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<title>弁護士の債務整理コラム</title>
<link>https://murakami-law.org/saimu/info/</link>
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<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 12:56:59 +0900</pubDate>
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<title>国が認めた借金返済の支援制度とは？制度の内容や注意点を解説します</title>
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<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 16:51:26 +0900</pubDate>
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国が認めた借金返済の支援制度とは？
借金返済の支援制度は5種類
借金返済に困ったら貸付制度も検討する
まとめ




インターネットや新聞広告などで、「借金返済制度」「全国返済支援策」などの文字を見たことがある人は多いと思います。
借金返済制度は、借金を抱える人の支援策であり、借金を減額するあるいは支払いを免除するためのものです。各市区町村や法務省などでも相談を受け付けているように、国が認めた借金返済の支援制度ですので、違法ではありません。
借金返済に困っている人は、支援制度の内容をよく理解し、利用を検討してください。





国が認めた借金返済の支援制度とは？
借金に悩んでいる人は、借金返済の支援制度の利用を検討されると同時に、詐欺ではないかと疑ってしまうかもしれません。しかし、実際には国が認めた合法的な制度であり、年間200万人の人が利用しているといわれています。「国が認めた借金返済の支援制度」はあくまでも広告的な表現方法であり、正式には債務整理や過払い金返還請求という言葉が使われます。
債務整理の最大のメリットは借金の減額や免除ができることであり、すべての借金を対象にできます。例えば、消費者金融やカード会社からの借り入れ、銀行ローン、クレジットカードのショッピング利用分、奨学金、個人間の借金が挙げられます。




借金返済の支援制度は5種類
借金返済の支援制度には債務整理と過払い金返還請求に二分されますが、債務整理はさらに4種類に分けられます。種類によって手続きの方法が異なり、それぞれにメリットやデメリットがあるため、よく理解して検討する必要があります。
任意整理
債権者と交渉することで将来利息をカットし、元金を3～5年で返済する方法です。元金は減額されませんが、月々の返済額が減って返済期間も延長されるため、無理なく返済していくことが可能になります。

任意整理のメリット
・毎月の返済額が減るため精神的な負担が軽くなる
・裁判所を通さないため比較的短期間で済む
・借金を整理する債権者を選べるため保証人に影響がない
・家族や会社にバレる可能性が低い
・車や住宅が回収されない


任意整理のデメリット
・元金はカットされない
・借金完済から5年程度は信用情報機関に事故情報が登録される
・返済のために安定した収入が必要
・交渉力が必要（通常は弁護士に依頼する）

信用情報機関に事故情報が登録されている期間は、新たな借り入れやクレジットカードの利用ができなくなるため注意が必要です。
個人再生
裁判所に申し立てることで借金を1/5～1/10程度に減額し、3～5年で返済する方法です。個人再生には、大幅に減額できる小規模個人再生と減額幅が少ない給与所得者等再生の2種類があります。債権者の過半数の同意が見込めない場合などに、給与所得者等再生が利用されます。

個人再生のメリット
・元本を含めた借金額を大幅に減らせる
・住宅ローン特則で住宅を残せる
・借金の理由を問われない


 個人再生のデメリット
・裁判所を通すため期間が長くなりやすい
・借金を整理する債権者を選べない
・借金完済から5～7年程度は信用情報機関に事故情報が登録される
・返済のために安定した収入が必要
・国が発行する官報に住所、氏名が掲載される

大幅な借金減額が期待できる反面、任意整理に比べるとデメリットが多いです。どうしても住宅を残したい方に向いています。
自己破産
裁判所に申し立てることで借金のすべてを帳消しにする方法です。返済不能に陥った時の最後の手段として用いられますが、免責不許可事由に該当する場合は利用できません。
＜免責不許可事由の一例＞・浪費やギャンブルで借金を負った・裁判所の調査に協力しない・債権者を害する目的で財産を減少させた

自己破産のメリット
・すべての借金の返済義務がなくなる
・生活必需品や99万円以下の現金は残せる
・無職や生活保護受給者でも利用できる


自己破産のデメリット
・借金完済から5～10年程度は信用情報機関に事故情報が登録される
・国が発行する官報に住所、氏名が掲載される
・高額（20万円以上）の財産は回収される
・免責が決定されるまで職業や資格に制限がかかる

財産の一部を処分する必要がありますが、借金を帳消しにして生活を再出発したいという方に向いています。
特定調停
裁判所に仲介してもらい債権者と交渉し、返済計画を立て直す方法です。将来利息をカットして毎月の返済額を減らす点では任意整理と共通していますが、専門家に依頼せずご自分で手続きをするのが一般的です。

特定調停のメリット
・弁護士費用が不要
・毎月の返済額が減るため精神的な負担が軽くなる
・調停委員に交渉を代行してもらえる


特定調停のデメリット
・借金完済から5年程度は信用情報機関に事故情報が登録される
・裁判所に何度も出廷する必要がある
・不成立になる可能性が高い

特定調停の成功率は14％前後といわれており、話し合いがまとまらないリスクがあるのが難点です。
過払い金返還請求
債権者に法律の上限を超えて支払った利息を返還してもらうよう請求する方法です。2010年6月以前に借金をした場合は、グレーゾーン金利（利息制限法の上限金利15～20％と出資法の上限金利29.2％の間）で借り入れをした可能性があるため、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金返還請求のメリット
・払い過ぎた利息を取り戻せる
・返金された利息を借金返済に充てられる


過払い金返還請求のデメリット
・借金が完済できない場合、借金完済から5年程度は信用情報機関に事故情報が登録される
・手続きを行った会社で借り入れができなくなる
・自分で交渉するのが難しい

借金そのものを減額する方法ではありませんが、過払い金で借金が完済できれば、事故情報にも影響しないため、メリットは非常に大きいです。




借金返済に困ったら貸付制度も検討する
借金返済に困った時は、借金返済の支援制度と同時に公的機関の貸付制度の利用も検討してみましょう。
基本的に、債務整理は返済不能に陥った人が借金を解決する手段ですから、一時的に生活が困窮している場合や、借金を完済する見込みがある場合は、公的機関の貸付制度を利用した方がデメリットは少ない可能性があります。
ここでは、利用を検討したい貸付制度をご紹介します。
生活福祉資金貸付制度
低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯を対象とした貸付制度で、連帯保証人を立てる場合は無利子で、立てない場合は年1.5％の金利で借り入れができます。
貸付資金の種類は4つあります。

①総合支援資金生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費
②福祉資金福祉費、緊急小口資金
③教育支援資金教育支援費、就学支援費
④不動産担保型生活資金不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金

それぞれ貸付条件が異なるため、詳しくは各地域の社会福祉協議会でご相談ください。
緊急小口資金
生活福祉資金貸付制度の一部で、「緊急かつ一時的に困窮する世帯の自立」を支援するための貸付制度です。貸付上限額は10万円以内、返済期間は12ヵ月以内という条件がありますが、連帯保証人不要かつ無利子で借り入れができます。

・対象となる世帯①低所得世帯である②急いで資金を必要としている、または一時的な生活困難である③返済の見通しが立つ


・利用できない世帯①生活保護世帯②収入がない世帯③多額の借金がある、債務整理中もしくはその予定がある世帯

上記はあくまでも一例ですので、詳しくは各地域の社会福祉協議会でご相談ください。




まとめ
今回は、国が認めた借金返済の支援制度として、債務整理や過払い金返還請求の内容をご説明しました。
これらの制度はご自分で手続きを進めることも可能ですが、実際には多くの書類や裁判所への申立てが必要になり、手間も時間もかかります。また、任意整理においては債権者との交渉をしなければならず、個人での交渉は不利な条件での和解となる可能性があるため、ほとんどの方は弁護士に依頼しているのが実情です。弁護士に依頼すると、債権者に対して受任通知が送られ、督促行為ができなくなります。
借金返済の支援制度の手続きをスムーズに進めたい、債権者からの督促に困っているという方は、お早めに法律事務所に相談されることをおすすめします。

