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新着情報・トピックス

年末年始休業のお知らせ

2025年12月1日|新着情報, 未分類

年末年始につきまして、下記の期間中は休業させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します。

休業期間
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)
※1月5日(月)より平常どおり営業いたします。

休業期間中のお電話については、電話代行にて伝言をお預かりいたします。
折り返しのご連絡は1月5日(月)となりますので、ご連絡先電話番号を担当者へお伝えください。

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Vol.5 元気なうちにできる財産管理の準備【弁護士コラム】

2025年12月1日|弁護士コラム, 後見

はじめに:「まだ大丈夫」と思っているうちに

多くの方が「まだ判断力はしっかりしているから大丈夫」とおっしゃいます。
しかし、認知症や病気はある日突然、現れることがあります。
そして一度判断能力が失われてしまうと、遺言書や任意後見契約書を作ること自体ができなくなるのです。

村上弁護士:「“元気なうちに準備する”という行動が、ご家族にとっての最大の安心につながります。」

成年後見制度が“守る仕組み”だとすれば、
遺言と任意後見契約は“備える仕組み”です。
この2つを早めに整えることで、将来の不安を大きく減らすことができます。

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、自分が元気なうちに、将来の財産管理・契約手続・身上保護を信頼できる人に任せる制度です。
公証役場の関与のもと、 公正証書で「任意後見契約」を結びます。

判断能力が低下したときに、あらかじめ指定しておいた任意後見人が代理人として活動を始めます。

任意後見契約の基本ポイント

項目内容
契約時期判断能力があるうち(元気なうち)に結ぶ
形式公正証書による契約(公証役場で作成)
発動時期判断能力が低下し、家庭裁判所が監督人を選任したとき
任意後見人本人が信頼できる人(親族・弁護士など)を自ら指定可能

任意後見制度を使うメリット

任意後見制度を利用することで、
「誰に」「どのように」財産管理を任せるかを自分の意思で決めておくことができます。

主なメリットは次のとおりです。

  • 信頼できる人を自分で選べる(親族や弁護士など)
  • 将来の財産管理を計画的に準備できる
  • 本人の意思を尊重した生活支援が可能
  • トラブルや争いを未然に防げる

特に、家族間の関係が複雑な場合や財産が多い場合は、
弁護士など専門職を任意後見人として指定しておくと、
公平性と安全性の両方を確保できます。

任意後見契約と遺言をセットで考える

任意後見契約が「生前の備え」であるのに対し、
**遺言書は“死後の備え”**です。
この2つを組み合わせておくと、人生の終盤を通じてスムーズな管理が可能になります。

両制度の役割の違い

制度対応する時期主な目的
任意後見契約生前(判断能力が低下したとき)財産管理・生活支援
遺言書死後財産の承継・相続トラブルの防止

併用のメリット

  • 認知症になっても、信頼できる人に財産を任せられる
  • 亡くなった後も、遺言に基づいてスムーズに財産が承継される
  • ご家族が「どうすればよいか」で悩まずに済む

村上弁護士:「“判断力を失ったとき”と“亡くなった後”の両方に備えることで、安心の二重構えになります。」

実際の相談例

事例:一人暮らしの女性のケース

70代の女性から「自分が倒れたとき、財産をどうすればいいのか」と相談を受けました。
弁護士と一緒に任意後見契約書と遺言書を作成し、
判断力が低下した場合には弁護士が財産管理を担当、
亡くなった後は遺言書の内容に従ってスムーズに分配される仕組みを整えました。

「これでようやく安心できました」とおっしゃっていたのが印象的でした。

弁護士に依頼するメリット

任意後見契約書や遺言書は、形式や内容を誤ると無効になるおそれがあります。
弁護士が関与することで、次のような安心が得られます。

  • 有効な任意後見契約書・遺言書を作成できる
  • 家族間の利害関係を調整しながら設計できる
  • 将来の相続や介護費用まで見据えた長期的な支援が可能

また、弁護士が任意後見人に指定されている場合は、
家庭裁判所の監督のもとで、透明かつ公正に管理が行われます。

まとめ:「準備しておく人」が家族を守る

  • 判断能力が落ちてからでは、任意後見契約書も遺言書も作れない
  • 元気なうちに準備すれば、自分の意思を形にできる
  • 弁護士に相談することで、制度を正しく・安全に活用できる

成年後見制度が「問題が起きた後に守る」仕組みだとすれば、
任意後見契約と遺言は「問題が起きる前に備える」仕組みです。

「まだ早い」と思ううちに、動き出すことが、
ご自身とご家族の未来を守る最も確実な方法です。

コラムシリーズを終えて

この全5回のコラムでは、成年後見制度の基本から、銀行対応、家族間のトラブル、相続との関係、
そして生前の備えまでを幅広く解説してきました。

もしご家族の金銭管理や将来の備えについて少しでも不安があれば、
どうぞお気軽にご相談ください。
制度を知ることが、最初の一歩です。

守口門真総合法律事務所では、初回相談を無料で行っています。
一人ひとりの状況に合わせ、最適な方法をご提案いたします。

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Vol.4 遺産分割に後見人が必要なケース【弁護士コラム】

