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新着情報

遺言書は「家族への最後の手紙」種類と使い分け、最低限守られる権利(遺留分)とは

2026年02月13日|弁護士コラム, 新着情報, 相続

はじめに:遺言書は「書き直し」ができるからこそ、早めに

守口門真総合法律事務所の所長弁護士村上和也です。 

これまで相続における各種手続の期限やトラブル事例をお話ししてきましたが、それらを一挙に解決できる最強のツールが「遺言書」です 。

「まだ元気だから」「書くと死ぬ準備をしているようで気が引ける」とおっしゃる方も多いですが、遺言書は何度でも書き直しが可能です 。まずは今の気持ちを形にしておくことが、残される家族への最大の思いやりになります 。

今回は、自分に合った遺言書はどれか、そして作成する際に避けて通れない「遺留分」のルールについて解説します。

遺言書の3つの選択肢:自分に合うのはどれ?

以前は「自分で作成する」か「公証役場に作成してもらうか」かの二択でしたが、法改正により便利な制度が加わりました 。

1. 自筆証書遺言(自分で作成する)

  • メリット:費用がかからず、いつでもどこでも、誰にも知られずに作成できます 。
  • 注意点:全文を自筆する必要があり、形式を間違えると無効になるリスクがあります 。また、死後に裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要で、相続人に手間をかけてしまう面もあります 。

2. 公正証書遺言(公証人に作成してもらう)

  • メリット:公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクがほぼありません 。原本が役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もなく、「検認」も不要です 。
  • 注意点:数万円の費用がかかるほか、現在は作成まで「3~4ヶ月待ち」になることもあるため、早めの動き出しが必要です 。

3. 【新制度】法務局の保管制度

  • 自分で書いた遺言書を法務局に預けることができる制度です 。自筆の手軽さと、紛失・改ざんを防げる安全性の「いいとこ取り」ができます 。この制度を利用すれば、面倒な「検認」も不要になります 。

ポイント:1と3の自筆証書遺言について、 「財産目録については、パソコンで作成したものも認められるようになり、以前より格段に作成しやすくなりました 」

覚えておきたい「最低限の取り分」:遺留分(いりゅうぶん)

遺言書を作成する際に、必ず考慮しなければならないのが「遺留分」です 。これは、残された家族の生活を守るために、法律で保障された「最低限の取り分」のことです 。

  • 対象者:配偶者・子・親が対象です 。
  • ポイント:たとえ遺言に「愛人に全額遺贈する」とあっても、子は本来の相続分の2分の1を請求する権利があります 。
  • 注意点:「兄弟姉妹」には遺留分がありません 。

ポイント: 「お子さんがいないご夫婦の場合、夫が妻に『全財産を相続させる』という遺言を書いておけば、夫の兄弟姉妹から遺留分を請求される心配はなく、奥様を完全に守ることができます 」

万が一の時の「特別な遺言」

セミナーでは「危急時遺言(ききゅうじいごん)」についても触れました 。 病状が急変し、公証役場の手続きを待てないような場合に、証人3名の立ち会いのもとで口頭で意思を残す特別な方法です 。 非常に稀なケースですが、こうした緊急時の対応も法律には用意されています 。

弁護士からのメッセージ ~「付言事項」の活用~

遺言書は、単なる「お金の分け方」の指定ではありません 。 「なぜこのような分け方にしたのか」 「家族にどう生きてほしいか」 こうした想いを書き添える「付言(ふげん)事項」こそが、家族の争いを鎮める大きな力になります 。

相続は、誰にでもいつか訪れるものです。 「まだ早い」を「今、やっておこう」に変えることで、未来の安心を手に入れてください 。 守口門真総合法律事務所では、あなたとご家族に最適な形での遺言作成をサポートしています 。

弁護士 村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」

弁護士からのメッセージ

・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
さい。
遺言・相続・遺産分割協議でお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合
わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

遺言・相続に関する詳細はこちら(当法律事務所HP)

<お問い合わせ・ご相談の窓口>

お電話もしくはフォームよりご連絡ください。
初回は無料で御相談可能です。
守口門真総合法律事務所(京阪守口市駅西出口すぐ)
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なぜ「争族」は起きるのか?―弁護士が見た、相続が複雑化する3つのリアルな火種

2026年01月30日|弁護士コラム, 新着情報, 相続

はじめに:「うちは仲が良いから大丈夫」が危ない理由

守口門真総合法律事務所の弁護士村上和也です。
相続の相談で最も多いのが「まさか自分の家で揉めるとは思わなかった」というお言葉です 。

法律の世界では、一見公平に見えても、当事者からすると「不公平」に感じるルールがいくつかあります 。また、相続人の数が増えるほど、誰か一人が「判を押さない」だけで、すべての手続きがストップしてしまうリスクも抱えています 。

今回は、私が実際に担当した事案をベースに、揉め事に発展しやすい「3つのパターン」をわかりやすく解説します 。

1. 相続人が「大勢」になり、連絡が取れなくなるケース

お子さんがいないご夫婦の相続などでよく見られるパターンです 。 例えば、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟が既に亡くなっていると、その子供(甥・姪)が代わって相続人になります(代襲相続) 。