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<title>債務整理はギャンブルが原因の借金でもできる？自己破産は可能？</title>
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<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 10:58:08 +0900</pubDate>
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債務整理はギャンブルが原因の借金でもできる？
ギャンブルが原因の借金は自己破産できない？
債務整理が家族にバレやすい手続きは？
まとめ




債務整理はギャンブルが原因の借金でもできるのか、というご相談をよく頂戴します。
結論から申し上げますと、ギャンブルが理由の借金でも債務整理は可能です。ただし、自己破産を選択するには裁判官に認められる（裁量免責）必要があるため、できない事例もあります。任意整理や特定調停、個人再生の手続きでは借金の原因を問わないため、ギャンブルが理由であっても借金を整理することができます。
今回は、ギャンブルが原因の借金を債務整理する方法や自己破産が認められるケース、家族にバレやすい手続きについて解説します。





債務整理はギャンブルが原因の借金でもできる？
債務整理とは、借金を返済することができなくなった場合に、借金を減額したり支払い期日を延ばしたりする手続きのことです。
債務整理はギャンブルが原因の借金でもできるのか不安に思われる方もいらっしゃることでしょう。債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの手続きがありますが、自己破産以外は借金の理由を問わないため、ギャンブルが原因の借金でも選択できます。
任意整理の内容と注意点
任意整理とは、債権者（賃金業者や金融機関）と直接交渉し、将来利息をカットしてもらう方法のことです。減額できるのはあくまでも今後支払う利息なので、元本が減額できるケースはあまりありません。過払い金（支払すぎていた利息）があれば請求し取り戻すことは可能です。任意整理では、返済期間を延ばしてもらうこともできますが、原則として3～5年の分割払いで和解します。

【任意整理の注意点】
・債権者との交渉には法律の知識が必要で、相手によっては応じてもらえない事例もある
・上記の理由から、自分で手続きを行うのが困難
・借金完済から5年程度は信用情報機関に事故情報が登録される

特定調停の内容と注意点
特定調停とは、裁判所に申し立てを行い、調停委員に仲裁に入ってもらうことで債権者と交渉する方法のことです。任意整理は弁護士に依頼するケースが大半ですが、特定調停は基本的に自分で手続きを行うものです。弁護士費用は発生しませんが、その反面注意点が多くあります。

【特定調停の注意点】
・時間や手間がかかるうえ調停の成功率が低い
・借金完済から5年程度は信用情報機関に事故情報が登録される
・過払い金請求は調停後に行う必要がある
・法律の専門家でない調停委員を仲介するため、不利な条件で合意を求められる事例がある

個人再生の内容と注意点
個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、再生計画を認可してもらうことで、借金を5分の1から10分の1程度に減額してもらう方法のことです。個人再生の手続きは、主に個人事業主を対象とした小規模個人再生手続と主にサラリーマンを対象とした給与所得者等再生手続の2種類があります。借金の大幅な減額が可能ですが、最低弁済額が100万円と決められているため、それ以下に減らすことはできません。

【個人再生の注意点】
・手続きが複雑で、借金の総額や収入などの要件がある
・保証人や連帯保証人が要る場合は迷惑がかかる
・国が発行する官報に住所、氏名が掲載される
・借金完済から5年程度は信用情報機関に事故情報が登録される




ギャンブルが原因の借金は自己破産できない？
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、免責許可を受けることで借金の返済を免除してもらう方法です。職業や収入の要件がないため、無職の方でも自己破産が可能ですが、ギャンブルが原因の借金は原則として自己破産できません。
なぜなら、破産法ではギャンブルは免責不許可事由（裁判所が借金返済の免除を認めない要件）に該当するためです。ギャンブル以外の免責不許可事由の例として、ショッピングなどの浪費や財産隠し、クレジットカードで購入した商品を現金化する行為などが挙げられます。免責不許可事由は、債権者の利益を著しく害することを防ぐため、また債権者を平等に扱うためにあるものです。
ギャンブルの借金でも自己破産できる事例
免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責が認められることがあります。例えば、ギャンブルが理由の借金であっても、本人が深く反省している場合や借金の一部を生活費に浸かっている場合、借金をした経緯に同情の余地がある場合などです。
ただし、裁量免責が認められても、通常の免責事由の事例とは区別されます。自己破産では、一般的には同時廃止と呼ばれる簡易的な方法で手続きを行います。しかしながら、裁量免責により自己破産を行う場合は、管財事件や少額管財などの複雑な手続きが必要です。
自己破産にかかる費用と期間
自己破産には手続き費用として、申立手数料（1,500円）や郵便料金、予納金がかかります。郵便料金や予納金は自己破産の種類によって異なるため、一覧を参考にしてください。

□同時廃止事件・郵便料金　1,008円～・予納金　1万1,859円～
□少額管財事件・郵便料金　3,830円～・予納金　21万8,543円
□管財事件・郵便料金　3,830円～・予納金　50万円～

※費用は管轄の裁判所によって異なります。また、弁護士費用は別にかかります。
自己破産にかかる期間は、同時廃止事件の場合3～4ヵ月、少額管財事件の場合6ヵ月、管財事件の場合3ヵ月～1年程度です。




債務整理が家族にバレやすい手続きは？
債務整理をしたことやギャンブルで借金をつくったことが、家族にバレることを心配されている方は多いと思います。
まず、前提として、債務整理をしても「借金の原因がギャンブルであること」を家族に連絡されることはありません。しかしながら、任意整理以外の手続きでは、裁判所に申し立てる際に家族の給与明細や預金通帳、家計収支表の提出が必要になります。家族に協力を求める時に不審がられる、あるいは家計簿の作成をお願いする時に支出が多いことでギャンブルがバレる可能性があります。
家族に債務整理をしたことがバレやすい手続きの順は、1. 自己破産、個人再生2. 特定調停3. 任意整理 です。
債務整理が家族にバレるきっかけとして多いのが、裁判所からの郵便物や平日の出廷です。自己破産や個人再生、特定調停は家族にバレずに手続きを進めるのが難しいといえるでしょう。家族にバレるリスクを極力避けたいのであれば、任意整理が適しています。




まとめ
債務整理はギャンブルが原因の借金でも可能ですが、借金の返済義務がなくなる自己破産はできないケースが多いです。裁量免責により自己破産が認められた場合も、費用や時間が必要になることを理解しなければなりません。どうしても家族にバレたくないという方には、任意整理をおすすめしています。
同時に、ギャンブル依存症（家庭や仕事に影響を及ぼすほどギャンブルに没頭する症状）の恐れがある方は、医療機関などで治療を行い、借金問題の原因を取り除くことも検討しましょう。
ギャンブルが原因の借金に悩んでいる方は、当法律事務所にご相談ください。


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<title>法テラスで債務整理を行う流れは？かかる費用やデメリットも解説</title>
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<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 17:21:06 +0900</pubDate>
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法テラスとは？
法テラスで債務整理を行う流れ
法テラスで債務整理を行う場合の費用
法テラスで債務整理を行うデメリット
まとめ




法テラスで借金問題の相談を受け付けていることはご存知でしょうか。
法テラスを利用すると弁護士費用がかなり抑えられるため、無職などでお金がない時に検討することになるでしょう。 しかし、実際に法テラスで債務整理をした場合、どの程度の費用がかかるのか、どんな流れで手続きが進むのかが分からないとお悩みの方が多いです。
今回は、法テラスで債務整理を行う時の手続きの流れや費用をまとめて解説します。 法テラスで債務整理を行う場合に考えられるデメリットについても解説します。





法テラスとは？
法テラスとは、平成18年に国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。正式名称を「日本司法支援センター」といい、主に5つの業務を行っています。

・情報提供業務
・民事法律扶助業務
・犯罪被害者支援業務
・国選弁護等関連業務
・司法過疎対策業務

上記以外にも、国や地方自治体などから委託されて業務を行うこともあります。 5つの業務の中で債務整理に関わるのは、民事法律扶助業務です。 民事法律扶助業務では、お金に余裕がない人を対象とした弁護士費用の立て替えや無料法律相談を行っています。
法テラスを利用するには、次の要件を満たす必要があります。