2025年11月27日|弁護士コラム, 後見

遺産分割に後見人が必要なケース

はじめに:相続が“止まる”ケースがあります

相続手続きの現場では、「親が亡くなったのに、遺産分割が進まない」というご相談をよく受けます。
原因のひとつが、相続人の中に判断能力が低下した方がいるというケースです。

たとえば兄弟の一人が認知症を患っている場合、
その人は法的に「遺産分割の内容を理解して同意する」ことができません。
この状態で協議を進めても、協議書は無効となる可能性があります。

こうしたときに必要になるのが、成年後見人の選任です。

なぜ後見人が必要になるのか

 遺産分割協議は、法的には「法律行為」にあたりますので、法律行為能力が必要です。
ですから、遺産分割協議書が成立するには、全員が自分の意思で内容を理解し、合意する必要があります。
そのため、判断能力が不十分な相続人がいる場合には、
本人の代わりに意思決定を行う代理人──つまり成年後見人を立てなければなりません。

村上弁護士:「後見人がいないまま協議書を作ろうとしても、頓挫してしまうケースが多いのです。」

後見人が必要になる主なケース

状況具体例
相続人の一人が認知症判断能力がなく、協議に参加できない
相続人が高齢で理解が難しい内容を把握できず、同意の意思が確認できない
相続人が入院中・施設入所中手続きが進まず、期限を過ぎてしまうおそれ

いずれも「相続人間で話し合えば何とかなる」と思いがちですが、
法的には全員の有効な同意が求められるため、
判断能力に問題がある場合は後見人の関与が不可欠です。

実際の事例

事例①:兄が認知症で協議が進まない

父の遺産を3人の兄弟で分ける予定でしたが、長男が認知症で施設に入所中。
家族だけで話し合い、長男の名義で印鑑を押した協議書を作成したものの、
登記を担当する司法書士から「無効の可能性がある」と指摘されました。

→ 家庭裁判所に成年後見人を申立て、後見人が代理で協議に参加。
 結果、法的に有効な協議として完了しました。

事例②:高齢の配偶者が意思確認できない

母が亡くなり、父と子ども2人が相続人に。
しかし父が90歳を超えており、協議内容を理解できない状態。

→ 家庭裁判所で後見人が選任され、父の代理として遺産分割に参加。
 不動産の名義変更や預金の解約も問題なく行えました。

「後見人を立てずに進める」とどうなる?

判断能力が低下した相続人を含むまま協議を行うと、
その協議自体が無効とされる可能性があります。

  • 遺産分割のやり直し
  • 不動産の登記ができない
  • 兄弟間で訴訟に発展する
  • 家庭裁判所への申立てが必要になる

一見「手間を省いた」つもりでも、結果的に時間も費用もかかってしまうことが少なくありません。

弁護士が関与するメリット

成年後見人を選任する手続きは、申立書類の作成や家庭裁判所とのやり取りなど、専門知識が求められます。
弁護士が関与することで、次のような安心があります。

  • 協議内容が法的に有効かを確認できる
  • 家庭裁判所への申立て・報告まで一括で対応できる
  • 手続きを滞らせず、円滑に相続を完了できる

村上弁護士:「相続と後見を“別の問題”と考えるのではなく、一続きの流れとして整理することが重要な場合があります。」

任意後見契約で「将来の相続」に備える

まだ元気なうちに「将来、判断能力が落ちたら誰に後見人を任せるか」を決めておく方法もあります。
それが任意後見契約です。

公正証書で契約を結ぶことで、本人が希望する人(子ども・弁護士など)を後見人に指定できます。
相続発生後に混乱しないよう、あらかじめ備えておく方も増えています。

まとめ:相続と後見は“連動して考える”

  • 相続人の中に判断能力が不十分な方がいると、遺産分割協議は進められない
  • 成年後見人を立てることで、代理人が法的に有効な協議を行える
  • 弁護士が関与することで、迅速・安全・適法な手続きが可能になる
  • 元気なうちに任意後見契約を結んでおけば、将来の相続にも備えられる

相続と後見は切り離せない関係にあります。
「今はまだ大丈夫」と思っているうちから、備えておくことが家族の安心につながります。

次回予告

Vol.5「元気なうちにできる財産管理の準備」
任意後見制度と遺言を組み合わせて行う“予防の仕組みづくり”を解説します。

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【セミナー開催のご報告と御礼】遺言・相続セミナー

2025年11月26日|新着情報

11/15(土)、19(水)に開催しました遺言・相続セミナーは、無事、盛況のうちに終了いたしました。

総勢30名を超えた参加者の中には、事業者や他士業の方もいらっしゃいました。
クイズを交えた講義はたいへん好評で、質疑応答も盛んでした。

また、終了後には個別でのご質問も承り、皆様の関心の高さが伺えた次第です。
事業者の方からは承継に関するご質問もありました。
個人の方はもちろん、事業者の方にもご満足いただけた有意義な時間となりました。