  • 実際の事例:相続人を調べたところ、20人以上の相続人が存在するケースがありました 。相続人が多い分、1人あたりの相続割合が少ないケースもあり、最も少ない相続割合は144分の1というケースもありました。
  • 起きた問題:ほとんどの親戚は「遺産はいらない」と協力してくれましたが、たった一人、返信がない親戚がいただけで、預金の解約ができなくなりました 。
  • さらに深刻な事態:その連絡がつかない方が高齢で判断能力が低下している場合、その人のために「成年後見人」を立てなければ話し合いが進まないという、非常に高いハードルが待ち受けています 。

ポイント: 残された奥様が、亡くなられた夫の自宅や預金を相続したくても、会ったこともない親戚全員の印鑑証明が必要になることもあるのです。

(なお、このケースでは、遺言書さえあれば奥様が全部相続できて、かつ、兄弟姉妹には遺留分がないため、完全な解決が実現できていましたので、遺言書の作成が推奨されます) 

2. 「あいつだけ、生前にお金をもらっていた」という不満(特別受益)

兄弟間で最も揉めるのが、生前贈与をめぐる問題です 。

  • よくある火種:「弟は家を買う時に1,000万円出してもらった」「借金の肩代わりをしてもらった」といった過去の事情です 。
  • 法律の考え方(特別受益):民法では、こうした生前贈与を「遺産の先渡し」と考え、残った遺産にその分を足して計算する「持ち戻し」というルールがあります 。

例えば、遺産が3,000万円で、弟が1,500万円の贈与を受けていた場合、合計4,500万円を兄弟2人で分ける計算になります 。この場合、兄は2,250万円、弟は既に受け取った1,500万円を引いて750万円、というのが法律上の「公平」な結論です 。

ポイント: 「本人は『忘れた』『もらっていない』と言い張ることも多く、証拠の有無で泥沼化しやすいのがこの問題の特徴です 」

3. 「家はあるが、分ける現金がない」ケース(代償分割)

「長男が親と同居して家を守っているが、預貯金はほとんどない」という状況も危険です 。

  • 状況:自宅が3,000万円、預金が1,000万円の計4,000万円の遺産がある場合、兄弟2人なら2,000万円ずつが法定相続分です 。
  • 起きた問題:長男が家(3,000万円)を相続すると、次男から「預金だけだと1,000万円足りないから、長男のポケットマネーから払ってくれ」という請求(代償金請求)がなされることがあります 。
  • 現実的な困難:長男に1,000万円もの貯金がなければ、最悪の場合、住んでいる家を売って現金を作るしかなくなります 。

ポイント: 「不動産の評価額を『路線価』でみるか『実売価格』でみるかでも、代償金の額が大きく変わるため、この点でも揉めることがあります 」

弁護士からのメッセージ

これらのトラブルに共通しているのは、「亡くなった方の意思が形になっていない」ために、残された側が、それぞれの立場から、自ら正当だと思う主張をせざるを得なくなっている点です 。

「特別受益」があるなら、なぜそれをあげたのか 。家を継がせたいなら、他の兄弟にはどう配慮するのか 。 これらを元気なうちに「遺言書」として一筆残しておくだけで、残された家族はどれほど救われるかわかりません 。

次回の記事では、こうしたトラブルを未然に防ぐための強力な武器、「遺言書」の種類と使い分けについてお伝えします。

弁護士 村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」

弁護士からのメッセージ

・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
・ささいなことでも結構ですので,お一人で悩まれるよりも、お早めにお問い合わせくだ
さい。
遺言・相続・遺産分割協議でお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合
わせ相談ください。初回は無料で御相談可能です。

遺言・相続に関する詳細はこちら(当法律事務所HP)

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「誰が・何を・どれくらい」相続するのか?弁護士が教える遺産分割のスタートライン

2026年01月20日|弁護士コラム, 新着情報, 相続

はじめに – 意外と知らない「法定相続人」の範囲

守口門真総合法律事務所の村上です。 前回のコラムでは、相続手続きの「期限(デッドライン)」についてお話ししました。

期限を把握したら、次に行うべきは「誰が相続人になり、何が遺産に含まれるのか」を正確に知ることです。

「家族のことだから分かっている」と思っていても、法律のルールに照らし合わせると、思わぬ人が相続人になったり、逆に相続人だと思っていた人が対象外だったりすることがあります。

今回は、セミナーでも盛り上がった「相続人・相続分のクイズ」を交えながら、分割協議を始めるための基本ルールを解説します。

相続の手続きを進める「3つのステップ」

遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)をスムーズに進めるためには、次の順番で情報を整理する必要があります:

  1. 相続人の確定:誰が遺産を受け取る権利を持っているか
  2. 相続分の確定:法律上、それぞれがどれくらいの割合(法定相続分)を持っているか
  3. 遺産の確定:預貯金、不動産、株など、どのような財産があるのか