・日本国籍である
・外国人で日本に住所がある、在留資格がある
・収入や資産が一定額以下である
・勝訴の見込みがある
・民事法律扶助の趣旨に適する

収入や資産の基準額はお住まいの地域により異なるため、法テラスのホームページで確認してください。




法テラスで債務整理を行う流れ
実際に法テラスで債務整理を行う流れを追っていきましょう。
1．電話やメール、相談窓口で情報提供を受ける 具体的な相談内容を伝えると、問題に関する法制度や適切な相談窓口を紹介してもらえます。
2．無料法律相談の予約を行う 民事法律扶助制度を利用したい旨を伝えると、要件の確認が口頭で行われます。 要件を満たせば、無料法律相談の予約ができます。 法テラス法律相談Web予約サービスを利用すれば、オンラインからでも予約が可能です。
3．法テラスの事務所で無料法律相談を受ける 予約した日時に法テラスの事務所に出向き、弁護士や司法書士などの無料法律相談を受けます。1回の相談時間は30分、問題1件につき3回まで相談することができます。
4．書類提出後、審査を受ける 民事法律扶助制度を利用するには、無料法律相談から1ヵ月以内に援助申込書や法律相談票などの必要書類を提出する必要があります。 審査には2週間程度の期間を要し、審査に通れば弁護士や司法書士を紹介してもらえます。
5．委任契約を締結する 法テラスと弁護士（もしくは司法書士）と委任契約を締結します。
6．債務整理の手続きを行う 弁護士や司法書士の支援のもと、依頼者にとって最適な債務整理の手続きを行います。
7．立替金の償還を行う 法テラスに立て替えてもらった費用を返済していきます。これを「立替金の償還」といい、月々5,000円ずつ（もしくは1万円ずつ）の分割払いで3年以内に完済する必要があります。




法テラスで債務整理を行う場合の費用
法テラスを利用して債務整理を行う場合、どれくらい費用がかかるのか気になる方は多いと思います。ここでは、法テラスで債務整理をする場合と一般的な法律事務所を利用する場合との費用相場を比較していきましょう。
任意整理の場合
任意整理とは、債権者と直接交渉を行うことで将来利息をカットしてもらい、借金総額を減額する手続きのことです。
法律事務所に任意整理を依頼した場合、着手金5万円＋成功報酬（減額報酬）10％＝1社につき5万円～の費用がかかります。 例えば、200万円の借金を100万円に減額できたケースでは、100万円×10％＝10万円の成功報酬がプラスされ、【合計15万円】の費用がかかります。
法テラスで任意整理をした場合、着手金3万3,000円＋実費1万円＝【1社につき4万3,000円】の費用がかかります。 過払い金がある場合は、これに報酬金が加算されます。
あくまでも一例ですが、法テラスを利用する場合は、10万7,000円の費用が安くなります。
個人再生の場合
個人再生とは、裁判所に申し立てを行うことで借金を大幅に減額してもらい、残った借金を3～5年で返済していく手続きのことです。
法律事務所に個人再生を依頼した場合、1～10社のケースで【約50万円】の費用がかかります。
法テラスで個人再生をした場合、1～10社のケースで着手金16万5,000円＋実費3万5,000円＝【合計20万円】の費用がかかります。 過払い金がある場合は、これに報酬金が加算されます。
法テラスを利用する場合としない場合とでは、約30万円の差額が発生します。
自己破産の場合
自己破産とは、裁判所に申し立てを行うことで借金を全額免除してもらう手続きのことです。
法律事務所に自己破産を依頼した場合、1～10社のケースで【約30万円】の費用がかかります。 管財事件の場合は破産管財人に支払う予納金が20万円～必要なため、約50万円が相場です。
法テラスで自己破産をした場合、1～10社のケースで着手金13万2,000円＋実費2万3,000円＝【合計15万5,000円】の費用がかかります。過払い金がある場合は、これに報酬金が加算されます。
法テラスを利用する場合は、14万5,000円の費用が安くなります。
生活保護受給者は弁護士費用が免除される？
生活保護受給者の場合、法テラスを利用したとしても弁護士費用の支払いが難しいケースがあります。
債務整理後も生活保護を受給している場合、立替費用の返済を免除申請することで返済が免れることが可能です。ただし、債務整理後に生活保護を受給していない場合は免除ではなく返済猶予となります。
また、償還免除申請に通れば、生活保護受給者でない人でも弁護士費用を免除してもらうことが可能です。




法テラスで債務整理を行うデメリット
法テラスで債務整理を行うと、一般的な法律事務所に依頼するよりも費用を安く抑えられます。その反面、要件を満たす必要があり、そのための審査にも時間がかかるというデメリットがあります。
債務整理をしたいと思ってから実際に始まるまでにタイムラグが生じるため、すでに債権者から督促を受けている人は注意が必要です。
法テラスでは依頼者が弁護士や司法書士を選ぶことはできないため、弁護士との相性が合わないといったトラブルも想定できます。 しかも、担当弁護士を解任するには、法テラスの許可が必要ですので、必ずしも認められるとは限りません。
自分で専門家を選びたい場合は、法律事務所に直接依頼する、あるいは法テラスに対応した専門家を通じて民事法律扶助制度を受けるか、いずれかの方法をおすすめします。




まとめ
今回は、法テラスで債務整理を行う流れや費用、デメリットについて解説しました。
債務整理をしたいけれど金銭的に余裕がない人や、生活保護を受給している人が借金問題を解決したい時に利用できるのが法テラスです。 一般的な法律事務所に依頼するよりも費用は安くなりますが、利用する際の要件が厳しい、債務整理に時間がかかる、弁護士を選べないといったデメリットがあるのも事実です。
債務整理は担当する専門家が結果を大きく左右するものです。 債務整理を法律事務所に依頼する場合でも、分割払いの相談ができることがあるため、債務整理を検討されている方は、法律事務所に相談することも視野に入れてみましょう。

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<title>債務整理を自分でやる方法とは？デメリットやリスクについても解説</title>
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<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 11:20:29 +0900</pubDate>
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債務整理の一つ「任意整理」の手続き内容や流れ 
任意整理を自分でやるデメリットやリスク
債務整理を自分でやる「特定調停」とは？
特定調停を自分でやるデメリットやリスク
まとめ




弁護士などの専門家に依頼すると、弁護士費用がかかることから、債務整理を自分で行いたいと考える方も多いことでしょう。
債務整理を自分でやること自体は可能です。 例えば、債務整理の代表的な手続きである任意整理では、債権者と自分で交渉することで、将来利息をカットしてもらい、借金の負担を減らします。
しかしながら、実際に債務整理を自分でやるとなると、弁護士に依頼する場合とは状況が異なり、デメリットやリスクが発生します。
今回は、債務整理を自分でやる方法について、またデメリットやリスクについても詳しく解説します。





債務整理の一つ「任意整理」の手続き内容や流れ
債務整理にはいくつか種類がありますが、もっとも多く利用されているのが「任意整理」です。 任意整理とは、消費者金融などの債権者（お金を貸している側）と直接交渉することで、将来発生する利息をカットしてもらい、返済条件を見直してもらう方法です。 任意整理後の返済期間は原則として3～5年程度になります。
任意整理には、特定の債権者を選択して手続きすることが可能なこと、自宅や車などを処分する必要がないことなどのメリットがあります。
任意整理を弁護士に依頼した場合の流れ
任意整理を弁護士に依頼した場合、次のような流れで手続きを進めていきます。

1．必要書類（収支表や債権者一覧表）を記入する
2．債権者に受任通知を送付する
3．債権者に取引履歴の開示請求をおこなう
4．引き直し計算で過払い金や返済金を確定する
5．債権者と交渉をおこない和解契約を結ぶ
6．新たな返済計画に基づき返済をおこなう

