかる前に、是非、御相談ください。

 

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