この「誰が・いくら・何を」が曖昧なまま話し合いを始めてしまうと、後から「実は他にも相続人がいた」「隠れた借金が出てきた」といったトラブルになり、せっかくの合意が白紙になってしまいます 。

【クイズで解説】あなたは正解できますか?法定相続のルール

セミナーでは、具体例を使って「誰がどれだけ相続するか」を考えていただきました。特に間違いやすいケースを2つご紹介します。

ケース①:子供がおらず、親が存命の場合

  • 状況:夫が亡くなり、妻と、夫の両親が健在。子供はいない。
  • 答え:妻が 3分の2、両親が あわせて3分の1 です 。

ポイント: 「『子供がいないから全部妻のもの』と思われがちですが、親が存命の場合は親も相続人になります。ここから義理の両親との話し合い(遺産分割協議)が必要になるのです」

ケース②:子供も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合

  • 状況:夫が亡くなり、妻がいる。子供はおらず、両親も既に他界。夫には弟と妹がいる。
  • 答え:妻が 4分の3、兄弟が あわせて4分の1 です 。

ポイント: 「この場合、残された奥様は、夫の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)と遺産分割の話し合いをしなければなりません。これが非常に大きな心理的負担になるケースが多いのです」

「隠れた遺産」をどうやって見つけるか

相続人を特定すると同時に、亡くなった方の財産をすべて洗い出す必要があります。

  • 預貯金の調査:銀行に対して「取引明細(履歴)」を請求できます 。これは相続人一人からでも可能です 。
  • 遡れる期間は10年:銀行の記録は10年間保存されており、それ以前のものは消えてしまう可能性があります 。
  • 不動産の調査:特定の市区町村にある不動産を一覧で確認できる「名寄帳(なよせちょう)」という便利な書類があります 。

ポイント: 「亡くなる直前に多額の引き出しがあるなど、使い道がわからないお金(使途不明金)で揉めることが非常に多いです。不信感を抱く前に、まずは客観的な資料(履歴)を揃えることが冷静な話し合いへの第一歩です」

話し合いがまとまらない時は「調停」へ

親族間での話し合いが平行線になってしまった場合、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用することになります 。

最近の大きな変化として、オンラインや電話会議での手続きが可能になりました 。 例えば、「自分は大阪に住んでいるが、相手方が鹿児島に住んでいる」という場合でも、わざわざ遠方の鹿児島家庭裁判所まで何度も足を運ぶ必要がなくなり、心理的・経済的なハードルが下がっています 。

弁護士からのメッセージ

「誰が相続人か」「何が遺産か」を確定させる作業は、戸籍謄本を何通も集めたり、金融機関とやり取りしたりと、非常に手間がかかります。
しかし、ここを疎かにすると、後々の「争族(争う相続)」の火種になります。

まずは、「親族関係図」と「財産目録」を作ってみることから始めてください。 何がわからないかが明確になれば、解決策も見えてきます。

ご不安な方は、初回相談は無料ですので、守口門真総合法律事務所までお問い合わせください。

次回は、実際に起きてしまった「相続で揉めたリアルな事例」をもとに、どうすれば防げたのかを詳しくお話しします。

弁護士 村上和也のプロフィール

所属:大阪弁護士会
重点取扱分野:遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・危急時遺言)・相続(遺産分割協議
・遺産分割調停)・成年後見・死後事務委任契約
講演歴:
1 守口市地域包括支援センター家族介護教室での講義(相続・遺言・遺留分・金銭管理
・成年後見)
2 守口文化センターでの講義(「はじめての遺言と相続」)
3 守口市内の会社様での講義(「経営者として知っておきたい相続の知識」)
4 終活セミナーでの講義(テーマ「今日から始める相続対策」)
5 かどま大学(門真大学)における講義(「相続全般・遺産分割協議」「遺言書の作成
・遺言書の種類」「生前対策・成年後見制度」

弁護士からのメッセージ

・早い段階で御相談いただくほうが良い解決につながることが多いです。
・特に相続の分野は、元気なうちに早めに対策しておくことが大事です。
・遺言書は、一度作成しても、あとからいつでも作成し直せます。
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さい。
遺言・相続・遺産分割協議でお悩みの場合,まずは守口門真総合法律事務所までお問い合
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謹賀新年

2026年01月1日|新着情報

旧年中は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます。

おかげさまで守口門真総合法律事務所は 本年3月に19年目を迎えます。
これもひとえに皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

本年も 皆様のご期待にお応えできるよう 所員一同
丁寧できめ細やかなリーガルサービスの提供に努めてまいります。

変わらぬご愛顧のほど 何卒よろしくお願い申し上げます。

令和八年 元旦

守口門真総合法律事務所
所長弁護士 村上和也

年末年始休業のお知らせ

2025年12月1日|新着情報, 未分類

年末年始につきまして、下記の期間中は休業させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。

休業期間
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)
※1月5日(月)より平常どおり営業いたします。

休業期間中のお電話については、電話代行にて伝言をお預かりいたします。
折り返しのご連絡は1月5日(月)となりますので、ご連絡先電話番号を担当者へお伝えください。

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