上記の流れの中で、依頼した人がおこなうのは必要書類への記入と任意整理後の返済のみです。 担当弁護士によっては、返済代行（債権者への支払い手続きを代わりに行ってもらうこと）も可能です。
なお、任意整理にかかる期間は3～6ヵ月程度が目安になります。
任意整理を自分で行うことは可能か
任意整理を自分で行うことは可能ですが、弁護士に依頼した時にやらなくていい手順も自分ですべて行う必要があります。 例えば、債権者への取引履歴の開示請求や引き直し計算、債権者との交渉などです。
これらの手続きには時間を要するものが多く、法律やお金に関する専門知識が必要となるため、慣れない人にとっては大変なことです。そのため、任意整理を自分で行うことはあまりおすすめできません。




任意整理を自分でやるデメリットやリスク
任意整理を自分でやる場合、いくつかのデメリットやリスクが考えられます。
督促や取り立てを止められない
弁護士に任意整理を依頼すると、債権者に対して受任通知が送られます。受任通知とは、借金返済について弁護士などの専門家が介入したことを知らせるものです。
受任通知を受け取ると、債権者は債務者に督促や取り立てを行うことができなくなります。しかし、任意整理を自分でやる場合、受任通知が送られないため、債権者からの督促や取り立てを止めることができません。
債権者が交渉に応じてくれない
任意整理を弁護士に依頼しない場合、債権者と自分で交渉しなければなりません。 債務者が利息カットや返済方法の見直しを自分で交渉したところで、債権者が応じてくれるとは限りません。仮に交渉が成立したとしても、債務者にとって不利な条件で和解することになるケースが多いです。
また、弁護士が相手の時に比べて対応が遅くなる債権者も少なくなく、取引履歴の開示や交渉に長期間かかる可能性もあります。
引き直し計算で失敗する
債務者が利息制限法の上限を超えた利息を支払っていた場合、払いすぎた利息の返還を求めることができます。 この過払い金返還請求という手続きのためには、債権者と交渉する前に引き直し計算をして正確な金額を求める必要があります。
引き直し計算は非常に難しく、知識がない人が行うと失敗のリスクが高いです。 引き直し計算を自分でやると、過払い金の金額が大幅に少なくなるなど、任意整理のメリットが十分に得られない可能性があります。




債務整理を自分でやる「特定調停」とは？
債務整理を自分でやる方法の一つに、特定調停というものがあります。 特定調停とは、裁判所が債務者と債権者との間に入り、任意整理などを進める手続きのことです。 特定調停を弁護士に依頼する人はほとんどおらず、自分で簡易裁判所に申し立てを行うのが一般的です。
特定調停の一般的な流れは次の通りです。

1．裁判所に申し立てを行う
2．指定の日時に裁判所に出向き、調停委員によるヒアリング調査を受ける
3．裁判所が返済方法の調整を行う
4．調停成立後、弁済計画案に基づき返済していく

特定調停にかかる期間はおよそ2ヵ月程度が目安となります。
特定調停と任意整理の違いは、債権者と直接交渉するかどうかという点にあります。任意整理では弁護士もしくは自分で交渉することになりますが、特定調停では裁判所の調停委員が仲介してくれます。
また、特定調停の費用は安く、必要なのは債権者一社につき500円の手数料と430円分の予納郵便切手のみです。




特定調停を自分でやるデメリットやリスク
期間が短く費用も安いのが特定調停のメリットですが、デメリットやリスクもあるので注意が必要です。
まず、裁判所に特定調停を申し立てるには、申立書や特定債務者の資料、関係権利者一覧表などさまざまな書類が必要になります。これらの書類をすべて自分で揃えなくてはなりません。
裁判所に出頭する日時は基本的に平日の昼間になります。 そのため、会社勤めをしている人は、出頭するたびに仕事を休む必要があります。
そもそも、特定調停は成功率がかなり低く、不成立になる案件が非常に多いです。令和3年度（2021年度）の司法統計でも、特定調停の成功率は14.4%となっています。
どの債務整理にも言えることですが、特定調停の手続きをするとブラックリストに載るため、5～10年程度は借金をしたりローンを組んだりすることはできません。 以上を踏まえた上で、債務整理の方法は慎重に考える必要があります。




まとめ
債務整理を自分で行うことは可能ですが、デメリットやリスクが伴うため、あまりおすすめできないというのが現状です。借金問題を確実に解決したいのであれば、弁護士などの専門家に依頼するのが望ましいでしょう。
また、今回は任意整理や特定調停を例に挙げましたが、債務整理には個人再生や自己破産などの手続きもあります。それぞれ手続きの流れが異なり、メリットやデメリットも違います。
どの債務整理が適しているのかは債務者の方の状況によりけりですので、ベストな選択をするためにも、信頼できる弁護士に相談することをおすすめします。

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<title>クレジットカードのショッピングを任意整理するメリットとデメリット</title>
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<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 17:16:46 +0900</pubDate>
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ショッピングリボで返済が厳しくなる理由 
ショッピング利用を任意整理するメリット
ショッピング利用を任意整理するデメリット
ショッピング利用を任意整理する時の注意点
まとめ




クレジットカードのショッピング利用も任意整理することが可能です。
クレジットカードにはキャッシング機能のほかに、ショッピング機能もあります。 ショッピング機能とは、お店で商品やサービスを購入する際に代金をカード会社に立て替えてもらえる機能です。
中でもショッピングリボは、利息による返済の負担が大きくなりやすく、支払いが長期化しやすいといわれます。リボ地獄に陥ってしまった場合、解決方法として任意整理を検討する必要があるでしょう。
ここでは、クレジットカードのショッピング利用を任意整理するメリットとデメリット、注意点を解説します。





ショッピングリボで返済が厳しくなる理由
クレジットカードのショッピング利用では、一括払い・分割払い・リボ払いの3つが選べます。
一括払いは、文字通り代金を翌月または翌々月に一括で支払う方法です。 分割払いとリボ払いの違いは分かりにくいかもしれませんが、分割払いは購入時に支払回数を設定して支払う方法、リボ払いは月々の支払金額を設定して支払う方法という明確な違いがあります。
分割払い（3回以上）もリボ払いも手数料がかかる方法ですが、リボ払いの方がより返済が厳しくなりやすいです。 リボ払いでは月々の支払金額を低く設定することができます。 そうすると、毎月の負担は少ないですが、返済期間が長くなり、その分手数料も多く加算されます。
ショッピングリボの手数料は、ほとんどのカード会社が年利15.00％で設定しています。しかし、実際に支払う手数料はリボ払いの残高に応じて決まるため、一律15.00％というわけではありません。残高が増えれば増えるほど手数料も上がるため、なかなか完済できない状態に陥るのです。
例えば、100万円の利用で月々の返済を2万円にした場合、完済まで50回かかり、合計30万円を超える手数料を支払わなければなりません。 （カード会社によって手数料の詳細は異なります。） 「ショッピングリボは怖い」といわれる理由はここにあります。




ショッピング利用を任意整理するメリット
クレジットカードのショッピング利用を任意整理するメリットは主に2つ挙げられます。

・毎月の支払金額を減らせる
・債権者からの督促がストップする

それぞれ詳しくご説明しますので、任意整理を検討している方はぜひ参考にしてください。
毎月の支払金額を減らせる
分割払い（3回以上）やリボ払いなど、手数料がかかる支払方法の場合、任意整理をすると将来発生する手数料を原則としてカットできます。
例えば、リボ払いの残高が100万円で将来手数料が約30万円かかるとすると、手数料の分の30万円を支払う義務がなくなるのです。 すると、返済総額が減り、毎月の支払金額も減らせます。
また、任意整理では、債権者と直接交渉をし、3～5年以内に借金を返済できるように計画を立てます。 多額の手数料のせいで完済の見通しが立たない時に任意整理をすれば、完済の見通しが立ち、精神的な負担も軽くなるでしょう。
債権者からの督促がストップする
クレジットカードのショッピング利用を滞納してしまうと、債権者であるカード会社からの督促が始まります。 債務者本人の携帯電話に電話がかかってきたり、自宅に書面で連絡がきたりします。 滞納が長引いた場合、実家や職場に連絡されるケースもあるようです。
ショッピング利用の任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、カード会社宛てに「受任通知」が送られます。 受任通知とは、専門家が債務者の代理人になったことを知らせる通知のことで、介入通知とも呼ばれます。 受任通知を受け取ると、法的効力が発生し、カード会社が債務者に督促行為を行うことができなくなるのです。