お忙しい中ご参加いただきました皆様へ、この場を借りて心より御礼申し上げます。

今後も、皆様とご家族様、そして地域の皆様にお役立ていただける法律セミナーを企画・開催してまいりますので、ぜひご期待ください。

またお会いできる日を楽しみにしております。

取り急ぎ、開催のご報告と御礼まで。

Vol.3 兄弟間で揉める“使い込み問題”を防ぐには【弁護士コラム】

2025年11月25日|弁護士コラム, 後見

はじめに:善意のつもりが“疑われる”

親の介護や生活費の管理を担うのは、多くの場合、子どものうちの誰か一人です。
ところが、その「善意の行動」が思わぬ誤解を生むことがあります。

 「母のお金で母の施設費を払っていただけなのに、相続のときに“使い込み”だと言われた。」

このようなご相談は、私たち弁護士のもとに頻繁に寄せられます。
家族間の信頼が揺らぐ原因は、“管理の不透明さ”にあります。
この記事では、こうしたトラブルを未然に防ぐために、
弁護士の立場から実践的な注意点をお伝えします。

なぜ“使い込み”と疑われるのか

「使い込み」とは、本人の財産を他の人が勝手に使用していると疑われる状態を指します。
実際に不正をしていなくても、状況次第で誤解を招くことがあります。

特に次のような場合、後で説明がつかなくなりがちです。

  • 出金記録が不十分:いつ・何のためにお金を使ったか分からない
  • 通帳をまとめて管理している:複数口座を一つに集約した結果、「移しただけ」が誤解される

つまり、「何をしているのか分からない」こと自体が、トラブルの原因になるのです。

また、「介護で助かっている」側と「自分だけが介護を負担している」側で、かなりの温度差があることも、トラブルの原因だと思われます。

実際に起きたトラブルの例

事例①:介護費の支払いが“私的流用”と疑われた

長男が母の介護施設の費用を立て替えながら、母名義の口座から現金を引き出していました。
しかし領収書を保管しておらず、弟に「何に使ったのか説明できない」と言われてしまいました。

→ 裁判所の調停では、「支出の裏付けが取れない」と判断され、長男が一部返還を求められる結果に。

事例②:通帳をまとめたら“勝手に移した”と誤解された

高齢の父の複数の口座をまとめた次女。
「管理を簡単にしたかっただけ」ですが、他の兄弟から「何のために?」と疑われ、関係が悪化しました。

トラブルを防ぐ3つのポイント

弁護士として現場を見ていると、“たったこれだけ”の工夫で誤解が防げたというケースが多くあります。

① 記録を残す

どんな小さな出金でも、「目的・日付・金額」を簡単にメモしておきましょう。
領収書や請求書をノートやファイルにまとめておくだけで十分です。
エクセルに支出を記録する方も増えています。

村上弁護士:「『説明できる状態』を保つこと。
それが、家族からの信頼を維持するために必要な工夫です。」

② できるだけ口座引落にする

施設費や光熱費など、定期的な支払いは口座引落振込に切り替えるのがおすすめです。
現金の出し入れを減らすだけで、記録の手間も誤解のリスクも大幅に減ります。

③ 第三者を介入させる

本人の判断能力が低下してきたら、早めに成年後見制度の利用を検討します。
弁護士など第三者が後見人となることで、家庭裁判所の関与のもと、財産管理が公的に監督されるようになります。

成年後見制度を利用するメリット

後見人制度を利用すると、家庭裁判所の監督のもとで財産を管理することができます。
これにより、家族間の不信や不正の疑いが生じにくくなります。

メリット内容
法的な代理権後見人が本人の代わりに契約・支払いを行える
透明な報告制度年1回、家庭裁判所に財産目録を提出する義務がある
トラブル防止公的に監視されるため、兄弟姉妹間の疑念を避けられる
専門家による管理弁護士が本人のために財産を管理する

弁護士が入ることで防げること

弁護士が後見人や財産管理人として関与すると、
「どこまでが本人のための支出か」「家族間でどのように調整するか」を明確に整理できます。
感情の対立を防ぐことで、将来的な相続手続もスムーズに進められます。

「家族の関係を壊さないために、あえて第三者が入る」
これも大切な“家族を守る選択”の一つです。

まとめ:信頼を“見える化”する

「お金のトラブルの多くは、不正ではなく誤解から生まれる」
──これは多くの後見案件を担当してきた私の実感です。

  • 支出の記録を残す
  • 領収書を保管する
  • 可能なら口座引落に切り替える
  • 判断能力が低下したら成年後見を検討する

これらを意識するだけで、トラブルの芽を大きく減らせます。
お金の管理を“見える化”することが、信頼を守る第一歩です。

次回予告

Vol.4「遺産分割に後見人が必要なケース」
相続の手続きで「後見人を立てないと進められない」具体的な場面を、実例を交えて解説します。

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