ショッピング利用を任意整理するデメリット
クレジットカードのショッピング利用を任意整理するデメリットについても知っておきましょう。
信用情報機関に登録される
ショッピング利用を任意整理すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。 いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。事故情報は約5年間登録されるため、この期間はクレジットカードを新規で作成したり、ローンを組んだりできない可能性があります。
また、任意整理の対象となるクレジットカードは強制解約となり、使用できなくなります。カードに付帯するETCカードも使用できなくなるため、貯まったポイントは事前に消化しておくのが望ましいです。
クレジットカードが使用できない時の対処法として、デビットカードや家族カードの利用を検討しましょう。
購入した商品が引き上げられる
任意整理をすると、カード会社によって購入した商品が引き上げられることがあります。 なぜなら、「ショッピング機能で購入した商品の所有権は、代金が支払われるまでカード会社にある」と規約にあることがほとんどだからです。 カード会社は、引き上げた商品を返済に充てたいわけです。
必ずしも商品が引き上げられるわけではありませんが、可能性があることを頭に置いておく必要があります。




ショッピング利用を任意整理する時の注意点
「クレジットカードのショッピング利用のみ」を任意整理することはできないため、ショッピング機能とキャッシング機能を両方利用している人は注意が必要です。
任意整理する場合、キャッシング利用も同時に任意整理しなければなりません。キャッシング利用で過払い金が発生していれば、ショッピング利用の返済に充てることは可能です。
ただし、ショッピング利用で課されるのは「利息」ではなく「手数料」ですので、過払い金は発生しません。そのため、ショッピング利用を任意整理しても元本は減額できないので、その点も注意が必要です。




まとめ
ショッピング機能には、利用限度額（ショッピング枠）が設けられており、上限に達すると使用できなくなります。利用限度額を高めにしてしまうと、ついついショッピング機能に頼りすぎてしまい、気づいた時には借金が大きな金額になっていた、ということになりかねません。 クレジットカードのショッピング利用で返済に困った時は、任意整理を検討しましょう。
どうしても返済が難しい場合は、個人再生や自己破産などの手続きも視野に入れることになります。いずれも、法律知識が必要であるため、弁護士などの専門家に依頼されることをおすすめします。
当法律事務所では、クレジットカードのショッピング利用について、任意整理などのご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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<title>債務整理でリボ払いは減額できる？メリットとデメリットを解説します</title>
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<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 10:35:37 +0900</pubDate>
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リボ払いの仕組みと怖いといわれる理由
債務整理でリボ払いは減額できるのか
リボ払いを債務整理するメリット
リボ払いを債務整理するデメリット
まとめ




クレジットカードでリボ払いを利用している方の中には、なかなか残額が減らず返済に悩んでいる人も多くいらっしゃると思います。
「リボ払いはやばい」などと言われることがありますが、これは分割払いと比べて手数料が高く、気づかないうちに借金が膨らんでしまう可能性があることが理由です。
リボ払いの返済ができなくなった時は救済制度の利用を検討しましょう。リボ払いの救済制度とは、債務整理のことです。
ここでは、債務整理でリボ払いは減額できるのか、リボ払いを債務整理するメリット・デメリットを解説します。





リボ払いの仕組みと怖いといわれる理由
リボ払いとは、クレジットカードの利用金額にかかわらず、毎月一定の金額を支払っていく方式のことです。カード利用時に支払回数を選べる分割払いとは違い、リボ払いは残高がなくなるまで支払いが続きます。
毎月の支払額を少額に設定できるため、支払額が増加しやすく、支払い期間が長くなりやすいです。すると、金利手数料の負担も大きくなり、借金を完済するのが難しくなります。
リボ払いの金利は一般的に年15％です。消費者金融の金利は年18％程度ですから、ほぼ同等の金利になります。ですので、リボ払いの月々の返済はほとんどが金利手数料の支払いに充てられます。
例えば、残高が10万円で年率が15％の場合、月々の手数料は1,232円。 リボ払いの設定金額が1万円だったら、8,768円のみが元金の返済に充てられます。 毎月返済しているつもりでも、元金がなかなか減らないことから「リボ払いは怖い」といわれます。




債務整理でリボ払いは減額できるのか
クレジットカードのリボ払いには、ショッピングリボ払いとキャッシングリボ払いの2種類があります。債務整理では、どちらのリボ払いも減額することが可能です。
債務整理は国が認めた借金救済制度で、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4つの手続きがあります。

・任意整理 債権者（賃金業者）との交渉で、将来利息や遅延損害金をカットしてもらい、元金を3～5年で完済する方法です。
・個人再生 裁判所に申し立てをおこない、借金を1/5～1/10程度に減額し、原則3年（最長5年）で完済する方法です。
・自己破産 裁判所に申し立てをおこない、借金返済を免除してもらう方法です。
・特定調停 裁判所の仲介で債権者と交渉をおこない、返済方法の見直しをする方法です。

4つのうち、任意整理はリボ払いの借金でもっとも多く利用される手続きです。




リボ払いを債務整理するメリット
リボ払いを債務整理すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
返済の負担が楽になる
リボ払いを債務整理すると、元本や将来利息がカットされるため、借金返済の負担が楽になります。任意整理や特定調停であれば元本のみの返済にできますし、個人再生であれば元本の減額も可能です。自己破産を選択した場合、リボ払いの返済義務が免除されます。
例えば、リボ払いで100万円の残高がある場合、毎月の支払額を3万円として、利息の合計は21万5,318円。支払い合計は121万5,318円になります。
任意整理をすると、支払い合計は100万円のみとなり、20万円以上の利息がカットされるのです。
債権者からの督促をストップできる
債務整理を弁護士などの専門家に依頼すると、担当弁護士が債権者に受任通知を送付します。 受任通知を受け取った債権者は、法に基づき、債務者を直接取り立てることができなくなります。 つまり、債権者の督促をストップできるわけです。
リボ払いの返済を滞納すると、次のような状況が起きます。

・1か月目 クレジットカードの利用停止、債権者から電話やはがきで督促がくる
・2ヵ月目 クレジットカードの強制解約、信用情報機関に事故情報が記録される
・3ヵ月目 一括返済を求められる、財産の差し押さえ

このように、リボ払いの滞納を放置しておくのはリスクが高いため、早期に対処する必要があるでしょう。




リボ払いを債務整理するデメリット
債務整理でリボ払いを減額すると、どのようなデメリットが考えられるのでしょうか。
信用情報機関に事故情報が記録される
債務整理をおこなうと、信用情報機関に事故情報として登録されます。 いわゆる「ブラックリスト」に載る状態です。事故情報が登録されている間（約5～10年間）は、新たにクレジットカードを作ることや、借り入れ・ローンの審査に通るのが難しくなります。 カード会社や消費者金融は、審査の際にお金を借りる人に返済能力があるかどうかを信用情報機関で確認するのです。
カードやローンが利用できなくなるのはデメリットと捉えられがちですが、多重債務から抜け出し、生活を立て直すきっかけになるとも考えられるでしょう。
クレジットカードや付帯のカードも使用不可になる
事故情報が登録されると、債務整理をおこなったクレジットカードを含め、すべてのカードが強制解約となります。 また、付帯サービスのETCカードや家族カードも使用できなくなるので注意が必要です。しばらくはカードが使えたとしても、更新のタイミングで使用できなくなります。
ただし、家族名義で作ったカードであれば使用可能です。どうしてもカードを使用しなければならない時は、家族に協力してもらいましょう。




まとめ
リボ払いを「やめたい」と思っていても、なかなかやめられない人も多いのではないでしょうか。
支払いが長引けば長引くほど利息は膨れ上がり、返済の見通しが立たなくなります。 債務整理はリボ払い地獄から抜け出すための手段として有効です。
債権者からの督促に悩んでいる人は、リボ払いの滞納リスクを踏まえた上で、早急に弁護士に依頼することをおすすめします。 債務整理を弁護士に依頼すれば、債権者との交渉や裁判所に提出する書類の作成などを任せることができ安心です。
債務整理でリボ払いを減額したいと考えている方は、当法律事務所にご相談ください。

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<title>債務整理するとデビットカードの審査に落ちる？クレカとの違いは？</title>
<link>https://murakami-law.org/saimu/info/p/saimu-debitcard.html</link>
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<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 19:50:36 +0900</pubDate>
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債務整理をしてもデビットカードは作れる？
デビットカードとクレジットカードの違いは？
デビットカードの審査に落ちるケースとは？
まとめ




債務整理をすると、完済から5～10年ほどクレジットカードが使えなくなるため、急ぎで購入したい物がある場合に困ってしまう方が多いです。
債務整理後にお金が必要になった時に検討したいのがデビットカードです。 デビットカードは決済直後に預金口座から引き落としが発生するカードで、後払いのクレジットカードとは異なります。 デビットカードは基本的には審査がなく、信用情報とは関係ありませんが、一部例外もあります。
そこで今回は、債務整理してもデビットカードは作れるのか、クレジットカードとの違い、デビットカードの審査に落ちるケースについて解説します。





債務整理をしてもデビットカードは作れる？
債務整理をしてもデビットカードは作れます。
デビットカードとは、決済時に預金口座から支払いができるカードのことです。 預貯金口座の残高が不足している場合は使用できない仕組みになっているため、後払いのクレジットカードとは異なり、基本的には審査がありません。 ですので、任意整理はもちろん、個人再生や自己破産の手続きをしてもデビットカードを作ることは可能です。
デビットカードは、VisaやJCBなどに加盟しているコンビニやスーパー、インターネットショッピングなどで使用することができます。 ただし、加盟店であっても、電気やガス、水道などの公共料金や新聞購読料、ガソリンスタンドなどでは利用できない場合があるため注意が必要です。




デビットカードとクレジットカードの違いは？
デビットカードとクレジットカードは見た目が似ており、店頭でタッチ決済ができる点が共通しています。しかし、実際にはいくつかの違いがあるので比較してみましょう。





デビットカード
クレジットカード


引き落としの時期
利用と同時
利用の翌月または翌々月


審査
原則なし
あり


申し込みの年齢制限
15歳または16歳以上
高校生を除く18歳以上


利用限度額
預金口座の残高分
カードに設定された利用可能枠（10～100万円）


分割払い・リボ払い
不可
可能




まず、審査に関していうと、デビットカードはクレジットカードよりも申し込みの年齢制限が低く設定されており、個人信用情報機関を介した審査がないのが特徴的です。 クレジットカードは毎月安定した収入がないと審査に通らない可能性がありますが、デビットカードは未成年や高齢者、無職の人でも作ることができます。
その一方で、後払いや分割払い、リボ払いが利用できず、預金口座の残高を超えた支払いをすることはできません。 例えば、口座の残高が10万円なら10万円までしか使えないということです。 デビットカードはあくまでも現金の代わりに使用するものと考えておきましょう。




デビットカードの審査に落ちるケースとは？
債務整理をしてもデビットカードは作れますが、中には審査があるカードもあるため、どのカードでも作れるというわけではありません。 ここでは、デビットカードの審査に落ちる5つのケースをご紹介します。
自動立て替えサービス機能が付いている
デビットカードで審査がおこなわれるのは、主に自動立て替えサービス機能が付いたタイプのものです。 これは、口座残高が不足した場合にカード会社に立て替えをしてもらい、後日支払うことができる機能です。
例えば、イオン銀行の「イオンデビットカード」では、銀行口座の残高が不足した場合に一時的に10万円まで利用金額を立て替えてもらうことができます。 デビットカードの自動立て替えサービス機能はクレジットカードと似たような機能であるため、個人信用情報機関の事故情報や職業、収入などが審査されます。
継続的な収入がない
自動立て替えサービス機能付きのデビットカードの場合、立て替え後の返済を想定した審査がおこなわれます。 カード会社としては、返済してもらえる可能性が高い人＝継続的な収入がある人にカードを発行したいわけです。 そのため、学生や専業主婦、無職など収入の見込みがない人や、水商売や芸能人、個人事業主など会社員と比べて収入が不安定な人はデビットカードの審査に落ちることがあります。
信用情報機関に事故情報が登録されている
審査があるデビットカードの場合、信用情報機関に事故情報が登録されているかどうかも影響します。 過去に債務整理をおこなった、クレジットカードを強制解約になった、家賃や携帯電話の料金、奨学金の延滞や滞納をしたなどのケースでは、信用情報機関に事故情報が登録されるため、完済から5年程度は審査に通らない可能性があるでしょう。
銀行口座が凍結されたことがある
闇金から借金をして銀行口座が凍結されたことがあるケースでは、デビットカードが発行できない可能性が高いです。
闇金は何人もの債務者に貸し付けをおこなっており、別の債務者の銀行口座を振り込み先に指定するなどの悪質な手口を用います。 犯罪に利用された口座は、警察によって闇金業者の口座と判断されてしまい、凍結されてしまうのです。 凍結された銀行口座だけでなく、他の銀行でも口座を開設できなくなると、デビットカードの発行のみならず、引き出しや入金もできません。
申し込み書類に不備がある
デビットカードを発行するには、銀行口座との紐づけが必須です。 銀行口座を持っている場合とそうでない場合では、申し込み書類に違いがあります。

【必要書類一覧】 ・本人確認書類 ・印鑑（銀行届出印） ・キャッシュカードまたは通帳（銀行口座を持っている場合）

申し込み書類に不備があると、デビットカードを発行するのが遅れるため、不足がないよう揃えましょう。




まとめ
債務整理をしたからといって、デビットカードが作れないとは限りません。 ただし、審査のあるカードでは、債務整理をしたことで審査に落ちる可能性はあるでしょう。
また、カード会社によっては、債務整理をするとデビットカードが使えなくなることがあります。デビットカードは銀行口座の開設が必要ですので、債務整理をする銀行のデビットカードが使えなくなる可能性は大いにあるでしょう。 もし、デビットカードが使えなくなっても、別の銀行で新規発行することができるため、心配しすぎることはありません。

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<item>
<title>任意整理の後に支払いを滞納したら？払えなくなった場合の対処法は</title>
<link>https://murakami-law.org/saimu/info/p/niniseiri-tainou.html</link>
<guid isPermaLink="false">https://murakami-law.org/saimu/info/p/144</guid>
<pubDate>Fri, 19 May 2023 11:14:54 +0900</pubDate>
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任意整理の後に支払いを滞納したらどうなる？
1ヵ月分だけ支払いを滞納した場合の対処法
2ヵ月分以上支払いを滞納した場合の対処法
再和解や追加介入が難しい場合は？
まとめ




「任意整理をした後に支払いを滞納したらどうなるのか」と不安に思われる依頼者様も多いです。 任意整理は賃金業者との交渉により利息をカットして返済をする手続きですが、元本は分割払いで毎月支払う必要があります。 そのため、任意整理をしても返済を滞納してしまうケースというのは少なからずあるのです。
この記事では、任意整理の後に支払いを滞納したらどうなるのか、また払えなくなった場合の対処法をご説明します。





任意整理の後に支払いを滞納したらどうなる？
任意整理の和解交渉では、乙（借金をした人）と甲（債権者）との間で借金の総額やカットする利息の金額、弁済方法を記載した和解書を取り交わします。
通常、和解書には「期限の利益の喪失」についても記載されており、具体的には「2ヵ月分以上滞納した場合は、乙が債務を完済するまで甲に残額の損害金を年▲％支払う」などの文面があります。 つまり、支払いを2ヵ月以上滞納すると、残額を一括請求される上、遅延損害金を支払わなければならないということです。
任意整理の後、1ヵ月だけ滞納した場合と2ヵ月以上滞納した場合とでは状況や対処法が異なります。




1ヵ月分だけ支払いを滞納した場合の対処法
「今月だけ支払いが遅れた」など、1ヵ月分だけ支払いを滞納した場合、債権者から催促の電話がかかってきたり請求書が送られてきたりします。 弁護士に支払代行を依頼している場合は法律事務所宛てに連絡がきますが、ご自分で支払いを行っている場合は自宅に連絡がくることになるでしょう。
対処法としては、一刻も早く返済を行うことが有効ですが、遅れる場合はその旨といつまでに支払うのかを債権者に伝えることが大切です。 任意整理の後に1ヵ月分だけ支払いを滞納した場合は、2回目の支払いまでに追いつくことで問題は解決します。 1ヵ月分遅れの状態が続いたとしても、ボーナスの時期に滞納分をまとめて支払うことは可能です。
ただし、和解書に1回目の滞納で期限の利益が喪失すると記載されている場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。




2ヵ月分以上支払いを滞納した場合の対処法
任意整理の和解書に「期限の利益の喪失」についての項目がある場合は、2ヵ月分以上支払いを滞納してしまうと、遅延損害金を追加された上で一括請求されてしまいます。
例えば、70万円の債務を毎月1万4000円の50回払いで和解書を交わし、残額が40万円ある状態で2ヵ月分（2万8000円）を滞納したとします。 すると、40万円を一括で支払う必要があり、残額に対する遅延損害金も発生するのです。
再和解
期限の利益の喪失後に再度分割払いに戻すためには、2回目の任意整理（再和解）をする必要があります。 もし再和解できたとしても、一旦滞納してしまった以上、1回目の時よりも条件が悪くなる可能性は否めません。
期限の利益の喪失の条件が「2ヵ月分の滞納」だったところを「1か月分の滞納」に短縮されるなど、厳しい内容になるケースも珍しくないです。
追加介入
再和解しても返済が難しいと思われる時の対処法として「追加介入」という手続きが挙げられます。 追加介入とは、任意整理する債権者を追加することで、返済の負担を軽減する方法です。
ただし、追加介入をするには、1回目の任意整理で対象から外した債権者がいることが条件となります。




再和解や追加介入が難しい場合は？
再和解や追加介入が難しい場合は、個人再生や自己破産の手続きを検討することになります。どちらも債務整理の一つですが、減額される借金額や残せる財産などに違いがあります。
個人再生では、将来利息のカットに加え、借金元本の5分の1程度にまで減額することが可能です。 債務者は残った借金を通常3年間（最長5年間）で返済していくことになり、毎月の負担が大きく軽減されることでしょう。家や車などの財産（担保権なし）を手元に残せるなどのメリットもあります。
一方、自己破産では、将来利息や元本を含めたすべての借金の返済が免除されます。任意整理の和解交渉後の借金も免除されるため、債権者からの信用が得られず、再和解ができない時などに有効な手段です。
ただし、家や車など一定の価値がある財産は処分されてしまうため注意が必要です。




まとめ
任意整理の後に支払いを滞納してしまった場合は、契約中の弁護士に相談することをおすすめします。 債務者の方にとって最適な対処法を提案してくれたり、債権者に支払いを待ってもらうよう交渉してくれたり心強い味方になってくれます。
賃金業者によっては、弁護士から事情を説明されれば、2ヵ月分滞納したとしても待ってくれることがあります。再和解や追加介入をおこなう際も、個人では対応が難しいため、弁護士の力が必要になるでしょう。
契約中の弁護士がいない場合は、新たに信頼できる弁護士を探さなければなりません。 当事務所では、「任意整理後に滞納してしまった」「債務整理を検討している」という方からのご相談に応じています。お気軽にお問い合わせください。

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<title>債務整理の詐欺行為に注意！トラブル事例や悪徳弁護士の手口を解説</title>
<link>https://murakami-law.org/saimu/info/p/saimu-sagi.html</link>
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<pubDate>Mon, 15 May 2023 10:02:01 +0900</pubDate>
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債務整理で注意したい詐欺行為の手口とは？
債務整理でよくあるトラブル事例
債務整理の詐欺かどうかを見分ける方法 
まとめ




借金問題を解決するために弁護士に相談したのに、解決するどころかトラブルに遭ったというケースも少なくありません。
法律事務所に相談する際は、債務整理を謳った悪徳弁護士の詐欺行為に注意が必要です。 よくあるトラブルは、勝手に手続きを進められた・契約金や報酬が高額だった・担当者が弁護士の資格を持っていなかったなどというもの。 債務整理の詐欺に遭うと、本来なら減るはずの借金が増えてしまうことさえあります。
ここでは、債務整理の詐欺に遭わないために知っておきたい、悪徳弁護士の詐欺の手口やトラブル事例、見分ける方法についてご説明します。





債務整理で注意したい詐欺行為の手口とは？
債務整理を弁護士に依頼する人は多いですが、悲しいことに、すべての弁護士が信頼できるとは限らず、債務者の方の弱みに付け込む悪徳弁護士は少なからず存在します。
債務整理の詐欺行為の手口として知られるのは、「非弁提携」「着手金詐欺」「過払い金詐欺」の3つです。
非弁提携
多重債務者を対象とし、整理屋や紹介屋などと連携して債務整理を請け負うことを非弁提携といいます。 非弁提携は、法律事務所の看板を掲げていながら、実際は弁護士が業務を行うのではなく、弁護士の資格のない人に名義を貸して代行してもらうというもので、弁護士法27条で禁止されています。
過去には有名法律事務所も非弁提携が問題になったこともあるため、これから債務整理を利用する人にとって、決して他人ごとではないでしょう。
着手金詐欺
弁護士費用の中でも、契約後すぐに支払うのが着手金です。着手金は、債務整理の成功・不成功に関わらず支払わなければならず、原則として前払いになります。 債務者から着手金だけ受け取り、債務整理の手続きを一切行わない「着手金詐欺」も悪徳弁護士の手口の一つです。
過払い金詐欺
債務整理の一つである任意整理をおこなうと、過払い金請求もおこなうことが多いです。 過払い金請求は、払い過ぎた利息を取り戻す手続きのことで、回収できれば借金が減額できる可能性があります。
過払い金請求は裁判所を通さずに手続きを進めることができるため、弁護士が回収した過払い金を債務者に返さず着服してしまうケースがあるのです。 弁護士が過払い金を意図的に返さない場合は、業務上横領罪や詐欺罪に問われる可能性があります。




債務整理でよくあるトラブル事例
実際の債務整理では、先述の詐欺行為以外にもさまざまなトラブルが発生することがあります。ここでは、債務整理でよくあるトラブル事例をご紹介します。
報酬金が相場より高額だった
債務整理が成功したときに弁護士に支払うのが報酬金と呼ばれる費用です。 報酬金の上限に関しては、日本弁護士連合会の規程で次のように定められています。

・解決報酬金（成功報酬）　1社あたり2万円以下。商工ローンは5万円以下。
・減額報酬金　減額分の10％以下。
・過払い金報酬金　回収額の20％以下。訴訟による場合は25％以下。

上記の規程を上回る報酬金を請求されることのないよう、ホームぺージなどであらかじめ確認しておくことが大切です。
法律事務所の中には、費用の名目を詳しく掲載していないところもありますので、債務整理後に不明な費用を請求された場合は、支払う前に説明を受けましょう。
借金が思うように減額されなかった
インターネットの借金減額診断を利用すると、借金をいくら減額できるか算出することができます。 しかし、これはあくまでも試算であり、実際の債務整理で同じ金額を減額できるとは限りません。 着手金詐欺や個人情報の悪用が目的で、債務整理の手続きが進められないケースもあるため、運営元が不明な借金減額診断は安易に利用しないことをおすすめします。
また、任意整理で過払い金が発生していない場合、将来利息のみのカットとなり、元金の減額は望めません。 「借金が思うように減額されなかった」と落胆しないよう、債務者にとってより良い提案をしてくれる弁護士に依頼してください。
強引に手続きが進められた
法律事務所に相談に行った際、しつこく勧誘されたり強引に契約させられたりする事例もよくあります。 そういった事務所と契約してしまうと、勝手に債務整理が進められる、過払い金の早期和解をされるなどのトラブルに遭う可能性があるため、契約しない意思をはっきり示しましょう。
債務整理にもタイミングというものがありますので、良心的な弁護士なら、債務者との相談なしに手続きを進めることはありません。




債務整理の詐欺かどうかを見分ける方法
数ある法律事務所の中から、よい事務所を探すのは難しいと思われるかもしれません。
しかし、債務整理の詐欺かどうかを見分ける方法がいくつかありますので、該当する事務所は避けた方が良いと考えましょう。

【依頼を避けた方がよい事務所・弁護士】
・弁護士の態度が高圧的、言葉遣いが荒い
・弁護士が一度も面談に応じない
・債務整理の知識や実績がない
・ホームページに債務整理の費用が掲載されていない、もしくは高額
・債務整理のリスクやデメリットについて一切触れない
・契約書を作成しない、料金の明細を提示しない
・過去に懲戒処分されている（弁護士懲戒処分検索センターで氏名が検索可能）
・賃金業者との取引履歴を見せない、進捗報告を伝えない





まとめ
トラブルに巻き込まれないよう、「債務整理の詐欺かどうかを見分ける方法」を参考に、信用できない弁護士には依頼しないようにしましょう。 最近では、SNSのダイレクトメールで弁護士を名乗る人物から債務整理の勧誘を受けるケースが増えているので注意が必要です。
また、詐欺行為をしようという意図はなくとも、経験の浅い弁護士に依頼すると、債務者の希望通りに手続きが進まない可能性があります。 債務整理を検討している方は、債務整理を得意とする法律事務所や経験のある弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

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<title>闇金の借金は債務整理できる？闇金の取り立て行為の対処法は？</title>
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<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 11:01:26 +0900</pubDate>
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闇金からの借金は債務整理できる？
闇金の借金問題を解決する方法とは？
闇金の取り立て行為の対処法は？どこに相談すればよい？
まとめ




闇金から借金をしてしまい、執拗な取り立てに悩んでいるという人は少なくありません。闇金からの取り立てを無視するとさまざまなリスクが伴うため、弁護士に相談して適切に対処する必要があります。
この記事では、闇金の借金は債務整理できるのか、取り立て行為の対処法やどこに相談すればよいのかを解説します。 闇金の借金が返済できなくなってしまった、闇金の取り立て行為に悩んでいるという人は、ぜひ参考にされてください。





闇金からの借金は債務整理できる？
闇金からの借金を債務整理したいというご相談は実際にありますが、そもそも、闇金からの借金は法律上、返済義務がないため、債務整理の必要がありません。
闇金とは、国や都道府県に賃金業者登録をせずに賃金業を行っている業者、あるいは賃金業者登録をしていても違法な高金利を取る業者のことを指します。 金融庁の登録賃金業者情報検索サービスで検索し、業者名や代表者、住所などの登録が確認できない場合、闇金と判断できます。
債務整理の必要がないというのは、闇金は出資法違反をしている業者だからです。 出資法第5条に、金利は「年20％が上限」と定められていますが、闇金は「トイチ（10日で1割）」など、明らかに出資法が定める金利を超えています。
また、民法708条では「不法な原因のために給付をした者は給付したものの返還を求めることができない」と規定しています。 つまり、高金利で違法に儲けようとする闇金との契約は無効にできるのです。 実際、平成20年6月10日の最高裁判決により、闇金からの借金の返済義務はないと判決が出ました。
闇金の借金を債務整理すること自体は可能ですが、違法業者が相手となるため、交渉に応じてくれるとは限りません。 ですから、闇金の借金問題は債務整理以外の方法で解決するのが一般的です。




闇金の借金問題を解決する方法とは？
闇金の借金は返済義務がないとはいえ、取り立てを無視すると、家族や勤務先に迷惑行為を行う可能性があるため、適切に対処しなければなりません。 闇金の借金問題を解決するには、まず、「法的に返済する必要がないこと」を業者に明示する必要があります。
闇金の中には、反社会的勢力が運営しているものもあり、個人で対応することは困難ですので、弁護士のような法律の専門家を通して対応するようにしてください。
また、これまで闇金に支払った返済金を返金してもらうため、返還請求を行うことが可能です。 ただし、闇金は業者名や所在地が明確ではなく、事務所を構えていない場合があり、裁判に必要な情報が足りないケースがよくあります。 実際に返還請求をしても、返金に応じてもらえる可能性は低いと考えておきましょう。




闇金の取り立て行為の対処法は？どこに相談すればよい？
闇金からの借金が返済できなくなると、何度も電話をかけてくるなどの取り立てが行われます。 闇金の取り立ては無視をしても止まるわけではなく、着信拒否をしても、複数の電話番号を使って電話をかけるなどエスカレートする恐れがあります。 そのため、闇金の取り立てには対応し、「返済の意思がないこと」「弁護士や警察に相談すること」を伝えることが大切です。
闇金によっては、脅迫めいた取り立てを行う・自宅に直接取り立てに来る・親族や勤務先に取り立てを行う・近隣住民にバラしたり迷惑行為を行ったりするなどの悪質な取り立て行為をしてくる場合があります。 闇金のこういった迷惑行為が行われた時は、次のように対処しましょう。
勤務先に相談する
闇金が勤務先に連絡をした場合は、上司に正直に借金を打ち明けることが重要です。 執拗な取り立てがある場合には、債務者が退職済みであると伝えてもらうことで、対処できることがあります。 会社は借金を理由に解雇することはできませんが、勤務先に隠し続けることで信用を損ね、退職勧告を受ける可能性があるため注意が必要です。
警察に相談する
違法な取り立てがある時は、警察に相談することで対応してもらえます。 賃金業法21条の「取り立て行為の規制」では、張り紙や看板などで債務者が借金していることをバラしたり、債務者以外に弁済を要求したりすることが禁じられています。 違法行為とみなされれば、罰金や懲役などの刑が科せられるため、闇金は警察に相談されることを嫌がるでしょう。
暴力行為や住宅などの器物損壊、脅迫、違法行為の強要といった刑法に違反する行為がある場合は刑事事件になるため、警察に通報すれば、相手を逮捕してもらうことができます。
弁護士や司法書士に相談する
警察は民事不介入のため、違法行為がない限り、相談しても対応してもらえないケースがあります。 一方、弁護士や司法書士は民事事件を取り扱うことができるため、警察に対応してもらえない案件も相談することが可能です。
弁護士や司法書士に闇金の借金問題解決を依頼すると、闇金に対して「受任通知」が送付されます。 賃金業法に基づき、受任通知を受け取ると、債権者は債務者に取り立てを行うことができなくなります。 ですので、受任通知が送られた時点で取り立てを止める闇金業者がほとんどです。
取り立てを止めない業者も存在しますが、違法行為ということで、弁護士や司法書士を通して警察に介入してもらうことができます。
ただし、借金の総額が140万円を超える場合は司法書士では対応できないため、弁護士に依頼するようにしてください。




まとめ
闇金の借金を債務整理することは可能ですが、そもそも、闇金の借金を返済する義務はないため、督促に応じないことが大切です。 しつこく取り立て行為がある場合は、放置せず、警察や弁護士、司法書士に相談するようにしてください。
警察に対応してもらえない場合や司法書士では扱えない案件（140万円以上の借金）は、弁護士に依頼しましょう。 闇金は通常の消費者金融とは違い、対処がかなり難しいといえます。 闇金対応の実績があるかどうかをポイントに、相談する弁護士を選びましょう。

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